介護保険料は65歳以上になるとどうなるの?わかりやすく説明します!

介護保険料は40歳以上から徴収され、介護保険制度の対象となる方は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。第1号被保険者は、65歳以上の方であることが条件で、65歳以上になればどなたでも対象になります。介護保険料は被保険者本人等の所得により区分されます。

65歳以上の方の介護保険料に関する情報まとめ

内容をまとめると

  1. 介護保険料や介護保険の自己負担額は所得によって分類される
  2. 介護保険料は地域によって9~13段階の区分がある
  3. 普通徴の場合は納付書または口座振替により年10期に分けて納付する
  4. 介護保険料は社会保険料控除の対象になる

介護保険制度は、高齢者の増加および介護期間の長期化に伴い創設された社会保険制度です。この制度は、必要とされる介護を社会全体で支えることを目的としています。


介護保険料は40歳以上から徴収され、要支援・要介護に認定された方は所得に応じ「1割負担」または「2割負担」となります。


この介護保険の対象となる方は第1号被保険者、第2号被保険者に分けられ、被保険者となる条件や介護保険料、徴収方法が異なります。


今回は65歳以上の方の介護保険料について説明します。この記事を読めば、介護保険料に関する基本的な知識を得ることができるでしょう。




65歳以上は介護保険の第1号被保険者になる

介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の方であることが条件で、65歳以上になればどなたでも対象になります。

ただし、第1号被保険者といっても、無条件で公的な介護保険サービスを受けられるわけではありません。


介護保険サービスを利用したい時には、要介護認定申請を保険者である市区町村へ行い、要支援または要介護認定をしてもらうことが必要です。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の方であるならどなたでも対象になります。

ただし、介護保険料や介護保険の自己負担額は、第1号被保険者全てに共通の負担ではなく、被保険者それぞれの所得により区分されます。

介護保険料の所得区分によって決められる

介護保険料の所得区分は、保険者である各市区町村が独自に決定します。第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、およそ9段階~13段階に区分されます。

また、介護保険料の金額もそれぞれ市区町村によって異なり、お住まいの市区町村窓口で一度尋ねてみることをおすすめします。

介護保険料の算出方法

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、概ね3年毎に改定されます。介護保険料は、被保険者本人・その世帯員の市民税の課税状況、被保険者本人の合計所得金額等により所得区分ごとに決定されます。


介護保険料の算出方法に関して、新潟県長岡市の設定した所得段階(11段階)・年間保険料を参考に、介護保険料算出表を用いて説明します。


[平成27~29年度:介護保険料の基準額73,286円]


所得段階所得区分と年間保険料(年間保険料額は100円未満四捨五入して算出)
1①生活保護受給者、②老齢福祉年金受給者でかつ世帯全員が市民税非課税、③世帯全員が市民税非課税でかつ被保険者本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計額が80万円以下

→73,286×0.35=25,700円
2世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計額が80万円超120万円以下

→73,286×0.60=44,000円
3世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計額が120万円超

→73,286×0.70=51,300円
4被保険者本人が市民税非課税・世帯員が市民税課税で、被保険者本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計額が80万円以下

→73,286×0.85=62,300円
5被保険者本人が市民税非課税・世帯員が市民税課税で、被保険者本人の「課税年金収入額」と「合計所得金額」の合計額が80万円超

→73,286×1.00=73,300円
6被保険者本人が市民税課税、被保険者本人の「合計所得金額」が125万円未満

→73,286×1.20=87,900円
7被保険者本人が市民税課税、被保険者本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満

→73,286×1.30=95,300円
8被保険者本人が市民税課税、被保険者本人の合計所得金額が200万円以上250万円未満

→73,286×1.40=102,600円
9被保険者本人が市民税課税、被保険者本人の合計所得金額が250万円以上350万円未満

→73,286×1.65=120,900円
10被保険者本人が市民税課税、被保険者本人の合計所得金額が350万円以上500万円未満

→73,286×1.80=131,900円
11被保険者本人が市民税課税、被保険者本人の合計所得金額が500万円以上

→73,286×1.95=142,900円


65歳に到達すると介護保険料の支払い方法が変わる

介護保険料は、サラリーマンのような事業所に勤務する従業員の場合、毎月の給与から天引きされます。一方、自営業者・自由業者の方は国民健康保険料に上乗せされて納付することになります。

ただし、従業員の方にしても自営業者・自由業者の方にしても、65歳に到達すると介護保険料の支払い方法は変わります。

介護保険料の普通徴収

普通徴収による場合は、介護保険料を納付書または口座振替により年10期に分けて納付します。また、次に該当する被保険者は一時的に普通徴収となります。  

  • 年金の年額が18万円未満の被保険者
  • 年度の途中で65歳なった被保険者
  • 年度の途中で他市町村より転入した被保険者
  • 年度の途中で所得段階が変わった被保険者
  • 年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった被保険者
  • 被保険者が年金の受給権を担保にお金を借りている場合または現況届が遅れた場合 

介護保険料の特別徴収

老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等を除いた年金の受給額について、年額18万円以上になった被保険者が対象です。年金から年6回、介護保険料が天引きされることになります。

介護保険と国民健康保険の二重払いになるのか?

65歳に到達すると前述したように介護保険料は、国民健康保険と別に納付するようになります。

65歳になった時、介護保険料の納入通知書が届くと、介護保険の保険料と国民健康保険の介護分について、二重払いになるのではないかという疑問が生じます。

保険者である市区町村では、年度内に65歳になる方の国民健康保険の介護分を、あらかじめ65歳になる前月(つまり、1日が誕生日の人はその前々月)までの月数で保険料を計算し、翌年3月まで均等に割振る仕組みとなっています。


65歳になったからといって、その月から納める額が減るわけではありませんし、納付する期間が一部重なりますが、計算の対象となる期間が重なっているわけではありません。


こちらでは一例を上げて介護保険の保険料と国民健康保険の介護分について説明します。


○10月10日が65歳の誕生日の被保険者の例


  • 事例の期間:平成29年4月~平成30年3月
  • 国民健康保険(医療分):計算期間180,000円(平成29年4月~平成30年3月までの12ヶ月)
  • 国民健康保険(後期支援分):計算期間90,000円(平成29年4月~平成30年3月までの12ヶ月)
  • 国民健康保険(介護分):計算期間27,000円(平成29年4月~9月までの6ヶ月)
  • 国民健康保険料額(年間):297,000円
  • 介護保険の保険料:計算期間(平成29年10月~)
  • 支払期間:平成29年10月より平成30年3月までの期間が、国民健康保険の介護分と65歳からの介護保険の保険料とが重なります。

支払期間国民健康保険
(医療分)
支払期間
20,000円×9回
国民健康保険
(後期支援分) 
支払期間 
10,000円×9回
国民健康保険
(後期支援分) 
支払期間 
 3,000円×9回
介護保険の保険料
支払期間
平成29年4月-
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平成30年1月
2月
3月
○:支払う必要がある期間

65歳以上の方の介護保険料は社会保険料控除の対象になる

第1号被保険者(65歳以上)が納付した介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。以下ではその方法を説明します。

65歳以上の方の介護保険料の確定申告の方法

第1号被保険者(65歳以上)が納付した介護保険料は、確定申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月~12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入します。

その後、税務署に提出すれば市県民税、所得税の社会保険料が控除されます。なお、確定申告の提出の場合、保険料領収書の提出は必要ありません。


納めた金額の確認方法は、納付方法により異なります。


○普通徴収(現金納付)


納付方法:市区町村から発行された納付書を使用し、現金で介護保険料を納めた被保険者


確認方法:保管している領収書を確認し、前年の1月~12月までの1年間に納付された金額を合計します。


○普通徴収(口座振替)


納付方法:口座振替を利用し、介護保険料を納めた被保険者 


確認方法:市区町村からだいたい1月中旬以降に、「口座振替済通知書」が送付されます。この書類に前年中の口座振替をした介護保険料額が記載されています。


○特別徴収


納付方法:年金からの天引きで介護保険料を納めた被保険者


確認方法:市区町村より送付される「介護保険料決定通知書」等を参考にして、前年2月(昨年度6期分)~12月(本年度5期分)に支給された年金を確認し、そこから差し引かれている介護保険料額を合計します。


※なお、1月に日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」には、前年の1年間に特別徴収された介護保険料・後期高齢医療保険料・国民健康保険料の合算が記載されています。(遺族年金、障害年金に関して「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。)


まとめ

第1号被保険者(65歳以上)になると介護保険料は所得によって区分されますが、区分が変わらないからといって介護保険料はずっと一定になるわけではなく、概ね3年毎に改定されます。

その際に、予想外の負担になっているケースも全くないとはいえません。今後の介護保険制度の傾向を判断すると、被保険者の負担が加重されていくことになるのは、介護保険法の改正案をみても明らかです。


介護保険料の他、たとえ要支援または要介護認定された場合でも、自己負担額の更なる増加が懸念されます。


今後は、公的な介護保険制度ばかりに頼らずに、公的制度を補完する民間の介護保険の活用も検討していくべきでしょう。

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