更新日:2018/01/19
介護保険サービスを受けられる16特定疾病ってどんなものがあるの?
65歳以上で介護が必要な状態なら介護保険サービスを受けられます。その他にも16の特定疾病が原因で要介護状態にある場合は40歳以上64歳未満でも介護保険のサービスを受けることができます。特定疾病にはどんな病名があるのか、どんな状態が該当するのか解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 介護保険サービスを受けるために知っておかなければいけない、16特定疾病についての情報まとめ
- 介護保険のサービスを受けられる条件
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳〜64歳までの16特定疾病罹患者(第2号被保険者)
- 介護保険で対象となる16特定疾病とは
- 1.がん【がん末期】
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患】)
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 16特疾病以外で介護保険サービスを受けられる「厚生労働大臣の定める疾病等」とは
- まとめ
目次
介護保険サービスを受けるために知っておかなければいけない、16特定疾病についての情報まとめ
65歳以上の方の場合は、要介護状態であれば、保険給付を受けることができます。
40歳から64歳の方の場合は要介護状態にありその原因が特定疾病に該当する場合のみとなります。要介護状態にあったとしても、その原因となった病気によっては、保険給付を受けることができないことになります。また特定疾病に該当していてもその症状によっても異なります。
こうした状態が続く場合、お住まいの市町村に要介護認定を申請し、要介護認定を受ける必要があります。申請の際には40歳以上64歳以上の方の場合は、特定疾病の病名を記入し、主治医の意見書を添えて申請を提出することになります。
ここからはどのような病気が特定疾病に該当するのか、どのような状態が該当するのかなど、解説してゆきます。
介護保険のサービスを受けられる条件
- 65歳以上の人(第1号被保険者) 要介護状態にあること
- 40歳~64歳の人(第2号被保険者) 要介護状態にあり、その原因が16特定疾病にある場合
基本的に介護保険の考え方は「老化の度合い」によって保険給付がなされます。そのため65歳以上の場合は老化が進んでおり要介護状態にあると考えられます。
40歳から64歳までの方の場合は、老化に関係する16の特定疾病が原因で、心身の機能が低下し、介護が必要な状態になっていることが、介護保険サービスを受ける条件となります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
要介護状態とは、介護保険法によって、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6カ月間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」と定義づけられます。
要支援状態とは、①継続して常時介護を要する状態のうち、その状態の軽減・悪化防止に特に役立つ支援を必要とする状態、②継続して日常生活(身支度、掃除、洗濯、買い物等)を営むのに支障がある状態をいいます。
これらの状態が続く場合に、市町村に要介護認定の申請を行い、要介護1~5(要支援1~2)の介護認定を受けます。
40歳〜64歳までの16特定疾病罹患者(第2号被保険者)
- 心身の病的な加齢現象と医学的関連があること
- 40歳以上65歳未満でも多く発生するなど、加齢との関係について医学的根拠が明確であること
- 継続して要介護状態等になる割合が高いこと
要介護認定申請の際には、特定疾病名を記入し、主治医意見書によって確認されます。
交通事故などの外傷性によるものなどの原因が認められると、適用されにくくなります。
主治医に意見書を依頼する際には、介護保険のどんなサービスを使う予定かなど、少し話をしておくとスムーズかもしれません。
介護保険で対象となる16特定疾病とは
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
1.がん【がん末期】
これまでは、余命6ヵ月程度の時期を迎えている場合に適用が認められてきたケースが多いです。
2.関節リウマチ
特定疾病かどうかを判断するにあたっては細かな条件が作られています。例えば「朝に関節のこわばりが1時間以上継続すること」といった条件があります。
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
アルコール性認知症の場合は、アルコール依存症が原因であるため原則として特定疾病とはみなされません。
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患】)
介護保険の適用を受けるためには、発症時の年齢や症状の進行速度、さらに出ている症状について、専門医から総合的な診断を受ける必要があります。
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
介護保険適用の決定においては、画像所見が実施されます。脊柱管がどれくらい狭小化しているのか確認した上での判断となります。
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
間歇性跛行(歩行中に、足のしびれや痛みが発生する)が起こっている場合や、安静にしていてもはっきりとした痛みを覚える場合は適用となります。
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16特疾病以外で介護保険サービスを受けられる「厚生労働大臣の定める疾病等」とは
まとめ
16の特定疾病に該当する場合は、40歳以上65歳未満の方でも介護保険のサービスを受けることができます。ご覧いただいたとおり、病名が特定疾病に該当するからと言って、介護保険の認定がおりるわけではありません。原因や症状など細かい条件があるものが多いのでご注意ください。
介護認定申請の際には、主治医意見書を主治医に書いてもらいます。事前に症状についての介護保険の対象になる症状かどうかなど、相談しておくことをお勧めします。