介護保険の第2号被保険者になる条件とは?介護サービス利用は可能?

介護保険の第2号被保険者とは何でしょうか?また、第1号被保険者とは保険料や受けられる介護サービスが異なるのでしょうか?介護保険へ加入する義務が生じる40歳となった時、自動的に区分される介護保険の第2号被保険者について詳しく説明していきましょう!

介護保険のサービスを受けることができる第2号被保険者についての情報まとめ

介護保険サービスとは、2000年に創設された介護保険制度に基づいて提供されるサービスです。この介護保険サービスを受けるためには、介護保険に加入していなければなりません。

介護保険には介護保険料を納める第1号被保険者と第2号被保険者がおり、介護保険に加入している第1号被保険者は原因を問わずに要介護・要支援状態の場合には介護保険サービスを利用することができます。
第2号被保険者は、国が定める加齢を原因とする特定疾病により介護または支援が必要な状態となった場合に、介護保険サービスを利用することができます

では、今回その第2号被保険者とはどのようなものなのか、どのような疾病にかかると介護保険サービスが利用でき、どのようなサービスが受けられるのか、ポイントごとに解説していきましょう。

介護保険の第2号被保険者とは

40歳になった国民はみな介護保険への加入が義務付けられています。その中で、被保険者の区分は年齢によって2つに分けられています。
40歳以上65歳以下の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者として区分しています。


介護保険第2号被保険者の条件

介護保険の第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満で、なおかつ医療保険(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国民保険など)に加入していることが条件となります。
それは年金からの介護保険料天引きの第1号被保険者と違い、第2号被保険者の介護保険料は、被保険者が加入している各医療保険者によって医療保険料として介護保険料も徴収し、市町村へ納付されるからです。

なお、40歳以上65歳未満でも介護保険第2号被保険者とならない場合があります。
それは以下に当てはまる方です。
  • 海外勤務者で、居住していた市町村に海外転出届を提出している方。
  • 外国人の方で、在留資格または在留見込み期間が3カ月以下の短期滞在の方。
  • 身体障害者の方で身体障害者手帳の交付を受けており、身体障害者療護施設などの介護保適用除外施設に入所している方。

以上の条件のいずれかに該当する方は、第2号被保険者の資格を喪失(逆の場合は取得)するので、「介護保険第2号被保険者資格取得・喪失届」を市町村に提出しなければなりません。


しかし、『40歳未満』または上記の『第2号被保険者の資格を喪失』に該当する方でも、第2号被保険者を扶養している場合には特定被保険者となり、介護保険料の納付の必要があります。
たとえば、海外勤務の方でひとりでも日本に扶養している第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の家族がいた場合には特定被保険者となり、扶養している家族みんなで海外に在住している場合には特定被保険者の適用外となります。

介護保険の第2号被保険者の条件である16特定疾病とは

介護・要支援状態への原因がどのようなものであっても介護保険サービスが受けられる介護保険の第1号被保険者とは異なり、第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、加齢が原因となる疾病のうち、以下の16種類の特定疾病にかかり、要介護・要支援状態になった場合のみです。

それではどのような疾病があるのか見ていきましょう。
  1. 筋委縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統委縮症(旧シャイ・ドレーガー症候群)
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ(旧慢性関節リウマチ)
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期のがん
以上のうちいずれかの疾病にかかり、日常生活で自立した生活を送ることが難しく、かつ要介護・要支援が今後3カ月~半年以上続くであろうと判断された場合に、介護保険サービスを利用することができます。
条件が限られているように見えますが、

介護保険の第2号被保険者が受けられる介護サービス

介護保険の要介護認定を受けていれば、第2号被保険者も第1号被保険者と同じ介護保険サービスを受けることができます
介護保険サービスは大きく分けて『居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス』の3つに分けられます。
それぞれのサービスの内容と特徴を説明していきましょう。

居宅サービス

居宅サービスとは、サービス利用者が在宅で生活しながら介護を受けつつも、自立した生活を送れるように介護サービスを提供するものです。
居宅サービスの内容は、以下のように3つに分けられます。

  1. 自宅などに訪問してもらうサービス・・・訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  2. 施設を利用するサービス・・・通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  3. 自宅などの介護をする環境を整えるサービス・・・福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

介護が必要となっても、住み慣れた自宅などで安心して暮らしていけるよう、介護保険にはさまざまな居宅サービスがあります。


この居宅サービスを受ける際には、要介護認定を受けた人が介護保険サービスを利用するためのケアプランというものが必要になります。このケアプランは、担当のケアマネージャーによってサービス利用者やその家族からの介護への要望や相談に応じて作成されるものです。
担当のケアマネージャーがいないという方は、市町村や地域包括支援センターに相談し、居住している地域の居宅介護支援事業所を教えてもらい、その中から担当のケアマネージャーを見つけましょう。

施設サービス

要介護認定を受けた方が、介護保険を利用して入居できる施設のことを「介護保険施設」といいます。
施設サービスは以下の3つとなります。
  1. 介護老人福祉施設・・・特別養護老人ホーム、特養とも呼ばれます。「寝たきり」や「認知症」などによって在宅での生活が困難、または在宅介護サービスを受けることが難しい方のための施設です。特別養護老人ホームは公的機関が運営していることから費用も安く設定されており、その分入居希望者が多く、待機者数は増加の一途を辿っています。しかし、要介護度が高い利用者の対応もしっかりとしてくれ、長期での入居も可能なので人気の施設となっています。原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の方に限定されています。
  2. 介護老人保健施設・・・老人保健施設、老健とも呼ばれます。医療ケアやリハビリを受けることを目的として入居する介護施設です。入院治療が必ず必要という状態でなくとも、病状は安定しているが在宅での生活が困難な場合にも利用が可能です。あくまでもリハビリや医療ケアを行い在宅での生活に戻れることを目的としているので、特別養護老人ホームのように長期で入居するというような場所ではありません。
  3. 介護療養型医療施設・・・療養病床などとも呼ばれます。特別養護老人ホームや老人保健施設と同じく、要介護認定を受けた方が入居できる施設です。介護療養型医療施設でも食事や排せつの介助など身体的介護を受けることはできますが、あくまでも医療機関であるので、急性疾患からの回復期にある寝たきり患者に対する医学的ケアが中心となります。
在宅での介護が困難になってきた場合、このように要介護者を受け入れてくれる施設はいくつかありますが、地域によっては特別養護老人ホームの待機者が多く、利用が困難な場合もあります。
しかし、特別養護老人ホームへの入居待機中に、家族も仕事の都合などによりどうしても要介護者を在宅で介護できない場合には、有料の老人ホームへの入居も検討するといいでしょう。
金銭的に厳しいのであれば、家族と話し合い、土地の売却や年金・貯金などの調整をして、経済的にも可能な施設を探しましょう。
現在、このように特別養護老人ホームの待機者が多いことから、待機している方のための初期費用負担がゼロや低額で入所できる有料老人ホームもあります。

地域密着型サービス

要介護・要支援状態の方でも、住み慣れた地域で生活が継続できるように、多様かつ柔軟なサービスが提供されています。地域密着型サービスは市区町村単位で事業が運営されているので、それぞれの地域で特色のあるサービスが提供されています。
なお、原則この地域密着型サービスは所在市区町村に居住する住民が利用できるようになっています。

地域密着型サービスには以下のようなものがあります。
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
地域密着型サービスでは、居宅サービスと比べるとサービスを利用する時間や回数、サービス内容も柔軟に対応してもらえるというメリットがあります。
また、居宅サービスでの訪問や施設サービスを利用した場合、それぞれ違う事業所で対応するので、スタッフもそれぞれ異なります。しかし地域密着型サービスの場合、小規模多機能型居宅介護だと訪問も通いも宿泊も同じ事業所で行えるので、顔なじみのスタッフが対応してくれるという安心感があります。


第2号被保険者の介護保険料と徴収方法

第2号被保険者の場合、加入している医療保険の中で介護保険料も算定され、医療保険料と一括して徴収されます。

第2号被保険者の介護保険料の計算方法

まず、第2号被保険者の介護保険料は加入している医療保険によって計算方法が異なります。
保険の種類としては、国民健康保険、健康保険組合、国民健康保険組合などがあります。

第2号被保険者が国民健康保険に加入している場合、介護保険料は各保険者によって『所得割・均等割・平等割・資産割』の4つの方法を独自に組み合わせて計算され、介護保険料率もそれぞれ異なります。
所得割の場合、世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。


そして国民健康保険以外の健康保険組合である協会けんぽや共済組合、組合管掌健康保険などの医療保険に加入している場合には給与や賞与に介護保険料率を掛けて介護保険料が算定されます。
そしてこの保険料は事業所と被保険者で折半して支払われます。

介護保険料の計算式は以下になります。
  • 給料の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
  • 賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率
標準報酬月額では、通勤代や残業代も含まれた額で5万8,000円から139万円までに50等級に分けられており、固定給が大きく増減した場合を除き、年1回定時で決定した標準報酬月額がその後1年間の保険料算定に使用されます。
標準賞与額では、3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与から1,000円未満の額を切り捨てたものです。
介護保険料の計算例として、協会かんぽの平成29年3月からの介護保険料率が「1.65%」で、ある被保険者の標準報酬月額が260,000万円、標準賞与額が520,000万円の場合、計算式に当てはめると次のようになります。
(260,000+520,000)×1.65%=12,870円
この介護保険料12,870円は会社と被保険者が折半するので、被保険者が支払う介護保険料は半額の6,435円となります。


国民健康保険組合では、収入・所得にかかわらず介護保険料を定額にしている組合と、収入・所得により保険料を算定する組合があります。

健保組合被保険者と健保組合被扶養者の徴収方法

健康保険の被扶養者も40歳以上65歳未満であれば、介護保険の第2号被保険者となります。
しかし、この被扶養者の介護保険料は健康保険被保険者が健康保険から徴収されている介護保険料でまかなわれているので、個別に保険料を納める必要はありません。

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

保険料の徴収方法では、第1号被保険者は原則として年金から徴収される『特別徴収』という方法がとられています。しかし、一定の要件に該当する方はこの特別徴収ではなく、銀行振替などで市町村に直接保険料を納める『普通徴収』という方法がとられます。
第2号被保険者の場合、加入する医療保険とともに徴収されるため、国民健康保険の被保険者は世帯ごとに介護保険料が徴収されます。

まとめ

介護保険の被保険者である第1号被保険者と第2号被保険者の違いは分かりましたか?

保険料の徴収方法から保険料などそれぞれ異なっており、また介護保険サービスを利用するにも第2号被保険者には定められた条件があります。
しかし、第2号被保険者だからといって介護保険サービスが全く使えないという訳ではありませんので、保険料の支払いは無駄ではありません。
また、将来的に介護が必要となった時に、保険料の滞納がある場合には介護サービスが受けられなかったり、介護保険が支給されないこともありますので、保険料の納付はきちんと行いましょう。

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