被保険者のあなたは最低限把握しておきたい!介護保険の基礎知識

毎月のお給料から引かれている介護保険料。そして65歳になると送られてくる介護保険被保険者証。でも、介護保険のこと…理解できてますか?ここでは「被保険者」である皆さんのため、万が一の時のために身につけておきたい介護保険の基礎知識についてやさしく解説していきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険の被保険者の情報まとめ

そもそも、介護保険の保険者・被保険者って一体誰のことなんでしょうか。

保険者とは「保険料を徴収して、もしもの時に保険金を払う者」のこと。

介護保険に関しては、国ではなく市区町村がその役割を担っています。


そして介護保険の被保険者とは、

「介護保険料を徴収されて、もしもの時には使うことができる者」

そう、そこのあなたです。

介護保険の被保険者の対象年齢は40歳以上

全ての40歳以上の日本国民は介護保険の被保険者となり、介護保険料を支払うのが原則です。

「高齢者の保険料のみでは介護保険を支えられないから、若い世代の協力が必要」

というのは分かるのですが、なぜ40歳からなのでしょう?


おおむね40歳ぐらいから、認知症や脳卒中のリスクが高まって介護が必要となる可能性が出てくること。 そして親の介護を意識しはじめる年代であるため、世代間で支え合うという介護保険制度の目的を受け入れやすいこと。


これがその年齢の根拠となっています。 

ただし、被保険者は年齢によりはっきり区分けがされています。


 65歳以上は「介護保険第1号被保険者」

 40~64歳は「介護保険第2号被保険者」

と呼ばれます。 


それでは、これら被保険者が納めた介護保険料はどう使われているのでしょうか。


介護認定を受けた方が使う介護サービス費用は、1割または2割を本人が負担します。その残りを、第1号・第2号被保険者の介護保険料と公費で半分ずつ負担します。


介護サービス費のうち本人負担分を除いたものを100%としたとき、 


国・県・市町村の負担割合は50%

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料からの負担割合は22%

40~64歳の第2号被保険者の介護保険料からの負担割合は28%

となっています。


ちなみにこの第1号と第2号被保険者は、介護保険料の納め方や介護サービスを受けるための条件に大きな違いがあります。

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)

収入は年金のみという方も少なくない第1号被保険者。

どんどん上がる介護保険料に、頭を悩ませる方も少なくありません。


ではその徴収方法は?

そしていざサービスを受けるには、どんな条件があるのか?

詳しく説明していきたいと思います。

第1号被保険者の介護保険料徴収方法

第1号被保険者が介護保険料を納める方法は、

「特別徴収」「普通徴収」の二つがあります。 


特別徴収とは、年金から年6回2ヶ月分ずつ介護保険料が天引きされる方法。

普通徴収とは、年10回納付書または口座振替により納付する方法です。 


特別徴収は、 老齢年金・遺族年金・障害年金などが年額18万円以上の方が対象となります。

月額ではありませんよ!

間違いなく「年額」18万円です。

月額に直すと1万5千円以上ということになります。ここから天引きしてしまうとは、全く容赦ありませんね…。


「お願いだから、私は特別徴収じゃなくて普通徴収にして!」

という声もよく聞かれるのですが、残念ながら徴収方法は自分では決められません。あくまで条件により自動的に振り分けられます。

「特別」なんて言っておきながら、ほとんどの方はこっちの徴収方法なんです。


では普通徴収は、どんな方が対象なのでしょう? 

特別徴収以外、つまり年金が年額18万円未満の方と、その額にかかわらず老齢福祉年金・寡婦年金・恩給の方です。


また、下記に当てはまる方は一部普通徴収となり、必要な分だけの納付書が送られます。 


・年度の途中で65歳になった方

・年度の途中で他市町村より転入してきた方

・年度の途中で所得段階が変わった方

・年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった方

・年金の受給権を担保に借り入れしている方(独立行政法人福祉医療機構の事業)

・現況届けが遅れている方

第1号被保険者の受給要件

第1号被保険者のうち介護保険サービスを利用できるのは、

その原因にかかわらず介護や介護予防が必要と認められた方です。

利用するには、介護保険認定の申請をして認定調査を受ける必要があります。 

介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳の人)

現状として一家の大黒柱であることも少なくない第2号被保険者。

学齢期のお子さんがいる場合も多いでしょう。


介護保険料の徴収方法とサービス利用の条件は、第1号被保険者とは異なっています。

第2号被保険者の介護保険料徴収方法

第2号被保険者の介護保険料の徴収方法は、加入している医療保険によって違います。


職場の医療保険などの加入者は、医療保険料と一緒に毎月の給与から天引きされます。

国民健康保険の加入者は、国民健康保険料に上乗せして納めます。 

第2号被保険者の受給要件

介護保険サービスを利用できるのは、定められた16の特定疾病が原因で介護が必要であると認められた方に限ります。

第1号被保険者と同じく、申請をして認定調査を受けなければなりません。


どんなに重い症状があっても、特定16疾病に該当しない方は使えないのです。

参考:老化に起因する16の特定疾病

介護保険制度で定められている、老化に起因する16の特定疾病。いずれも現代医学では完治させられない難病です。それぞれについて、簡単に説明させていただきます。


がん末期


がん末期とは「医師が医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したもの」と定義されています。


要介護認定は申請から認定までには平均すると31日かかります(自治体によっては1ヶ月半かかるところも…)。

特に若い末期がんの患者さんは病院を退院してからの進行が早く、認定が下りるのを待っているうちに状態が大きく悪化する方や、中には亡くなってしまう方もいるのです。


厚生労働省は「末期がん等の方には迅速な対応を」という通達を自治体に出しています。

申請時には「急変するかもしれないから急いでほしい」ということをしっかり伝えましょう。


関節リウマチ


自己免疫性疾患(自分の免疫が自分自身を攻撃してしまう)のひとつで関節が腫れや痛みを伴う炎症を起こし、軟骨や骨が破壊されて関節の機能が損なわれてゆく病気です。


適切な治療を受けないままでいると、関節がひどく変形してしまうこともあります。

お年寄りの病気というイメージですが、意外にも40代での発病が最も多くなっています。


筋萎縮性側索硬化症


通称ALS。運動をつかさどる神経である運動ニューロンが障害を受ける病気です。


脳からの指令が伝わらなくなることにより、運動障害・コミュニケーション障害・嚥下障害の3つの症状が発生します。

やがて呼吸に必要な筋肉も力を失い、自発呼吸ができなくなります。しかし意識・五感・知能のはたらきは問題なく保たれるという残酷な病気です。


後縦靱帯骨化症


背骨の内部を走る後縦靭帯が骨のように硬くなり、それが脊髄や神経根を圧迫する疾病です。


全身の痛みやしびれ・運動障害が発生し、末期には四肢を動かすことができなくなります(症状に個人差はあります)。


骨折を伴う骨粗鬆症


後天的に発生した骨密度の低下や骨質の劣化により、骨強度が低下する病気です。骨折を伴わない場合は当てはまりません。


初老期における認知症


64歳以下で発症した認知症。アルツハイマー型とは限らず、脳血管性・レビー小体型などすべての認知症が対象です。


パーキンソン病・大脳皮質基底核変性症・進行性核上性麻痺


パーキンソン病はゆっくりと進行する原因不明の神経変性疾患です。 手足の震え・動作が鈍くなる・筋肉が固くなる・歩行障害・転倒しやすくなるなどの症状がみられます。


大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン症状と大脳皮質症状(手がうまく動かない・動作がぎこちないなど) が併発します。


進行性核上性麻痺は、パーキンソン症状に加えて眼球の運動障害・認知症・嚥下障害など多くの症状が発現します。パーキンソン病に比べて進行が早いのも特徴です。


脊髄小脳変性症


運動に関係する脊髄や小脳の神経が変性する病気です。


歩行時のふらつき・めまいなどから始まり、重症になると運動機能の障害により寝たきりになります。「1リットルの涙」という映画の題材にもなりました。


脊柱管狭窄症


脊椎の脊柱管が狭くなることで神経を圧迫し、腰や下肢に痺れや痛みが生じる疾病です。

手術の成功率は7~8割と高くなく、成功しても再発が多いのも特徴です。


早老症


実際には約10の疾患に分かれます。その名の通り、早く老いる病気。


20歳を過ぎたころから、白髪や脱毛・筋力低下・傷の治りにくさ・アキレス腱や皮下の石灰化・糖尿病・脂質異常症など高齢者特有の症状が現れます。症状によっては命に関わります。


多系統萎縮症


歩行時のふらつきなどの症状がある「オリーブ橋小脳萎縮症」

パーキンソン症状を主とする「線条体黒質変性症」

立ちくらみ・失神・尿失禁などが発生する「シャイ・ドレーガー症候群」


これらをまとめて多系統萎縮症と呼びます。


糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症


糖尿病に罹患し、さらにその3大合併症である

神経障害(手足指のしびれから始まり、重症化すると切断に至る)

腎症(重症化すると腎不全から透析に)

網膜症(重症化すると全盲に)

のいずれかが発症した場合です。


脳血管疾患


脳血管のトラブルにより脳が障害を受ける病気の総称。

主なものには

脳内の血管が破れる「脳内出血」

脳の軟膜とその上のくも膜の間で出血する「くも膜下出血」

血管がつまる「脳梗塞」

があります。

半身麻痺・認知症・失語症・高次脳機能障害などの後遺症が残ることもあります。


閉塞性動脈硬化症


手や足の血管の動脈硬化により、狭窄(血管の狭窄)や閉塞(血管が詰まる)を起こして血液の流れが悪くなる病気です。


手や足へ十分な栄養や酸素を送り届けられなくなり、さまざまな障害が出現します。酷くなると手足が壊死します。


慢性閉塞性肺疾患


気管支や肺に障害が発生し呼吸がしにくくなる、主に喫煙を原因とした生活習慣病。

「肺気腫」と「慢性気管支炎」をまとめて慢性閉塞性肺疾患(COPD)と呼びます。


重症化すると呼吸困難・肺炎などの症状が発生します。風邪やインフルエンザなどで病状が急激に悪化することもあります。


両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


関節の軟骨がすり減って動がしづらくなり、摩擦を生じるようになった状態です。


関節の滑膜に炎症を起こして強く痛み、腫れ上がることもあります。進行すると軟骨の下の骨が硬くなり、骨棘(こつきょく)という突起ができて関節の変形をきたします。両側に強い変形がない場合は該当しません。

介護保険の被保険者の適用除外になる人

次の場合は、介護保険第1号・第2号被保険者の対象年齢であっても介護保険の適用除外者となり、介護保険料も徴収されません。 


・適用除外施設の入居者

・海外居住者(日本国内に住所を有しない方)
・短期滞在の外国人(在留資格3ヶ月以下の方) 

介護保険の適用除外施設とは

では、上記の介護保険適用除外施設とは? 

以下の施設が該当します。 


・障害者自立支援法の指定障害者支援施設に入所している身体障害者(生活介護および施設入所支援に係るものに限る) 


・身体障害者福祉法の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者


・児童福祉法の医療型障害児入所施設


・児童福祉法の医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)


・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設


・国立及び国立以外のハンセン病療養所


・生活保護法の救護施設


・労働者災害補償保険法の被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設


・障害者支援施設(知的障害者福祉法の入所している知的障害者に係るものに限る)


・指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)


・障害者自立支援法施行規則の施設(療養介護を行うものに限る)


…何だかとっても難しいですね。

要するに、

生活保護の救護施設

労働者災害補償保険の施設

障害者のための施設


といったところでしょうか。


これらの施設では

「すでに施設サービスを受けているため、介護保険サービスを受ける必要がない。もし受ければ福祉サービスの二重利用になってしまう」


ということから適用除外となっています。

もちろん施設を退所すれば、介護保険の被保険者となり介護保険サービスを利用することができます。

生活保護受給者は介護保険の被保険者になるのか

それでは、生活保護を受けている方はどうでしょう。介護保険料の負担は?

介護保険サービスは受けられるのでしょうか。

生活保護受給者は介護保険の被保険者にならない

ではまず、40~65歳で医療保険に加入していない生活保護受給者(生活保護受給者でも、就労先の社会保険に入っている方は除きます)の場合。

こちらは介護保険の被保険者とはなりません。

介護サービスを受けるときには、費用は生活保護費の介護扶助で全額支給され、現物支給の形で保護費に上乗せされます。


そして65歳以上の方。


この年齢の方は、介護保険被保険者の要件として医療保険の加入は問われません。よって生活保護受給者も、介護保険の被保険者となります。


毎月の介護保険料は生活保護費の生活扶助でまかなわれ、要介護や要支援となった場合には介護保険から給付を受けることができます。この場合に支払う利用者の1割負担は、生活保護費の介護扶助から支給されます。


生活保護を受けている方は、原則本人の負担金は発生しないということですね。

生活保護受給者のための生活扶助とは

生活保護は、経済的に最低限度の生活を送ることが難しい方を支援する制度です。

「生活扶助」「住宅扶助」「医療扶助」など計8つの扶助が受けられます。


 生活扶助とは、食費・被服費・光熱水費・家具什器費などの名目で支給される金銭です。受給者の年齢・世帯人数・居住地などに応じて支給額が決まります。


またこの生活扶助では、受給者の状況によって「加算」が追加されます。母子加算・障害者加算・妊婦加算などと並んで、「介護保険料加算」という項目があるのです。 

介護保険の被保険者証

65歳になると送られてくる「介護保険被保険者証」。

しかし近頃の60代はまだまだ若いです。


「介護なんて、私には遠いこと」と思って、すっかりその存在を忘れてはいませんか?

介護保険の被保険者証を使う3つの場面

介護保険被保険者証には、主に3つの大事な出番があります。


・要介護認定を申請するとき


介護保険サービスを利用するにはまず、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。ファースト被保険者証はここで回収され、認定を受けた後に介護度を記入した新しい証が送付されます。

次の更新申請時にも、もちろん被保険者証を持参します。


・介護サービス計画を作成するとき


要介護認定を受けただけではサービス使えません。サービス利用には、ケアマネジャーが作る「介護(介護予防)サービス計画書」通称ケアプランが必須なのです。

このケアプラン作成時にも、介護保険被保険者証が必要です。


・介護給付費の給付申請をするとき


介護保険の認定を受けると、介護サービスとは別に1~2割の自己負担金のみで特定福祉用具の購入(上限10万円)・住宅改修(上限20万円)を行うことができます。

償還払いですので、被保険者証を窓口に持って行き給付申請をする必要があります。


介護保険の被保険者証を紛失したときの再交付の方法

介護保険被保険者証は、自治体の介護保険担当窓口で再交付の申請ができます。

再発行申請時に必要なものは自治体によって多少違いますが、以下のものを持っていけば十分であるかと思います。


介護保険被保険者証等(再)交付申請書

窓口にありますが、ホームページでダウンロードできる自治体もあります。 


本人確認できるもの

本人のマイナンバーカードと身分証明書を持っていきましょう。代理人が申請するときには、代理人の身分証明書も必要です。

写真つきのものなら1つ、写真なしなら2つ用意しておくのが無難です。


委任状(本人は申請に来ず代理人のみの場合)

書式は特に決められていません。一般的な形式で記入しておきましょう。


印鑑(本人・代理人両方)

既婚の娘さんが代理人である場合などには姓が異なることが多く、印鑑が2種必要となる場合がありますので気をつけてください。


医療保険証

第2号被保険者の方のみ。これは必ず持参してください。

介護保険の被保険者番号はメモしておきましょう

介護保険を申請したいのに、被保険者証がない! 

と血まなこになって徹夜で探したり、ご家族がご本人を叱りつける必要はありません。


私が自治体の介護保険課に勤めていたときの経験では、新規申請の少なくとも3分の2以上の方は失くされていました。介護保険被保険者証は健康保険証と違って身分証明書にはなりませんから、他人の手に渡っても悪用される可能性は低いでしょう。


ただ紛失によって分からなくなるとちょっと面倒なのが、被保険者番号。

逆に言えば、被保険者番号さえ分かれば大体の手続きは行えます。

本当は被保険者番号だって、氏名と生年月日が分かれば窓口ですぐ調べられるのです。しか最近厳しい個人情報保護などの観点から、簡単には教えてくれないようになっています。


65歳になって被保険者証が届いたら、番号だけはメモを取っておきましょう。 

おすすめしたいのは、番号部分を携帯で撮影しておくこと。画像の名前を「介護保険証」などとしておくと、何年たっても保存データからの検索ですぐ見つけられます。  

被保険者番号は介護サービスを受けるのに必要

今後介護保険サービスを受けるときや何かを変更するときには、そのたびに申請が必要となります。例えば、住宅改修費給付申請届・介護保険関連書類の送付先変更届・主治医の変更届などがあるでしょうか。

ケアマネジャーさんが書いてくれるものも多くありますが、やはりご本人やご家族が被保険者番号を書く機会も少なくはありません。


被保険者証を常に持ち歩く必要はありませんが、番号だけはメモしておいて、いつでも分かるようにしておきましょう。

被保険者番号はケアプランの作成にも必要

先ほど「ケアプラン作成には介護保険被保険者証が必要」とお伝えしましたが、要するにこちらも被保険者番号が必要ということなのです。 

介護保険の被保険者番号が変わるとき

被保険者番号は10桁であることは全国共通なのですが、その番号の振り分け方は各保険者(市区町村)に任されています。自治体によっては番号の並びや冒頭の数字に意味を持たせていることもあるようですよ。 

たとえ認定期限が切れたとしても番号は喪失せず、基本的には一生同じものを使います。


しかし、唯一番号が変わるときがあります。

それはもちろん、保険者自体が変わったとき、つまり他の市区町村に転居したときです。


ただしこれには例外もあります。

他の自治体の介護保険施設や特定施設などに入所してそこに住所を移した場合は、住所変更前の自治体の被保険者であるままとなります。

これを「住所地特例」といいます。


これは、介護保険施設等が多い自治体に介護保険給付の負担が片寄らないことを目的とした制度です。この場合はもちろん被保険者番号は変わりません。 

まとめ

今回は、介護保険を使う前のごく基本的なことについてお伝えしました。

今はまだ介護保険とは無縁な方も、もしもの時にすぐ使えるように基礎知識だけは持っておいていただければと思います。


介護保険は、他の保険と同じく一種のお守りと考えましょう。

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