要介護2を受けた場合、介護保険サービスで利用できるものと金額は

日本国内では40歳から介護保険料の支払いが義務付けられています。しかしいざ介護保険を利用する際、そのサービス内容についてよくわからないという人も多いでしょう。例えば要介護2という通知はどういったものでしょうか。要介護2のサービスをもう少し掘り下げてみましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険の要介護2は申請をしないとサービスを受けられない

一緒に住んでいる家族を病院に連れて行ったとき、看護師や医師から「要介護2程度の認定なら受けられるんじゃない?」と声をかけてもらうこともあるでしょう。


ただ、いくら看護師さんなどからこうした声をかけてもらっても、申請をしない限りは介護保険サービスを受けることは出来ません。

そもそも要介護2ってどんな状態?

では要介護2というのは、具体的にはどのような状態を指しているのでしょうか。これには細かい基準が設けられているのです。要介護1との大きな違いは、トイレや食事の際の介助です。


トイレに行って服を下ろし便座に座るといった動作が一人で出来ないと、要介護2以上と認定されることが多くなります。

他にも条件はあるの?

要介護2というと、他にも、歩く際に人や補助具などの支えが必要、身だしなみや部屋の掃除などに手助けが必要、問題行動や理解低下がみられることがある、といった状態が条件に含まれています。


しかしこれを判断するのは市町村の職員と、かかりつけの主治医の判定によって介護保険要介護認定が決定します。病院でアドバイスを受けたのであれば、一度申請をしてみるといいでしょう。

介護保険要介護2のサービスを受けるまでの道のりは長い

ただ、介護保険サービスを受けるために、要介護認定を申請し、実際のサービスを受けられるまでには、いろいろな段階を踏む必要があります。


申請はすぐに下りるわけではないため、なるべく速やかに準備を進める必要があります。最近では申請書はホームページからもダウンロードできる自治体が増えているため、利用するといいでしょう。

書類一式を揃えること

必ず必要なものは、介護保険被保険者証です。これは65歳の誕生日を迎える前に自宅に郵送で送られてくるものです。届いた時には、必要ないからとどこかへしまい込んでいる場合もありますので、見つけておくようにします。


また、マイナンバーと顔写真付きの身分証明書も必要です。これらが揃えば、家族による代理申請も可能です。要介護2だと介助が必要となる場面が多いでしょう。家族で協力して申請を行いましょう。



申請が受理されたら、1次・2次判定

自治体への申請が無事に済んだら、今度は自治体の職員による聞き取り調査が行われます。自宅に職員が訪問し、本人と面談し直接ヒアリングをします。


この調査結果は非常に重要で、1次判定材料に使われます。この1次判定の結果と、主治医の意見書をもとに2次判定が行われ、最終的な要介護認定決定となります。

介護保険を利用した要介護2のサービスは、ケアプランを立ててもらう

例えば、無事に要介護2という認定を受けた場合、介護サービスを受ける準備は整ったと言えます。


しかし、実際にサービスを受けるためには、ケアマネージャーに計画書を立ててもらう必要があります。要介護2といっても、その症状や受けたいサービスは異なります。使用できる介護保険の上限は決まっているので、より合ったプランを作成してもらうことが大切なのです。

要介護2は限度額196,160円

要介護2の認定を受けた場合は、月に受けられる介護保険サービスの利用限度額は196,160円となります。認知症の兆しがある場合は、まずはそちらを優先してケアプランを立てることがいいでしょう。


在宅で介護支援サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護保険施設等を紹介してもらうことが一般的だからです。

入浴介助サービスなどがおすすめ

要介護2となると、自宅で介助する上で大変なのは入浴です。介護保険サービスを利用して入浴介助付のデイサービスを週3日などを受けることが可能となります。


その他にも、週末だけショートステイを利用したり、歩行の際の補助杖や介護ベッドのレンタル費用に充てることも可能となります。

要介護2を得るためには、訪問調査が最重要

介護を要する家族が要る場合は、家族は肉体的負担も経済的負担も大きく圧し掛かってきます。


そのために介護保険があるわけですが、正しく要介護認定を受け、介護保険を利用するためには、申請後の職員による訪問調査の結果が大きく影響します。もしここで低い認定を受けてしまうと、適切な介護サービスが受けられない可能性も出てくるからです。

なるべく普段通りに行動してもらう

訪問調査というと、ついつい本人は緊張し張りきったりすることが多くなります。いつもは出来ないことを無理して出来ると言ってしまうと、正しい判断につながりません。


調査であっても、リラックスしていつも通りを心がけるよう本人とも話しておきましょう。介護保険サービスを利用するための訪問調査は、原則1回のみと決められています。このチャンスを正しく判断してもらえるようにしましょう。

要介護2と1では介護保険給付に大きな差

要介護2と1では、介護保険の給付金額の上限は月に4万円近く差が出ます。この差により、本来受けたいサービスが受けられなくなる可能性もあるため、正しい判定が必要なのです。


もし要介護認定に不満がある場合は、介護保険審査会に再調査の申し立てが出来ますが、要介護度の区分変更申請をすることが一般的です。ケアマネージャーと相談し、申請するといいでしょう。

まとめ

公的介護保険を利用したサービスは、認定を受けなければ利用することは出来ません。要介護2の認定を受けた場合は、デイサービスやショートステイサービスの利用で介護保険給付金を使用することが出来ます。


要介護2と1では受け取ることが出来る介護保険給付金に大きな差があり、正しい判定をしてもらうことが必要です。もし要介護2に不満がある場合は、区分変更申請を検討してもいいでしょう。

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