要介護3に認定される前に準備!介護保険によって受けられるサービス

介護保険にとって要介護3というのはひとつの基準になっています。だからというわけではありませんが要介護3に認定されることで介護保険によって受けられるサービスの度合いは変わってきます。その受けられるサービスがどのようなものでどのくらいの負担になるか確認しましょう。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

要介護3の方向けの介護保険のサービス内容

要介護3と認定された方というのは相当な苦労をされている方となります。そのため介護保険のサービスを十分に受けなければならない方、つまり優先的に介護保険のサービスを使えなければならない立場の方とも言えます。


介護保険制度は2000年から施行しておりますが、この制度では3年に1度のスパンで制度と現実との齟齬をなくすために見直しが図られています。その見直しの結果として近年、特別養護老人ホームへの入居条件が要介護1から要介護3まで引き上げられたのは記憶に新しいことです。


要介護3へのサポートとして公的介護保険の範囲内の場合では


  • 20~30分程度の身体介護 週8回
  • 1時間程度の身体介護 週2回
  • 1時間程度の訪問介護 週1回
  • 6時間程度のデイサービス(入浴介助付き) 週2回
  • 福祉用具の貸与

といったサービスを受けることができます。これらのサービスを受けて月額25,000円程度の負担を受けることになります。




要介護3とはどのような状態なのか

そもそも要介護3と認定される方というのは中程度の介護が必要となる方と位置付けられています。この要介護3に認定される方は


・みだしなみや掃除など身の回りの世話ができない

・立ち上がりなどの動作がひとりでできない

・歩行や移動など、ひとりできないことがある

・排泄が自分でできない。

・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある 

・日常生活の動作の中で、ほぼ全面的に介護が必要。


といった条件に当てはまる方を指します。この状態では日常生活に支障をきたすため介護保険サービスを積極的に受けるべきと判断されています。


また、このような症状が出る前に医師から要介護3あるいはそれに準ずる診断が下されることもあります。その時点で介護保険サービスを受ける準備を進めておくとよいでしょう。こうした症状というのは気の持ちようも関係してきて一気に悪化する場合もあります

要介護3の方の介護保険支給限度額

要介護3に認定されると実際には介護保険でどのようなサポートが受けられるのでしょうか。中程度とはいえ先ほど挙げた症例のように家族でどうにかするのは難しい程度には深刻であるということは分かります。


この深刻な症例を持つ要介護3というのは改定してもなお介護保険制度としては十分な介護保険サービスを受ける段階にあると示しています。そのような要介護3というレベルには然るべき補助と充実した介護保険を受けさせなければなりません。


実際には次のように支給限度額が定められています。要支援1~要介護5までの支給上限額を見てその深刻さを考えてみてください。尚、2015年以降は1割負担の方と2割負担の方で区分されています。


支給限度額自己負担分(1割)自己負担分(2割)
要支援150,030円5,003円10,006円
要支援2104,730円10,473円20,946円
要介護1166,920円16,692円33,384円
要介護2196,160円19,616円39,232円
要介護3269,310円26,931円53,862円
要介護4308,060円30,806円61,612円
要介護5360,650円36,065円72,130円



1ヶ月約27万円の介護サービスを1割か2割負担で受けられる

介護保険の仕組みでは9割あるいは8割を国や市区町村が負担することで加入者の方は1割あるいは2割の自己負担で介護保険サービスを受けられるようにしてあります。

しかし、実際にはこの介護保険サービスから支払われると考えると支給限度額が269,310円(要介護3)となるためその分の保険料も納めていかなければならないことも分かります。


この支給限度額は月額の金額です。また限度額ですので要介護3とにんていされれば必ず269,310円が支給されるというわけではありません。あくまでも必要な分だけを請け負ってくれるというだけの話です。


ただし要介護3の中でも深刻な状態になるとこれだけでは足らず超過してしまうこともあります。その場合は全額自己負担となり、そこにも限度額が設定されています。

要介護3の方が受けられる介護保険サービス

要介護3に認定される場合は決して軽度ではなく重く受け止めなければなりません。介護は家族でするものという考え方が通用しない現代においては要介護3はもはや家族で手に負えるレベルにはなっていないからです。

要介護3にしろ何にしろ、重要なのは介護保険サービスとしてどのようなことが受けられるのかということです。その内容の例は先ほどお伝えしたとおりですが、実際にはどういったところで受けるかによってそのサービスの特徴が変わってきます。そのためもう少し詳しく要介護3に認定されるとどのようなサービスが受けられるのかについてみておきましょう。

ヘルパーの場合

ヘルパーを頼る場合は身の回りの世話を援助する身体介護と買い物や食事、掃除などをする生活援助が主なサービスとなります。その料金や条件は次のモノが平均的なものとなっています。


身体介護自己負担額
30分未満231円
30分以上1時間未満402円
1時間以上1時間30分未満584円

生活援助自己負担額
30分以上1時間未満208円
1時間以上291円

※同居家族がいる場合、利用できない場合があります。


 通院等乗降介助             自己負担額 

1回につき                 100円 

※条件により加算・減算があります

デイサービスの場合

デイサービスというのは通所介護とも言われ、日帰りで介護サービスを受けるもののことです。デイサービスセンターに行き入浴、食事の提供や機能訓練などのサービスを受けることができます。また、機能訓練に関しては運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューが選べます。


デイサービスの金額はそのサービスの規模と時間によって異なってきます。要介護3の方であれば最大で6~8時間のデイサービスがありますが、それでも最高1055円しかかかりません。

介護保険で十分支払える金額といえるでしょう。

ショートステイの場合

ショートステイというのは短期入所生活介護のことです。これは非常に細かい区分のプランがありますが、大まかに言うと短い期間において個別か多人数かという違いとユニットケアを受けるか否かの違いで金額が変わってきます。それらの違いも考慮すると1日平均900円程度の費用に食費が加算されます


また、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して介護や医療、及び機能訓練が受けられるサービスですので個室か否かというのは大きな違いが出てきます。

有給老人ホーム

有料老人ホームでは4つの種類があり、入居者の事情に合わせたサービスを受けることができます。

健康型は食事などの基本的なサービスのみで介護が必要になった場合は退去することになります。


住宅型は食事などの基本的なサービスがついており介護が必要になったときは外部の介護サービスを提供してもらうことになります。


一般型は特定施設入居者生活介護に指定された介護サービスを義務付けられた「介護付き有料老人ホーム」です。


最後に外部利用型というのは施設スタッフが日常生活を見ながら外部の介護サービスも利用するというものです。


どの型を使うとしても要介護3の方であれば月に21330円かかります。

施設入所サービス付き高齢者住宅等の場合

有料老人ホームとは違い賃貸契約を結び、いざと言う時だけ外部の介護サービスを受けることができます。

このような住宅に入居する場合は入居金・入居一時金+家賃・管理費・光熱費+食費+介護に関わる実費+介護保険自己負担額の1割が基本となりますが、若干の違いが出てくるので入居前にしっかりと確認しておかなければなりません。

介護が必要になった時のために介護資金の準備が大切です

介護保険は40歳になった後に加入するものですが、場合によってはその前から準備しなければならないこともあります。


とにかく介護資金を要介護3の場合に限らず幅広い可能性を考えて準備しておきましょう。支払限度額というものがありますが、それだけでも負担は大きいため前もっての準備が欠かせません。

まとめ

介護保険とは言ってもその症状の度合いや受け入れ方で随分とかかってくる費用に違いが出てきます。最近では訪問介護を利用する方が増えてきていますが、それは介護サービスを受け入れるひとつの方法に過ぎません。

自分はどのようなサービスを受けたいのかしっかりと調べたうえで上限額や支給額がどの程度になるかシミュレーションしてみるのも良いでしょう。

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