叔母も学資保険の契約者になれる?学資保険を契約できる人は?

子どもの教育費を貯金するための保険、学資保険。生まれてきた小さな赤ちゃんのために教育費をためたいのは親だけではありません。叔母や祖父も契約したいかもしれません。今回は、「学資保険は叔母でも契約できるのか?」という疑問をわかりやすく解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

叔母は学資保険の契約者になることができるのか

今回のテーマは、「叔母でも学資保険の契約者になることができるのか」ということです。学資保険とは、子どもの将来の教育費のために貯金をするという目的で入る保険です。ですから、当然契約者の大半は父親もしくは母親となっているようです。

でも、大切な姪っ子や甥っ子のためになにかできることはないか・・・と考えて学資保険の加入を検討する叔母さんや叔父さん、祖父母が多くなっているのだそう。お金が関わってくることなので、なにかしらの制限はあるでしょうが、学資保険に加入するには条件はあるのでしょうか。叔母や叔父でも、契約者として加入することは認められているのでしょうか・・・?

学資保険の契約者には親以外もなることができる

ずばり、学資保険の契約者には、叔母や叔父もなることができます。もちろん、祖父や祖母もなることができるようです。それ以外にもなれるひとがいます。



毎月のお小遣いとして学資保険に加入し、将来のために備えておきたい、という優しい気持ちで加入する人が、結構多いようです。そんな叔母さんがいたら、嬉しいですよね!

学資保険の契約者になれる条件

叔母でも、学資保険の契約者になることは・・・「できます!」

驚きましたか?学資保険の契約者は、もちろん両親であることが大半の例です。両親でないことはあまりないのですが、叔母さんが契約していたり、両親以外の人が契約している例も少なからずあるというのが最近のデータなようです。

契約者は被保険者の3親等以内の親族、または被保険者の扶養者

しかし、誰でもが子どものための学資保険の契約者になれるわけではありません。契約者になるには、一定の条件がつけられています。確かに、友達の子どもや子どものお友達のために契約をする人はあまりいないでしょうし、お金のやり取りが発生することなのでトラブルにもなりかねません。

簡潔に言うと、学資保険の契約者になれるのは「3等親以内の親類であること」または、「被保険者の扶養者」となっています。

つまり、「ひいおばあちゃん・ひいおじいちゃん」「おじいさん・おばあさん」「叔父さん・叔母さん」そして「おとうさん・おかあさん」が契約者になれるということですね。


また、血縁関係になくても、なんらかの事情で一緒に暮らし、子どもの面倒を見ていること、扶養していることが証明できれば、その扶養者も契約を結ぶことができます。

叔母も契約者になる事ができる

叔母は、仮に契約者になるとすれば、学資保険の被保険者にとって3等親になります。つまり、契約者になる資格はきちんとクリアしているというわけです。

叔母を契約者にする場合の注意点

叔母さんがかわいい甥っ子・姪っ子のために学資保険を契約すると決めたとき、注意しておかなければならないことがあります。

それは、年齢のことです。学資保険は、契約者になにか万が一の事があって保険料が支払えなくなったときに、以後の保険料の払い込みを免除されるという生命保険の役割も果たしています。そのため、保険の種類によりますが、若ければ57歳まで、などと契約者の方の年齢制限が設けられていることもあります。叔母さんとなると、もしかすると越えてしまっている年齢ですよね。また、年齢が高くなるほどに保険料もたかくなる傾向があります。


きちんと確認して、契約可能な学資保険を探すとともに、なるべく早めの契約を心がけましょう。

両親の合意の上で契約する

叔母さんが学資保険の契約をすることが可能であることは、分かっていただけたと思います。でも、もうひとつクリアしておきたいことがあります。もし、被保険者であるお子さんの両親が県税な場合は、きちんと了承を得てから契約をするということです。

やはりお金のことは、知らないうちにしてしまって事後報告ということになると誰かがもやもやすることになります。両親にはマイナスなことはないだろう!と思っていてもトラブルが起きてしまっては悲しいですよね。

そんなことにならないためにも、叔母であったり祖父であったり、両親が契約者ではない場合、両親の自署が必要な保険もあります。


もうひとつ、被保険者であるお子さんが保険金の受取人にしている場合、「贈与税」という問題があります。叔母さんからお金を「贈与された」ということになるのです。学資保険によっては、一時金が200万円などの高額な金額になるもののありますが、年間110万円を越える贈与には税金がかかってしまいます。できれば110万円以内の受け取りになるよう、また越える場合はその旨も両親に承諾を得て契約をすることが基本となるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

子どもたちの未来のことを願いのは、両親だけでなく、まわりにたくさんいるものなのだ、ということが分かりますよね。教育費は、ご家庭によってかかる費用は大きく変わりますが、大きくなるに連れて家計を圧迫することは間違いありません。できるだけ、子どもの思いを尊重して、生きたい道を不自由なく遅れるように準備しておくことは、保護者にとってはとても大切なことでしょう。


両親だけで責任を!と肩肘張らず、周りの人にたくさん助けをもらって、みんなで子どもたちの成長を見守ることができるといいですね。

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