脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血)でも保険に入れる?加入基準や告知ポイントを解説!

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脳梗塞の場合、生命保険加入はできるのでしょうか?生命保険の特約の中には脳梗塞などを発症した際、一時金が支払われる三大疾病特約がありますが、給付条件が厳しいため注意が必要です。この記事では、脳卒中や脳梗塞でもはいれる保険の選び方や三大疾病特約などを解説します。

脳卒中と診断されたけど保険に加入できますか?
脳卒中と診断されると民間の保険に加入することが難しくなります。ただ保険会社や保険の種類によっては加入しやすい保険があるため詳しく説明していきますね!

内容をまとめると

  1. 脳卒中を経験していても過去3ヶ月以内に入院・手術・放射線治療をすすめられていなく、過去1年以内に入院、手術、放射線治療を行っていなければ加入できる可能性がある!
  2. 一般的には脳梗塞などの脳疾患を経験すると保険に加入しづらくなったり、条件つきの加入となるケースが多い!
  3. 脳梗塞は再発する可能性があるため保険会社によってはリスクの高い病気として捉えられている
  4. 脳梗塞の罹患歴を隠して生命保険に加入すると、保険金支払い拒否や契約解除などの対応を取られることがある
  5. 脳梗塞を抱えたことがある方の保険は持病保険専門のマネーキャリアの保険相談を有効活用することがおすすめ!


脳卒中を経験した人が加入できる可能性
一般の生命保険や医療保険基本的にできない
※条件つきの加入となる場合がある
引受基準緩和型保険現在の治療状況や症状により異なる
無選択型保険加入できる可能性が高い
監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)でも保険に安心して入るためにプロの加入診断をおすすめする理由

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三大疾病(特定疾病)の1つの脳卒中や脳梗塞はリスクの高い持病として知られています。
そのため急変や再発に備えた保険をなるべく早く見つけることが大切です!


保険の加入条件は日々改定されているため去年までは入れたのに、今年から加入できなくなった、、
という声も多くいただきます。


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脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)でも入れる保険は?

当記事は脳卒中と診断されても保険に加入できるのか疑問に思っている方に向けて記事を書いています。


三代疾病とも言われる脳卒中の種類をまとめました。以下を診断された方も参考にしてください。

  • 脳卒中の種類一覧
    脳梗塞、脳出血、一過性脳虚血発作
※脳梗塞と脳出血の混合型と診断された方も参考にしてください。

基礎情報

脳卒中とは、脳内の血管が詰まることや破れることによって、脳細胞が障害を受ける病気の総称です。脳卒中には大きく分けて、脳梗塞と脳出血の2つのタイプがあります。


脳梗塞は、脳内の血管が詰まって血流が途絶え、脳細胞が酸素や栄養素を得られなくなることで、障害を受ける病気です。主な原因としては、高血圧や高脂血症、糖尿病、喫煙などが挙げられます。


一方、脳出血は、脳内の血管が破れて、脳内に出血が起こることで、脳細胞が圧迫されることで障害を受ける病気です。原因としては、高血圧や脳動脈瘤、血液の凝固異常などが挙げられます。


脳卒中は、急性期には脳機能の急激な低下や意識障害、麻痺、失語症、失読症などの症状を引き起こすことがあり、重篤な後遺症を残すことがあります。そのため、早期発見と適切な治療が重要です。

脳卒中と診断されたけど保険に加入できますか?

脳卒中と診断されると民間の保険に加入することが難しくなります。また加入できたとしても保険料が高めに設定されたり加入条件が変更する場合があるため事前に確認が必要です!

脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)でも入れる可能性のある保険

脳卒中になったら民間の保険は諦めないといけないのでは、、

と不安な方に向けてまずは加入できる可能性がある保険を解説します。


加入できる可能性がある保険は3つあります。

  1. 一般の生命保険や医療保険
  2. 引受基準緩和型保険
  3. 無選択型保険

深掘りして解説します。

一般の生命保険や医療保険

脳卒中の方でも入りやすい保険の1つとして一般の生命保険や医療保険があります。

注意点としては、通常の加入条件では入れない可能性が高いことです。


また生命保険や医療保険など商品によっては脳卒中用の特則をつけることで加入できる可能性がありますが、健康状態や過去の病歴等によっても加入可否が変わります。


  • 特則とは
    保険契約の条件の中で、通常の保険契約条件とは異なる特別な取り決めのことを指します。特則は、通常は一般条項よりも優先され、保険契約の条件の中で最優先されます

引受基準緩和型保険

脳卒中でも加入しやすい保険は「引受基準緩和型保険」です。

  • 引受基準緩和型保険とは
    通常の保険商品に比べて加入基準が緩和された保険の種類のことを指します。健康状態や年齢などによって条件がよくない方でも加入しやすい保険です。
引受基準緩和型保険は脳卒中が再発した場合や日帰り入院も保障対象となる場合が多いため一般の生命保険や医療保険の加入ができなかった場合に検討することをおすすめします。

引受基準緩和型保険の特徴

  • 引受基準が緩和されている
  • 保険料が高い傾向にある
  • 保障対象となる病気が限定されていることがある

無選択型保険

脳卒中の方でも加入できる可能性のある保険として「無選択型保険」があります。

  • 無選択型保険とは
    保険会社が健康状態などを考慮して保険料を決めるのではなくあらかじめ決められた一定の保険料を支払うことで保障を受けられる保険のことです。

無選択型保険の特徴

  • 基本的に保険料が一定
  • 健康状態などによる保険料の変動がない
  • 持病・既往があっても加入しやすい

通常の条件で加入できる可能性が低くても一般の生命保険から検討するのがおすすめ!

ここまで脳梗塞やくも膜下出血等の脳卒中でも加入できる可能性がある保険を紹介してきました。


脳卒中は保険会社の中でもリスクの高い病気という認識があり一般保険に通常の条件で加入することがむずかしいです。


しかし、近年では脳卒中の方でも入りやすい保険が出てきており、正しい告知を行うことと治療状態によっては一般保険に近い条件で加入できる可能性があります!


脳梗塞やくも膜下出血などの脳卒中を経験し、保険加入で悩んでいる方は持病保険専門のマネーキャリアの保険相談を有効活用することがおすすめです!


今なら2~3つの簡単な質問に答えるだけで条件のいい保険を提案できるかどうか診断してくれますので、ぜひ活用してみてください!

加入時に求められる告知項目例

  1. 過去3ヶ月以内に医師や歯科医師から入院や手術、放射線治療を進められた経験があるか
  2. 過去1年以内に入院や手術、放射線治療をしたことがあるか
  3. 脳卒中以外の持病を抱えているか

脳卒中の人が活用できる公的制度

脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血では、それぞれ症状や治療方法に違いがありますが、それぞれの総称である脳卒中として利用できる公的保障制度があるのでご紹介します。

加入している健康保険や年金などによる公的保障の代表例
  • 保険料が高額になったときの高額療養費制度
  • 就業不能になってしまったときの傷病手当金
  • 脳卒中の後遺症により障害が残ってしまったときの障害年金

日本は国民皆保険(年金)制度によって、必ず健康保険に加入し20歳になると公的年金への加入も義務となります。

そのため健康保険や年金から保障される制度は、該当すれば誰でも利用することができるので、万が一に備えて制度について勉強しておいても損はありません。

ただし、一言で健康保険や公的年金といっても会社員と自営業者では加入する健康保険の種類に違いがあります
  • 会社員や公務員が加入するのは、社会健康保険と厚生年金
  • 自営業者や学生が加入するのは、国民健康保険と国民年金
この違いによって利用できる公的保障が限定されてしまいますので注意が必要です。

ここでは、3つの公的制度について詳しく解説しています。
  1. どんな場合に保障されるか
  2. 会社員と自営業者ではどのような違いがあるか
  3. 公的保障を利用するための注意点
脳卒中となってしまった場合も含め、公的保障を知っているのと知らないのとでは、医療費や生活費に大きな影響を与えることになるため、ぜひ参考にしてください。

高額療養費制度

病院で診察や治療を受ける場合、健康保険を使うことで医療費の自己負担を減らすことができます。さらに1ヶ月あたりの医療費に対する自己負担額に上限が設けられているため、上限を超えた場合に利用できる制度が額療養費制度です。


厚生労働省が定める高額療養費制度の自己負担限度額は以下のとおりです。

69歳以下の適用区分1ヶ月ごとの上限額
年収約1,160万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収約370万円以下57,600円
住民税非課税者35,400円

70歳以上で年収が370万円以下の場合は、所得に応じて外来に対する自己負担や上限額が設けられているので、詳しく知りたいなら厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。


公益社団法人全日本病院協会「医療費(重症度別)【年間】」を参考に計算すると、脳梗塞の入院費用は約53万円、脳出血なら約77万2,000円程度の自己負担額が必要となりますが、高額療養費制度により医療費を軽減させ家計への圧迫を防ぐことができるのです。


高額療養費制度には、健康保険の種類による制限はないため、健康保険を利用した医療費なら誰でも利用することができます。


ただし注意しておきたいのは、先進医療など健康保険が使えない治療を受けた場合です。高額療養費制度は健康保険が適用となる医療費に対して適用されるものなので、入院時の差額ベッド代や食事代も除外されてしまうことを覚えておきましょう。

傷病手当金

脳卒中を患うと入院や治療が長期化し、働けない期間が長くなることで収入が途絶えてしまいます。家計に影響を及ぼすことを防ぐために利用できる制度傷病手当金です。


連続して4日以上働くことができなくなったときに利用できる傷病手当金は以下のとおりです。

傷病手当金保障内容
利用できる条件・傷病を発症した原因が業務外であること
・医師に就労できない証明をしてもらえること
・連続して3日間および4日目以降も就労できない場合
・就労できない日は給与の支払いを受けていないこと
受給できる期間・連続して3日間就業できない日があり、4日目から受給できる
・起算日から通算1年6ヶ月まで受給可能
受給できる金額(1日あたり)直近12ヶ月の標準報酬月額の平均金額÷30×3分の2

以前は受給期間が起算日から合算して1年6ヶ月でしたが、令和4年1月1日の健康保険法等の改正によって通算制度に変更となり、治療と就業を両立させることができるようになっています。


高額な治療費や長期にわたる医療費が必要となる脳卒中の場合、就労できない期間は会社の判断によって給与の支払いが決定されてしまいます。そこで傷病手当金を受給することで減収や高額な医療費による家計へのダメージを軽減することができるのです。


給与の支払いの可否によって判断される傷病手当金は、会社に属していない個人事業主などが加入する国民健康保険には存在しないため利用することはできません。


傷病手当の受給において注意しておくべきことは、給与が支払われたり他の給付を受けた場合に支給される金額が調整されることです。


障害厚生年金や障害手当金、労災保険給付や老齢退職年金と併給すると、支給される金額の調整により減額されてしまうので注意しておきましょう。

障害年金

脳卒中により後遺症が残ってしまった場合、障害の状態によっては健康なときに比べて生活が一変してしまう可能性があります。そんなときに利用できる制度が障害年金制度です。


障害年金は申請すると医師の診断書などを参考に障害状態によって年金額が決まります

  • 1級:他人の介助がなければ日常生活を送れない(活動範囲がベッド周辺)
  • 2級:必ずしも他人の介助を必要としないが日常生活が困難で、労働による収入を得ることができない(活動範囲が病院や家屋に限られる)
  • 3級:労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加える必要がある(日常生活には支障はないが労働には制限がある)

いずれかの障害状態に該当すると障害年金を受け取ることができますが、受給できる年金額に違いがあるので覚えておいてください。

障害年金の年額障害基礎年金障害厚生年金
1級・67歳以下は993,750円+子の加算
・68歳以上は990,750円+子の加算
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算年金額(228,700円)
2級・67歳以下は795,000円+子の加算
・68歳以上は792,000円+子の加算
報酬比例の年金額+配偶者の加算年金額(228,700円)
3級支給なし報酬比例の年金額
・67歳以下の最低保障額は596,300円
・68歳以上の最低保障額は594,500円

脳卒中を発症した日から1年6ヶ月を経過した時点で後遺症が残っていたり、それ以前でも医師により障害の治癒見込みがないと判断された場合に申請が可能で、障害認定された日の翌月から障害年金を受給することができます。


国民年金保険では障害等級が2級までしか保障されないため、自営業者と会社員では障害状態に対する保障に違いがあるので注意しておきましょう。


覚えておきたいのは、脳卒中により障害が残った場合、初診日の前日に加入している公的年金の種類によってどちらの障害年金に該当するかが変わることです。


もし初診日は会社員で厚生年金だったけれど障害年金の申請時は退職して国民年金という場合は、申請できるのは傷害厚生年金ということになります。

脳梗塞の罹患率や死亡率、通常の保険への加入について

また、脳梗塞の死亡率は全体の15%程度であり、3年間以内に20〜30%程度で再発すると言われています。

脳梗塞は、頭の中の血管が詰まったり細くなったりして、脳細胞に栄養や酸素が送られなくなることで、脳細胞にダメージが起きてしまう病気です。

そのため、片側の手足に麻痺やしびれなどの後遺障害も残ります。


脳梗塞を発症すると、入院期間は平均3か月、退院しても長期間のリハビリが必要になります。


それでは、なぜ脳梗塞になってしまうと何故通常の生命保険に加入するのが厳しいのでしょうか? 


それは、先ほども解説した通り、生命保険に加入するには、現在のご自身の健康状態や過去の病歴を告知しなければならない「告知義務」があるためです。


生命保険は「相互扶助」の考えに基づいているため、加入者間の公平を考慮し、生命保険会社から引受不可となる場合が多いのです。 


そのため、脳梗塞になってしまった場合、ほとんどの方が生命保険への加入をあきらめてしまうかもしれません。


確かに脳梗塞などの重い病気を発症してしまうと、一般の生命保険に加入するのは厳しい場合もあります。


しかし、脳梗塞を発症していても、経過によっては加入できる場合がありますので、複数の生命保険会社へ申し込みをしてみることをおすすめします。

告知義務とは?告知義務違反についても解説!

脳梗塞をはじめとして持病がある方が生命保険等へ加入を希望する際、特に注意しなければならないのが健康告知です。


一般的に保険を申し込む場合に、生命保険や医療保険、がん保険等で共通して提出する書類では、
①申込書、②同意書、③告知書があります。 


持病をお持ちの方にとって特に重要なのは「③告知書」になります
この書類に持病や傷病歴等を記載します。
 


そして、各生命保険会社の告知書で質問される項目に次のような事項があります。 

  1. 過去3か月以内に、医師の診察や検査、治療、投薬を受けたことがありますか? 
  2. 過去5年以内に医療機関で検査を受けたり、病気やケガで入院・手術を受けたりしたことがありますか? 
  3. 過去5年以内に所定の病気による診察や検査、治療、投薬を受けたことがありますか? 
特に前記した事項の「1」や「3」の場合で、「所定の病気」として発達障害が明示され、投薬等を受けているならば告知書に記載する必要があります。 

一般的に告知項目へ該当してしまうと、保険加入は認められませんが、保険会社では発達障害の程度等も勘案し、通常の保険加入を認めてくれたり、条件付き(例えば保険料を何割か上乗せする等)で加入を認めてくれたりする場合もあります。 

しかし、これらの告知項目を正しく申告せず、「告知義務違反」となった場合は保険金が下りなかったり、契約が解除される場合があります。 

そのため、告知について不安の残る方は、持病持ちに詳しい専門家への無料相談をおすすめします。 

お気軽に下のボタンからぜひ予約してみてください。

脳梗塞・脳卒中・心筋梗塞などの三大疾病!生命保険の三大疾病特約とは


これまで脳梗塞を患ってから生命保険に加入することについて説明をしてきました。


ここからは、加入した生命保険につける三大疾病特約について説明をしていきます。


以下の3つの疾病をまとめて三大疾病といいます。 

  •  がん 
  • 急性心筋梗塞 
  • 脳卒中(くも膜下出血、脳梗塞、脳内出血) 

三大疾病は日本人の死因の中で上位を占めています。


そのため、生命保険では、三大疾病特約というものを設け、脳梗塞、がん、急性心筋梗塞を発症した場合に一時金を支払うという仕組みです。


その他に、保険料を払わなくても、保障は続く払込免除特約があります。


また、生命保険の三大疾病特約には以下の3つの種類があります。 

  • 三大疾病一時金支払い特約:三大疾病になったら、一時金が支払われる 
  • 三大疾病支払日数無制限特約:三大疾病になったら、入院日数を無制限に保障 
  • 三大疾病保険料払込免除特約:三大疾病になったら、保障はそのままで、以後の保険料の払込の必要がない
自分に一番合った特約をつけることをおすすめします。

とは言ってもどの特約が1番良いのかなかなか決めるのは難しいですよね。
そんな時は保険のプロに相談してみてはいかがでしょうか。

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なぜ三大疾病の保障を手厚くする必要がある?

なぜ三大疾病の保障を手厚くする必要があるのでしょうか?


厚生労働省が調査した平成30年度の主な死因の構成割合を5位までご紹介すると以下のようになります。

  1. 悪性新生物:27.4%
  2. 心疾患:15.3%
  3. 老衰:8.0%
  4. 脳血管疾患:7.9%
  5. 肺炎:6.9%

このように、死因上位に三大疾病が含まれていることがお分かりになるかと思います。


死因の上位を占めていることから、三大疾病の保障を手厚くする必要性が高いといえるのです。


さらに、入院期間も三大疾病の場合では長くなる傾向にあり、

  • 悪性新生物:17.1日
  • 心疾患:19.3日
  • 脳血管疾患:78.2日

と、かなりの長期間入院が必要となる可能性が高くなるのです。


このように入院期間が長期間となってしまう場合、入院費用はもちろん、その間仕事に行けないことも考えると、三大疾病への備えがいかに大切かがお分かりいただけるのではないでしょうか。

脳梗塞になったときに保障される額

三大疾病である脳梗塞など特定の病気になった場合に保障される金額はいくらくらいになるのか、気になる方も多いと思います。

商品や契約内容によって保障額に違いがありますが、10万円~200万円となります。

その他に、三大疾病支払日数特約を付帯することで、入院給付金の受け取れる期間がふえたり、三大疾病診断給付金などが受け取れる保証が付いたりします。この特約も、保険会社ごとに違うため、付帯する前にしっかりと確認するようにしましょう。

楽天の「スーパー医療保険・三大疾病プラン」で実際どれくらいの保障額となるのか以下をご覧ください。

内容金額
入院5,000円/日
手術給付金10万円
急性心筋梗塞・脳卒中特約50万円
以上の保障内容で、脳卒中により手術・入院60日とした場合、補償される金額は、

内容金額
入院30万円
手術給付金10万円
急性心筋梗塞・脳卒中特約50万円
合計90万円
合計で90万円ということになります。

入院日数が60日以上になっても保障が受けられるため、三大疾病特約等に加入しておくことをおすすめします。

注意!脳梗塞や脳卒中、心筋梗塞でも給付金が貰えないケースも?

三大疾病特約は、とても沢山の給付金が貰えるような特約に思われますが、実は、三大疾病特約の給付条件は厳しいです。


「三大疾病の所定の状態になったとき」が給付の条件になります。これは、「所定の状態」にならないと、保険金が支払われないということです。 


では、「所定の状態」とは何か?それは各生命保険会社の約款により違いがあります。

一般的には、脳梗塞を含む脳卒中の場合、 

  • 治療を直接の目的として公的医療保険制度対象の手術を受けたとき 
  • 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと診断されたとき 
  • 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断されたとき 

が給付の対象となります。


加えて脳卒中でも、くも膜下出血、脳梗塞、脳内出血の3種類のみが支払い対象であることが多いのです。

体験談:脳梗塞になったものの、保険金が下りなかったケース

ここでは、脳梗塞になったものの加入していた保険の給付金が下りなかったというケースを紹介します。


今回紹介するのは、静岡県のT・Gさん(40代男性)の体験談です。

  • 2年ほど前に軽度の脳梗塞と診断されてしまいました。しかし手術後の経過もよく、幸いにも1ヶ月半ほどで仕事に戻ることができました。そこで、保険会社に保険金請求をしようとしたところ、保険金給付の対象外だと言われてしましました。どうやら保険金が下りるには、60日の労働制限が必要だったようです。私はそれを満たしていないからということでした。保障内容をよく確認しておけばと今でも公開しています。

ご自身が加入している、もしくは加入しようとしている医療保険の給付対象条件について疑問や不安が残る方は、保険のプロに無料相談することをおすすめします。 


下のボタンから無料相談の予約ができますので、ぜひご利用ください。

参考:脳梗塞だと住宅ローンの団体信用生命保険に入れない?

ここまでは一般的な生命保険への加入について記載をしましたが、住宅ローンの団体信用生命保険への加入はどうでしょうか?

結論から申し上げますと、この場合でも告知義務がありますので、加入は厳しいです。

住宅ローンの借り入れは金融機関からですが、団体信用生命保険の加入先は、一般の生命保険会社だからです。

そのため、一般的な生命保険への加入の場合と同じように、過去の治療や投薬などを告知書に記入する義務があります。

では、団体信用生命保険への加入が義務付けられている住宅ローンから借り入れたい場合はどうなるのでしょうか?

もちろん、脳梗塞を患った事実を告知しなければいけないので、
団体信用生命保険への加入が必須になっている住宅ローンからの借り入れはできないということにもなります。

団体信用生命保険に入れない病気についてはこちらで詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

疾病保障付きの住宅ローンがある

最近では、住宅ローンの団体信用生命保険に上乗せする形の疾病保障付きの住宅ローンも増えています。

団体信用生命保険は、借りている人が返済中に死亡したり、高度障害状態になった場合に、ローンの残高がゼロになるものです。

対して疾病保障付きにすると、死亡や高度障害までいかなくても、病気やケガで働けなくなった場合にローンの返済額が保障されるもので、金融機関によって様々な種類があります。

疾病保障付きの対象疾病は、がん、急性心筋梗塞、脳卒中がメインですが、金融機関によっては高血圧や糖尿病、婦人関係の疾病などが対象になるものもあります。 

しかし、保険料は住宅ローンに上乗せされていることが多いうえ、ローンの返済が順調でも、疾病保障は中途解約できない商品が多いので注意が必要です。

無理につけなくても、就業不能保険も増えていますし、いざというときは自宅を売却する手もあります。ローンの返済より保険料の負担が重くならないようによく考えて加入するようにしましょう。

持病持ちでも加入できる保険についてもっと詳しく知りたいという方は、以下のボタンからプロの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:脳梗塞でも入れる保険!生命保険加入時の注意点など

脳梗塞を持病としている方の生命保険について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回のこの記事のポイントは、

  • 脳約梗塞になってからも加入できる保険がある
  • 三大疾病特約は使えるが、給付条件は厳しい
  • 住宅ローンの保険への加入はできない

です。


脳梗塞を患ったからといって、絶対に生命保険へ加入できないわけではありません。また、三大疾病特約の「所定の状態」も各社違います。


諦めずに、生命保険会社へ確認をするようにしましょう。


そして、保険には保険料の安い早いうちから加入することをおすすめします。


ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。 


また、保険のプロへの無料相談も受け付けています。


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