リビングニーズ特約とは?税金や死ななかったときはどうなる?

リビングニーズ特約とは、医師から6ヶ月以内の余命宣告を受けた時、上限3,000万円として死亡保険金の一部を受け取ることができる、という特約です。このリビングニーズ特約で受け取れる生前給付金はメリットだけでなく、税金の面からも注意点がありますので、解説します。

内容をまとめると

  1. リビングニーズ特約は付けておくべき
  2. 余命宣告を受けた際に保険金を前倒しで受け取れる特約
  3. メリットは、保険料が無料、利用後保険料が下がる、生前給付金は非課税
  4. デメリットは、請求は1度だけ、使い切れない場合は課税対象、余命が本人にバレてしまう
  5. 請求方法は、保険会社に連絡し診断書などの必要書類を提出する
  6. 生前給付で死ななかった場合、保険金の返還などはない
  7. 請求は基本的には本人が行うが、指定代理請求も可能で途中付加も可能
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リビングニーズ特約とは?税金や死ななかったときはどうなる?

多くの死亡保険で付帯することのできるリビングニーズ特約ですが、付帯を悩む方もいらっしゃるかもしれません。


万一の事があった際に利用するかどうかわからないため、どうしようか悩んでしまいますよね。付帯すること自体は無料でできることが多いため、とりあえず付けておくと言う選択をする方もいるのではないでしょうか?


リビングニーズ特約は付けておいても大丈夫なのか、付けることで何かしらのデメリットがあるのかどうかも気になりますよね?


ここでは、


  • リビングニーズ特約は付けるべき!
  • リビングニーズ特約の特徴や料金
  • リビングニーズ特約の仕組みや実際の支払い例
  • リビングニーズ特約のデメリットや注意点
  • リビングニーズ特約の請求方法
  • リビングニーズ特約の様々な疑問
についてご紹介します。

この記事をお読みいただければ、リビングニーズ特約がどのような特約なのか、重要性やデメリットについてお分かりになると思います。ぜひ最後までお読みください。

ほけんROOMでは他にも生命保険に関する記事や、マネーライフ、保険全般に関する記事を掲載していますので、お悩みの方は他の記事も参考にしてください。

リビングニーズ特約は付けておくべき特約です!

リビングニーズ特約は付帯できるのであれば付けておくべき特約です。


保険料がかからないため、基本的には付けておくことをおすすめします。万一の際には利用するかどうかを選べるため、保険契約時に利用するかどうかで悩む必要もありません。


生前給付金は何に使っても問題ありません。何に使わなければならないと言う制約がないため、病気の治療に利用したり、残された時間を有意義に過ごすために利用したり、様々な事に使うことが可能です。


リビングニーズ特約は付けられる商品も限定されているため、もし加入したい死亡保険にリビングニーズ特約がある場合は、付けておくようにしましょう。


リビングニーズ特約とは?



リビングニーズ特約は、本来死亡した際に受け取る保険金を、ある条件を満たすことで死亡する前に受け取ることができる特約です。


条件は「医師から余命6ヶ月以内を宣告される」ことです。原因が何であれ、余命6ヶ月となった際には利用することが可能です。


このようなときに、加入している死亡保険の保険金を受け取ることができるのです。受け取った給付金の使用方法は決められていないため、自由に使うことができます。


支払われる金額を選ぶことができ、全額一部どちら金額でも受け取りが可能です。しかし、どちらの場合でも上限金額は3,000万円までと決まっています。


受取人は被保険者です。指定代理請求特約などを付けていた場合、本人だけでなく代理人が請求することも可能です。


保険料はかからず、生前給付金を受け取る際の税金もかからないため、利用するかどうかわからなくても、付帯できる場合はとりあえず付帯しておくことをおすすめします。

リビングニーズ特約の仕組みや実際の支払い例

5,000万円の死亡保険に加入し、余命宣告を受けた際に3,000万円の生前給付金を受け取る場合を例に挙げてみます。


まず、受け取れるのは3,000万円ぴったりでないことを知っておきましょう。

3,000万円-3,000万円に対する6ヶ月分の利息と保険料

が支払われるのです。保険料と利息それぞれ6ヶ月分が引かれるのがポイントです。


特約利用時には、6ヶ月分前倒して保険金を支払う、という判断になるためです。


6ヶ月経つ前に被保険者が亡くなったら余分に支払った保険料は戻ってくるのか?という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。このような場合に先に支払った保険料などが返還されることはありません


では、死亡時にはいくら支払われるのでしょうか?

5,000万円-3,000万円=2,000万円

となり、残りの2,000万円が支払われることになります。


余命宣告後、治療によって回復した場合、保険金を返さなくてはいけないの?と不安になってしまう方もいらっしゃるかもしれません。受け取った保険金は返す必要はないため、安心して利用するようにしてください。

リビングニーズ特約のメリット

リビングニーズ特約を利用することで、治療に専念することができたり、自分がやりたいと思っていたことができたりするため、精神的な負担を少しでも減らすことに役立てることができます。


たとえ病気やケガから回復しても、保険金を返還する必要がない事なども、メリットとしてあげることができます。


このようなメリット以外にも多くのメリットがあり、

  • 利用後保険料が下がる
  • 生前給付金は非課税

などが挙げられます。


利用した後保険料がどうなるのかは気になるポイントの一つですよね。また、税金がどうなるのかも知っておきたいポイントです。以下でそれぞれ解説していきます。

メリット①生前給付金受け取り後に保険料が下がる

保険金を全額請求した場合は、特約利用と同時に保険契約自体が無くなってしまいます。保険契約自体が無くなるため、その後の保険料の支払いが発生することはありません。


請求したのが一部だった場合、保険契約が続くため保険料の支払いも続くことになります。


利用前と同じ金額を払い続けることをイメージするかもしれませんが、保険料は下がります。残っている金額に対して保険料が計算されることになるのです。


もし生前給付を受けた残りが2,000万円だった場合は、2,000万円分の保険料が新しく計算されるのです。


余命宣告をされるほどの大きな病気やケガをしている間も高額な保険料の請求があるのは、精神的にも金銭的にも厳しいですよね。


金銭的な負担を軽くするためにも、保険料が下がるのはありがたいメリットですね。

メリット②生前給付金の場合は非課税になる

生前給付金は非課税であることもメリットの一つです。 



一般的な生命保険は被保険者が亡くなったあとに保険金を受け取ります。金額や法定相続人の人数で課税の有無が決まることになります。

500万円×法定相続人の数 

この金額までは課税されません。 相続税に非課税枠があることはご存知の方も多いと思いますが、生命保険にも非課税枠があるため、節税対策として利用している方もいらっしゃるかと思います。


保険金額が5,000万円、相続人4人の場合を考えてみます。


死亡後に全額受け取る場合には、非課税枠は2,000万円となるため、範囲外となる3,000万円分には税金が課せられることになります。


次に特約を利用し、先に3,000万円受け取る場合をご紹介します。


生前給付金は非課税です。先に受け取った分は課税されません。


さらに、残っている保険金額が減り、2,000万円となります。死亡後に受け取った際には非課税枠内に収まります。 


同じ5,000万円でも、リビングニーズ特約を利用することで課税されない場合もあるのです。


使うことを前提として保険金額を設定するのは難しいかもしれませんが、特約を利用して節税対策ができるのは大きなメリットと言えます。


ただし、使い切れずに残してしまった場合は、課税対象になる可能性があるため注意が必要です。こちらはデメリットの部分で詳しく解説していきます。

リビングニーズ特約のデメリット・注意点


保険料もかからず、メリットの多いリビングニーズ特約のため、付帯や利用を考える方は多いと思います。しかし、利用する前に確認しておきたいデメリットもあります。


デメリットとしては、

  • 1度しか利用できない
  • 残った生前給付金は課税対象
  • 余命が本人にバレてしまう

などが挙げられます。


付ける分には特に問題はありませんが、使うことで本人が知らなかった余命などが知られてしまうなどの不都合が生じる可能性もあります。以下でそれぞれ解説していますので、利用する前にしっかりと勉強しておきましょう。

デメリット①生前給付金の請求は一度しかできない

生前給付金の請求は1度しかできません。


リビングニーズ特約は1度利用することで特約の付帯が無くなります。


1度生前給付金を受け取り病状が回復したとします。もう一度余命宣告をされたから残りの保険金を生前給付金として受け取りたいと考えても、特約の付帯が無くなっているため、給付されることはありません。1度だけの特約です。


何度も受け取れるわけではないため、相続税などが気になる場合は、しっかりと考えてから給付金額を決めるようにしてください。

デメリット②生前給付金が残ってしまうと課税対象になる

生前給付金を受け取り、使い切ってしまえば特に問題はないのですが、使い切る前に亡くなってしまった場合注意が必要です。残った金額はその人の財産となるため、相続税の対象となる可能性が高くなります。


相続税にも非課税枠があり、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

の金額までは課税されません。


もし、相続人が3人で、もともとの財産が4,000万円だった場合、非課税枠は4,800万円なので課税対象にはなりません。


しかし、ここに生前給付金で残った2,000万円加算されたとします。そうすると財産は6,000万円に増えてしまいます。1,200万円分は相続税の課税対象となってしまうのです。


生命保険の非課税枠が使えるのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、すでに受け取っている保険金には生命保険の非課税枠は適用されないのです。


課税対象になってしまう事もあるため、金額は慎重に決めるようにしましょう。

デメリット③本人に余命宣告がバレてしまう可能性がある

隠していた余命宣告が本人に知られてしまう可能性があることも、デメリットとして挙げられます。


本人が知っている場合には問題ないのですが、家族にしか知らせない場合もありますよね。このように本人が知らない場合は代理人が請求するため、本人にバレることは無いと考えてしまうかもしれません。


確かに、保険会社から特約使用の連絡などを本人に行うことはありません。あまり問題がないのではと感じる方もいらっしゃると思います。


しかし、保険料が減っていることに気付いたり、金銭的な余裕を感じたりすることで、特約を使ったことに気付いてしまう可能性もあるのです。


気付いた本人が保険会社へ問い合わせなどを行い、特約の使用が確定してしまえば、余命宣告を受けていると分かってしまうのです。


本人には宣告していなかった場合、このような事から気付いてしまう事もあるため、気をつけるようにしましょう。

リビングニーズ特約の請求の仕方

リビングニーズ特約の請求はどのような手順なのでしょうか?

  1. 保険会社(代理店)に連絡する
  2. 書類を受け取り、記入する
  3. 必要書類を送る
  4. 審査を行い、保険金が支給される

まずは保険会社に連絡をします。請求できるのは基本的には本人ですが、事情によっては代理人が行うこともできます。指定代理請求については以下のリビングニーズ特約に関する疑問でご紹介しています。


送られてきた請求のための書類に記入をします。診断書なども必要になるので、病院に申請して準備しましょう。準備ができたら書類を保険会社に送ります。


書類を確認し、審査が行われます。支給の判断を下されれば、生前給付金が支払われる流れになります。


ただし、医師の診断書に余命の記載があったとしても、確実に支給されるわけではありません。保険会社が調べ判断をするため、場合によっては支給されないこともあります。


日本で一般的に行われている医療を受けても余命が6ヶ月以内という場合に支給されるものなので、本人が治療を拒否している場合などでは支払われない可能性が高くなってしまいます。


必ず受け取れるわけではない、ということは覚えておくようにしましょう。

リビングニーズ特約の生前給付金に関する疑問

リビングニーズ特約を実際に利用すると考えると、様々な疑問が浮かんでくると思います。いざ利用する際に悩むことがないよう、事前にわかる疑問があれば知っておきたいですよね?


よくある疑問としては、

  • 請求したけれど死ななかったら?
  • 本人が請求できない場合は?
  • 途中で付けることはできるのか?

などがあります。


以下でそれぞれの疑問にお答えしていますので、事前に疑問点を解消しておきましょう。

生前給付金を請求して死ななかったは時どうなる?

もし生前給付金を受け取っても死ななかった場合はどうなるのだろう?というのは、多くの方が抱く疑問ではないでしょうか?


保険料を返さなくてはいけなかったり、罰則などがあるのではないかと心配してしまう方もいらっしゃるかもしれません。確かに、罰則などがあるのでしたら、利用を躊躇してしまいますよね。


リビングニーズ特約は余命宣告を受けた場合に保険金を前倒しで受け取れる特約です。死ななかったからと言って保険金を返却する必要もなければ、罰則のようなものがあるわけでもありません


安心して特約を利用してください。


ただし、受け取った分だけ保険金は減ってしまうため、遺族の生活資金などのために加入していた場合は注意が必要です。何のために加入していたのか、しっかりと考えてから使うようにしましょう。

本人が生前給付金を請求できない場合は?指定代理請求人とは

リビングニーズ特約の請求は基本は本人が行うことになりますが、本人が請求できない場合もあります。

  • 意思の疎通が取れない
  • 病状などが理由で本人に余命宣告をしていない

などの場合、余命6カ月以内と宣告されても本人が請求することができません。


特に、本人が知らない場合でも、本人にやらせてあげたいことがある場合もありますよね。本人は知らなくても家族は知っているため何かしてあげたいと考えるものです。


やらせてあげたいことにお金が必要になった際に、リビングニーズ特約を利用することで現金を準備することができるのです。


本人が何らかの理由で請求ができないときは指定代理請求が可能です。保険契約時に決められています。契約書などに記載されているため、もしものときは代理で請求できることを、代理人に伝えておくようにしましょう。


代理人は誰でもなれるわけではなく、被保険者の

  • 配偶者
  • 直系血族
  • 兄弟・姉妹
  • 同居の3親等内の親族

などの決まりがあります。保険会社により条件には違いがあります。


代理人が請求した場合でも、保険金に課税されることはありません。この制度を利用すれば、本人以外でもリビングニーズ特約の利用が可能なことを覚えておきましょう。いざというときに活用することができますね。


ただし、デメリットでもご紹介したように、本人が知らない場合、特約を利用したことで余命に気付いてしまう事もあるため、慎重に利用するようにしてください。

リビングニーズ特約は中途付加できる?

契約している生命保険に付けていない、ということがわかった場合、途中で付けられるのかという疑問が生まれますよね。契約の際はいらないと思ったけれど、調べてみたら付けておいた方が良かった、などと、付けなかったことを後悔している方は特に知りたい疑問です。


リビングニーズ特約を付けていなかった場合、契約途中でも付けることが可能です。保険会社に連絡し、リビングニーズ特約中途付加・解約請求書などの書類を提出することで付けることができます。


ただし、契約状況によっては付加できない場合もあります。

  • 法人での契約
  • 受取人が配偶者・2親等以内の親族ではない
  • 払い済み定期保険の養老保険・終身保険

などの場合が当てはまるため、契約内容を確認するようにしてください。


また、保険会社や商品ごとにそれぞれ付加できるかどうかが違ってきます。商品のパンフレットなどに書かれているかもしれませんが、探すのは大変です。


もし気になるようでしたら、一度保険会社に問い合わせを行うと確実に知ることができます。


途中付加できない場合もあるため、これから生命保険の契約をする場合は、忘れずにリビングニーズ特約の付帯を行うことをおすすめします。

まとめ


いかがでしたか?ここではリビングニーズ特約について、特徴や必要性についてご紹介しました。


ここでご紹介したことは、

  • リビングニーズ特約は付けておくべき
  • 余命宣告を受けた際に保険金を前倒しで受け取れる特約
  • メリットは、保険料が無料、利用後保険料が下がる、生前給付金は非課税
  • デメリットは、請求は1度だけ、使い切れない場合は課税対象、余命が本人にバレてしまう
  • 請求方法は、保険会社に連絡し診断書などの必要書類を提出する
  • 生前給付で死ななかった場合、保険金の返還などはない
  • 請求は基本的には本人が行うが、指定代理請求も可能
  • 途中付加も可能

になります。


死亡保障の付いている生命保険を契約する際に、多くの商品でリビングニーズ特約の付帯が可能になっていますが、特約の重要性がわからず付帯を悩む方も多いと思います。


リビングニーズ特約は保険料が無料で、利用するかどうかも保険金を請求する際に決めることができるため、とりあえず付帯しておくことをおすすめします。


しかし、利用する際には税金なども気にする必要があるため、生前給付の金額などはしっかりと考えてから決めるようにしましょう。


ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

生命保険は必要なの?と疑問をお持ちの方はぜひこちらをお読みください。

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