更新日:2018/09/09
離婚する時の終身保険でトラブルに!?なぜトラブルに発展するの?
終身保険は、貯蓄型の生命保険であり、一生涯保障を持つことができる、貯蓄と保障の両面を備えた保険です。しかし、離婚時には、貯蓄タイプであるために、終身保険での貯蓄に対する金銭トラブルが発生していまします。離婚時には、どのような対応が必要なのかを解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
離婚決定後:終身保険で経済的な備えを計画しておこう
もし子どもと引き取った場合には、子供の教育資金に対する貯蓄も必要となります。
また、子どもが成人するまでに万が一のことがあった場合、子どもが生活できるだけの保障を持っておかなくてはなりません。
そのような場合には、終身保険と共に、掛け捨てにはなりますが、大きな保障として定期保険への加入を検討する必要があります。
終身保険とは残された家族が生活に困らないように備える保険です
そんな中でも、終身保険は、一生涯死亡保障を持つことができるので、万が一の時にはご自身の葬儀代に充てることもできます。
また、終身保険は、解約をしなければ、生命保険としての保障は一生涯保障されます。
そのため、万が一のときには、遺された遺族の方の生活資金として、遺すことができます。
離婚時、忘れがちな保険の契約者・被保険者・受取人の変更について
財産分与や、子どもの養育権など、様々な財産分与にかかわる手続きを取っていかなければなりません。
そんなときに、忘れてしまいがちなのが、加入している生命保険などの契約者変更や受取人の変更なのです。
被保険者は、途中で変更することはできませんが、学資保険や生命保険の受取人が誰になっているのか、また離婚後は誰が契約者や受取人になるかを決めておかなくてはなりません。
【重要】終身保険を巡って金銭トラブルにならないよう夫婦で話合うことも大事
そのため、夫婦二人で築き上げてきた財産になるので、この終身保険も共有の財産となるのです。
したがって、終身保険で蓄えられた貯蓄額を、夫婦二人で分ける必要があります。
しかし、保険を2つに分割をすることはできません。一般的には、契約者本人が契約を継続し、財産分与として、相手へ現金で渡すことになるのです。
このような貯蓄に関する離婚時の財産分与は、よくトラブルになるケースが多くなってしまうのです。
終身保険に加入していた場合、安易に解約しないこと
生命保険は、一度健康を害してしまうと、病状によっては生命保険に加入することができなくなってしまう恐れもあるのです。
離婚時には、財産分与のために終身保険を解約してしまうケースが多々ありますが、すぐに解約という手続きを行う前に、終身保険を解約せずに財産分与ができないかどうかを判断する必要があります。
終身保険の解約返戻金は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になる
これが、例え夫が契約者であっても、生計を一にしていた妻に対しては、関係ないとは言えないのです。
生活資金や貯蓄額、不動産などが夫婦二人の共有財産なのであるのと同様、二人で協力して貯蓄してきた終身保険となるので、財産とみなされて、財産分与の対象となるのです。
ここで注意が必要なのは、もし解約せずに現金で財産分与を行い、終身保険の契約を離婚後も継続していく場合には、受取人の変更を行う必要があります。
保険会社に離婚の旨を申し出ても、手続きを取らなければ、受取人は離婚した相手となってしまうのです。
離婚後、本当に必要な保障とは?保険の見直しが大切となる機会
逆に、子どもを引き取らなかった方は、離婚後は大きな保障を持つ必要がなくなり、万が一の際の葬儀代としての終身保険や、医療保険を重点的に、保険の見直しが必要となります。
やはり、離婚により子どもの養育権を持った親は、死亡保障や医療保険、教育資金など、必要に応じた保険の見直しが必要となりますし、子どもがいなくなった親は、自分自身の保険に見直すことが一般的です。
まとめ:離婚時に終身保険で気をつけたいこと
そのため、金銭の話でトラブルが発生するケースは、決して珍しいものではありません。
終身保険の財産分与は、離婚時における解約返戻金相当額を二人で分割することになるので、終身保険を解約しないのであれば、解約返戻金の半分相当を、現金で離婚相手に渡す必要があります。
離婚時には、このように財産分与にかかわるトラブルが多発しやすいため、もしも離婚となってしまうようなことになったときには、必ず加入している生命保険の内容を確認しておくことが必要です。