更新日:2021/04/10
学資保険の満期金受け取りでかかる税金は?税金控除について解説!
学資保険の満期金受け取りの際、どんな税金がどんな時に課税対象となるのでしょうか?今回は、学資保険の満期金に課税される税金と生命保険料控除などの税金控除、受取人変更や確定申告の方法を解説。子どもの教育資金を準備するためにも税金対策を行い、受取額を確保しましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 学資保険の受け取りにかかる税金は?受取人によって違う?
- 学資保険の契約者と受取人が同じ場合は所得税の課税対象
- 一括受け取りの場合は一時所得の対象。所得税の課税対象
- 毎年受け取りする場合は雑所得の対象。所得税の課税対象
- 学資保険の契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象
- 贈与税は1人あたり年間110万までは非課税
- 契約者と受取人が異なり、契約引き継ぎ時は相続税の課税対象
- 学資保険で受けられる所得控除、生命保険料控除とは?申請方法
- 年末調整か、確定申告で生命保険料控除を受けよう
- 学資保険の保険金受取人の変更方法
- 保険金の受け取りに税金がかかる場合は確定申告が必要
- 確定申告の「タイミング」「必要書類」「申告方法」
- まとめ:学資保険の満期金、受取人や方法によって税金が異なる
目次
学資保険の受け取りにかかる税金は?受取人によって違う?
- 所得税の課税対象となる場合
- 贈与税の課税対象となる場合
- 相続税の課税対象となる場合
- 学資保険で受けられる所得控除、生命保険料控除とは?
- 学資保険の受取人変更の方法
- 確定申告を行う場合とその手続き方法
学資保険の契約者と受取人が同じ場合は所得税の課税対象
- 満期返戻金として一括で受け取り
- 祝い金+満期返戻金として受け取り
- 学資年金として受け取り
のように分かれ、かかる可能性のある税金は
- 所得税
- 贈与税
契約形態 | かかる税金 |
---|---|
保険契約者=受取人 | 所得税 |
保険契約者≠受取人 | 贈与税 |
一括受け取りの場合は一時所得の対象。所得税の課税対象
学資保険の満期返戻金や祝い金といった一時金には、「一時所得」として所得税が課せられます。
一時所得の計算方法は
(受け取った保険金の額)=(払込保険料の総額)-(特別控除50万円)
ここでポイントとなるのが特別控除枠の50万円です。
例えば満期の受け取り額が300万円で返戻率が110%の学資保険に加入していた場合、逆算すると、全期間で払い込んだ保険料は約273万円ということになります。
これを先ほどの式に当てはめると
300万円ー273万円ー50万円=-23万円
となります。マイナスになっているということは、課税される一時所得がないことを意味します。
もちろん、受け取る保険金が大きく、かつ返戻率が高い場合には上記の式の答えがプラスになる(=税金がかかる)こともあり得ます。
ただ、現在販売されている多くの学資保険では、満期金は200~300万円台、返戻率は高いもので110%程度ですので、課税されることはほとんどないと言えるでしょう。
毎年受け取りする場合は雑所得の対象。所得税の課税対象
学資年金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
子どもの年齢が18歳以降、毎年決まった額の保険金を受け取れるという受取方法です。大学に進学した場合の毎年の教育資金に充てるために有効な方法ですが、この毎年の受け取りは「雑所得」として所得税の対象になります。
国税庁「雑所得」より雑所得の計算方法は
- その年に受け取った学資年金の額ー支払った保険料
となり、控除枠はありません。
また「支払った保険料」の考え方としては、その年の学資年金に相当する額を返戻率から割り出すことになります。
例えば学資年金が40万円で返戻率が110%であれば、保険料は約36万円ということになり、差額の4万円が雑所得とみなされ課税対象になります。
学資保険の契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象
続いては契約者≠受取人のケースについて見ていきます。
贈与税は、個人から財産(お金など)をもらった場合に課税される税金です。
学資保険でも、契約者と受取人が異なれば「契約者から受取人に保険金をあげた」と解釈されるため、この贈与税の対象になります。
学資保険は被保険者を子どもとし、契約者は父または母になっていることがほとんどですが、時には祖父・祖母というケースもあります。
下記の3パターンは、いずれも保険金の受け取りが契約者以外の人間になっていますね。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|
父(母) | 子 | 子 |
祖父(祖母) | 子 | 子 |
祖父(祖母) | 子 | 子の親 |
贈与税は1人あたり年間110万までは非課税
- (満期返戻金-基礎控除額110万円)×税率-速算控除額
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
- (300万円ー110万円)×10%=19万円
このように、贈与税は税率のとても高い税金です。
税金対策という意味では、契約者と受取人は同一にしておくのが無難でしょう。
契約者と受取人が異なり、契約引き継ぎ時は相続税の課税対象
仮に学資保険の契約期間中に、契約者が亡くなってしまったとします。
学資保険ではこのような場合に備えて、あらかじめ「後継保険契約者(契約を引き継ぐ人)」を指名しておく決まりです。
多くの場合は契約者の配偶者が後継保険契約者となるのですが、この際に相続税が関わってきます。
例えば、元の契約者が夫で、亡くなってしまった後に妻が契約を引き継いだらどうなるのでしょうか。
学資保険には基本的に、契約者に万が一のことがあった場合その後の支払は免除されるという特約(払込免除特約)がセットになっています。
したがって妻は保険料を払い込む必要はありませんが、保険契約そのものは継続していますので保険を「相続」したと考えられ、相続税が課せられます。
相続税の算出方法はかなり複雑なのでここでは詳しい解説はしませんが、基本は「保険の評価額」に対する課税となります。評価額とはその時点での学資保険の解約返戻金額です。
学資保険で受けられる所得控除、生命保険料控除とは?申請方法
年末調整か、確定申告で生命保険料控除を受けよう
生命保険料控除は「保険料控除申告書」を提出することによって申請することができます。
申請のタイミングは、会社員であれば年末調整、自営業の方であれば確定申告の時期となっており、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を添えて提出します。
この手続きを踏まなければ自動的に控除されることはありませんので、忘れずに申請するようにしましょう。
もしも控除申請書を失くしてしまった場合は、保険会社に連絡して再発行してもらってください。
学資保険の保険金受取人の変更方法
学資保険では通常、契約者=受取人とすることが節税の面で得策であることは既に説明しましたが、受取人の変更が必要となるケースもあります。
例えば夫婦のうち夫を契約者として学資保険に加入していたものの、のちに妻を親権者として離婚してしまった場合です。
このとき、受取人も夫であったとすると、満期金は夫の銀行口座に振り込まれます。
離婚後も元夫婦が円満な関係で、保険金が間違いなく子どもの教育資金に使われるのならば問題ありませんが、受取人を妻に変更しておいた方が良いということもあるでしょう。
受取人変更の方法は、次のような流れになります。
- 保険会社の窓口に直接、またはカスタマーセンターに電話で連絡※かんぽ生命であれば郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でも手続き可能
- 保険会社から必要書類が案内されるので、準備して郵送
- 契約内容の変更明細書が保険会社から郵送され、手続き完了
保険金の受け取りに税金がかかる場合は確定申告が必要
確定申告の「タイミング」「必要書類」「申告方法」
確定申告に必要となる、主な書類は以下の通りです。
- 必要に応じた確定申告書
- 源泉徴収票
- 各必要提出書類
- 確定申告に記載する金額
また提出方法は以下の通りになります。
- 自分で直接、税務署に持ち込む
- e-Taxを利用する
- 郵送する
一番、手間がかからない方法は郵送での提出方法です。e-Taxの場合は専用の機械が必要となります。
しかし、給与所得者で確定申告に慣れている人は少ないかと思います。
内容に不備や不安があるのであれば、税務署に直接持ち込んでみてはいかがでしょうか。確定申告の記載内容など細かく親切に教えてもらえます。
確定申告の時期、税務署は大変混み合いますが、記載不備で再提出になってしまった場合の手間を考えれば、最初から確実な方法をとるのが賢明と言えるかもしれません。
まとめ:学資保険の満期金、受取人や方法によって税金が異なる
- 学資保険は、受け取り方と契約形態によってかかる税金が異なる
- 学資保険の保険料支払いでは、税金の控除が受けられる
- 保険金受け取りに税金がかかる場合には、確定申告が必要