更新日:2021/02/25
保険金の受取における消費税の扱いと勘定項目・仕訳方法を徹底解説
生命保険会社から支払われる保険金に、消費税が課せられることはありません。しかし、勘定項目・仕訳方法は受取人が誰であるか、法人事務所か個人事務所かでも経理処理は異なります。今回は、受け取った保険金の消費税の扱いや、保険金の勘定項目・仕訳方法について解説します。
内容をまとめると
- 保険金収入(解約返戻金を含む)は消費税の「課税対象外」とされ、保険料の戻りは消費税の「非課税」とされる
- 法人事務所が保険金を受取るときの勘定科目と、保険金の受取りが保険金を受取るときの勘定科目は、保険料積立金や配当積立金がある場合・ない場合とで仕分け方法が異なる
- 個人事務所が受取る場合の処理方法は、保険契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかで対象となる税金が異なる
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目次を使って気になるところから読みましょう!
保険金の受取における消費税の扱い
- 保険金収入の消費税の扱い
- 消費税が課税対象外なる場合・消費税が非課税となる場合の違いとは
- 保険金の仕訳方法
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保険金収入は消費税の対象外か?
保険金収入(解約返戻金を含む)は消費税の「課税対象外」
保険料の戻りは消費税の「非課税」
「課税対象外」と「非課税」って何が違うの?
課税売上割合=課税売上高+免税売上高/課税売上高+免税売上高+非課税売上高
保険金の仕訳方法
法人事務所が受取る場合の勘定科目
借方 | 貸方 |
---|---|
現預金 200万円 | 保険料積立金(資産) 40万円 |
配当積立金(資産) 60万円 | |
雑収入 100万円 |
借方 | 貸方 |
---|---|
現預金 200万円 | 雑収入 200万円 |
保険金の受取りが個人の場合の勘定科目
借方 | 貸方 |
---|---|
雑損失 100万円 | 保険料積立金(資産) 40万円 |
配当積立金(資産) 60万円 |
借方 | 貸方 |
---|---|
仕訳なし | 仕訳なし |
個人事務所が受取る場合の処理方法
満期保険金総額[所得金額]-支払った保険料総額[必要経費]-50万円[特別控除])×1/2=税金
生命保険の死亡保険金の場合
税金の種類 | 契約者 | 被保険者 | 受取人(事業主) |
---|---|---|---|
所得税 | 子 | 父 | 子 |
相続税 | 父 | 父 | 子 |
贈与税 | 母 | 父 | 子 |
- 所得税:被保険者が父で、契約者および受取人(個人事業主)が被保険者の子であるならば、所得税(一時所得)のかかる場合があります。
- 相続税:契約者および被保険者が父で、受取人(個人事業主)が子であるならば、相続税のかかる場合があります。なお、非課税枠は相続人1人につき500万円です。
- 贈与税:契約者が母、被保険者が父、受取人(個人事業主)が子の場合、母から子への贈与の形になるので、贈与税のかかる場合があります。なお、基礎控除額は1年間で110万円です。
まとめ:保険金の消費税の扱いと勘定項目・仕訳方法
- 保険金収入(解約返戻金を含む)は消費税の「課税対象外」とされ、保険料の戻りは消費税の「非課税」とされる
- 法人事務所が保険金を受取るときの勘定科目と、保険金の受取りが保険金を受取るときの勘定科目は、保険料積立金や配当積立金がある場合・ない場合とで仕分け方法が異なる
- 個人事務所が受取る場合の処理方法は、保険契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかで、対象となる税金が異なる
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