個人年金保険にかかる税金を全て解説!損をしないための対策法を伝授

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個人年金保険の受取には税金がかかります。課される税金は契約形式によって異なるため、契約形式によっては損をしているかもしれません。本記事では個人年金保険にかかる税金や対策法を解説します。安心した老後を過ごすためにも、個人年金保険にかかる税金を理解しましょう。





▼この記事を読んで欲しい人

  • 個人年金保険への加入を検討している人
  • 個人年金保険にかかる税金が知りたい人
  • 個人年金保険にかかる税金の計算方法が知りたい人
  • 個人年金保険で確定申告は必要か知りたい人
  • 個人年金保険の税金を対策したい人


▼この記事を読んでわかること

  • 個人年金保険の受取方式
  • 個人年金保険にかかる税金
  • 個人年金保険にかかる税金の計算方法
  • 個人年金保険の注意点
  • 個人年金保険が無駄にならないための税金対策
  • 個人年金の受取で確定申告が不要な人

内容をまとめると

  • 個人年金保険は、確定年金・有期年金・終身年金の3種類
  • 契約者=受取人の場合は所得税、契約者≠受取人の場合は贈与税がかかる
  • 遺族が年金受給権を相続すると相続税がかかる
  • 一括受取は一時所得、分割受取は雑所得として扱われる
  • 個人年金保険は確定申告が必要
  • 解約返戻金にも税金はかかる
  • 保険料負担者=年金受取人で、分割形式で受け取るのが最も税負担が軽い
  • 個人年金保険の税金については保険のプロへの相談がおすすめ!
  • マネーキャリアなら保険のプロに無料相談ができる!
  • 予約から面談までオンラインだから、スマホひとつで利用可能

目次を使って気になるところから読みましょう!

基礎知識:個人年金の受取方式は3種類ある


個人年金保険とは、老後の資金が着実に準備できる点が魅力的な保険です。


そんな個人年金保険には、主に3つの受取方式があることを知っていますか?


受取方式は以下の通りです。


  • 確定年金
  • 有期年金
  • 終身年金


本章では上記それぞれに関して、詳しく解説します。


種類により年金の受取期間や支給額の総額が変わってくるため、違いを理解して活用しましょう。

①確定年金

確定年金の特徴は以下の通りです。


  • 年金の支払い期間と支払い総額が契約時に決まっている
  • 被保険者の生死を問わず契約時に決めた金額が受け取れる


確定年金は支払い期間が10年、15年など決められています。


期間中に被保険者が死亡した場合でも、遺族に対して残存分が支払われるため、払い込んだ保険料が損になることはありません。


そのため老後に向けた貯蓄のようなイメージで活用できます。


ただし、期間が終われば支払いも終わる点には注意が必要です。


支払い期間が事前に決まっているため、個人年金保険だけに頼ってしまうと、長生きした場合に生活費が不足する可能性があります。


人生100年時代と言われている昨今、長生きを想定した資産形成が重要です。


確定年金を利用する場合は、同時に貯蓄も並行して行うと良いでしょう。

②有期年金

有期年金の特徴は以下の通りです。


  • 年金の支払い期間が契約時に決まっている
  • 被保険者が死亡すると年金の支払いが終わる


有期年金は支払い期間が10年、15年など決められています。


そのため確定年金と同様に、期間より長生きした場合を想定した資産形成をしましょう。


確定年金との大きな違いは、被保険者が死亡すると、その時点で年金の支払いが終わることです。


支払い期間中に死亡すると、残存分の受け取りができません。


そのため期間が開始してから早々に死亡した場合は、元本割れを起こす可能性が高いです。


ただしその分、確定年金と比べると保険料が割安というメリットがあります。


期間満了まで年金の受け取りができれば、確定年金よりも利回りが高いです。

③終身年金

終身年金の特徴は以下の通りです。


  • 一生涯にわたり年金が支払われる
  • 保証期間がある場合は、支払い期間中に死亡したら一定額が遺族に支払われる


終身年金は確定年金や有期年金と違い、一生涯にわたって年金の受け取りができます。


そのため長生きした場合の経済的リスクに備えられる個人年金保険です。


基本的に支払い開始後に死亡すると、年金の支払いも終了します。


支払いが開始して早々に死亡した場合は、元本割れを起こす点には注意しましょう。


ただし保証期間がある終身年金であれば、死亡しても一定期間は遺族に対して年金が支払われます。


遺族の生活費を考慮する場合は、保証期間のある終身年金に加入しましょう。


夫婦の生活費に対応するのであれば、夫婦年金もおすすめです。


夫婦年金であれば、一方が死亡した場合も引き続き年金が受け取れます。


それぞれが個別に加入するのが難しい場合は、夫婦年金も検討してみてください。

個人年金を一括受取をすることもできる!

個人年金保険の年金は一括での受け取りもできます。


一括受取は、税金の負担が少ない点がメリットです。


年金として受け取ると、毎年税金がかかります。


一括受取なら税金がかかったとしても一回のみで、払い込み保険料と保険金の金額次第では、非課税になる場合もあります。


また、支払い期間中に死亡する可能性を考慮する場合は、一括受取の方が損がありません。


ただし受け取れる金額が少ない点には注意が必要です。


一般的に一括受取の金額は、年金の総額よりも少なめに設定されています。


一括受取でもらえる金額と、年金の総額から税金を差し引いた金額を比較しても、後者の方が高くなる可能性があるため、事前に受取金額の比較を行った方が良いでしょう。

個人年金の税金は契約形式によって課税される税金の種類が異なる


個人年金保険にかかる税金は、契約形式によって異なります。


契約形式ごとの税金を簡単にまとめると、以下の通りです。


契約形式税金
契約者=受取人所得税
契約者≠受取人贈与税
遺族が年金受給権を相続所得税


本章では上記について、それぞれ詳しく解説します。


思いがけない課税にならないためにも、加入前に契約形式を確認しておきましょう。

①契約者と年金受取人が同じ場合:所得税

契約者と年金の受取人が同じケースでは、所得税がかかります。


この場合、受け取りが一括か分割かにより、分類が異なるため注意しましょう。


具体的には以下の通りです。


分類
一括一時所得
分割雑所得


一時所得と雑所得は、算出方法が異なります。


それぞれの詳しい算出方法は後述するため、そちらをご覧ください。


基本的には分割で受け取った方が、税金の負担は大きくなります。


ただし一括より受取総額が大きくなるため、どちらにするかは慎重に選択しましょう。


また、専業主婦などで扶養に入っている立場の場合は、所得金額に注意が必要です。


所得金額が一定額を超えると、扶養から外れます。


一時所得も雑所得も、扶養対象になるかの基準である合計所得金額に該当します。


この金額が基礎控除の48万円を超えると、扶養から外れてしまうのです。


収入が個人年金保険だけであれば、高額な契約でない限り超える可能性は低いでしょう。


しかし他にも収入がある場合は、48万円を超える可能性が十分考えられるため、扶養に入っている人は注意してください。

②契約者と年金受取人が異なる場合:贈与税

契約者と年金の受取人が異なるケースでは、贈与税がかかります。


ここでいう契約者は、生命保険会社との契約上での契約者ではありません。


税制上の契約者とは、保険料の負担者のことを指します。


つまりこのケースでは、保険料の負担者から受取人に対する贈与とみなされるため、贈与税が発生するのです。


個人年金保険の贈与税は初年度のみかかり、2年目以降は毎年所得税がかかります。


そのため年金形式で受け取ると、税金の負担が重くなる点に注意が必要です。


契約者と受取人が別の状態で契約している場合は、途中で同一人に変更もできます。


ただし、変更をしても変更前と変更後に分けて課税されるため、変更前の分に対しては贈与税の対象になります。


また、支払い期間が開始すると、契約の変更はできません。


既に契約済みで税金の負担を抑えたい場合は、早めに契約変更をすることが重要です。

③遺族が年金受給権を相続した場合:相続税

遺族が年金受給権を相続したケースでは、相続税がかかります。


年金受給権とは、年金を受け取る権利です。


この年金受給権は、被保険者が死亡すると相続の対象になります。


相続することで、被保険者が死亡した場合でも、遺族が年金の受け取りをできます。


相続税の対象にできるのは、死亡した被保険者本人が保険料を支払っているケースです。


保険料の負担者が異なる場合は、贈与税の対象となるため注意しましょう。


年金受給権は評価額によって決まります。


支払い開始後の評価額は、下記のうち金額が多いものが採用されます。


  • 解約返戻金の金額
  • 一括受取ができる場合は一括の金額
  • 予定利率等から算出した金額


将来的に受け取れる総額ではなく、あくまで現在の価値が課税対象です。


評価額について詳しくは、相続税法24条をご確認ください。


相続税がかかる以外にも、2年目以降は年金に対して所得税がかかる点には注意しましょう。

注意!契約者と受取人が同じでも保険料負担者が違うなら贈与税の対象!

個人年金保険で注意が必要なのは、税制上では保険料負担者=契約者とされることです。 


例えば専業主婦家庭の場合、妻の個人年金保険の保険料を、配偶者が負担するケースは多いでしょう。


この場合はたとえ生命保険会社との契約上が契約者=受取人であっても、税制上は契約者≠受取人として扱われます。


そのため、受け取りの際は初年度に贈与税が発生する点に注意が必要です。


税制上で誰が契約者にあたるかは、保険料の払い込みを行っている口座で判断します。


贈与税の対象としないためには、負担者である配偶者の口座ではなく、妻の口座からの引き落としにすることが重要です。


この時、配偶者の個人年金保険料控除の対象にはできないためご注意ください。


予定外の課税とならないためにも、事前に保険料の支払いについて確認しておきましょう。

個人年金に課税される税金を実際にいくらかシミュレーション!税金の計算方法


実際に個人年金保険には、どのくらいの税金が発生するのでしょうか。


個人年金保険にかかる所得税や贈与税の大体の金額は、計算によって求められます。


本章では税金の計算方法を解説し、ケース別のシミュレーションを行います。


より詳細な金額を算出したい場合は、お金のプロにも相談してみましょう。

所得税と贈与税の早見表

個人年金保険にかかる税金をシミュレーションする前に、税金と契約形式の関係性を再度確認しましょう。


個人年金保険にかかる税金と契約形式をまとめると、以下の通りです。


契約者被保険者受取人
所得税AAA
所得税ABA
贈与税ABB
贈与税BAA

(A=夫、B=妻)

以上のように、契約者と受取人が同一人である場合は、所得税がかかります。

一方契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象です。

なお、贈与税は初年度のみかかり、2年目以降は所得税が課せられます。

個人年金保険に課される所得税は、初年度が非課税のため、トータルでは贈与税が発生するケースの方が、税金の負担が大きいです。

税制上では契約者=保険料の負担者を指します。

専業主婦家庭などで契約者と保険料の負担者が異なる場合は、贈与税と所得税の両方が課され、税金の負担が重くなる可能性が高いです。

返戻率が高くお得な条件の商品でも、契約内容により税金の負担が重くなり、損をしてしまってはもったいないですよね。

そのため、個人年金保険への加入を検討する際は、必ず課税関係について確認しましょう。

現在加入している場合も、確認は重要です。

基本的に支払い期間より前であれば、契約の変更ができます。

変更前までの分に対しては贈与税が発生しますが、変更すれば贈与税の対象となる金額が減るため、税金の負担を抑えることが可能です。

少しでも負担を減らしたい人は、早めに契約内容の変更を行ってください。

所得税になる所得は10種類ある!

所得税の対象になる所得は以下の10種類です。


  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得


課税対象になる所得は、上記全ての所得から各種所得控除を引いて算出します。


上記10種類の中で、個人年金保険が該当するのは一時所得と雑所得です。


どちらに該当するかは、受取方法により変わります。


一時所得とは、働いて得たり継続的に受けたりしていない、一時的な所得のことです。


簡単に言い換えれば、臨時収入のようなものです。


個人年金保険の場合は一括受取が該当し、この他にも死亡保険金や懸賞金などが一時所得にあたります。


一方の雑所得は、9つのうちどれにも該当しない所得のことです。


個人年金保険の場合は分割受取が該当し、この他にも公的年金や副業で得た収入などが雑所得にあたります。

雑所得と一時所得の計算方法|必要経費を引くのがポイント!

雑所得と一時所得は、計算方法が異なります。


いずれも受け取り総額から必要経費を引く点では同じですが、必要経費の算出方法等が異なるため、違いを理解して算出しましょう。


雑所得の計算方法は以下の通りです。

総収入 - 必要経費

個人年金保険の場合、総収入は年間の年金額を表します。


必要経費は以下の計算式から算出してください。

年間の年金額 × 払込保険料の総額 ÷ 年金総受取総額、または見込み額

例えば、以下のケースで雑所得はいくらになるでしょうか。


  • 10年確定年金
  • 年間の年金額:50万円
  • 払込期間:30年
  • 年間払込保険料:10万円


上記のケースでは、必要経費が30万円と求められます。


したがって、50万円-30万円で、20万円が雑収入となりました。


続いて、一時所得の計算方法は以下の通りです。

総収入 - 必要経費 - 50万円

個人年金保険の場合、総収入は一括で受け取った年金の金額、必要経費は払込保険料の総額を表します。


一時所得には50万円の特別控除があるため、50万円までは非課税です。


また、税金を算出する際は上記の計算で算出した金額を1/2にします。


例えば、以下のケースで一時所得はいくらになるでしょうか。


  • 一括受取額:480万円
  • 払込期間:30年
  • 年間払込保険料:10万円


上記のケースでは、480万円-300万円-50万円で130万円、それを1/2にして65万円が一時所得となりました。


以上のように雑収入と一時所得では、計算方法や必要経費の定義が異なる点に注意してください。

税金シミュレーション①一括受取で所得税がかかる場合の計算方法

一括受取で所得税がかかる場合の計算方法は以下の通りです。

一時所得金額 × 1/2 × 20.315%

税率20.315%の中には、所得税の他に復興特別所得税と地方も含みます。


それでは、以下のケースでは所得税がいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。


  • 一括受取額:480万円
  • 払込期間:30年
  • 年間払込保険料:10万円


最初に一時所得金額を算出します。

総収入480万円 - 必要経費300万円 - 50万円 = 130万円

続いて、これを税金の計算式に当てはめてみましょう。

一時所得金額130万円 × 1/2 × 20.315% = 13.204万円

100円未満は切り捨てになるため、13万2千円が受取にかかる税金です。


続いて、以下のケースではいくらになるでしょうか。


  • 一括受取額:450万円
  • 払込期間:20年
  • 年間払込保険料:20万円


最初に一時所得金額を算出します。

総収入450万円 - 必要経費400万円 - 50万円 = 0円

以上の通り、一時所得金額は0円になりました。


そのため上記のケースでは、一括受取分に対して所得税は課せられません。


税金シミュレーション②分割受取で所得税がかかる場合の計算方法

分割受取で所得税がかかる場合の計算方法は以下の通りです。

雑所得 × 所得税率

所得税率は課税対象となる所得金額に応じて異なります。


課税所得金額税率
1,000円〜194.9万円5%
195万円〜329.9万円10%
330万円〜694.9万円20%
695万円〜899.9万円23%
900万円〜1,799.9万円33%
1,800万円〜3,999.9万円40%
4,000万円以上45%


以上の計算式と税率をもとに、シミュレーションをしてみましょう。


確定年金の場合でシミュレーションしてみます。


  • 10年確定年金
  • 年間の年金額:50万円
  • 払込期間:30年
  • 年間払込保険料:10万円
  • 所得税率10%


まずは、必要経費の金額を算出しましょう。

年間の年金額50万円 × 払込保険料の総額300万円 ÷ 年金受取総額500万円 = 30万円

続いて、雑所得の金額を算出します。

総収入50万円 - 必要経費30万円 = 20万円

最後に、雑所得に所得税率を掛けてください。

雑所得20万円 × 税率10% = 2万円

以上の通り、このケースでは2万円の所得税が課せられます。


なお、終身年金の払込期間は、所得税法で定める平均余命もとに算出します。


65歳男性が年額50万円を受け取っているとしたら、平均余命は15年のため750万円が見込み額です。

税金シミュレーション③贈与税がかかる場合の計算方法

贈与税がかかる場合の計算方法は以下の通りです。


最初に課税価格を算出します。

年金受給権の評価額 - 110万円(基礎控除額)

年金受給権の評価額は、以下のいずれかのうち、金額が最も大きいものを用います。


  • 解約返戻金の金額
  • 一括受取ができる場合は一括の金額
  • 予定利率等から算出した金額


続いて、以下の式で贈与税額を算出しましょう。

課税価格 × 贈与税率 - 控除額

贈与税率と控除額は、対象者との関係性や課税価格により異なるため、国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご確認ください。


上記をもとに、以下のケースでシミュレーションをしてみましょう。


  • 10年確定年金
  • 契約者:夫
  • 受取人:妻
  • 年金受給権の評価額:400万円


最初に課税価格を算出してみましょう。

年金受給権の評価額400万円 - 110万円(基礎控除額) = 290万円

続いて、贈与税額を算出します。


今回のケースでは課税価格が290万円のため、税率15%、控除額10万円が適用されます。

290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円

以上の通り、今回のケースの贈与税額は33.5万円です。

個人年金保険の受取で知っておくべき4つの注意点


個人年金保険は活用方法を誤ると、税金でペナルティが発生したり、キャッシュフローが悪化したりする恐れがあります。


個人年金保険を適切に活用するためにも、注意点を確認しましょう。


個人年金保険の注意点は以下の通りです。


  • 確定申告が必要な場合がある
  • 解約返戻金にも税金が課せられる
  • 途中で契約者変更してもそれまでの保険料分には贈与税がかかる
  • 年金受給権に税金が課税されるためキャッシュフロー悪化の可能性がある


本章では、上記4つの注意点をそれぞれ解説します。

①確定申告が必要な場合がある

個人年金保険で受け取った年金は、確定申告が必要な場合があります。


個人年金保険の場合は、以下のようなものが対象です。


条件
所得税(雑所得)年間の年金額が必要経費を超える
所得税(一時所得)
必要経費と50万円合計が、一括で受け取った年金の金額を超える
贈与税年金受給権の評価額が基礎控除の110万円を超える


上記の条件に当てはまるにもかかわらず申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。


特に無申告加算税は、15%〜20%と非常に大きなペナルティとなるため注意が必要です。


もちろん、条件に当てはまらない場合は、基本的に申告の必要はありません。


その他にも以下のような場合は、確定申告が不要です。



上記の条件に当てはまる場合であっても、確実に不要というわけではありません。


ケースバイケースで必要になる場合があるため、確定申告の必要性の有無については、事前に専門家へ確認した方が良いでしょう。

②解約返戻金にも税金が課せられる

個人年金保険に課される税金は、年金に対してだけではありません。


途中解約で支払われる解約返戻金に対しても、税金が課せられます。


課される税金は年金と同じく、以下の通りです。


  • 契約者=受取人:所得税
  • 契約者≠受取人:贈与税


解約返戻金に課される所得税については、課税方法が総合課税源泉分離課税の2通りあります。


それぞれの対象や税率は以下の通りです。


対象税率
源泉分離課税確定年金を5年以内で解約20.315%
総合課税(一時所得として)それ以外給与所得などに合わせ決定


源泉分離課税は、他の所得と切り離して一定の税率が源泉徴収されます。


源泉徴収は所得を支払う人が行うため、受取人が手続き等を行う必要はありません。


5年以内で解約した個人年金保険については、金融類似商品に該当するため源泉分離課税の対象となり、所得税15.315%、地方税5%を合わせた、20.315%が徴収されます。


それ以外のケースでは、一時所得として他の所得と合わせて総合課税が適用されます。


税率については、国税庁「所得税の税率」を参照してください。

③途中で契約者変更してもそれまでの保険料分には贈与税がかかる

契約者と受取人が異なる場合は、贈与税がかかります。


つまり贈与税をかからないようにするためには、契約者を受取人に変更すれば良いのです。


ただし、全く税金がかからなくなるわけではありません。


契約者変更前までに払い込んだ保険料分については、贈与税が発生します。


贈与税がかからなくなるのは、あくまで契約変更後に払い込んだ分のみです。


そのため、契約者を変更しても払込済みの保険料の一部分については贈与税がかかる点には注意しましょう。


少しでも贈与税を減らしたいのであれば、早急に契約者変更を行ってください。


契約者変更を後回しにするほど、贈与税の対象となる保険料は増えていきます。


手続きの方法は保険会社によって異なりますが、基本的には保険会社へ連絡し、送られてきた書類を返送する形です。


贈与税対策をしたい人は、早めの手続きを行いましょう。

④年金受給権に税金が課税されるためキャッシュフロー悪化の可能性がある

年金受給権の相続では、受け取る権利に対して年金総額分の相続税がかかります。


したがって、税金支払いの際に税金分の現金が必要です。


相続税には非課税枠があります。


相続税の非課税枠の計算方法は以下の通りです。

法定相続人の数 × 500万円

例えば法定相続人が3人であれば、1,500万円が非課税になります。


つまり非課税枠の範囲内であれば、相続税は発生しません。


相続対象が年金受給権のみで、非課税枠の範囲でおさまるのであれま問題ないでしょう。


しかし相続税は預金や不動産など、その他の資産も対象になります。


そのため相続する資産が多いほど、負担する税金は大きくなります。


税金分の現金が十分に準備できていない場合は、キャッシュフローが悪化する恐れがあるため注意しましょう。


相続税を減らしたい場合は、生前に対策を行ってください。


例えば贈与契約書を結び生前贈与を行ったり、生命保険の非課税枠を活用したりすることが挙げられます。


相続税対策を行う際は専門家に相談の上、適切な方法で行いましょう。

個人年金を税金で無駄に損しないための3つの対策方法


個人年金保険は老後に向けて着実に資産形成ができる一方で、契約形式により様々な税金がかかります。


税金の負担で損をする場合もあるため、事前にしっかりと対策を行いましょう。


個人年金保険を税金で無駄に損しないための対策方法は以下の通りです。


  • 保険料負担者と年金受取人を同じにする
  • 年ごとに分割形式で受け取る
  • 保険のプロに相談する


本章では上記の対策方法について、それぞれ解説します。

対策法①保険料負担車と年金受取人を同じにする

本記事でお伝えしてきた通り、契約者と年金受取人が別の人物である場合、初年度に贈与税が発生します。


贈与税と所得税の両方が課されることから、税金の負担は契約者=年金受取人の場合よりも大きいです。


そのため、契約者と年金受取人は同一人にした方が良いでしょう。


ここで注意が必要なのは、税制上では契約者=保険料負担者である点です。


いくら保険会社との契約上で、契約者=年金受取人であっても、保険料負担者が別の人物であれば、税制上ではその人が契約者だとみなされます。


保険料負担者が誰なのかは、保険料の引き落とし口座が誰の名義かがひとつの基準です。


専業主婦家庭などでは、配偶者が保険料を負担するケースも多いでしょう。


この場合、配偶者の口座から引き落とすのではなく、年金受取人が普段使っている口座から引き落とされるようにする必要があります。


現在配偶者の保険料を負担している人は、どの口座から引き落とされているか再確認しましょう。

対策法②年ごとに分割形式で受け取る

年金は一括ではなく、年ごとに分割形式で受け取りましょう。


実は、税金の負担だけでいえば一括受取の方が負担が少ないです。


一括受取は一時所得として所得税が課されるのみで、金額によっては非課税になる場合もあります。


一方分割形式の場合は、雑所得として毎年所得税が課されるため、一括受取の場合よりも税金の負担が重いです。


そのため一見すると一括受取の方がお得に思えますよね。


しかし、一般的に一括受取でもらえる年金は、分割の場合の総額よりも少ないです。


引かれる税金を加味しても分割の方がもらえる金額が多いため、最終的には分割形式の方がお得になります。


もちろん支払い期間いっぱいまでもらえることが前提ではありますが、もらえる年金額でより得をしたい場合は、分割形式の受け取りがおすすめです。

対策法③税金で損しないための方法を保険のプロに無料相談する

個人年金保険に課される税金を正しく理解するには、保険と税金の両方の専門知識を持つ必要があります。


知識がないまま、なんとなくで運用してしまうと、税金で損をするかもしれません。


しかし知識を付けたくても、本やネットの情報だけだと、結局何が重要なのかわからないこともありますよね。


個人年金保険の税金で損をしないためには、保険のプロへの相談がおすすめです。


保険のプロであれば、保険に関する知識はもちろんのこと、保険の課税関係についての知識も持っています。


そのため、個人年金保険に課される税金について、詳しく知りたい人はぜひ相談してみてください。


マネーキャリアでは、保険のプロに無料相談ができます。 


予約から面談まで全てオンラインでできるため、スマホひとつで利用可能です。


相談員は保険に関する知識もちろんのこと、税金などのお金に関する様々な専門知識も持っています。


個人年金保険を税金で無駄にしたくない人は、ぜひお気軽にご相談ください。

個人年金の受取で確定申告が不要な人


個人年金保険で受け取る年金には税金が課されます。


無申告になるのを防ぐためにも、基本的に確定申告が必要です。


しかし中には、個人年金保険を受け取っても、確定申告をしなくても問題ないケースもあります。


本章では確定申告が不要になるケースを2つ解説します。


確定申告が煩わしくて、個人年金保険への加入をためらっている人もいることでしょう。


しかし不要であれば、より気軽に個人年金保険が利用できます。


確定申告に苦手意識を感じている人は、ぜひ最後までご覧ください。

①年末調整をしていて雑所得が20万円以下

個人年金保険を分割形式で受け取る場合は、雑所得として扱われます。


受取人が会社員などで年末調整を行なっている場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告が不要です。


年末調整とは、会社側で1年間の所得税と源泉徴収額を比較し、過不足の精算をする制度を指します。


会社員などで年末調整を受けている人は、基本的に確定申告の必要がありません。


ただし副業などで雑所得が20万円を超える人は、確定申告が必須です。


雑所得が個人年金保険以外にもある人は、合計で20万円を超えていないか確認しましょう。


また、年末調整を受けていない人は、原則として確定申告が必要なため注意してください。

②所得が38万円の配偶者控除以下の専業主婦のような方

専業主婦のようなケースで、所得が38万円まで(2020年分からは48万円まで)の場合は、配偶者控除が受けられます。


配偶者控除とは、納税者に対象となる配偶者がいる場合に、所得控除が受けられる制度です。


給与所得以外で得た収入に関しては、38万円まで(2020年分からは48万円まで)の控除が認められています。


そのため専業主婦などで、個人年金保険を含めた給与所得以外で得た収入が控除の範囲内であれば、確定申告の必要がありません。


ただし、納税者本人の所得が1,000万円を超える場合は、対象外になるため確定申告が必要です。

個人年金保険の受取時の税金に関するまとめ


個人年金保険の受取時の税金に関して解説しましたが、いかがでしたでしょうか。


個人年金保険は、契約形式に応じた税金が課せられます。


最も税金の負担が少ないのは、契約者=受取人で分割形式で受け取るパターンです。


税金の負担を減らしたい人は、契約状況の確認をし、必要に応じて変更をしましょう。


個人年金保険にかかる税金について、不安や悩みがある人は、保険のプロへの相談がおすすめです。


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