更新日:2018/02/25
介護保険サービスの自己作成(セルフプラン)は可能なの?詳細解説!
自己作成(セルフプラン)とはケアマネージャーではなく介護保険サービスの利用者自身や、その家族で居宅介護の計画を作成することをいいます。自己作成(セルフプラン)は、介護保険利用者の意向をより反映することができますが、自己作成のための手続きが面倒な一面もあります。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 介護保険の自己作成(セルフプラン)に関しての情報まとめ
- 介護保険サービス計画の自己作成(セルフプラン)とは
- そもそもケアプランとは
- ケアプランは基本的にケアマネージャーに依頼する
- 介護保険サービス計画の自己作成(セルフプラン)は可能だが大変
- ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼した場合のプラン料はいくらか
- 自己作成(セルフプラン)をする方法
- 市区町村に自己作成(セルフプラン)することを届け出て必要書類を貰ってくる
- 関係者や専門家と十分に相談・検討しながらケアプランを作成する
- サービス事業者を選んで直接依頼・契約する
- ケアプランを書き込んだ書類を市区町村に確認してもらう
- サービス開始後は事業者と密に連絡調整して意思疎通を図り、本人の意思に沿った生活がおくれるようにする
- 介護保険サービスの自己作成(セルフプラン)のメリット・デメリット
- メリット1.介護保険について深く理解できる
- メリット2.サービス事業者と直に交渉することができるので予定の変更が迅速にできる
- デメリット1.ケアマネージャーに依頼するより手間がかかる
- デメリット2.素人の思い込みプランになってしまうことがある
- まとめ
目次
介護保険の自己作成(セルフプラン)に関しての情報まとめ
しかし、ケアマネージャーではなく介護保険サービスの利用者自身や、その家族で居宅介護(または介護予防)の計画を作成するセルフプランも可能です 。
今回は、利用者自身で居宅介護(または介護予防)の計画を作成する方法、セルフプランを作成するメリット・デメリットをご説明します。
介護保険サービス計画の自己作成(セルフプラン)とは
こちらでは、まず通常のケアマネージャーに依頼するケアプランの説明と、ご自分たちでセルフプランを作成する際の注意点を説明します。
そもそもケアプランとは
ケアプランは基本的にケアマネージャーに依頼する
介護保険サービス計画の自己作成(セルフプラン)は可能だが大変
まずは、居宅介護(または介護予防)サービス計画を自己作成する旨を保険者である市区町村へ申出て、サービス担当者会議による検討や調整を行いつつ、サービス計画を完成することになります。
そのため、非常に手続きに手間がかかり、また介護保険サービス利用者本人・家族は専門家ではないため、スムーズに計画の作成が進むとは限りません。
ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼した場合のプラン料はいくらか
自己作成(セルフプラン)をする方法
こちらでは自己作成(セルフプラン)をする方法について説明します。
要介護の自己作成(セルフプラン)の流れは次の通りです。
- 保険者である市区町村へ自己作成(セルフプラン)の申出(届出)
- 居宅サービス計画書を作成
- サービス担当者会議の実施
- 問題が無ければ、計画書の合意・配布
- 介護保険サービス利用の前月にサービス利用票・提供票を作成
- 利用前月に市区町村による利用票の確認
- 利用前月に提供票をサービス事業所へ送付
- 利用月末~利用翌月初めに事業所よりサービス利用の実績報告
- 原則として利用翌月5日までに市区町村へ利用実績の報告
- 市区町村で給付管理
以下では手続きの詳細を説明します。
市区町村に自己作成(セルフプラン)することを届け出て必要書類を貰ってくる
- 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
- (介護保険サービス)利用者基本情報
- 課題分析表(アセスメントシート)
- 居宅サービス計画書
- サービス利用票(兼居宅サービス計画)およびサービス利用票別表
- サービス提供票およびサービス提供票別表
- 居宅サービス計画標準様式及び記載要領
関係者や専門家と十分に相談・検討しながらケアプランを作成する
介護保険サービスの有効利用のために、介護に関係する専門家の意見は必須といえます。
サービス事業者を選んで直接依頼・契約する
そのため、訪問介護、訪問看護、デイサービス等のサービス事業所(社会福祉法人・NPO) とケアについての意見交換を積極的に進め、より利用者の意向に合った事業者を選びましょう。
ケアプランを書き込んだ書類を市区町村に確認してもらう
市区町村が確認し、問題が無ければ受付印を押印して返却(居宅介護サービス計画の場合、「保険者確認印」へも押印)されます。
サービス開始後は事業者と密に連絡調整して意思疎通を図り、本人の意思に沿った生活がおくれるようにする
そのため、利用期間中はサービス事業所との連絡調整を行いトラブルが無いように、利用者本人の意思に則った快適な介護サービスを利用できるように心がけましょう。
介護保険サービスの自己作成(セルフプラン)のメリット・デメリット
メリット1.介護保険について深く理解できる
そのため、介護保険の現状や介護保険サービスの特徴等を深く知ることができ、介護保険全般についての理解が深まります。
メリット2.サービス事業者と直に交渉することができるので予定の変更が迅速にできる
デメリット1.ケアマネージャーに依頼するより手間がかかる
自己作成(セルフプラン)していて疑問点や悩みがあれば、「地域包括支援センター」に質問してみるのも有効な方法です。
こちらは、地域の医療・介護・福祉に関する情報が集約されている場所であり、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャー等の専門職がいるので、適切なアドバイスが期待できます。
デメリット2.素人の思い込みプランになってしまうことがある
要支援・要介護度によって受けられる介護保険には限度があります。効率の良い介護サービスを受けるためには、しっかりと医師・保健師・作業療法士等の専門家の意見を聞いて計画を立てましょう。
まとめ
要支援・要介護認定を受けた際には、自分たちでプランを考えてみるのも快適な介護サービスを利用するための方法といえます。