更新日:2017/10/06
介護保険料は第1号被保険者と第2号被保険者でどう違うでしょうか。
介護保険には、40歳から65歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者とがあります。それぞれ所得に応じて介護保険料が異なります。第2号被保険者は介護保険料を払う一方で受給できる機会は限られますが、第1号保険者となると原因を問わずサービスが受給できます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
第1号被保険者と第2号被保険者との介護保険料の徴収方法
高齢化社会に備えて介護保険制度が整えられました。具体的には、40歳以上から保険料の徴収が始まり、65歳以上からは介護保険料の徴収とともに介護サービスの受給が始まります。
介護サービスを受けられる65歳以上を第1号被保険者と呼び、40歳以上65歳未満を第2号被保険者と呼びます。
第2号被保険者の介護保険料の徴収方法
40歳になると、第2号被保険者として介護保険の保険料の徴収が始まります。医療保険と介護保険とは別の制度ですが、実務の上では介護保険料は同時に徴収されます。
会社勤めで社会保険料が天引きされる人は、40歳以降天引きされる額に介護保険料が加わります。国民健康保険に加入している第2号被保険者の場合も、市町村に国民健康保険料を支払うときに同時に介護保険料を支払います。
第1号被保険者の介護保険料の徴収方法。
第2号被保険者の介護保険料は所属している医療保険ごとに介護保険料も徴収方法も異なりますが、65歳以上の第1号被保険者の場合には医療保険ごとの違いはありません。
第1号被保険者の介護保険料は、市町村が、主に被保険者の所得に応じて決定します。年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から介護保険料が天引きされます。第1号被保険者の約9割が年金からの天引きで納付しています。
第1号被保険者と第2号被保険者との介護保険料の金額
40歳から徴収される第2号被保険者の保険料は、所属する医療保険によって異なります。
主に中小企業の会社員が加入している「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」では、保険料率は1.65%と定められています。65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市区町村が主に所得に応じて決定しています。
第2号被保険者の保険料率
先も述べたように、第2号被保険者の介護保険料率は、協会けんぽで1.65%です。大企業の場合、その企業の社員を対象とした組合管掌健康保険(組合健保)に加入することが多いですが、介護保険料率は組合によって異なります。
自営業など第2号被保険者で国民健康保険に加入している人も、加入している市区町村が前年の所得等に応じて介護保険料を決定しています。
第1号被保険者の保険料率
第1号被保険者の保険料は、市区町村が所得に応じて決定しています。厚生労働省が標準としているのは9段階です。第1号被保険者を含む世帯が生活保護を受給または市町村民税が非課税である場合から、第1号被保険者本人の合計所得が290万円以上までの9段階で、0.45%から1.7%までと示されています。
ただ、これは市町村によって異なります。大都市では、高額所得者にもっと高い保険料率を課すところもあります。
介護保険料を払う第1号被保険者と第2号被保険者との受給範囲の違い。
現実的には、第2号被保険者はほとんど介護保険に基づくサービスを受けられることはあまりありません。
年金のように世代間扶助という仕組みではないのですが、第2号被保険者が受給できる対象がかなり限定されているのです。65歳以上の第1号被保険者では、理由を問わず、所定の状態で介護保険のサービスを受給することができます。
第2号被保険者の受給できる介護サービス。
第2号被保険者は介護保険料を支払うのですが、第1号被保険者になるまで受けられるサービスがあまりありません。老化を原因とする特定の疾病(初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなど16種類)によって、要介護者・要支援者となった場合です。
介護保険料を払っている割にリターンが少ない印象を受けますが、末期がんはこの年代でも起こりえます。不幸にも当てはまる事態に陥ったときには、介護保険も活用しましょう。
第1号被保険者が受給できる介護サービス。
65歳を過ぎた第1号被保険者の場合は、原因を問わず、要介護者・要支援者となればサービスを受給できます。受給できるのは「介護サービス」であって、現金が給付されるわけではありません。
医療サービスと同様です。第2号被保険者から引き続き第1号被保険者として介護保険料を支払うことで、訪問介護やリハビリテーションなど居宅サービスや、介護老人福祉施設などの施設サービスが受けられるようになります。
介護保険料以外にも支出が必要な費用
介護保険料は、主に介護サービスとして現物給付に使われます。ただ、介護が必要になったときには様々な出費が生じます。本人や家族が自己負担しなくてはならない場面も多々あります。
しかし、場合によっては介護保険からある程度負担してくれる仕組みもあります。介護保険料はこのようにも使われています。そして、この制度については第1号被保険者も第2号被保険者も違いはありません。
介護保険以外の自己負担。
被保険者が介護保険を支払い、公的な資金も投入されているのですが、介護サービスの全てを無料にすることはできていません。介護サービスの1割は自己負担です。
年金収入が280万円以上あるなど高所得者は2割になります。ただ、自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、所定の手続きで高額介護サービス費として支給される制度もあります。
介護保険が一部負担してくれるもの。
介護が必要になると、環境を整えなければなりません。自宅などに手すりを取り付けたり、スロープを設置したりしなくてはならないこともあります。
これは自費で行いますが、後で介護保険に請求することにより、20万円を上限に9割(または8割)が戻ってくることになっています。特定福祉用具の購入でも、10万円を上限に9割(または8割)が戻ってくる仕組みがあります。
まとめ
介護保険の被保険者は、40歳から65歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者とがあります。徴収方法は、給与や年金から天引きされるケースが大半です。
第2号被保険者は保険料の徴収はありますが(約2%弱)、受けられるサービスはあまりありません。しかし、介護保険は、老齢になった時の介護サービスや、その他の介護関係の支出を支えてくれる大切なものです。