介護保険の第1号被保険者に該当するのはどんな人?わかりやすく解説

公的介護保険を利用する方は第1号被保険者、第2号被保険者に分けられ、被保険者となる条件や介護保険料、徴収方法が異なります。被保険者は、要介護認定を受ければ様々な介護保険サービスが受けられます。第1号被保険者は、65歳以上の方であればどなたでも対象になります。

介護保険の第1号被保険者に関する情報まとめ

現在の日本では、高齢化の進展で介護が必要な高齢者の増加や介護期間が長期化する傾向にあり、より充実した介護の必要性が増大しています。

公的介護保険制度は、この様な老齢人口の変化に伴い創設された社会保険制度です。この制度は、高齢者に必要とされる介護を社会全体で支え合うことを目的としています。


公的介護保険制度の保険料は40歳以上から徴収され、公的介護保険を利用する方は「1割負担」または「2割負担」となります。


この公的介護保険を利用する方は第1号被保険者、第2号被保険者に分けられ、被保険者となる条件や介護保険料、徴収方法が異なります。


今回は公的介護保険の第1号被保険者について説明します。この記事を読めば、公的介護保険の第1号被保険者に関する基本的な知識を得ることができます。




介護保険の第1号被保険者とは

介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の方であるならどなたでも対象になります。ただし、介護保険料や介護保険の自己負担額は、全ての65歳以上の方に共通の負担ではなく、被保険者それぞれの所得によって区分されます。



介護保険の第1号被保険者の条件

介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の方であることが条件で、その他に必要な条件はありません。

ただし、第1号被保険者になったからと言って、無条件で介護保険サービスを受けられるわけではありません。


介護保険サービスを希望する時には、要介護認定申請を保険者である市区町村へ行い、要介護認定をしてもらうことが必要です。

介護保険の第1号被保険者の介護保険料

前述したように第1号被保険者の介護保険料は、該当者全員が全て一律に徴収されるわけではありません。

被保険者各自の所得によって介護保険料も変わってきます。また、徴収方法も被保険者の事情によって異なります。


以下では、第1号被保険者の介護保険料の徴収方法と介護保険料の計算方法を説明します。

第1号被保険者の介護保険料の特別徴収と普通徴収とは

介護保険料の納付方法には、特別徴収と普通徴収とがあります。

○特別徴収


老齢福祉年金・寡婦年金・恩給などを除いた年金の受給額が、年額18万円以上の方が対象です。年金から年6回にわたり介護保険料が天引きされることになります。


○普通徴収


特別徴収以外の方が対象となり、介護保険料を納付書または口座振替により年10期に分けて納付します。また、次に該当する方は一時的に普通徴収となります。


  • 年金の年額が18万円未満
  • 年度の途中で65歳なった
  • 年度の途中で他市町村より転入した
  • 年度の途中で所得段階が変わった
  • 年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった
  • 年金の受給権を担保に借り入れしている場合または現況届けの遅れた場合

第1号被保険者の介護保険料の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は、およそ9段階~13段階ですが、各市区町村で所得等により段階別に、介護保険料の金額が定められています。 

こちらでは、沖縄県うるま市の第6期介護保険料年間額(平成27年度~平成28年度)を参考に、介護保険料の計算や金額を説明します。次の表をご覧ください。


段階対象者および計算方法介護保険料年額(月額)
第1段階本人及び世帯全員が住民税非課税で
①生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者の方
②本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円以下の方
34,404円(2,867円)
第2段階本人及び世帯全員が住民税非課税で
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円超120万円以下の方
57,336円(4,778円)
第3段階本人及び世帯全員が住民税非課税で
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
120万円を超える方
57,336円(4,778円)
第4段階本人が住民税非課税で世帯員の誰かに住民税が課税されている
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
68,796円(5,733円)
第5段階本人が住民税非課税で世帯員の誰かに住民税が課税されている
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
76,440円(6,370円)
第6段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方
91,728円(7,664円)
第7段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方
99,372円(8,281円)
第8段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方
114,660円(9,555円)
第9段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の方
129,948円(10,829円)
第10段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方
145,236円(12,103円)
第11段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方
152,880円(12,740円)
第12段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方
160,524円(13,377円)
第13段階本人が住民税課税
本人の前年の合計所得金額が700万円以上の方
168,168円(14,014円)

ご自分が住んでいる市区町村の介護保険料については、各自治体のホームページから確認することができます。


段階や所得区分、年額(月額)は市区町村ごとにそれぞれ異なります。

介護保険の第1号被保険者のサービス内容

第1号被保険者は様々な介護保険サービスを受けることができます。ただし、要介護度によっては介護保険の対象にならないサービスがあります。

要支援1・2と認定された方は「介護予防サービス」の現物給付が、要介護1~5と認定された方は「介護サービス」の現物給付が受けられます。

要支援・要介護度については次のように区分されます。参考にしてください。


○要支援1:要介護状態には至りませんが、社会的な支援を要する状態の方が対象です。


○要支援2:生活の一部について部分的に介護を必要とし、介護予防サービスの利用により、現状維持や改善が見込まれる方が対象です。


○要介護1:生活の一部について部分的に介護を必要とする状態で、次に該当する方が対象です。

  • 食事や排泄はほとんど単独でできるが、時折介助が必要
  • 立ち上がり、歩行等に不安定さが見られる
  • 問題行動、理解の低下が見られる

○要介護2:軽度の介護を必要とする状態で、次に該当する方が対象です。

  • 食事や排泄に何らかの介助が必要
  • 立ち上がり・片足での体勢の保持、歩行等に何らかの支えが必要
  • 服の着脱がうまくできない
  • 物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる


○要介護3:中等度の介護を必要とする状態で、次に該当する方が対象です。

  • 食事・排泄の一部に介助が必要
  • 立ち上がり・片足での体勢の保持、歩行等が一人では不可能
  • 入浴・衣服の着脱に介助が必要
  • 問題行動、理解力の低下がみられる

○要介護4:重度の介護を必要とする状態で、次に該当する方が対象です。

  • 食事に介助が必要
  • 排泄、入浴、衣服の着脱に全面的な介助を要する
  • 立ち上がり・両足での体勢の保持がきわめて困難
  • 問題行動が多々あり、理解力がかなり低下

○要介護5:最重度の介護を必要とする状態で、次に該当する方が対象です。

  • 食事・排泄が単独で不可能
  • 立ち上がり・両足での体勢の保持不可能
  • 意思伝達がきわめて困難

第1号被保険者のサービス内容については以下の通りです。

居宅サービス

居宅サービスは次の通りです。

○自宅等の訪問サービス


[介護予防サービス]

  • 介護予防訪問看護:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防訪問介護:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防訪問入浴介護:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防訪問リハビリテーション:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防居宅療養管理指導:要支援1,2の方が対象


[介護サービス]

  • 訪問看護:要介護1以上の方が対象
  • 訪問介護:要介護1以上の方が対象
  • 訪問入浴介護:要介護1以上の方が対象
  • 訪問リハビリテーション:要介護1以上の方が対象
  • 居宅療養管理指導:要介護1以上の方が対象

○施設利用サービス


[介護予防サービス]

  • 介護予防通所介護:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防通所リハビリテーション:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ):要支援1,2の方が対象
  • 介護予防短期入所療養介護:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防特定施設入居者生活介護:要支援1,2の方が対象


[介護サービス]

  • 通所介護:要介護1以上の方が対象
  • 通所リハビリテーション:要介護1以上の方が対象
  • 短期入所生活介護(ショートステイ):要介護1以上の方が対象
  • 短期入所療養介護:要介護1以上の方が対象
  • 特定施設入居者生活介護:要介護1以上の方が対象


○介護環境サービス

  • 福祉用具貸与:要介護1以上の方が対象、介護予防の場合は要支援1,2の方が対象
  • 福祉用具購入費支給:要介護1以上の方が対象、介護予防の場合は要支援1,2の方が対象
  • 住宅改修費支給:要支援1以上


施設サービス

施設サービスは次の通りです。ただし、要介護と判定された方が介護保険対象です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):原則として要介護3以上の方が対象
  • 介護老人保健施設(老人保健施設):要介護1以上の方が対象
  • 介護療養型医療施設(療養病床等):要介護1以上の方が対象

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、要支援・要介護の方がご自分の住み慣れた地域で介護生活を継続できるサービスです。市区町村によって事業が運営され、原則として当該市区町村内の住民がサービスを受けることができます。

[介護予防サービス]

  • 介護予防小規模多機能型居宅介護:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防認知症対応型デイサービス:要支援1,2の方が対象
  • 介護予防認知症高齢者グループホーム:要支援2の方が対象

[介護サービス]

  • 小規模多機能型居宅介護:要介護1以上の方が対象
  • 認知症高齢者グループホーム:要介護1以上の方が対象
  • 認知症対応型デイサービス:要介護1以上の方が対象
  • 夜間対応型訪問介護:原則として要介護1以上の方が対象
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:原則として要介護3以上の方が対象
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護:要介護1以上の方が対象
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:要介護1以上の方が対象
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス):要介護1以上の方が対象

第1号被保険者と第2号被保険者の違い

第1号被保険者の場合は、65歳以上の方なら誰でも被保険者となりますが、第2号被保険者の場合は40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者であることが条件です。

徴収方法は第1号被保険者と違い、サラリーマンのように健康保険に加入している方なら毎月の給与から天引きされ、自営業者のように国民健康保険に加入している方なら国民健康保険と共に納付することになります。


また、要介護認定を受ける条件も限定されており、次の「特定疾病」に該当することが必要です。


○特定疾病(16種類)

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • アルツハイマー病・脳血管性認知症等の初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳梗塞・脳出血等の脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 肺気腫・慢性気管支炎等の慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

まとめ

公的介護保険は、介護サービスを必要とする方々の増加により、介護保険法が改正され、被保険者の条件や介護保険料、介護保険給付について負担や制約が増えていくことが予想されます。

事実、介護保険利用者の自己負担額について、一部の利用者を対象に3割に増やす方針が固められています。


将来にわたり公的介護保険制度は、現在の介護保険の内容から大幅に変容していくことも否定できません。


そこで、生命保険会社等が販売する民間の介護保険への加入を検討しましょう。現在の民間の介護保険は、現物給付よりも介護サービスを利用した際の金銭的サポートが主流です。


しかし、近い将来、民間の介護保険から現物給付が当たり前のように提供されるケースが予想されます。


今後は公的介護保険制度の変化にも気を配るべきですが、民間の介護保険サービスにも注目しその活用を考えてみましょう。

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