介護保険でいわゆる0号と呼ばれる人の介護保険サービス利用について

介護保険では、65歳以上の国民が介護保険の第1号被保険者となり、40歳以上64歳以下の医療保険加入者が第2号被保険者となります。65歳未満の生活保護受給者は、どれにも当てはまらず、0号と呼ばれることもあります。0号は正式名称ではありません。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険の被保険者には第1号と第2号があり、0号は便宜上の名称

介護保険の被保険者は、65歳以上なら第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満で医療保険加入者なら第2号となります。


生活保護受給者は、65歳以上であれば第1号被保険者となりますが、65歳未満であれば、医療保険に加入していないため、どちらにも該当しなくなります。

介護保険のサービス利用

介護保険のサービスが必要になる場面というのは、誰の身にも起こり得ることです。


一般的には65歳以上の高齢者が利用するものというイメージを持たれがちですが、65歳未満であっても、病気やけがで介護が必要になることはいくらでもあります。65歳未満でも、介護保険のサービスを受けている人はいます。



生活保護受給者と介護保険

生活保護受給者が、介護保険のサービスを必要とする場面も当然あります。


65歳以上なら第1号被保険者ですから問題はありませんが、65歳未満の受給者だと、被保険者とはなっていないため、不都合が生じます。65歳未満の受給者が介護保険を利用する場合、便宜的に0号と呼ぶことがあります。

介護保険では第1号と第2号で区分しているため、0号という名称に

0号というのは通称であり、正式名称として0号と呼ぶわけではありません。一般の人々は、0号と呼ぶ必要があるか考えがちですが、それも無理はないことです。


しかし、事務手続きでは第1号と第2号という区別が重要であり、そのことを常に念頭において万事進むため、0号と称したほうが便利なようです。

いわゆる0号だと全額自己負担

いわゆる0号であっても、介護保険によるサービスは受けられます。ただ、いわゆる0号の人は介護保険の被保険者ではないため、介護保険料を支払う必要がない代わりに、介護保険加入者でないという理由により、介護保険のサービス利用料が全額自己負担となります。

もちろん、負担するのは0号の人ではありません。

0号の人の利用料は公費負担

介護保険でいわゆる0号と呼ばれる人は、65歳未満の生活保護受給者です。生活保護費は、最低限の生活費ということになっていますから、介護保険のサービス利用料を生活費の中からまかなうことはできないと解釈されています。

10割自己負担ですから当然でしょう。そのため、公費で負担します。

介護保険サービス事業者が届け出をすれば、0号でも利用可能

介護保険のサービスを提供する事業者が、いわゆる0号の人に介護保険サービスを提供する場合は、市区町村に届け出をする必要があります。いわゆる0号の人は、介護保険の加入者ではありません。


しかし、要介護認定を受けて、介護保険によるサービスを受けることは可能です。ただし、10割自己負担です。

要介護認定する主体は

いわゆる0号の人には、生活保護法による要介護認定を受けます。介護保険の第1号と第2号の被保険者は、介護保険法による要介護認定を受けます。


利用者側からすれば、どちらであってもあまり気にならないことですが、行政上はそうなります。つまり、どこの役所が責任を持つかということです。

0号の人のケアプラン

いわゆる0号の人のケアプランは、生活保護法の指定介護機関が作成します。いわゆる0号の人は、非加入者ではありますが、第1号と第2号の被保険者と同じような流れで、似たような手続きを踏んで、介護保険のサービスを利用できます。実質的な自己負担額はありません。

すべて公費で負担します。

障害者手帳を持っている人の場合

いわゆる0号で障害者手帳を持っている場合は、障害者施策を優先して利用することになります。障害者手帳があっても、第1号や第2号の被保険者である場合は、介護保険が優先されます。


一部では自立支援医療が優先されることもあります。利用者側からはわかりずらいことですので、役所にまかせておけば大丈夫です。

制度のはざまとなった

介護保険制度は、保険である以上、保険に加入して保険料を納めている人が利用できるというシステムになっています。


無職であって収入がなくても、40歳以上であれば、介護保険料は支払わなくてはなりません。例外が生活保護受給者です。生活保護受給者は、保険料を支払う必要はありません。

65歳を境に区分が分かれる

生活保護受給者は、介護保険料を支払う必要がありませんが、役所の手続上、65歳以上と65歳未満では区分が異なってきます。


65歳以上は介護保険の加入者となり、介護保険料は生活保護費にそっくり上乗せされて受給者に渡され、受給者はそれを市区町村に支払います。65歳未満だとそれがないため、加入者とはなりません。

まとめ

生活保護受給者は、介護保険料を支払う必要がありませんが、65歳以上と65歳未満では手続が異なります。40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、介護保険の加入者とはならず、便宜上、0号と呼ばれることがあります。


しかし、加入者でなくても、介護保険のサービスを受けることができます。利用料は10割負担となりますが、すべて公費で賄われます。

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