どうすればいいか分かる!介護保険被保険者証に関する手続き

65歳以上の方や40歳以上で介護サービスを利用している方に交付される介護保険被保険者証は、介護保険に加入しているという証です。交付の時期や使用する場面、紛失時や住所変更に伴う介護保険被保険者証に関する様々な手続きについてまとめました。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険被保険者証とは


医療機関を利用するときに提示する「健康保険被保険者証」と同じように、介護保険制度にも被保険者証がある事をご存知ですか?

今回はこの介護保険被保険者証について、いつもらえるのか?どんな時に使用するのか?紛失した場合や住所変更をした場合などについて詳しくご説明します。

第一号被保険者とは

介護保険制度における被保険者には2種類あります。

第一号被保険者第二号被保険者です。


そのうち、第一号被保険者とは「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」を指します。

65歳になったら自動的に第一号被保険者となりますので、住所のある市区町村に届け出る必要はありません。

また、65歳以上の方は住所のある市区町村から介護保険被保険者証が交付されます。

第二号被保険者とは

一方で第二号被保険者とは、「市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者」となります。

第一号被保険者と異なる点は、医療保険に加入している者に限られていることです。

これは、第二号被保険者の保険料の支払い方と大きく関わりがあります


介護保険被保険者証の交付について第一号被保険者は65歳に到達した時点で交付されますが、第2号被保険者の場合は全ての人に交付されるわけではないので注意して下さい。

第二号被保険者の場合、要介護認定・要支援認定を受けた方と、介護保険被保険者証の交付を求めた方のみに交付されます。


第一号被保険者、第二号被保険者どちらの場合も、年齢・医療保険加入の有無に関係なく次の項目に当てはまる場合は被保険者とはなりません。

  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3か月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方

該当する方は介護保険料の支払いの義務がないのは当然ですが、介護保険を利用して介護サービスを利用することが出来ません

介護保険被保険者証が必要な場面とは

介護保険被保険者証は3面つづりになっていて、被保険者番号や住所・氏名、保険者名、認定された要介護状態区分、要介護認定等の有効期間など、とても大切な情報が記載されています。

この介護保険被保険者証は、介護保険に加入している証明書ですので大切に保管しておかなければなりません。

では、交付される介護保険被保険者証はどのような時に必要になるでしょうか。

要介護認定を申請するとき

病気や怪我、加齢などが原因で介護が必要になると、介護保険で介護サービスを受けることが出来ます。

介護保険サービスを受けるには、あらかじめ要介護認定・要支援認定の申請が必要になります。


この申請の際には、申請書と一緒に被保険者証を提出しなくてはなりません。

介護サービス計画を作成するとき

要介護認定のあと介護サービスを利用するには、まずケアマネージャー(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらわなくてはなりません。

介護保険では要介護度ごとに、利用できるサービスが限られています。例えば、要介護1~5までの方は介護保険施設(特別養護老人ホームの場合は要介護3から)に入所できますが、要支援1・2の方は入所できません。


また、在宅で生活している方が介護サービスを利用する場合、「区分支給限度基準額」といって、毎月利用できる介護サービスの金額が要介護度・要支援度ごとに決められています。

この区分支給限度基準額を超えて利用した分は、自己負担になりますので、ケアマネージャーは基準額内におさまるよう介護サービス計画を立てる必要があります。


介護給付費の給付申請をするとき

ケアマネージャーが作成した介護サービス計画に基づいて、必要な介護サービスを利用します。この場合も、介護サービスを提供する事業者側に介護保険被保険者証を提示します。


○介護給付の仕組み

介護給付費とは、利用する介護サービスを指します。

介護保険制度では、現金を支給するのではなく、介護サービスを給付として受け取ります。介護サービスを利用した費用はサービスを提供した事業者が自己負担分を除いた額を保険者である市区町村へ請求する形になります。


介護保険被保険者証の有効期限

要介護認定を受けると、3ヶ月~24カ月の期間が定められます。

誤解されやすいのですが、認定の有効期間が過ぎると、介護保険被保険者証そのものの期限が切れてしまうわけではありません


例えば介護保険サービスを利用して自立した生活を送れるようになったため、しばらくは介護サービスは利用しなくても良い、と判断し要介護認定の更新を行わなかったとします。


この場合、要介護認定の有効期間は切れてしまいますので、介護保険被保険者証はもういらないのか?と考えてしまいそうですが、介護保険被保険者証は「介護保険に加入していることの証」であるため、手元に保管しておく必要があります。

介護保険被保険者証の有効期限は廃止された

介護保険制度がスタートした時点では、6年ごとに介護保険被保険者証に有効期限が記載されていました。しかし、平成17年10月からはこの有効期限は廃止されました。

廃止された理由として、

  • 要介護認定を受けていないひとにとっては介護保険被保険者証を更新する意義が乏しい
  • 要介護認定の有効期間は最大で2年間であり、実質的に被保険者証の更新を行っている
  • 更新にかかる市区町村の事務的負担・費用負担を軽減する

が挙げられます。


つまり、平成17年以降に交付された介護保険被保険者証には有効期限は記載する必要がなくなったという事になります。

現在手元にある介護保険被保険証の期限が切れていても問題ない

もし、現在保管している介護保険被保険者証の有効期限が切れていても慌てる必要はありません。

介護サービスが必要になり要介護認定・要支援認定を受けようとするときに提出する介護保険被保険者証の有効期限が切れていても、特に問題はありません。


また、改めて介護保険被保険者証を更新する必要もありません。

介護保険被保険者証を紛失してしまった場合

介護保険被保険者証は65歳になると交付されますが、まだまだお元気で介護サービスとは無縁、という方は気が付かないうちに紛失してしまう場合があります。

このようにうっかり紛失してしまったら、どうすればよいでしょうか。

市役所の窓口で再発行の申請を行える

介護保険被保険者証の紛失に気づいたらすぐに再発行の手続きを行いましょう。


再発行は本人もしくは同居家族(居宅介護支援事業者などが代理で行うことも可能です)が、市区町村の介護保険に関する窓口で手続きを行います。

介護保険被保険証の再発行に必要なもの

介護保険被保険者証を再発行してもらう際、本人が申請する場合と代理人が申請する場合とでは準備する書類が異なります。(市区町村で必要になるものは若干異なる場合があります)

本人が手続きする場合

  • 再交付申請書
  • 身分証明書もしくは個人番号(マイナンバー)が分かる書類
  • 第2号被保険者の場合は、医療保険被保険者証

家族や代理人が手続きする場合

  • 再交付申請書
  • 委任状
  • 代理人の本人確認が出来る書類
  • 代理人の印鑑

本人か同居家族が手続きした場合は、窓口ですぐに交付してもらえますが、代理人の場合は郵送で後日自宅に届きます。


再交付申請書は各市区町村のホームページからダウンロード出来る場合があります。


介護保険被保険者証の住所変更

介護保険では、原則「住所を有する市区町村の被保険者になる」事が決められています。言い換えれば、住んでいる自治体が介護保険の保険者となり、要介護認定の決定や介護サービスの給付を行います。

そのため、もし別の市区町村へ住所を移した場合は、新しい住所の市区町村が保険者となります。


引っ越しは色々な手続きがあって、介護保険に関しては後回しになってしまうこともありますが、現在介護サービスを利用している場合は、必ず手続きを済ませて下さい。


というのも、転出した時点でその市区町村の介護保険被保険者ではなくなってしまうからです。新しい市区町村へ住所を変更した届けを出さない限り、転出した日から保険者不在となり介護サービスの利用にかかった費用が全額自己負担になってしまいます。


14日以内に届出を出す必要がある場合

介護保険では被保険者が住所を移転した場合など、14日以内に届け出を出さなくてはならない場合がいくつかあります。

14日以内に届け出を出さなくてはならない場合

  • 外国人が65歳になったとき
  • 氏名の変更
  • 世帯主の変更
  • 同一市町村内で住所を変更したとき
  • 死亡・転出による資格喪失
  • 他市町村からの転入、または住所地特定適用被保険者でなくなったとき

転居の手続き

第1号被保険者が住所を変更した時には、必ず変更の届出を提出しなくてはなりませんが、住所を移転する場所によって手続き方法が異なります。
  • 同じ市区町村内で住所を変更する

介護保険被保険者証を提出し、新しい住所を記載した被保険者証が後日郵送されます。


  • 別の市区町村へ住所を変更する場合

転出先に『被保険者の資格を失った(資格喪失)届け出」と転入先に「新しく被保険者の資格を得た(資格取得)届け出」が義務付けられています。


また、住所を変更する前に要介護認定を受けていた方、もしくは要介護認定の申請中である方は、転出前の自治体から「介護保険資格者証」を発行してもらい転出先に届け出る事で認定の区分がそのまま引き継がれます。

  • 住所地特例対象施設へ入所した場合

介護保険制度には「住所地特例」という措置があります。

介護施設等への入所に際し、市区町村の区域を超えて住所を移転する場合、介護施設に入所する前に住んでいた市区町村が引き続き保険者となります

これは、介護保険施設が多く所在する市区町村の介護保険財政の負担を軽減するためで、以下の介護施設に入所している方に適用されます。

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
  • 特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の一部)

住所地特例対象施設に入所した場合もは、引き続き保険者となる市区町村に「住所地特例適用届」を提出します。

まとめ

介護保険に加入した証である介護保険被保険者証についてまとめました。

紛失や住所変更の際は手続きが必要であり、介護サービスを継続して受ける場合はとても重要になります。


介護保険被保険者証は大切な証書ですから、健康保険被保険者証と一緒に保管するなど、なくさないようにしましょう。

認知症の症状等により自己管理が難しい場合は、ご家族での管理をお勧めします。


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