介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)ってどんなサービス?

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)は、介護保険制度の要とも言われる介護保険サービスです。必要なサービスを適切に受けることができるよう、ケアマネジャーが行うケアマネジメント(居宅介護支援)。どのようなサービスなのか、詳しくみていきましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)とは

ケアマネジメント(居宅介護支援)とは、介護を必要とされる方が、適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャーが、本人・家族の心身の状況や生活環境、希望等に沿って、ケアプランを作成したり、そのケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行う、介護保険法に定められた介護サービスの一つです。

ケアプランが策定されなければ、介護保険サービスを利用することができないことから、介護保険上、重要な役割を果たしていると言うことができます。

この「ケアマネジメント(居宅介護支援)」について、どのようなサービスなのか、詳しくみていきましょう。



介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)サービスの目的

ケアマネジメント(居宅介護支援)は、先にも記載した通り、介護を必要とされる方が適切に必要なサービスを利用することができることを目的に、契約したケアマネジャーが行う支援です。

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)サービスの内容

ケアマネジメント(居宅介護支援)サービスとは、

①本人・家族の心身の状況、生活している環境、希望などを聞き取り、必要としている支援(ニーズ)を把握し、

②その上で、援助目標を立て、それを実現するサービスを組み合わせたケアプランを作成、

③そのケアプランをサービス担当者会議などを経てサービス事業者で共有し、実行し、

④見守り、評価し見直していく

という各段階からなる支援です。

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)サービスの対象者

ケアマネジメント(居宅介護支援)の対象となるのは、要介護1以上の認定を受けた、在宅で生活する被保険者になります。要支援の認定を受けた被保険者に関しては、介護予防支援と呼ばれる同様のサービスを受けることができます。

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)サービスの利用料

ケアマネジメント(居宅介護支援)に関しては、他の介護保険サービスが基本的に1割(所得によっては2割)の自己負担が発生するのに対し、居宅介護支援費は10割すべてが介護保険給付費からの報酬となるため、ケアマネジメント(居宅介護支援)サービスを利用することに対して、被保険者自身が自己負担分を支払う必要はありません。



介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)を利用する方法

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)は、契約したケアマネジャーが行うこととなります。必要な支援について、介護保険サービスや行政のサービス、地域のサービスなどの知識を持ったケアマネジャーの支援を受けることは、介護保険における大切な相談相手ともなり、介護を必要とする人が、地域で生活していくうえで、大きな味方となることでしょう。

このケアマネジメント(居宅介護支援)を、どうしたら受けることができるのか、手順を細かく見ていきましょう。

1.要介護認定を受ける

ケアマネジメント(居宅介護支援)を含む、すべての介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。


まず、お住まいの市区町村の、介護保険を担当する窓口や市区町村のホームページなどから要介護認定の申請書を準備し、必要事項を記載し、窓口に提出します。この段階で、地域包括支援センターやケアマネジャーの所属する居宅介護支援事業所に相談をされていた場合は、この手続きから、ケアマネジャーが代行することも可能です。

申請書を提出すると、後日、認定調査員となっている、市区町村の担当者や認定調査の委託を受けたケアマネジャーが、自宅に訪問調査に訪れ、身体の状態や困っていることなどをお聞きすることとなります。

この認定調査の結果と、申請時に記入した主治医の意見書とをもとに、要介護認定がおります。

申請後おおよそ一か月で認定の結果が通知されます。

2.被介護者が住んでいる地区の居宅介護支援事業所を教えてもらう

要介護認定の結果の通知が届いたら、市区町村の介護保険の窓口や、お住まいの地域の地域包括支援センターなどに、地域の居宅介護支援事業所を問い合わせます。結果の通知とともに、地域の居宅介護支援事業のリストが入っている場合も多いようです。

かかりつけの病院に地域連携室などがある場合は、そちらでも教えてもらうことができます。


居宅介護支援事業所は、ケアマネジャーが複数所属している事業所、一人で運営している事業所、医療施設に併設している事業所、訪問介護事業所が併設されている事業所など、それぞれに特色があります。地域の方に、評判をきいてみたり、実際に電話をかけてみて対応を見たりして選ばれることをおすすめします。

3.ケアマネージャーを選定する

居宅介護支援事業所を選ばれたら、居宅介護支援事業所と契約を行います。はじめてケアマネジャーを選ぶ場合、「選ぶことができなかった」との声をよく耳にします。電話に出た人に決まるということが多いのが実情でしょう。

ただ、先にも述べたように、ケアマネジメント(居宅介護支援)を提供するケアマネジャーは、介護保険における大切な相談相手ともなり、介護を必要とする人が、地域で生活していくうえで、大きな味方となる存在です。せめて、「こういう人がいい」という希望は伝えての契約が大切かもしれません。

介護保険のケアマネジメント(居宅介護支援)のケアプラン作成の流れ

ケアマネジメント(居宅介護支援)は、ケアプランを作成し、その連絡・調整を行うことが主なサービス内容となります。

ケアプランは介護保険サービスを利用するうえで、必ず必要なものであり、本人や家族の意向や意思を表明できる書類でもあります。

そのケアプランの作成の流れを見ていきましょう。

1.アセスメント

ケアプラン作成のために、まず行われるのが「アセスメント」と呼ばれる情報収集と解析になります。ケアマネジャーが、本人・家族の心身の状況や生活環境、いままでの生活歴や、これからの目標や、やりたいことの希望等などを聞き取った上で、課題を分析し優先順位をつけていきます。そして、介護保険サービスや地域のサービスなどを組み合わせ、アセスメントで抽出された課題に対しての支援を盛り込んだケアプランの原案を作成します。

2.サービス担当者会議を経てケアプランを決定

アセスメントを通して作成されたケアプラン原案をもとに、「サービス担当者会議」が開かれます。ご本人やご家族、サービス事業者、ケアマネジャーなどが、集まって行います。目的は、ケアプランの内容についての意見交換や、指針、注意点の確認、またご家族やサービス事業者同士の横のつながりをもつこととされています。

3.ケアプランの作成と介護サービスの開始

サービス担当者会議を経て、必要な修正点などを修正した上で、ご本人やご家族の承認を得て、ケアプランが正式に決定します。このケアプランに基づき、介護サービスが開始されます。

ケアマネージャーが行うモニタリングとは

ケアマネジメント(居宅介護支援)は、ケアプラン作成・実施後の、「モニタリング」という役割も持っています。

ケアマネジャーはケアプラン作成後介護サービスが実施されると、月に一回以上の訪問を行い、ご本人と面談していきます。面談の中で、適切にサービスが実施されているかを把握するとともに、ご本人の状況に変化がないかを確認し、必要であれば再度アセスメントを行いケアプランを変更します。これがケアマネジャーの行う、モニタリングです。

まとめ

介護保険制度は特に利用する際には、戸惑う事もあると思います。自分の想いや困っている事、解らない事などを伝え、一緒にどうしたらより安心して生活できるかを考え見守ってくれるのがケアマネジメント(居宅介護支援)であり、ケアマネジャーです。

要介護者が必要とする支援を、適切に受け、在宅生活を安心して継続していくために、ケアマネジメント(居宅介護支援)は欠かすことができない介護保険サービスです。

自分の想いを実現するために共に考えてくれるケアマネジメント(居宅介護支援)、そしてそれを行うケアマネジャーは、要介護者だけでなく、支えるご家族にも、きっと大きな支えとなることでしょう。




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