第1号って何?介護保険の被保険者は年齢によって区別されます

介護保険の被保険者は第1号と第2号に分けられます。また、第1号は所得に応じて介護保険の自己負担割合や自治体によって保険料が大きく異なります。65歳の第1号被保険者を迎える前に、どんな仕組みで第2号被保険者とは何が違うのかを説明します。

介護保険の第1号被保険者についての情報まとめ

介護保険料は介護保険制度に基づき、40歳以上の人がいかなる理由でも納付を義務付けられています。この介護保険料は、いざ、自分自身が介護が必要になっ時に経済的な負担なく介護サービスが利用できるように、また、介護が必要な人を社会全体で支えるための介護保険制度を維持していくための大切な財源となります。

介護保険の被保険者には第1号被保険者と第2号被保険者とがあります。

保険料の納付も様々で、被保険者の収入に応じて介護保険料の金額も異なります。

介護保険の第1号被保険者とは


介護保険には、被保険者を年齢によって分けられ第1号被保険者と第2号被保険者とがあります。

第1号被保険者とは、65歳以上の方を言います。

第2号被保険者とは、40歳〜65歳未満の方を言います。 


第1号被保険者は、65歳以上の方ですが、被保険者の条件や収入に応じた介護保険の自己負担割合、介護保険料の計算方法もいろいろあります。

介護保険の第1号被保険者の対象者

第1号被保険者になるには、特に必要な条件等は存在せず、65歳になると自動的に介護保険の第1号被保険者の資格を取得することができます。

しかし、介護保険料の第1号被保険者になったからと言って誰でも介護保険が受給されるわけではありません。要介護状態 あるいは 要支援状態の認定がされない事には、受給要件を満たしていない事になります。


介護保険を受ける際には、しっかりと認定調査を受けましょう。

介護保険の第1号被保険者の自己負担割合

第1被保険者の介護保険の自己負担割合は、一律1割負担でしたが、高齢社会が進み介護保険の財源にも限りが出てきてしまい、将来 介護保険制度を継続維持していく為にも65歳以上の方を対象に保険料の引き上げをする事になりました。また、世代内の格差を公平にする為に負担能力のある高齢者には、それなりの負担をしてもらうことになったのです。

2015年8月より「一定以上の所得がある人」が介護保険を利用する際、自己負担割合を1割から2割に引き上げられることになりました。


さらに、2018年8月より「現役並みの所得がある人」は、自己負担割合が3割に引き上げられることが改正で決まりました。

介護保険の第1号被保険者の介護保険料の計算方法

第1号被保険者の保険料は、市区町村で異なります。

この介護保険料には、今後3年間の介護保険サービスに必要な費用の見込みに応じて計算されるため、3年ごとに保険料の改定が行われます。

第1号被保険者の介護保険料は、標準は9段階(市区町村によって段階数が異なります)に設定されています。市区町村や特別区ごとに、収入によって段階別に、基準額や保険料率が独自に決められています。


65歳以上の方が利用する介護保険サービスに必要な費用を、第1号被保険者の数で割ることにより、一人当たりの保険料基準額を算出します。

この基準額に所得段階別に応じた係数(標準 0.5〜1.7)をかけて、介護保険料が決定されます。


介護保険料は介護保険法に基づいて、3年に1度は見直しが実施されていますが、毎回保険料の額が上がっており、平成37年度には、全国平均で8,165円になる見込みだと言われています。

介護保険の第1号被保険者の介護保険料の徴収方法(納付方法)

第2号被保険者の介護保険料は、一括で医療保険と言う括りで給料より天引きされます。

しかし、第1号にあたる65歳以上で働いている方は少なく、保険料の払い忘れであったり、未納の継続が問題になっています。

それを改善する為に着目したのが、65歳より支給される年金です。

原則年金からの天引きにて、介護保険料は支払われていますが、被保険者の区分の切り替えや引っ越し、所得の変更により年金からの天引きが困難な場合があります。

そう言った場合の仕組みを見てみましょう。

年金からの天引き


第1号被保険者の徴収方法は、原則として年金から天引きされます。つまりは年金保険者が、年金受給者に年金を支払う前に、介護保険料を差し引いて、市町村に納入します。これを特別徴収といい、この事により、介護保険料の払い忘れ(未納)を事前に防ぐことができ、しっかりと財源を確保することが可能だからです。


就業している65歳以上従業員の介護保険料は、給与からは天引きされません。

必ず、年金より天引きされます。


介護保険料の徴収は、65歳になる誕生日の前日の月から無くなりますが、市区町村への届け出は特に必要はなく、自動的に第1号被保険者へと切り替えが行われます。

口座振替、納付書による金融機関への納付

65歳以上の第1号被保険者と言われる方の保険料の納付方法は、通常、年金からの天引き(特別徴収)となります。


しかし、老齢年金や遺族年金などの公的年金が年間18万円(月額15,000円)に満たない場合は、年金からの天引きは行われません。


その方々は、市区町村から納付通知書が送られてくるため、各自個別に市区町村の窓口や金融機関にて納付する必要があります。これを普通徴収と言います。


この普通徴収は、65歳になって特別徴収への切り替え中や、転入した際、また所得の修正申告などにて所得の更正があり保険料が変更になると、年金からの天引きができなくなるからです。

普通徴収には、市区町村が発行する納付書の他にも、便利な口座振替がありますので、金融機関や市区町村の窓口に行くのが困難な方は口座振替が有効かと思われます。

介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違い

第1号被保険者と第2号被保険者とでは、給付(介護サービス)を受ける条件や保険料の算出方法・納付方法等が異なっています。


■第1号被保険者は65歳以上の方です

  • 介護サービスを受ける条件……原因を問わず、要介護、あるいは、要支援状態と認定される


  • 介護保険料……保険料は個人ごとに異なります
  • 保険料の納付方法……特別徴収(年金天引き)と普通徴収(直接納付)があります。               しかし、65歳になった直後や他の地域へ転入された場合は、一定期間は普通徴収となります。天引き対象の年金が年18万円以上ある等の条件を満たしていれば、特別徴収に切り替わります


■第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方です
  • 介護サービスを受ける条件……原則として、介護サービスを受けることは出来ません。しかし、末期ガンや関節リウマチといった、加齢を原因とする病気が理由で要介護状態になったときに限られます

介護保険料……加入している医療保険の中で算定され、医療保険料として一括して納めます
  • 国民健康保険に加入している場合……国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決定します
  • 医療保険に加入している場合……医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じて決定されます
保険料の納付方法
  • 国民健康保険に加入している場合……国民健康保険料と介護保険料をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます
  • 医療保険に加入している場合……介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。40歳以上64歳以下の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません

まとめ

誰でも40歳になると自然と資格を取得する、介護保険。

若いうちはなかなか理解が難しく、「まだ介護なんて必要ないから」と介護保険料を納めない方が年々増えています。

しかし、いざ自分自身が介護サービスが必要になった際には、未納に応じて自己負担割合が大きくなってしまったりと後々の措置が大変な事に気付いてしまいます。

あの時にちゃんと納付をしておけば良かった。を未然に防げるのは今の自分です。

また、第2号の方は介護の必要な第1号の方を支え、自分の将来への介護費を蓄えており、第1号は同世代の第1号を支える大切な社会的役割を担っています。


制度改正により、第1号の一部の対象者は、介護保険料が引き上げられますが、これも世代内の格差を均一化しより公平を保つためでもあります。


今後はますます、介護保険料の引き上げが必要だと考えられています。

これも公正に、介護保険制度を維持して行くための手段なのかもしれません。

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