離婚する時の終身保険でトラブルに!?なぜトラブルに発展するの?

終身保険は、貯蓄型の生命保険であり、一生涯保障を持つことができる、貯蓄と保障の両面を備えた保険です。しかし、離婚時には、貯蓄タイプであるために、終身保険での貯蓄に対する金銭トラブルが発生していまします。離婚時には、どのような対応が必要なのかを解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

離婚決定後:終身保険で経済的な備えを計画しておこう

離婚することが決定的となったとき、自分に万が一のことがあった場合を考え、また貯蓄機能も兼ね備えた終身保険に加入するなどして、離婚後の生活における経済的なことを考えておかなくてはなりません。

もし子どもと引き取った場合には、子供の教育資金に対する貯蓄も必要となります。

また、子どもが成人するまでに万が一のことがあった場合、子どもが生活できるだけの保障を持っておかなくてはなりません。

そのような場合には、終身保険と共に、掛け捨てにはなりますが、大きな保障として定期保険への加入を検討する必要があります。

終身保険とは残された家族が生活に困らないように備える保険です

定期保険と終身保険の違いは、一定期間大きな保障を持つのか、それとも一生涯同じ額の保障を持つかの違いがあります。

そんな中でも、終身保険は、一生涯死亡保障を持つことができるので、万が一の時にはご自身の葬儀代に充てることもできます。

また、終身保険は、解約をしなければ、生命保険としての保障は一生涯保障されます。
そのため、万が一のときには、遺された遺族の方の生活資金として、遺すことができます。

離婚時、忘れがちな保険の契約者・被保険者・受取人の変更について

離婚は、結婚するときよりも労力を要すると言いますが、本当にその通りです。

財産分与や、子どもの養育権など、様々な財産分与にかかわる手続きを取っていかなければなりません。

そんなときに、忘れてしまいがちなのが、加入している生命保険などの契約者変更や受取人の変更なのです。

被保険者は、途中で変更することはできませんが、学資保険や生命保険の受取人が誰になっているのか、また離婚後は誰が契約者や受取人になるかを決めておかなくてはなりません。

【重要】終身保険を巡って金銭トラブルにならないよう夫婦で話合うことも大事

終身保険は、生命保険の中でも、とても貯蓄機能が高い商品です。

そのため、夫婦二人で築き上げてきた財産になるので、この終身保険も共有の財産となるのです。


したがって、終身保険で蓄えられた貯蓄額を、夫婦二人で分ける必要があります。

しかし、保険を2つに分割をすることはできません。一般的には、契約者本人が契約を継続し、財産分与として、相手へ現金で渡すことになるのです。

このような貯蓄に関する離婚時の財産分与は、よくトラブルになるケースが多くなってしまうのです。

終身保険に加入していた場合、安易に解約しないこと

離婚する際に、終身保険を解約して、解約返戻金をお互いで分割することも可能ですが、生命保険は安易に解約してはなりません。

生命保険は、一度健康を害してしまうと、病状によっては生命保険に加入することができなくなってしまう恐れもあるのです。

離婚時には、財産分与のために終身保険を解約してしまうケースが多々ありますが、すぐに解約という手続きを行う前に、終身保険を解約せずに財産分与ができないかどうかを判断する必要があります。

終身保険の解約返戻金は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になる

終身保険は、貯蓄型の保険なので、継続すればするほど、解約返戻金は多くなっていきます。

これが、例え夫が契約者であっても、生計を一にしていた妻に対しては、関係ないとは言えないのです。

生活資金や貯蓄額、不動産などが夫婦二人の共有財産なのであるのと同様、二人で協力して貯蓄してきた終身保険となるので、財産とみなされて、財産分与の対象となるのです。

ここで注意が必要なのは、もし解約せずに現金で財産分与を行い、終身保険の契約を離婚後も継続していく場合には、受取人の変更を行う必要があります。

保険会社に離婚の旨を申し出ても、手続きを取らなければ、受取人は離婚した相手となってしまうのです。

離婚後、本当に必要な保障とは?保険の見直しが大切となる機会

離婚して、子どもの養育権を持つことになれば、子どもの教育資金もさることながら、万が一のときには、子どもが生活できるだけの保障を持っておくことが必要となります。

逆に、子どもを引き取らなかった方は、離婚後は大きな保障を持つ必要がなくなり、万が一の際の葬儀代としての終身保険や、医療保険を重点的に、保険の見直しが必要となります。

やはり、離婚により子どもの養育権を持った親は、死亡保障や医療保険、教育資金など、必要に応じた保険の見直しが必要となりますし、子どもがいなくなった親は、自分自身の保険に見直すことが一般的です。

まとめ:離婚時に終身保険で気をつけたいこと

離婚によって、それまでに加入していた終身保険は、貯蓄型であるが故に、財産分与の対象となってしまいます。

そのため、金銭の話でトラブルが発生するケースは、決して珍しいものではありません。

終身保険の財産分与は、離婚時における解約返戻金相当額を二人で分割することになるので、終身保険を解約しないのであれば、解約返戻金の半分相当を、現金で離婚相手に渡す必要があります。

離婚時には、このように財産分与にかかわるトラブルが多発しやすいため、もしも離婚となってしまうようなことになったときには、必ず加入している生命保険の内容を確認しておくことが必要です。

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