介護保険制度における介護保険被保険者証と被保険者番号の手続きとは

高齢化社会の我が国において、介護保険の介護サービスを利用するに当たって、介護保険被保険者証と被保険者番号は必要不可欠なものとなっています。そこで、この記事では、介護保険被保険者証と被保険者番号に関する手続きについて、解説します。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険の被保険者証と被保険者番号とは

介護保険制度では、65歳以上の被保険者を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の被保険者を「第2号被保険者」と言います。

介護保険被保険者証とは、第1号被保険者に対して、居住する市区町村から交付されるもので、65歳になると同時に交付されます。

この介護保険被保険者証には、被保険者番号が記載されています。

介護保険被保険者証と被保険者番号は、介護保険制度において、必要不可欠なものです。

そこで、この記事では、介護保険の被保険者証と被保険者番号に関する手続きについて、解説したいと思います。

被保険者番号は介護保険サービスを受けるために必要

介護保険の介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要がありますが、第1号被保険者が要介護認定の申請をする際に必要になるのが、介護保険被保険者証です。

要介護認定を受けるには、居住する市区町村の介護保険担当課に申請しなければなりませんが、要介護認定申請書とともに、介護保険被保険者証を提出するのです。

介護保険被保険者証に記載されている被保険者番号は、介護保険の介護サービスを受けるために必要になりますので、介護保険被保険者証は、決して失くしてはいけません。

被保険者番号を忘れず、介護保険被保険者証を失くさないためには、どうすればいいかについては、後ほどご紹介します。 

被保険者証は介護サービス計画に必要

要介護認定を申請後、要介護認定された場合、介護保険の介護サービスを利用することになりますが、その前にケアプランと呼ばれる介護サービス計画を作成する必要があります。

ケアプランは自分で作成することも可能ですが、ケアプランを作成するには、専門的な知識が必要とされるため、通常、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーに作成を依頼することが多いです。

この時、必要になるのが介護保険被保険者証です。

ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼する契約を結んだら、居住する市区町村の介護保険担当課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を、介護保険被保険者証と共に提出します。  

被保険者番号はメモしておきましょう

以上のように、介護保険の介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証及び被保険者番号は必要不可欠なものであり、逆に言うと、介護保険被保険者証及び被保険者番号がなければ、介護保険の介護サービスを受けることができません。

ですから、万が一紛失した場合に備えておかなければなりませんが、一番有効な方法は、被保険者番号をメモしておき、そのメモと介護保険被保険者証を忘れないようにしっかりと保管しておくことです。  

被保険者証を紛失した場合に対応できる

被保険者番号をメモして、大切に保管しておけば、たとえ介護保険被保険者証を紛失してしまっても、居住する市区町村の介護保険担当課で再交付申請をすることが可能です。

したがって、被保険者番号をメモして、しっかりと保管することが非常に重要になります。

ただし、保管しておいた場所を忘れてしまうこともありますので、わかりやすいところ、例えば、よく使ったり、確認する場所に保管しておくなどの工夫が必要です。  

介護保険の被保険者証に関する手続き

介護保険被保険者証については、いくつかの手続きがありますが、ここでは、第1号被保険者が現在の居住している市区町村から別の市区町村へ引っ越して、住所変更した場合の手続きについて、解説します。

介護保険被保険者証の住所変更以外の手続きには、氏名の変更、世帯主の変更、死亡による資格喪失などがあります。  

住所変更した場合は手続きが必要

第1号被保険者が、現在居住する市区町村から別の市区町村へ引っ越した場合、転出前の市区町村では介護保険の資格を喪失することになります。

そのため、引っ越し先(転入先)の市区町村の介護保険担当課へ届け出をする必要があります。

この場合、要介護認定を受けている場合と受けていない場合では、届け出の仕方が違ってきます。

要介護認定を受けている場合は、転出前の市区町村の介護保険担当課で「受給資格証明書」を発行してもらって、転入先の市区町村の介護保険担当課へ、転出後14日以内に提出すれば、要介護認定は引き継がれることになります。

一方、要介護認定を受けていない場合は、転出前に使っていた介護保険被保険者証を、転入先の市区町村の介護保険担当課へ提出します。

住所変更した場合の手続きをする場合は、住所を変更した証明となる書類(住民票など)と身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)が必要です。  

もし被保険者番号を忘れてしまった場合

被保険者番号をメモして、介護保険被保険者証と共に保管しておいたとしても、要介護状態となり、介護サービスを利用することになって、いざ介護保険被保険者証が必要になったときに、被保険者番号のメモの保管場所を忘れてしまうことは十分あり得ると思います。

例えば、介護保険被保険者証は、第1号被保険者になると同時に交付されますが、介護保険の介護サービスを利用する必要がない人の場合、介護保険被保険者証を使う機会がありませんから、交付されてから、10年以上、経ってしまうこともあり得るわけです。

そうなると、メモと介護保険被保険者証の保管場所を忘れてしまっても、仕方のない部分もあります。

では、もし被保険者番号を忘れてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

そうなったときは、居住する市区町村の窓口である介護保険担当課で、介護保険被保険者証を再発行してもらう必要があります。  

市区町村の窓口で再発行してもらう

介護保険被保険者証を市区町村の窓口である介護保険担当課で再発行してもらう際には、再交付申請書に運転免許証などの本人確認できるものを添えて、提出します。

また、本人ではなく、同居している家族も再交付申請することができますが、同居している家族以外の人が申請する場合には、委任状が必要になります。

本人及び同居している家族が申請すれば、すぐに再発行されますが、本人及び同居している家族以外の代理人が申請する場合は、後日郵送されます。

再発行してもらったら、すぐに被保険者番号をメモして、介護保険被保険者証と共に保管しておいたほうがいいです。

何回も再発行することは、望ましくないですし、それだけ手間もかかりますから、今度こそ、被保険者番号を忘れないようにしてください。  

まとめ

この記事では、介護保険被保険者証と被保険者番号に関する手続きについて、解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

介護保険の介護サービスを利用するには、介護保険被保険者証と被保険者番号が必要なことから、介護保険制度において、介護保険被保険者証と被保険者番号は、非常に大切なものとなっています。

しかし、介護保険被保険者証と被保険者番号が交付されるのは、第1号被保険者となる65歳という高齢になってからですので、紛失しないように被保険者番号をメモするなどして、大切に保管することが重要になります。

かつてない高齢化社会を迎えている中で、今後ますます介護保険の介護サービスの利用者が増加することから、介護保険被保険者証と被保険者番号に関する手続きをする高齢者が多くなることが予想されます。

また、高齢である本人が市区町村に出向いて、介護保険被保険者証と被保険者番号に関する手続きをすることが難しくなることから、本人以外の家族や代理人による手続きが多くなることも予想されます。

この記事を読んで、介護保険の介護サービスを利用する方やご家族が、スムーズに介護保険被保険者証と被保険者番号に関する手続きをすることができれば幸いです。  

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