更新日:2017/11/19
介護保険の利用で特定施設に入所!自立のためのサービスも充実!
介護保険で要支援や要介護に認定されると、特定施設に入所できます。特定施設では、自立を目指した支援を受けられます。特定施設入居者生活介護と言い、介護保険で施設内外の介護サービスも受けることができます。さらに人員基準により、サービスの質も確保されています。
目次を使って気になるところから読みましょう!
特定施設入居者生活介護とは?
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などが定められています。
介護付き有料老人ホームや軽費老人ホームなど介護保険サービスのある施設
管理者 | 1人配置【兼務可】 |
---|---|
生活相談員 | (要支援者+要介護者):生活相談員 = 100 : 1 |
看護職員 介護職員 | 要支援者:(看護職員+介護職員) = 10 : 1 要介護者:(看護職員+介護職員) = 3 : 1 ただし看護職員は (要支援者+要介護者)が30人までは1人 30人を超える場合は50人に1人 |
機能訓練指導員 | 1人以上配置【兼務可】 |
計画作成担当者 | 介護支援専門員 1人以上配置【兼務可】 (要支援者+要介護者):計画作成担当者 =100:1を標準 |
設備にも基準があります。
居室は個室または4人以下の部屋で、介護が行える充分な広さがあることなどです。また、一時介護室、浴室、便所、機能訓練室、食堂、があり、それらにも基準があります。
施設全体でも、利用者が車椅子で円滑に移動できる十分な空間と構造となっています。
有料老人ホームは、主に民間企業などが運営しており、費用の目安は月額12万~35万円ほどです。有料老人ホームは、個室が多く、空室があれば入居できる可能性が高いです。
また、施設により多様な特色があり、自分の居心地の良い有料老人ホームを選ぶことができます。デイサービスと併用ができることもあります。
軽費老人ホーム(ケアハウス)とは、身寄りがない、家族との同居が困難で、一人での生活に不安が認められる人が対象です。
家賃・光熱費・食費・日常生活にかかる雑費が必要ですが、比較的安価で、低収入でも入居できる可能性があります。所得にもよりますが、月額6~20万円程度の費用です。
特定施設入居者生活介護の対象者と料金
特定施設入居者生活介護は、特定施設に入居している高齢者が、できる限りの自立をするために、介護サービスを利用し支援を受けます。
特定施設入居者生活介護の対象者と料金の目安は次のようになります。
介護付き 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | ケアハウス | |
---|---|---|---|
特徴 | 介護保険サービスは 定額が基本 | 介護サービスを 複数の事業者から選べる | 低料金で利用できる |
対象者 | 介護の必要度が 高い人向け | 比較的元気な 高齢者向け | 身寄りが無く、 生活に不安が 認められる |
料金の目安 | 12~35万円/月 | 12~35万円/月 | 6~20万円/月程度 所得に応じて異なる |
介護保険の要介護1以上の方
要介護の場合、「現在介護サービスが必要な状態である」ということが認定されています。
要介護1以上の場合、居宅介護サービス受けたり、介護施設に入居して介護サービスを受けることができます。
要介護度1~5により、受けられる介護サービスの限度額が異なります、そのため、限度額を超えないように、上手にサービスを利用しましょう。
介護保険にて要介護1以上に認定されると、特定施設以外にも「特別養護老人ホーム(特養)」「老人保健施設(老健)」にも入居できるようになります。
しかし、特養や老健は順番待ちのところが多く、なかなか入居できない場合があります。
介護保険により利用料金は1割または2割負担
介護サービスは、1~2割負担ですが、サービスを利用すればするほど、費用もかかります。
そのため、介護度が上がり、多くのサービス利用が必要になった際には、月々の介護費用が一定の「介護付き有料老人ホーム」や「特別養護老人ホーム」への入居を検討しましょう。
特定施設入居者の目的
特定施設に入居している人で、介護保険にて要介護の認定を受けている人は、「特定施設入居者生活介護」を受けることができます。
また、要支援の認定を受けている人は、「介護予防特定施設入居者生活介護」を受けられます。
その受けられるサービスには、「内部提供型」と「外部サービス利用型」があります。
高齢者が可能な限り自立した毎日を過ごすための施設
その目的を達成するために特定施設では、継続的なケアプランを立て、食事や入浴のサポート、機能訓練、レクリエーションなどを行います。
特定施設の指定を受けた施設には2つのタイプがある
介護保険により受けることができる介護(予防)サービスには、2つのタイプがあります。「内部提供型」と「外部サービス利用型」です。
どちらのタイプで介護サービスを受けても、介護保険は適用されます。
内部提供型
ケアプランの作成もサービス提供も施設の職員が行うため、より一環した自立のためのサービスが受けられます。
1日単位での費用の設定ができます。
外部サービス利用型
施設では安否確認やケアプランの作成などを行い、実際にサービスを提供するのは、他に業者になるということです。
デイサービス・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問看護・福祉用具賃代などがあります。
外部の介護サービスと提携し、高齢者の自立を支援します。
特定施設には、入居者と介護職員が3:1という人員基準が存在する
生活相談員 | 利用者100人に対して常勤1人以上 |
---|---|
介護職員 看護職員 | 要介護者に対して 3:1以上 要支援者に対して10:1以上 介護職員は常時1人以上配置すること |
計画作成担当者 | ケアマネージャーを利用者100人に対して1人以上 |
機能訓練指導員 | 1人以上 |
管理者 | 1人配置(兼務可) |
特定施設では、入居者3人に対して、職員(介護・看護)が1人以上居なければいけない決まりになっています。
施設によっては、きめこまかな対応をするために3:1ではなく、2:1や2.5:1の配置にしているところもあります。
人員規定により、高齢者へのサービスの質もしっかり守られています。
まとめ
特定施設に入所した費用や、施設内外の介護サービスを受けた費用も、介護保険により原則1割の負担で済みます。
特定施設は、介護保険法により、人員や施設に基準があり、利用者へ提供されるサービスの質も守られています。
一度、介護保険を利用して、特定施設入居者生活介護を受けるように検討してみましょう。