更新日:2018/02/13
介護保険のサービス費用は医療費控除の対象なの?わかりやすく解説!
介護保険サービス費用は、医療費控除の対象として確定申告を行うことができます。申告を行うことで節税効果が期待できます。ただし、介護保険サービス費用の全てが医療費控除の対象となるわけではありません。申告の際には慎重に控除対象となるかどうかを確認する必要があります。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 介護保険の医療費控除に関する全情報まとめ
- 介護サービス費用は医療費控除の対象である
- 介護保険の医療費控除の対象となる介護関連費用
- ただし、介護サービスの中でも医療費控除の対象とならないものもある
- 医療費控除の対象となる居宅介護サービス費
- 居宅介護サービスの医療費控除を受けられる3つの条件
- 医療費控除の対象となる居宅サービス
- 介護保険の医療費控除の対象となるもの
- 医療費控除の対象となるおむつ代
- 医療費控除の対象となる交通費
- 医療費控除の対象となる施設関連費
- 介護保険の医療費控除に関して知っておくべきこと
- 確定申告で介護保険の医療費控除を受ける方法
- 家族のうち誰が医療費控除の申告をすると得なのか
- 医療費控除を申告すれば住民税も安くなる
- 介護保険料の医療費控除を受ける際の注意点
- 介護保険の支給限度額を超えた自己負担分は控除の対象外
- 当人または親族が支払った医療費であること
- 確定申告において所得税率が高い人が医療費控除申告する方が節税になる
- まとめ
目次
介護保険の医療費控除に関する全情報まとめ
ただし、介護保険サービス費用の全てがその対象となるわけではありません。また、介護保険の支給限度額を超えた自己負担分も対象外です。
今回は、介護サービス費用の医療費控除について解説します。この記事を読めば、医療費控除に関する基本的知識を得ることができるでしょう。
介護サービス費用は医療費控除の対象である
以下では、医療費控除の対象となる介護関連費用と対象外となる介護関連費用を説明します。
介護保険の医療費控除の対象となる介護関連費用
○施設サービス
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 指定地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
○居宅サービス等
- 居宅サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護等
- 介護予防サービス:介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護等
- 地域密着型サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス等
- 地域密着型介護予防サービス:介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
- 事業総合:第1号訪問事業、第1号通所事業
○おむつ代
○交通費
ただし、介護サービスの中でも医療費控除の対象とならないものもある
- 訪問介護:生活援助中心型
- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 複合型サービス:生活援助中心型の訪問介護の部分
- 地域支援事業の訪問型サービス:生活援助中心のサービスに限る
- 地域支援事業の通所型サービス:生活援助中心のサービスに限る
- 地域支援事業の生活支援サービス
医療費控除の対象となる居宅介護サービス費
居宅介護サービスの医療費控除を受けられる3つの条件
- 医療費控除の対象は介護保険の支給限度額まで:医療費控除の対象となる居宅サービスであっても、介護保険の支給限度額を超えて利用し全額自己負担分となった場合、医療費控除の対象外となります。
- 医療系の居宅サービスとセットで利用することが必要:福祉系の居宅介護サービスは、医療系の居宅介護サービスと共に利用することで、医療費控除の対象となるサービスがあります。
- 特別に医療費控除の対象になるサービスもある:医療費控除の対象外となる居宅サービス等に該当するものは前述しましたが、その中にあっても、介護福祉士等による喀痰吸引等を利用した場合、居宅サービス費用として支払った額の10分の1は医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる居宅サービス
①医療系居宅サービス:自己負担額全額が医療費控除の対象
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導:医師等による管理・指導
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション:医療機関でのデイサービス
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る
- 複合型サービス:生活援助中心型の訪問介護の部分を除く
②医療系居宅サービスとあわせて利用した場合の居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス):調理、洗濯、掃除等の家事の生活援助を除く
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問介護:平成30年3月末まで
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 地域密着型通所介護:平成28年4月1日より
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防通所介護:平成30年3月末まで
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る
- 複合型サービス:生活援助中心型の訪問介護の部分を除く
- 地域支援事業の訪問型サービス:生活援助中心のサービスを除く
- 地域支援事業の通所型サービス:生活援助中心のサービスを除く
介護保険の医療費控除の対象となるもの
以下では、おむつ代、交通費、施設関連費を取り上げます。
医療費控除の対象となるおむつ代
こちらの医療費控除を申告するには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
医療費控除の対象となる交通費
こちらの医療費控除を申告するには、居宅サービス費の自己負担額について医療費控除の対象となることが必要となります。
医療費控除の対象となる施設関連費
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設→介護費・食費・居住費として施設に支払ったサービス料:2分の1
- 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)→介護費・食費・居住費として施設に支払ったサービス料、診療な治療を受けるための個室等(特別室)の使用料
介護保険の医療費控除に関して知っておくべきこと
また、確定申告をするにしても誰が申告をするかで節税効果が違ってきます。こちらでは、医療費控除の際に知っておくべき点を説明します。
確定申告で介護保険の医療費控除を受ける方法
また、医療費控除の対象になるかどうかは、概ね医師・看護師が関わるサービスは医療費控除の対象となり、逆に医師・看護師が関与しないサービスは対象外となるケースが多いです。
家族のうち誰が医療費控除の申告をすると得なのか
そのため、一般的には家族の内で最も所得税率の高い方が申告をすると有利になります。
医療費控除を申告すれば住民税も安くなる
介護保険料の医療費控除を受ける際の注意点
こちらでは介護保険料の医療費控除を受ける際の注意点を述べます。
介護保険の支給限度額を超えた自己負担分は控除の対象外
介護保険利用者の支給限度額は、要支援・要介護度により異なりますので、しっかりと確認しながら介護保険サービスを利用しましょう。
当人または親族が支払った医療費であること
この「生計を一にする」とは、例えば当人と同居している親族でも、収入があるものの、(行政から見て)明かに独立して生活していると判断できる場合には、生計を一にしているとはいえません。
逆に、当人と同居していなくても、常に当人へ生活費等を仕送りしている場合には、生計を一にしていることになります。