更新日:2023/01/24
欄が足りない!年末調整の介護保険料欄が足りない時の対処法
年末調整の介護保険料欄が足りない場合の対処法です。一枚の用紙で書ききる方法、用紙を追加する方法、そもそも書かなくても良い場合をご紹介しています。介護保険料欄が足りない場合でも、保険会社の名前が長くても大丈夫。保険料控除の年末調整の作業もこれで解決!
目次を使って気になるところから読みましょう!
年末調整での介護保険料欄が足りない場合の対処法を解説
今は民間の介護保険もさまざまな種類があり、目的別に数種類入っている方などは、すべて書ききれず介護保険料欄が足りない、なんてことがあります。なのに、介護保険料欄は2つしかありません。
足りない部分はどうしたらいい?書かなくてもいい?そんな疑問をわかりやすく解説します。
年末調整で介護保険料欄が足りない場合の書くスペースを増やす方法
その中から代表的な「文字を小さく書く」「用紙を用意する」「今ある用紙をコピーして使う」「国税局のホームページからダウンロードする」方法の4つをご紹介します。
尚、この方法は年末調整の申告する保険すべてが同じであるため、介護保険料欄だけではなく、他に記載項目が用意されている一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の欄が足りないときにも同じ方法で解消することができます。
小さく書いて詰め込む
介護保険料欄が足りないけれども、どうしてもこの用紙一枚に収めたい場合は、文字を小さくして詰め込みましょう。一番手っ取り早い方法です。読める範囲内の大きさの文字で記載します。欄全体の半分を目安に線を引いて記載すると、書くほうも見るほうもわかりやすくなります。
介護保険料欄は2つ用意されていますから、半分にわけて4社分。
欄の大きさ的には二段で書くのが一般的ですから、記載する保険会社が3~4社の時、足りない欄を補う数が1~2つの場合に効果的な方法です。
逆に、保険会社が5社以上に及ぶ場合には、文字もさらに小さくなってしまうため、少し難しいかもしれません。その場合は、他の方法がおすすめです。
別紙を用意する
介護保険料欄が足りない時、小さく書いても書ききれない、そんな小さい文字は書けない書きたくない!場合には、別紙を用意する方法をとりましょう。
様式にも「欄が足りない場合は別紙に記載してください」と記述がありますので、まったく問題ありません。
用紙は基本的に何でもかまいません。無地のコピー用紙でも手続き上問題はありませんが、保険会社名・保険の種類・契約書の氏名・保険に加入している期間…等々、様式と同じ内容を記載しなければならないため、線の書いてあるルーズリーフやノート地だと比較的書きやすいでしょう。コピーして使う
基本的には、年末調整の時期、書類を会社などから配布される場合、一枚しかもらえないことがほとんどです。介護保険料欄を書く前に、足りないとわかった時点で、他の部分を記載する前にコピーしておきましょう。
二枚分に至ったのであれば、それをホッチキスなどでまとめて提出すれば大丈夫です。 バラバラにならないように留めることができていれば、どんな方法でも構いません。
国税庁のホームページからダウンロードする
「国税局」と検索すれば間違いなく公式ホームページが出てきますので、そちらから同じ様式をダウンロードし、プリントアウトして使用します。
自宅にプリンターがあるのならば、簡単に印刷することができます。
国税局のホームページにアクセスしても、年末調整に関する情報やページが多すぎて、目的のページがどこにあるかわからない、わかりづらいことがあるので、その時は「年末調整 保険料控除 ダウンロード」で検索してみましょう。どの検索エンジンを利用しても、上位3つ以内には大抵、国税局の公式ホームページ内の対象ページがヒットします。
「平成○年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」とかかれている様式を選択し、印刷して使用しましょう。
年末調整で介護保険料欄が足りないときでも書く必要がない場合がある
年末調整で介護保険料欄が足りない時の対処法をご紹介しました。
ですがそもそも、加入している保険のすべてを書く必要がない場合があります。
それは、控除額が4万円を超えたときです。金額によっては、一社だけで控除額を超えてしまうこともあります。
次の項目で詳しく説明します。
介護保険料控除の上限額の制限がある
つまり、4万円を超えた分は対象にならない、ということ。
書けば書くほど減税されるのなら喜んで書くところですが、残念ながら4万円が限度です。ですので、4万円を越えてしまっている分の記載は、労力の無駄にもなるのでやめておきましょう。
保険料が高いものから順に書いていき上限に達したら、それ以上書く必要はない
そして、控除の金額が4万円になるぶんだけ書けば良いのです。お手持ちのハガキや封書を見て、金額を確認してください。そして、金額の多いものから順に記載しましょう。合計額が、上限の4万円を超えたらそこでストップ。それ以上の記載の必要はありません。
何故、保険料が高いものから順に書いていくのか?
それは、金額の少ないものからや、無造作にバラバラに書き始めると、書かなくても良かったぶんが発生してしまう恐れがあるからです。
また、介護保険料欄は2つしかありませんから、足りない、といった事態を回避するためにも、保険料が高いものから順に書いていったほうが確実です。
介護保険料欄が足りないとあせる前に、今一度控除額が4万円に達していないかどうか、すべて書く必要があるのかどうかを確認してから年末調整の書類を記載するようにしましょう。
保険会社の名前が長すぎて書くスペースがない場合の対処法
介護保険料欄が足りないときの対処法をご紹介しましたが、年末調整の書類を作成している際によくありがちな困りごととして、保険会社の名前が長すぎて書くスペースがない、ということもあります。
保険会社の名前がスペースに入りきらない。そんなときは略称でかまいません。
年末調整の書類としても、保険会社の名前が正式名称でなければならないという決まりはありません。一緒に添付する保険控除証に保険会社の正式名称が書かれているので、大丈夫なのです。単純に、「この保険会社である」とわかるように記載しましょう。
略称は、CMなどでよく耳にするメジャーなもので構いませんが、それでも困った場合は、ご加入の保険会社のホームページを見てみましょう。たいてい、「よくある質問」や「Q&A」などで、保険控除の際に使用できる会社の略称などが記載されています。
まとめ
- 金額の多いものから順に書く
- 4万円を超えたら書かなくて良い
- 4社までなら小さい文字で無理やり書くのもアリ
- それでも足りないなら用紙を追加
- ただの紙、コピー、ダウンロード、何でもOK
- 保険会社の名前は略してOK
以上をご紹介しました。申告の際には、保険会社から送られてくる封書や葉額の「保険控除証」の添付を忘れずに提出しましょう!