どうなっている被保険者の介護保険料と被扶養者の介護保険料!!

40歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険料を納付しなければなりません。納入方法や納入額、被扶養者のあつかいなどわからないことがたくさんあります。今回は被扶養者の介護保険料についも記載していますので、是非参考にしてください。

妻、親など扶養家族の介護保険料に関する知識を解説

介護保険料は、40歳以上の人が納める「介護保険料」と国や都道府県、市区町村が負担する「公費」で運営されています。介護保険料は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。

65歳以上の第1号被保険者の保険料


市区町村により、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに基準額が算出され、被保険者の所得に応じて所得段階別に決められ、年金が年額18万以上の方は、「特別徴収」として年金から天引きされますが、年金が年額18万未満の方は、「普通徴収」として、市区町村へ納付書により支払うこととなります。


40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料


国民健康保険に加入している場合

保険料は国民健康保険料の算出方法と同様に、世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて、世帯ごとに決められます。


職場の医療保険に加入してる場合

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。

※原則として事業主が半分を負担します。 

※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。これは本人の介護保険料に扶養家族の分が含まれて徴収されるからです。


まずは被保険者の2つの区分を理解する

介護保険料は、40歳になると自動的に「公的介護保険料」の支払いの義務が生じます。


65歳以上の人を『第1号被保険者』

40歳以上 65歳未満の人を『第2号被保険者』


と区別しています。


どちらにしても介護保険料の支払い義務という立場は同じですが、保険料の決定方法、納付の方法、サービスを受ける条件、介護サービスの内容等は違っています。


なぜならば現役で働いている人で65歳以上の人と、現役をリタイアしてる人と同じような条件で、介護保険料の支払いや介護のサービスは同等にはできないからです。



第1号被保険者とは

第1号被保険者の定義・・・


第1号被保険者とは、65歳以上の人をいいます。

保険料徴収

・市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き) 

・65 歳になった月から徴収開始


第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者とは

第2号被保険者の定義・・・


40歳以上 65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者です。

40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。


保険料徴収

・医療保険料と一体的に徴収 

・40 歳になった月から徴収開始


第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

協会けんぽに加入している場合の被扶養者の介護保険料

協会けんぽに加入している場合、本人は介護保険料を徴収されますが、扶養家族(40歳以上65歳未満)の人は徴収されません。


これは本人の介護保険料に扶養家族の分が含まれて徴収されるからです。 


ただし、本人が40歳未満で、被扶養者が40歳以上65歳未満の場合は、本来第2号被保険者となり徴収対象者となってしまいますが、協会けんぽの場合は健康保険組合と違い、被保険者を特定被保険者(被扶養徴収者)として、介護保険料を徴収する制度はありませんので、被保険者が満40歳以上になるまでの間は徴収されません。


被保険者が40~64歳ではないために、介護保険料分を支払っていなくても、被扶養者が40~64歳ならば被扶養者は介護保険の第2号被保険者になります。


被保険者と被扶養者の年齢によって介護保険料は変わります

介護保険料は、基本的には「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されてます。


①40歳未満の被保険者および被扶養者は、介護保険料の納付義務はありません。

②40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれています。

保険料額の算定方法もそれぞれの健康保険ごとに異なります。


※介護保険料分の有無は被保険者の年齢のみで判断し、被扶養者の年齢は無関係というのが原則的な取り扱いです。


③65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、本人や世帯員の住民税の課税状況、本人の収入や所得に応じて、介護保険料の所得段階区分に照し合せて決められます。


健康保険組合に加入している場合の被扶養者の介護保険料

介護保険料は、保険機関から徴収された介護保険料でまかなわれるので、個別に納める必要はありません。


しかし、健康保険の被保険者本人が40歳未満または65歳以上で、被扶養者が40歳以上65歳未満の場合は、どちらも介護保険料を納めていないことになりますので、40歳未満または65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ被保険者を特定被保険者(被扶養徴収者)として、介護保険料を徴収しているところもあります。


健康保険組合には特定被保険者という制度がある

介護保険の特定被保険者制度とは・・・

40歳未満または65歳以上の被保険者が、40歳以上65歳未満の被扶養者を持つ場合、被保険者(特定被保険者)から介護保険料を徴収する制度です。 


上記の例として・・・


  • 40歳未満の被保険者が65歳未満の母親などを扶養している場合、または40歳以上65歳未満の妻などを扶養している場合
  • 65歳以上の被保険者が40歳以上65歳未満の妻などを扶養している場合


※この被扶養者は、健保組合に加入している被扶養者のことをいいます。また、特定被保険者制度のない健康保険組合もあります。


健保組合が納付する介護納付金は、40歳以上65歳未満の被保険者及び被扶養者数に国が定めた1人当たり負担額を乗じた金額で決定されています。


健康保険組合の被保険者と被扶養者の介護保険料

標準報酬月額または、標準賞与に保険料率を乗じて保険料額を算出し、任意継続を除き労使で折半となります。


なお、65歳到達時点で健康保険組合に加入している場合、65歳到達時点で第2号被保険者としての介護保険料分がなくなり、替わって直接市町村に第1号被保険者としての介護保険料を支払うことになります。


しかしながら、被保険者が第1号被保険者となった場合でも、被扶養者が第2被保険者であった場合には、市区町村に被保険者の介護保険料のほか、上記の章で説明してある特定被保険者として、健康保険組合にも被扶養者の介護保険分を納めなければなりません。


第1号被保険者としての介護保険料は、65歳到達後も引き続き就労する場合であっても、労使折半にはなりません。


被扶養者であっても、40歳以上64歳未満ならば介護保険では被保険者(第2号被保険者)となります。


介護保険料分の有無は被保険者の年齢のみで判断し、被扶養者の年齢は無関係というのが原則的な取り扱いです。


被保険者が40歳以上64歳未満ではないために、介護保険料分を支払っていなくても、被扶養者が40歳以上64歳未満ならば被扶養者は介護保険の第2号被保険者になります。


例外として、被保険者が40歳以上64歳未満ではなくても、被扶養者が40歳以上64歳未満の場合に、介護保険料を徴収する方式(健康保険法附則7条「特定被保険者」)もあり、健康保険組合の規約で定めて採用できます。


介護保険料の計算方法


①標準報酬月額×健保組合の介護保険料率=介護保険料

○第1級~第50級までの50等級に区分されています。

○標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金・給与等労務の対償として受けるもの全てを含みます。


②標準賞与額×健保組合の介護保険料率=介護保険料

○標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。

まとめ

市区町村の区域内に住所を有する40歳以上の方は、健康保険での被扶養者としての概念はなく、誰でも介護保険制度の被保険者となります。

第1号被保険者には自動的に介護保険証交付されますが、第2号被保険者には、要介護認定の申請などで介護保険証が必要になったときに申請すると、各市区町村から発行されます。 


第1号被保険者は、医療保険加入の本人・家族にかかわらず65歳以上の方全員となり、市区町村に納付しなければなりません。


年間年金額が18万円以上の方は、年金より天引きされますが、18万円以下の場合は、納付書にての納付となります。


第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で被扶養者を含み、医療保険の料金に含まれ、それぞれの保健機関から徴収されます。


第2号被保険者の被扶養者の扱いに関しましては、健康保険組合と協会けんぽにより異なります。


介護保険料を納めなければ介護保険は利用できませんので、納入しやすくして徴収率を高めために考えられた徴収方法です。



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