介護保険で利用できる訪問介護。でも、ヘルパーにできることとは?

今までの生活スタイルを変えることなく利用できる介護保険の訪問介護。しかし、ヘルパーが何でもやってくれると思っていたら大間違え!訪問介護は介護保険を受けて利用できるサービスのため、ヘルパーには出来ることと、出来ないことがあります。

介護保険加入後のサービス内容や費用と上手な選び方を解説します

介護保険加入後は、要介護認定を受け市区町村に申請する事で、様々な介護サービスを受ける事ができます。

特に居宅サービスの中の訪問介護(ホームヘルプサービス)は人気で、自宅にいながら必要な介護サービスを受ける事ができます。

要介護認定された方は、ほぼ最初に利用する介護サービスだと言われています。今回は、訪問介護のサービス内容や種類、費用などについてご紹介します。

訪問介護でヘルパーから受けられるサービス内容とは


訪問介護サービスでヘルパーから受けられるサービスは多様です。

大きく分けると 身体介助・生活援助・車への乗降介助 があります。

このサービスも好き勝手に使えるわけではなく、介護保険法で決めたられた限られた範囲でのみ活用する事ができます。

ヘルパーにどんな事が出来るのか、サービスごとに分けて、詳しく見て行きましょう。

身体介護と生活援助:身体介護のサービス内容

身体介助とは、ヘルパーが自宅を訪問して、介護を必要とする方の身体に直接触れながら行う介護サービスのことです。

よく提供されるサービスは、食事の手伝いや見守りを行う食事介助、入浴の支援や洗髪・身体の清拭といった入浴介助、車椅子やベッド・車等への乗り降りの介助を行う移乗介助、おむつ交換などの排泄介助、床ずれ(褥瘡)予防や防止のために体の位置を変える体位変換などがあります。

他にも、衣類の着脱介助や口腔ケア(歯磨きや義歯の洗浄)など、介護を必要とする方の身体状態や精神状態に合わせてサービスを行います。

身体介護と生活援助:生活援助のサービス内容

生活援助とは、介護が必要な方が一人暮らし、あるいは家族や本人が何らかの理由で家事が困難な場合に、必要な身の回りの世話を行いながらも日常生活を支援するサービスです。

例えば、食事の準備や調理・配膳、掃除、洗濯、ゴミ出し、買い物の代行等があります。 しかし、本来は訪問介護は家事代行ではないため、他の家族の部屋掃除やペットの散歩、訪問客への接待など、対象者以外の世話はサービス提供には含まれません。

通院時の乗車・降車等に対するヘルパーの介助

通院等の乗降介助とは、簡単に言うと介護保険タクシーのことです。 

介護資格を持つ運転手による送迎サービスで、介護保険タクシーを利用する場合は車への乗降介助や移動介助などが含まれます。 

介護保険タクシーは要介護1以上の方が対象で、介護保険が適用されます。 しかし介護保険タクシーは、どこへ移動する際にも利用できるわけではなく、公的機関や金融機関での手続き、通院、日常生活に必要な買い物など、ごく限られた用途にのみ適用されます。

利用を希望する場合は、あらかじめケアプランに入れておく必要があるため、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。     

ヘルパースタッフが対応できる行為の範囲は?

上記で挙げたように、ヘルパーが対応できる範囲には制限があります。

介護保険では、対象者以外の世話をヘルパーが行うことは禁止されています。同じ介護保険を受けている夫婦でも、どちらかがサービス提供の対象外であれば、その方の世話をすることはできません。

また、同居する方の部屋の掃除や洗濯、食事の準備等も同様に禁止されています。

ヘルパーがサービスを提供できるのは、介護保険適用で対象者のケアプランに組み込まれているサービスのみです。

訪問介護を受けられる利用対象者は決められている

訪問介護の利用対象者は、要支援1~2・要介護1~5の方です。

要支援1~2の方は、「介護予防訪問介護」の対象となります。

ヘルパーが自宅を訪問し、食事介助・掃除・洗濯・調理などのサービスを提供しますが、要支援の方の目的は「要介護状態へと進行するのを予防する、あるいは今の状態が極力悪化しないようにする」ことであるため、本人の状況に合わせて自立した生活を送れるように支援することが第一に考慮されます。



原則として医療行為ではないもの


ヘルパーは原則として医療行為(医師や看護師等の行為)は禁止されていますが、ヘルパーでも行える行為があります。
  • 水銀体温計・電子体温計による腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
  • 自動血圧測定器による血圧測定
  • 新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータ装着
  • 軽度の切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
  • 軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
  • 湿布の貼付
  • 点眼薬の点眼 
  • 一包化された内服薬内服(舌下錠の使用も含む)
  • 座薬の挿入 
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助  
処置によっては本人あるいら家族から事前に依頼があること、医師など医療職の指導に従って介助することが原則となります。

また、法律上は医療行為でも下記の行為も介護職で可能となりました。


  • 爪切り、爪やすりによるやすりがけ(爪と周囲に異常がなく、かつ糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合) 
  • 歯ブラシや綿棒などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去 
  • 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)  
  • ストーマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない場合には、肌に装着したパウチの取り替えも可) 
  • 自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持  
  • 市販の使い捨て浣腸器(いわゆるイチヂク浣腸)を用いた浣腸

訪問介護で受けられないサービスの日常家事と非日常家事とは

ヘルパーのサービス提供の中には、生活援助があります。

その生活援助には 日常的な家事非日常の家事 があります。

生活援助は身体介助とは異なり、判断が大変難しいです。ヘルパーが行える目安としては、「本人に関係があることで、また本人が行うことが難しく、それがされないと日常生活に支障が生じること」に限られます。

では、以下の家事はヘルパーにできるのか説明します。

庭の掃除や草むしりにペットの世話などの本人に直接影響のないもの

庭の草むしりやペットの世話などもサービスの提供外になります。

庭の草むしりや掃除、ペットは本人に直接的影響がなく、それがされなくても日常生活には支障を来さないとして判断されます。

来客の対応やその際の手の込んだ料理やおせち料理など

来客の対応や、その際の手の込んだ料理やおせち料理等は、日常的な家事とは認められません。

いくら毎日手の込んだ料理を作っているからと言っても、おせち料理同様 非日常的な家事と判断され、また、ヘルパーのサービス提供時間内にその家事を終える事が不可能だからです。

来客の対応は、来客者はサービス提供(介護保険サービス)の対象者外であるためです。

公共機関への支払いや銀行などでの引き出しなどの代理行為

公共機関への支払いや銀行などでの引き出し等の代理行為は、金銭トラブルの原因になりかねないため原則できません。

しかし、身体的な理由等による本人の生活に関わる水道光熱費の支払いの代行、本人に同伴での代行は事業所によっては可能な場合もありますのでケアマネジャーに相談しましょう。

どうしてもしてほしい場合は自費サービスを依頼する

しかし、どうしても予定外で非日常的な家事をお願いしたい場合もあります。その時は、ケアマネジャーに一度相談しましょう。場合によっては、本人の緊急性や必要性に応じて、認められる場合も多くあります。

多くの事業所では、介護保険外のサービスも提供しています。ケアプランの生活援助以外の家事をお願いしたい際は、全額自己負担での自費サービスを利用しましょう。

自費ならば、いつものサービスに入った後で、自費で延長して様々なお願いしたり、非日常的な家事をお願いすることも可能です。

介護保険の訪問介護費用と選び方

訪問介護は人気で、様々な事業所があります。事業所により特色もいろいろで、ヘルパーの個性も豊富です。

たくさんの事業所の中から選ぶのも大変ですが、一度契約を結ぶとこれがなかなか長いお付き合いになることも。

長い目で見るならば、本人や家族のニーズにしっかりと対応してくれる事業者が良い者です。また、介護保険が適応されても、事業所によっては費用もいろいろですり

訪問介護事業所の選び方と、おおよその相場をご紹介します。

介護保険の訪問介護費用相場とは

介護保険の訪問介護にかかる費用は、

「サービスの種別料金 × 利用時間 + その他料金(緊急時加算など) = 1日あたりの自己負担額」です。

サービスの種別料金・その他料金については、市区町村や事業所によって違う為、あくまでも訪問介護の費用相場の目安です。


・身体介助の場合の自己負担額

20分未満:165円/回

20~30分未満:245円/回

30~60分未満:388円/回

60~90分未満:564円/回

90分以上(以降30分経過ごと):80円/回が加算


・生活援助の場合の自己負担額

20~45分未満:183円

45分以上:225円


・通院時の乗車・降車等介助の場合の自己負担額

片道:97円/回


・身体介護に追加で生活援助を行った場合の自己負担額

生活援助20分ごと:67円/回(身体介護料金に追加)

訪問介護の上手な選び方とは

訪問介護を利用したいけれども、どこの事業者を選べば良いのか分からないものです。事業者のメリット・デメリットは、介護を受ける本人だけではなく、関わる家族にも大きな影響を与えます。事業者を選ぶ際は、諦めず、自分たちのニーズにしっかり応えてくれる所を選ぶ必要があります。

・何事業所もの訪問介護事業者を比較

お住いの地域にある訪問介護事業者のパンフレットなどを、可能な限り多く集めましょう。そして、費用はもちろん、サービスの質や実績等をチェックしていきます。特に、自分たちが希望するサービスについて話した際の事業者側の対応・反応を確認することが重要です。


・担当者と面会して説明を受けてみる

担当者から「重要事項説明書」を受け取り、重要事項の内容を一緒に確認しながら不明な点はきちんと説明を受けるようにしましょう。

まとめ


誰しも、できれば住み慣れた家からは離れたくない者です。

そんな時に介護を必要とした時、自宅にいながら必要な介護を受けられる訪問介護はメリットが大きいと言えます。

しかし、介護保険の財源を生活援助(家事)に使うのは如何なものか、と言う声が上がっています。そのため、法改正するたびに生活援助の提供時間が減っているのも事実です。

自宅介護を進める国と、その支援時間を削る国。

これから訪問介護で支援を受ける方が、より援助内容や事業所の選択にシビアになることと予想されます。住んでいる地域や事業所によってはサービス内容や費用に差があることを理解し、選ぶことが大切です。

ライフスタイルを変えることなく介護サービスを利用できる訪問介護。これからの需要が増えることは言うまでもありません。

ランキング