介護保険サービスにはどのような種類があり、その特徴はどんなもの?

介護保険サービスを利用したいけれど、種類が色々あってどう利用すればいいのか分からない...。なんてこともあるかもしれません。しかし、この介護保険サービスは利用者が安心して暮らしていけるように介護の種類別にサービスが分けられています。その種類や特徴を説明します。

介護保険の介護サービスに関して情報まとめ

介護保険とは2000年にスタートし、『介護が必要な人を国民みんなで支え合う』ことを目的に、市町村を保険者、40歳以上の国民を被保険者として制度が運営されてきました。

介護保険制度では、介護保険被保険者であれば公的な介護サービスを利用することができます。

介護保険の被保険者とは、40歳以上の国民で、年齢によって2種類の区分に分けられます。

40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者65歳以上の方は第1号被保険者となります。

介護保険被保険者であることが介護保険の介護サービスを利用する第一条件となりますが、さらにサービスを利用できる対象者でなければなりません。

介護保険の介護サービス対象者

介護サービスを利用できる対象者は、65歳以上の第1号被保険者であれば介護が必要となった原因を問われることなく介護サービスを利用することができます。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、介護状態となった原因が老化が要因と認められる『16種類の特定疾病』によるものでなければなりません。

16種類の特定疾病は以下の通りです。
  1. 筋委縮性側索硬化症
  2. 脳血管疾患
  3. 後縦靱帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 多系統委縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄性小脳変性
  8. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  9. 早老症
  10. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  11. 閉塞性動脈硬化症
  12. 慢性関節リウマチ
  13. 慢性閉塞性肺疾患
  14. 脊柱管狭窄症
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん

第1号被保険者も、特定疾病により介護が必要な第2号被保険者も、介護サービスを利用するには必ず要介護認定を受けておかなければなりません。

市町村に要介護認定の申請し調査・審査を受けた後、介護が必要と認定された場合には要支援1・2または要介護1~5のうちいずれかの要介護度が認定されます。

要介護認定を受けることができたら、介護サービスが利用できるようになります。

介護保険の介護サービスの3種類

介護が必要となり、要介護認定を受けたけれど、介護保険にはどのような介護サービスがあるかご存知でしょうか?

介護サービスを種類別に見ると、大きく以下の3つに分けられます。




居宅サービス

高齢者が住み慣れた自宅で生活が続けられるように、その生活をサポートするための介護サービスです。

サービス利用者が自分らしく、自立した生活を送られるように居宅サービスが提供されます。



施設サービス

自宅では自立した生活を続けることが困難になった方が、介護保険施設へ入所し、介護・保健・医療などの必要なサービスを受けることができます。

施設サービスを利用できるのは、要介護1~5の認定を受けている方で、要支援1・2の方は介護保険給付の対象外となります。

施設サービスでは24時間体制で見守られながら安心して生活することができます。

地域密着型サービス

高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域や自宅で生活が続けられるように、地域毎に柔軟な体制でサービスが提供されています。

ただし、地域密着型サービスを受けられるのは、そのサービスを提供している市町村に住んでいる利用者のみです。

隣にある市町村の介護施設での利用は原則として認められていません。

介護保険の居宅サービスの種類と特徴

介護が必要な高齢者が施設に入所することなく、自宅に住みながら受けられる様々な種類の介護保険サービスがあります。

居宅サービスを受けるには、担当のケアマネージャーによって介護計画書を作成してもらい、サービス提供事業者はその介護計画書にもとづいて利用者に介護サービスを提供します。

それでは、介護保険の居宅サービスはどのような種類があり、どんな特徴をしているのか解説していきます。

訪問サービス

サービス利用者が自宅で訪問スタッフによって受けられるサービスの種類がいくつかあります。

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)・・・入浴や食事、排せつの介助を行う身体介護。掃除や洗濯、調理などを行う生活援助。通院のための介助サービスなど。
  •  訪問入浴介護・・・浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行う。
  •  訪問看護・・・主治医の指示に基づいてサービスが提供されます。看護師などが病状安定期の利用者の自宅に訪問し、療養上の世話や診療の補助を行う。
  •  訪問リハビリテーション・・・理学療法士や作業療法士などのスタッフが利用者の自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行う。
  • 居宅療養管理指導・・・医師や歯科医師、栄養管理士などが利用者の自宅を訪問し、療養上の体調や栄養の管理・指導を行う。

自宅ではなく施設ではありますが、介護保険制度のもとでは、有料老人ホームで提供される介護サービスは在宅サービスのひとつに位置付けられています。
  • 特定施設入居者生活介護・・・有料老人ホームなどに入居している利用者に対して、日常生活上のお世話や機能訓練などを行うサービス。


利用者の自宅にスタッフが訪問して介護サービスを行う他に、利用者が在宅で転倒などのリスクを避けるために利用できる介護保険サービスもあります。

  • 福祉用具貸与・・・利用者が在宅で安心して生活できるように、日常生活の自立を助けるものや機能訓練のための福祉用具が貸与されるサービス。福祉用具の種類としては、腰掛け便座や入浴補助用具など。
  •  住宅改修・・・利用者が在宅で安全に生活を送るために、生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して住宅改修費が支給されます。支給額は要介護度に関係なく、一律20万円が上限として支給されます。住宅改修の内容としては、手すりの取り付けや段差の解消、トイレを和式から洋式へ変更など。

通所サービス

自宅から介護保険サービスを提供する事業所へ通い、サービスを受けることができます。

  • 通所介護(デイサービス)・・・利用者が日中老人デイサービスセンターなどの施設に通い、食事や入浴など日常生活上の世話を受けたり、機能維持のためのレクリエーションを行うサービス。
  •  通所リハビリテーション(デイケア)・・・利用者が日中施設などに通い、心身機能の維持や回復、日常生活の自立のために必要なリハビリテーションを受けるサービス。

短期入所サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護が短期入所サービスに分けられ、「ショートステイ」とも呼ばれます。

普段は自宅で生活する利用者が家族の介護負担の軽減などを目的に、期間を決めて短期間施設に入所するサービスです。



介護保険の施設サービスの種類と特徴

施設サービスには、「介護老人福祉施設サービス」、「介護老人保健施設サービス」、「介護療養型医療施設サービス」の3種類があります。

それぞれの施設の特徴を説明していきましょう。

介護老人福祉施設サービス

介護老人福祉施設は別名で『特別養護老人ホーム』とも呼ばれます。

入所できるのは原則要介護度3以上の方と限られています。

介護士や看護師によって日常生活の介助やリハビリなどのサービスが提供されます。

特別養護老人ホームは比較的費用も低めなので人気の施設となっており、待機者の数が多くなっています。

介護老人保険施設サービス

介護老人保健施設は『老健』とも呼ばれ、医療管理下で看護・介護・回復期のリハビリテーションのサービスが提供されます。

あくまで在宅復帰を目的としてサービスが行われます。

介護療養型医療施設サービス

介護療養型医療施設とは、早期退院に向けた経過的な医療措置を行う一般病棟とは異なり、ALDの向上など長期療養のための医療措置やリハビリテーションのサービスが提供されるものです。

サービスが利用できるのは、原則として65歳以上の要介護認定を受けている方で、医療措置が必要と認められた場合です。

しかし、2017年度末に介護型の療養病床は廃止され、3~6年の経過措置期間を経た後は新施設での運営が開始されることになります。

介護保険の地域密着型サービスの種類と特徴

居宅サービスと施設サービスの中間的な役割を果たす地域密着型サービスは、居宅・通所・入所のそれぞれのサービスを兼ね備えている利用者にとって利用しやすい便利なサービスです。

さまざまな種類のサービスがありますので、その特徴を説明していきます。



小規模多機能型居宅介護

通所や短期間の宿泊、また自宅への訪問にて提供される身体介護や家事援助、入浴等のサービスです。

夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回や利用者からの連絡に応じて自宅にて介護サービスを行うものです。

利用者からの連絡に応じて介護サービスを調整し対応するオペレーションサービスもあります。

利用者宅にて入浴や食事、排せつなどの介護サービスを行いますが、サービスの対象は居宅で生活を送る「要介護」と認定された方となります。

ここでの居宅には自宅の他に有料老人ホームなどの居室も含まれます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中と夜間を通して訪問介護や訪問看護を一体的に、また連携しながら利用者宅を定期的に巡回し訪問を行うサービスです。

利用者宅での入浴や食事、排せつなどの介護や療養生活を支援するための看護、また日常生活に必要なサービスを行います。

夜間対応型訪問介護と同様、サービスの対象は居宅で生活を送る「要介護」と認定された方となり、居宅には自宅の他に有料老人ホームなどの居室も含まれます。

認知症対応型通所介護

認知症の利用者に対するデイサービスセンター等での日帰りで行われる介護サービスです。

入浴や食事、排せつの介護、機能訓練などが行われます。

認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者に対応するグループホームでの介護サービスです。

認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、認知症でかつ「要介護」と認定された方です。

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員29人以下の有料老人ホーム等である地域密着型特定施設に入居する方に対する介護サービスです。

その施設が提供するサービス内容や担当する職員などを定めた地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる、入浴や食事などの介護や機能訓練のサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。

日常生活での支援や介護の他に、療養生活のための看護も行われます。

地域密着型通所介護

老人デイサービスセンターなどで提供される、食事や入浴など日常生活上の世話を受けたり、機能維持のためのレクリエーションや訓練を行うサービス。

介護保険サービスの自己負担額

介護保険では、公的な介護サービスを利用した際、利用者はそのサービスにかかった介護費用のうち、自己負担1割(または一定以上所得のある方は2割)で利用することができます。

例えば、2万円分の介護サービスを利用した場合、利用者の自己負担額は1割の2,000円(2割負担なら4,000円)ということになります。

残りの9割(または8割)は介護保険から給付され、その給付分は市町村負担分と介護保険被保険者が納める保険料で賄われています。

介護保険サービスの種類別でもそれぞれ自己負担1割(または2割)でサービスを利用することができますが、要介護度によって自己負担額が異なります

それぞれのサービス種類別に自己負担額がどれくらいなのか説明していきましょう。



居宅サービスの自己負担額

居宅サービスを利用する場合、1ヶ月に利用できるサービス量(=保険の支給限度額)が要介護度別に決められています。

また、利用できるサービスの種類も要介護度によって決められています。

それでは要介護度別に支給限度額を見ていきましょう。

要介護度支給限度額
要支援150,030円
要支援2104,730円
要介護1166,920円
要介護2196,160円
要介護3269,310円
要介護4308,060円
要介護5360,650円

上記の自分が該当する支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した場合には、超過分は全額(10割)自己負担となります。

この支給限度額を超えないように、介護支援専門員は介護サービス計画を作成しています。

しかし、どうしても介護サービスが必要となり支給限度額を超えたとしても、『高額介護サービス費』として負担額の上限額が定められていた場合にはその超過分は支払う必要がなくなる制度もあります。

高額介護サービス費とは、所得に応じて世帯ごとに区分され、介護サービス費の自己負担額の上限額が決められます。

そしてその上限額を超える自己負担分は介護保険から支給されます。

ただし、この支給を受けるためには申請が必要で、また世帯の課税状況などから『高額介護サービス費』の対象となる世帯でなければなりません。

施設サービスの自己負担額

介護保険施設を利用する場合、保険給付される施設サービス費の他に、居住費や食費、生活費などが必要となります。

また、個室や多床室など居住する部屋の種類によっても自己負担額が変わってきます。

特別養護老人ホームにて、要介護5の方が1カ月施設を利用した場合の自己負担額の目安は以下の通りです。
多床室を利用した場合ユニット型個室を利用した場合
施設サービス費の1割約24,500円約27,000円
居住費約25,200円
(840円/日)
約60,000円
(1,970円/日)
食費約42,000円
(1,380円/日)
約42,000円
(1,380円/日)
日常生活費約10,000円
(施設によって異なります)
約10,000円
(施設によって異なります)
合計約101,700円約139,000円
個室利用の方がやはり自己負担額は高くなりますね。


低所得の方が施設サービスを利用する場合、ひと月の自己負担額はかなりの負担となることでしょう。

そこで、所得や課税状況に応じて世帯ごとに区分され、段階ごとに定められた自己負担限度額を超える場合には、その超過分が介護保険から支給される『特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)』という低所得者の支援のための制度があります。

この制度では、段階別に居住費と食費の自己負担限度額がそれぞれ設定されています。

自分が該当する段階での自己負担限度額を超える分は支払う必要がありません。

地域密着型サービスの自己負担額

地域密着型サービスのうち、認知症の高齢者が共同で生活しながら介護スタッフによる介助を受けることができる認知症対応型共同生活介護(グループホーム)での費用の目安を見てみましょう。
≪1ユニットの場合≫
要介護区分費用の目安自己負担(1割/日額)
要支援27,889円789円
要介護17,931円794円
要介護28,307円831円
要介護38,548円855円
要介護48,725円873円
要介護58,903円891円

居住費や食費、生活費などの自己負担額は各グループホームにて異なりますので、利用する施設に確認してみてください。

また、地域密着型サービスは地域によってサービスの種類や内容が異なるため、サービスを利用しようとする際には市町村へ問い合わせてみましょう。

まとめ

介護が必要となり、いざ介護保険の介護サービスを利用しようとしても、どのような種類のサービスがあり、そのサービスの内容や特徴をきちんと把握しておかなければ本当に必要な介護サービスは受けられません。

在宅にて介護を受けながら生活していくのか、在宅での生活に不安があるなら施設サービスを利用していくのか、自分に合った介護サービスが受けられるようにご家族や担当の介護支援専門員とよく話し合うことが大切です。

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