生命保険には3年の時効が!請求期限を過ぎてしまったらどうする?

生命保険の保険金にはおおむね3年の請求期限があります。請求期限が過ぎてしまったら基本的には請求できませんが、状況によっては請求できることもあります。請求期限が設けられている理由や、保険金請求の方法について詳しくご紹介します。

内容をまとめると

  • 生命保険の保険金請求の期限は3年
  • 保険法に定められていて、保険会社でも請求期限はおおむね3年と約款で規定している
  • 請求期限が過ぎた場合でも、書類が整うなど、条件がそろえば保険金を受け取ることができる
  • 保険会社に問い合わせて確認を!
  • 保険金を請求するにはまず保険会社に連絡。その後送られてきた書類に必要事項を記入し返送。
  • 診断書など保険会社所定の書類の提出が必要
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生命保険には3年の時効が!請求期限を過ぎてしまったらどうする?


亡くなったご家族の遺品を片付けているときに、生命保険の保険証券などを見つけることがあるかもしれません。けれど、死亡日から日数が経過していても請求できるの?請求期限が過ぎていたらもうダメなの?と心配になりますね。


保険金を請求するにはおおむね3年という期限がありますが、実は、期限が過ぎていても請求ができるケースもあるのです。


そこで今回は、生命保険の請求期限について詳しくご紹介します。


この記事では、

  • 生命保険の請求期限はおおむね3年
  • 時効成立後でも請求できる場合もある
  • 保険金・給付金の請求方法
  • 【参考】死因が自殺である場合や告知義務違反の場合

という内容で解説します。


故人が保険料をきっちりと支払ってきたのに、期限が切れてしまったからと保険金が受け取れないのはもったいないし、残念なことです。


最後までご覧いただき、保険金の受け取り人となっている人が、期限が過ぎていてもきちんと保険金を受け取れるよう参考にしていただければと思います。

生命保険の請求期限は多くの場合3年


生命保険では、保険金の対象となる被保険者が死亡したときに保険金を受け取ることができます。保険金を受け取るには、保険会社に請求をする必要があります。


被保険者が死亡したため保険金を請求する旨を伝えると、保険証券番号、死亡日時、死亡理由、受取人氏名など、いくつかの確認手続きが行われます。


保険金を請求できる期限は、ほとんどの保険会社で3年としています。これは、保険法で保険金請求の時効は、支払事由(被保険者の死亡)から3年と定められているからです。


時効が成立した後に請求をした場合には、保険金の受け取りは難しくなってきます。そのため、保険金の請求は期限内に行いたいですね。


ここからは、

  • 請求期限がある理由
  • 生命保険会社各社の請求期限

についてご紹介します。

生命保険の請求期限が3年と定められている理由は?

生命保険の保険金を請求するのには、なぜ期限が定められているのでしょうか。

保険金請求に期限を設けること、つまり請求権に時効を設ける理由として、時効制度の意義である「証明困難の救済」というものが挙げられます。

これは、時間の経過とともに、事実関係を証明する証拠が不十分となり、権利関係を立証することが難しくなる、ということを防ぐものです。

保険会社は、保険金の請求をされると、支払事由に該当するかどうかについて、事実関係を調査します。しかし、支払事由が発生してから年月が経っていると、正確な事実関係を調査することが困難となります。正確な調査をできる期間として3年という期間が定められているのです。

生命保険は、支払事由の調査が適正に行われることで、契約者間の公平性が保たれています。保険金請求に請求期限を定めることで、公平性を保っているのです。

大手生命保険会社の請求期限について

ここで、大手生命保険会社の請求期限についてご紹介します。

保険会社名請求期限
メットライフ生命3年
第一生命3年
アフラック3年
大樹生命3年
東京海上日動
あんしん生命
3年
住友生命3年
日本生命3年
かんぽ生命5年

このように、ほとんどの生命保険会社では、被保険者が死亡してから3年を請求期限として約款に規定します。


ただし、請求期限が過ぎていても、書類が整うなどしたときには、保険金を受け取ることができる場合もあります。詳しくは、各社のカスタマーセンターなどに問い合わせて確認してみましょう。


ここで注意したいのが、公的年金についてです。公的年金の請求期限は5年です。生命保険と違って3年を過ぎていても請求することができますので、該当する人があれば確認してみましょう。

3年の時効を過ぎてしまっても請求できる場合もある


ここまで、生命保険の保険金請求は3年以内に行わなければならないことをご紹介してきました。それは、保険の公平性を保つために設けられた制度です。


しかし、請求期限の3年を過ぎてしまったら、本当に請求をすることはできないのでしょうか。


実は、事情によっては期限が経過していても、請求ができることもあります。そのため、3年の時効を過ぎてしまった生命保険を見つけた人でも、あきらめずに保険会社に問い合わせて確認してみることをおすすめします。


ここからは、

  • 請求期限後でも保険金請求ができる場合
  • 保険会社に確認を!

という内容で、請求期限切れの場合にどうすればよいかをご紹介します。

3年たっても生命保険を請求できる場合

生命保険の請求権には3年という時効があります。しかし、そもそも時効は、債権者が時効が成立したことを主張することで成立します。これを「時効の援用」といいます。


保険会社は、一般に時効の援用はしないとされています。そのため、請求期限が過ぎていても、保険金を請求する権利はなくなったわけではなく、保険会社が保険金の支払いを拒否したときにはじめて、請求権は消滅するのです。


3年の期限が切れた場合でも、保険会社は、事情によっては支払うことがあるとしています。請求期限を過ぎていても請求できるケースとして、

  • 被保険者が保険に加入していることを知らなかった
  • 被保険者が失踪していて、死亡したことを知らなかった
  • 自殺による死亡と勘違いし、請求をしなかった

などが挙げられます。ただし、いずれの場合も、保険料がきちんと支払われていたことが前提となります。


請求期限が過ぎていた場合に、保険金が支払われるかどうかは、保険会社によって異なります。期限切れの生命保険が見つかったら、保険会社に確認してみましょう。


また、家族が保険金の受け取りを期限内に行えるために、次のような点に注意しましょう。

  • 生命保険の加入状況を家族や近しい人と情報を共有する
  • 保険証券の管理場所を家族に伝える
  • 保険会社から定期的に送付される書類を保管し、家族にも知らせておく

必要書類が揃えば大丈夫なこともあるので、保険会社に電話しよう

保険会社によって異なりますが、保険金請求の期限が過ぎてしまっていても、書類が揃えば請求を受けつけてくれることがあります。



必要な書類など保険会社によって違いがありますので、カスタマーセンターなどに問い合わせて確認してみましょう。

生命保険の請求方法を具体的に解説!

それではここで、生命保険の保険金を請求する方法をご紹介します。


保険金を受け取る方法を理解しておくと、万が一のときに手続きがスムースに行えます。


死亡保険を受け取る場合、被保険者が死亡したら、できるだけ早く保険会社や代理店、担当者などに連絡を入れましょう。


保険会社から手続きに必要な書類が送付されますので、必要事項を記入し、返送します。保険会社が内容を確認し、保険金支払事由に該当するかをチェックし、問題なければ保険金が振り込まれます。


なお、最近ではインターネット上で手続きができる会社もあります。必要事項を入力し、必要書類の画像をアップロードし、併せて送信すれば保険会社が受理します。


請求期限の過ぎた生命保険が見つかったとき、どう対処すればよいのか保険会社に問い合わせをすることがあるかもしれません。そのときに保険金請求の方法も確認しておくと良いでしょう、


続いては、

  • 医療保険の給付金の請求方法
  • 請求方法などは保険のプロに相談するのがおすすめ!

という内容でご紹介します。

医療保険・入院給付金の請求方法

医療保険の手術給付金や入院保険の入院給付金などを請求する流れは、次のようになります。

  1. 保険会社に連絡を入れる
  2. 医師に診断書の作成を依頼し、発行してもらう
  3. 必要書類を記載し、保険会社に送付する
  4. 保険会社が審査をする
  5. 給付金を受け取ることができる

入院や手術など、給付金の対象となる事態が発生したときには、すぐに保険会社に連絡を入れましょう。連絡するときには、保険証券があるとスムースに手続きが進みます。また病名や手術の方法などについて、医師に正確な名前を確認しておくと良いでしょう。


数日すれば、保険会社から書類が送られてきます。そこには診断書がありますが、診断書は給付金を受け取るときに最も大切なものです。主治医に診断書の作成を依頼しましょう。


診断書ができれば、その他の書類に必要事項を記載し、併せて保険会社に送付します。保険会社は、書類をもとに審査を行い、問題がなければ給付金が支払われることとなります。


給付金を請求するうえでとても大切な存在である診断書については、こちらの記事に詳しく掲載されていますので、ぜひご覧ください。

請求期間・請求方法など困ったときは保険のプロに無料で相談!

保険金の請求に限らず、保険に関する手続きは、慣れないこともあり不安が付きまといます。まして、請求期限が切れているという事態となれば、なおさら不安が増しますね。そんなときは、保険のプロに相談してみませんか?


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参考:請求期限切れ扱いになる自殺・告知義務違反について

ここまで生命保険の請求期限が切れた場合の対応についてご紹介してきましたが、請求期限内であっても、請求を受けつけてもらえない場合がありますので注意が必要です。


たとえば、

  • 自殺の場合
  • 告知義務違反の場合

のときに、請求が認められないことがあります。


ここからは、保険金が請求できる場合とできない場合について詳しくご紹介します。万が一のときに保険金の受け取りがスムースにいくように、生命保険加入前に確認しておきましょう。

自殺で保険金が請求できる場合・できない場合

日本の自殺者数は、ここ数年2万人前後で推移していますが、若年層の自殺率は高く、死因の1位が自殺であるのは先進国では日本だけです。新型コロナウイルスの影響もあり、自殺は大きな問題となっています。


死亡保険の場合、死因が自殺であればどのように扱われるのでしょうか。


保険法では、被保険者が自殺したときは、保険会社は保険金を支払わなくてよい、としています。これは契約者間の公正性を保つために定められたものです。


また、保険金目的の自殺を減らすために、保険会社では免責期間を設けています。保険加入後1~3年間に、被保険者が自殺したときには、保険金を支払わないとしています。


このように自殺の場合は、保険金の請求は認めれないことが多いと言えます。


ただし、死因が自殺の場合でも全く請求が通らない訳ではありません。


次の場合は、死因が自殺であっても保険金請求できることもあります。

  • 保険金目的の自殺ではない
  • 意思能力がない

自殺の原因が、深い悩みによるものなど保険金目的ではないと判断されたときには保険金請求できます。


また、心神喪失や精神疾患などにより、意思能力がないと判断されたときにも保険金請求できます。


その他、保険会社が死因が自殺であっても保険金を支払う、と約款で規定していれば保険金請求できることもあります。


自殺の場合でもあきらめずに、保険会社に確認してみましょう。

告知義務違反で保険金が請求できる場合・できない場合

生命保険に加入するときは、健康状態や病歴、職業などを伝える必要があり、これを告知義務と言います。


告知に虚偽の内容があったときには、告知義務違反となり、保険金を請求できないことがあります。


生命保険に加入してから2年以内に告知義務違反がわかったとき、保険契約が解除されてしまうことがあります。契約が解除されると、保険金支払事由が発生しても保険金を受け取ることはできません。それだけではなく、今まで払い込んできた保険料は一切返ってきません。


ただし、告知義務違反をしたとしても、保険金を請求できることもあります。たとえば、高血圧の持病がある人がこれを隠して保険加入したとき、病気とは関係のない交通事故などで死亡したときなどのケースが挙げられます。


その他、保険代理店や担当者が告知義務違反を知っていたときや、事実を告げること妨げたときなどには、契約解除とならず、保険金を受け取ることができることもあります。

まとめ

ここまで、生命保険の請求期限についてご紹介してきましたがいかがでしたか。


この記事の内容をまとめると、

  • 生命保険の保険金請求の期限は3年。保険法に定められていて、保険会社でも請求期限はおおむね3年と約款で規定している。
  • 請求期限が過ぎた場合でも、書類が整うなど、条件がそろえば保険金を受け取ることができる。保険会社に問い合わせて確認を。
  • 保険金を請求するにはまず保険会社に連絡。その後送られてきた書類に必要事項を記入し返送。診断書など保険会社所定の書類の提出が必要。

です。


保険金の請求は3年という時効があります。ですが、状況によっては期限切れでも受け取りができることもあります。まずは保険会社に確認してみましょう。


また、期限切れが起こらないように、自分が加入している保険については、家族にきちんと説明しておくと、万が一のときの手続きがスムーズとなりますよ。


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