生命保険の未払い通知を受け取った?安心の対処法まで徹底解説!

預金口座の残高不足で生命保険料の引落しが出来ず、保険会社から未払いの通知を受け取って初めて知った、なんて経験はありませんか。もし生命保険料が未払いになったら保障はどうなるのか、対処する方法はあるのかについてお伝えします。

生命保険の保険料の未払いには払込猶予期間がある

本来、生命保険を有効に継続させるためには、期日までに保険料を払い込む必要があります。ですが、もしその期日に支払うことができず未払い状態になったら・・・

こんな状況になってしまう人、実は多いのではないでしょうか?


実は、未払いになった後、その後の一定期間内に支払うことができれば保険契約には影響がないとされる「払込猶予期間」が設けられているのです。この払込猶予期間は、保険料の払込方法によって異なります。


今回は、この「払込猶予期間」について詳しく解説します。



保険料が月払いの場合の払込猶予期間

本来の保険料の払込期月は、月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日までとされており、払込猶予期間は払込期月の翌月の1日から末日までとなります。

契約応当日とは、保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことです。


具体例を挙げてみましょう。

払込猶予期間


生命保険の契約日が6月1日だとします。この場合、契約応当日は毎月1日ですので、毎月1日~末日までに保険料を支払わなければなりません。


例えば、7月1日~31日の間に支払うはずの保険料が何らかの理由で未払いになったとします。

この場合の払込猶予期間は8月1日~31日ですので、この期間内に生命保険料を支払えば生命保険の契約には影響ないという事です。


ただし、もし8月31日までに保険料の支払いができなかった場合、9月1日には生命保険の契約は失効しますので注意しましょう。


保険料を口座引落しで支払っている場合、指定日に引落しが出来なければ、保険会社から連絡が来ることがほとんどです。

翌月の指定日に2ヶ月分まとめて引落しが出来れば問題ありませんが、それでも未払いになってしまった場合、その月の末日までに自分で振込手続きをすることになります。


例えば、7月27日に引落しが出来なかった場合、8月27日に2ヶ月分引落しになりますが、それも出来なかったとすると、8月31日までに保険会社の指定口座に直接振り込むことになります。

8月31日までに振り込み出来なかった場合、9月1日に保険契約は失効します。

保険料が年払いの場合の払込猶予期間

年払いですと、保険料の支払いは年に1回ですので、払込期月は年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日までとなります。そして払込猶予期間は、払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日までとされています。


ただし、月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで、また、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。


具体例を挙げてみてみましょう。


生命保険の契約日が10月15日だとします。

契約応当日は毎年10月15日になりますので、本来、保険料は10月1日~31日までに支払う必要があります。


この保険料が未払いになった場合、払込猶予期間は11月1日~12月15日となります。12月15日までに保険料を支払わないと、12月16日には生命保険の契約が失効します。


また、契約応当日が6月30日だとすると、保険料は6月1日~30日までに支払わなければなりません。


この場合の払込猶予期間は7月1日~8月31日までとなります。契約応当日が30日だからといって、払込猶予期間が7月1日~8月30日になるわけではなく、末日の8月31日までとされています。

未払いが続いて失効すると、生命保険の保障を受けられない

払込猶予期間までに保険料を支払わなかった場合、保険契約は失効します。

失効とは、保険契約の効力がなくなることですので、失効後はなにかあっても保険金を受け取ることができなくなります。


つまり、保険に加入していないことと同じになるのです。



未払い状態が続いてしまう場合の4つの対処法

未払いは誰にとってもしたくないもの。

契約時には、未払いや滞納なんてするわけない!と思っていても、何があるかはわからないものです。


悪気はなくても未払いになったり滞納をしてしまったり、給料日前でどうしても保険料を工面できない・・・そんなことも起こりえるのです。

もしもそんなことになってしまったとき、やはり契約違反なので妥協しなくてはならなかったり、ペナルティはありますが対処法があるのです。


今回紹介するのは4つの対処法。どうしても・・・というときは是非以下の方法を参考にしてくださいね。

  1. 失効した生命保険を復活させる
  2. 自動振替貸付制度を利用する
  3. 保障内容を見直して保険料を安くする
  4. 解約して別の生命保険に加入する

きっと、一番いい方法が見つかるはずです。

1.失効した生命保険を復活させる

失効してしまった生命保険の契約も、元に戻すことができる場合があります。これを「復活」と言い、失効後の一定期間内であれば復活させることが可能ですが、他にも条件があります。


健康状態をチェックする告知、審査を再度受ける必要があること

失効中の間の保険料を支払うこと


健康状態が悪化している場合などは復活できないこともありますし、失効中の保険料を一括で支払う場合、かなりの負担になる可能性もあります。


また、復活できる一定期間は保険会社によって異なりますので、契約のしおりや約款で確認してください。

2.自動振替貸付制度を利用する

保険料の未払いで保険契約が失効しないために「自動振替貸付制度」という制度があります。


これは、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が保険料を自動的に立て替えて契約を継続させる制度で、保険種類などによっては適用されない場合があります。

立て替えられた保険料には所定の利息が付きますが、その貸付利率は契約の時期などによって異なります。


また、その立て替えられた保険料は、その全額または一部をいつでも保険会社に返済できるとされています。

ただし、未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金からその元金と利息が差し引かれ、残った金額を受け取ることになります。


もし自動振替貸付を希望しない場合には、自動振替貸付が行われた後でも一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。

また、「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず契約は失効します

3.保障内容を見直して保険料を安くする

「何かあった時に十分な保障が確保できるように高い保険料を支払っているけれど、負担が大きくて未払いになってしまった」ということになっては保険に加入する意味がありません。

保険料の負担が大きいと感じたら、保障内容を見直して、保険料を安くすることも選択肢の一つに入れてみてください。


例えば、「減額」といって、保険会社が定めた範囲で保障額を減少させてその分の保険料を安くする方法があります。


保障額を減少させるだけですので、新しい保険契約を結ぶわけではなく健康告知も不要です。

安い保険に切り替えたいけれど、健康状態に不安がある方にはよい方法でしょう。 


また、減額した分の保険金は解約とみなされますので、その時点で解約返戻金があれば減額した分に応じた解約返戻金を受け取ることができますし、もちろん以後の保険料は減額されます。

保険料の負担が大きいことが原因で未払いになってしまいがちだという場合は、失効になる前に減額をお勧めします。

4.解約して別の生命保険に加入する

解約返戻金が発生する生命保険で、自動振替貸付制度が適用とならずに未払いとなり契約が失効してしまった場合には、その保険を解約して解約返戻金を受け取る方法があります。

この解約返戻金をもとに、新しい生命保険に加入するしてもよいでしょう。


ただし、新規で加入することになりますので、再度告知が必要になります。

また、保険料は加入時の契約年齢によって変わりますので、解約前より保険料が高くなってしまうことも考えられます。

参考:生命保険の保険料の滞納は与信に影響する?

生命保険などの金融商材の「滞納・未払い」と聞くと、クレジットカードを作ったりやローンを組む際の与信に影響するのではないかしら・・・と心配する方もいるかもしれません。

でも、実は意外にも、信用力が傷つくリスクはないのです。


保険料の未払いは、借金の返済、未払いとは異なり、サービスの購入です。

また、保険会社が信用情報を閲覧したり、変更したりすることはありえません。

まとめ

いかがでしたか?

生命保険の保険料のこと、少しは理解できたでしょうか?


  1. 未払いや滞納は、すぐに保険としての契約や保障がなくなることはないこと
  2. 対処法としては、ペナルティはあるがいくつか方法があること
  3. 保険料の滞納は、信用には影響しないこと


以上のことがお伝えできれば嬉しいです。


でも、保険は、毎月の保険料を支払うことが「購入」するときの約束です。安心をただでは変えないことはしっかりと理解し、できるだけ未払い・滞納を起こさないようにしましょうね!

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