65歳以上の家族を扶養に入れた場合の介護保険料はどうなるの?

65歳以上の介護保険第1号被保険者を自身の扶養に入れた場合、介護保険料の支払いはどうなるのでしょう?また、自身も介護保険被保険者となった場合には介護保険料の支払方法はどうなるのでしょうか。65歳以上の被扶養者と扶養者である自身の介護保険料徴収方法を説明します。

65歳以上の方が扶養に入った場合の介護保険料に関する情報まとめ

65歳以上になれば原則として年金から介護保険料が徴収されます。

65歳以上である配偶者などの家族が扶養に入っていても、65歳以上の方は介護保険第1号被保険者として、介護保険料はそれぞれ本人にかかることになっています。

それでは、扶養者である被保険者の介護保険料も65歳以上の被扶養者と同様に徴収されるのか、説明していきたいと思います。


介護保険料は被保険者も徴収されるのか

健康保険の被保険者の年齢によって、被保険者も介護保険料が徴収されるのかどうか、また徴収方法がそれぞれ異なります。

そこで、被保険者の年齢別に被扶養者である家族の介護保険料がどのように徴収されるのか見ていきましょう。

被保険者が40歳未満の場合の介護保険料

被保険者が40歳未満であり、被扶養者も40歳未満であれば両者とも介護保険の被保険者ではないので介護保険料を支払う必要はありません。

被扶養者が40歳以上65歳未満になると、40歳未満の被保険者分は徴収されませんが被扶養者が介護保険の第2号被保険者として被保険者の給与・賞与から介護保険料が徴収されます。

そして被扶養者が65歳以上の介護保険第1号被保険者になると、この場合も被保険者分は徴収されませんが被扶養者分の介護保険料が年金から徴収されます。

被保険者が40歳以上65歳未満の場合の介護保険料

次に被保険者が40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の場合、被扶養者が40歳未満であれば被保険者本人の介護保険料のみ被保険者の給与・賞与から徴収されることになります。

被扶養者が被保険者と同様40歳以上65歳未満の第2号被保険者となった場合には、被保険者分のみの介護保険料が所得・賞与から徴収されます。
被扶養者の分が二重に徴収されることはありません。
これは被扶養者の介護保険料は被保険者が支払う介護保険料でまかなわれているので、重複して支払う必要がないためです。

さらに、被扶養者が65歳以上の場合には被保険者分の介護保険料は被保険者の給与・賞与から徴収され、65歳以上の被扶養者分は年金から徴収されます。

被保険者が65歳以上の場合の介護保険料

最後に、被保険者が65歳以上となり介護保険の第1号被保険者となった場合、被扶養者が40歳未満であると被保険者の介護保険料は年金から徴収され、被扶養者の保険料は徴収されません。

被扶養者が40歳以上65歳未満の第2号被保険者となった場合には、被保険者の介護保険料は年金から徴収され、被扶養者分は給与・賞与から徴収されます。

また被扶養者も被保険者と同様に65歳以上の第1号被保険者となった場合には、両者の介護保険料は年金より徴収されることになります。

65歳以上の第1号被保険者が扶養に入った場合受けられるメリット

これまで、扶養家族とは配偶者であったり自身の子どもを想像していたと思いますが、実は自身の親なども扶養に入れることができるのです。

自身の配偶者と子どもでない場合、扶養に入れられるのは6親等内の血族および3親等内の姻族となります。

それでは、65歳以上の第1号被保険者が扶養に入った場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?



所得税の控除や住民税の控除が受けられる

介護保険料は「社会保険料控除」の対象となるため、扶養に入っている65歳以上の第1号被保険者が支払った介護保険料を税の申告や年末調整の際に申告することで所得税や住民税の控除が受けられます。

健康保険料を支払う必要がなくなる

現在健康保険料を支払っている方が家族の被扶養者となることで、扶養者の健康保険の扶養に入ることができ、健康保険料の支払いの必要がなくなります。

会社を退職後は国民健康保険に加入し、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するようになり、毎月健康保険料を支払うことになりますよね。
そこで、健康保険料を自分で支払っている親が子どもの扶養に入ることで、健康保険料の支払いはなくなり、また同じ健康保険に入っていることで高額医療制度を子どもの世帯と合算することができるので、高額な医療費がかかった場合にもお互いに自己負担する医療費が少なくなります。

健康保険などの手続きは勤めている会社が行ってくれますので、自身の親などを扶養に入れようとする場合には会社の事務へ連絡しておきましう。

会社によっては扶養手当がプラスになる

扶養者の勤める会社によっては、被扶養者が増えることで支給される「扶養手当」が増額される場合があります。

会社によっては家族の人数によって「家族手当」というものを設けている会社もあります。

ぜひ扶養家族が増えた場合には、このような会社の福利厚生を利用したいですよね。
このような手当てに関する内容は、会社の就業規則や事務へ確認してみるといいでしょう。

65歳以上の第1号被保険者が扶養に入った場合に考えるデメリット

第1号被保険者が扶養に入ることで、扶養者は税金を抑えたり会社からの手当てが増え、被扶養者も健康保険料の支払いがなくなるなど、メリットがとても大きかったですね。

しかし、逆にデメリットとなる部分もあるのです。

65歳以上の第1号被保険者が扶養に入った場合のデメリットも見ていきましょう。

被保険者が40歳以上の方は扶養に入っても介護保険料を支払わなければならない

65歳以上の介護保険第1号被保険者は自分の子どもなどの扶養に入ったとしても、介護保険料を自分の年金から支払わなければなりません。

また、扶養者である被保険者が40歳以上の場合には被保険者の給与・賞与から介護保険料を支払い、被扶養者の第1号被保険者の保険料は年金から徴収されています。

なので親を扶養に入れたとしても介護保険料に関しては免除など特別な待遇はありません。

ただし、自身の親を自分の扶養に入れようかと考える際に注目して頂きたいことは、被扶養者となる親が65歳未満であれば、親の介護保険料の支払い義務はありません。

自身が40歳未満であれば両者の介護保険料は不要であり、自身が40歳以上65歳未満の第2号被保険者となれば自身の介護保険料のみが給与・賞与から徴収されます。
しかし、この時に被扶養者の親が65歳以上となっていれば、被扶養者の介護保険料は年金から徴収されることになります。 

このように、65歳という年齢がターニングポイントとなります。

扶養に入ったことで世帯収入が上がってしまうと介護保険料が高くなる

介護保険料を算出する場合、世帯の所得状況などが関係しています。

なので65歳以上の方と言えども扶養に入り世帯を同じにすることで、年金などにより世帯収入が上がり、介護保険料も上がる可能性があるのです。

どういうことかと言うと、介護保険料は世帯の収入などによって段階別に分けられています。
市町村によってこの段階数は異なり、12段階のところもあれば15段階のところもあります。

年金収入などがある65歳以上の方が扶養に入ることでその世帯の収入が上がり、以前は介護保険料が低い段階だった被扶養者が介護保険料の高い段階へ変更されるようになります。

しかし、介護保険料の額が引き上がったとしても、その世帯が受けることになり税控除や必要がない健康保険料の支払いの差額を考えると、お得になる傾向にあります。

まとめ

これまで説明したように、被保険者、被扶養者の年齢によってさまざまな介護保険料の徴収方法が取られます。
自身の介護保険料徴収方法、そして被扶養者の家族についてもよく理解しておくことが必要です。

また、親を扶養に入れる際には生計を一つにしているなど、さまざまな条件がありますので、事前に該当するかの確認をしておきましょう。

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