更新日:2017/11/30
介護保険サービスの利用のための申請や手続き、その必要書類は?
介護保険サービスを利用する第一歩は、必要書類を準備し要介護認定を申請することです。認定後、実際に介護保険サービスを利用する際も、まず届出や契約が必要となります。初めての申請の際には戸惑うことも多い、「必要書類」を、介護保険利用の流れとともにまとめていきます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険の申請時の必要書類・必要なもの
ところが、介護保険サービスは、介護保険証が送られてきたからといって、すぐに利用できるわけではありません。
まず、介護の必要な状態にあるかどうか、その介護の必要な程度の判定を行う、要介護認定の申請が必要となります。
医療保険であれば、医療を必要としたときには、健康保険証を持って医療機関に行くという解りやすい仕組みですが、介護保険はこの「要介護認定を申請する」という部分が、サービス利用の前段階として必要となります。
介護サービスの認定基準「要介護認定」「要支援認定」とは
財源となる保険料を社会全体で負担をし、サービスが必要となった時には、一部分の費用負担でサービスを受けられます。
だからこそ、過剰なサービス利用は、介護保険制度の存続を危うくするため、被保険者の方のサービスを必要とする程度について客観的な指標が必要となり、その指標を判定するのが要介護認定です。
要介護認定はコンピューターで行う一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会が主治医意見書の内容を加味して行う二次判定を経て、介護が必要な状況に応じて、「非該当」と「要支援1~2」「要介護1~5」に判定されます。
要介護認定、要支援認定申請時の必要書類・必要なもの
はじめての申請の際には、何が必要なもので、どうやって準備したらいいのかと、戸惑いもある事と思います。
実際には、保険者である市区町村の高齢者介護窓口や、お住まいの地域にある地域包括支援センター、または居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどに相談することで、必要書類・必要なものを整えてもらい、スムーズな申請をすることが可能となります。
まずは、申請時の必要書類について、見ていきましょう。
申請時に申請者が準備する必要書類は
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
の二点です。
また、この要介護・要支援認定申請書にマイナンバーを記入する欄があり、市区町村によっては、申請の際にマイナンバーカードなどが必要となる事があります。
マイナンバーの記載がなくても申請が可能な市区町村がほとんどですが、市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
また、40歳から64歳の第二号被保険者の方が、加齢に伴い進行する16の特定疾病に起因する障害により、介護保険の認定を申請する際には、上記の二点の必要書類のほかに、
- 健康保険被保険者証
が必要となります。
1つ目の必要書類:要介護・要支援認定申請書
市区町村によっては、ホームページからのダウンロードができる場合もあります。
申請書には、氏名や住所、電話番号、介護保険被保険者証に記載されている、被保険者番号などの記載と主治医意見書の記載をお願いする医師の名前や住所などを記載します。
また、市区町村によっては、認定調査に来てもらいたい日時や、今必要と感じている介護について記載する用紙や部分がある場合もあります。
2つ目の必要書類:被保険者証(介護保険被保険者証)
また40歳以上64歳以下の第二号被保険者の方で、特定疾病に起因する障害で要介護状態となり、要介護認定を申請した方には、認定が下りると同時に交付されます。
主治医意見書
この主治医意見書は、要介護認定を判定するときの一次判定、二次判定で必要になるもので、大切な書類の一つです。
日ごろからよく身体の状態を解ってくれているかかりつけ医に記載してもらうことが望ましいですが、もし、主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察を受け、記載してもらう事となります。
主治医意見書には、既往歴や現在の治療状況、身体に麻痺などがあるか、医師から見て必要と考えられる医学的サービス、介護サービスや注意点などが記載されます。
介護保険サービス利用申請の必要書類
要介護認定を申請すると、認定調査や判定会議を経て、おおよそ申請から30日程度で、介護度が判定されます。
介護保険サービスは、認定を申請した、その日から、暫定で利用することができますが、例えば要支援と認定された際と要介護と認定された際、また非該当と判定された場合など、使えるサービスの内容や量に違いがあるため、注意が必要です。
介護保険サービスを利用する際の必要書類としては、まず一番目に
- 介護保険被保険者証
があげられます。
最も一般的な介護保険サービスの利用の仕方としては、居宅介護支援事業所や介護保険施設、または地域包括支援センターのケアマネジャーに、ケアプラン作成を依頼し、契約するところから始まります。
ケアプランに基づいた介護保険サービスを利用する際には、介護保険被保険者証にケアプラン作成を担当する事業所の記載が必要となるため、
- 居宅サービス計画作成依頼届出書
を介護保険被保険者証を市区町村の窓口に提出することになります。
この居宅サービス計画作成依頼届出書も、市区町村の窓口やホームページからのダウンロードで準備することができます。
要介護認定申請書
一方で、その時点から、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談をされて、要介護認定申請書を、相談を受けたケアマネジャーや地域包括支援センターが代行で市区町村の窓口に提出することもでき、むしろこちらが一般的かもしれません。
要介護認定申請書には、どのようなサービスを利用したいかについて書く別紙や欄が設けられていることが多く、申請書を記入する、その段階から、ご自身の望む生活や困っている事を、ケアマネジャーなどに相談しながら申請へと向かうことができます。
介護保険被保険者証
先にあげた居宅計画サービス作成依頼届出書を記載し提出すると、介護保険被保険者証にも、居宅サービス作成事業者の名称が記載されることとなります。
記載された居宅サービス作成事業者によりケアプランが作成され、そのケアプランに記載されたサービス事業所は、介護保険被保険者証を確認の上、個々に契約をし、サービス提供が開始されることとなります。
マイナンバーと身分証明書
(ただし、申請される方が高齢である等の理由からマイナンバーの記入が難しい場合は、未記入であっても受付できることとなっており、実際にはマイナンバーの記載なしに、必要書類の提出が可能となっている市町村が多いです。)
マイナンバー記載の書類を取り扱ぅ場合は、さらに必要書類が増えるので注意が必要です
例えば、被保険者本人が、マイナンバーを記載して申請書等を提出する場合は
被保険者のマイナンバー確認のための必要書類として
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写しなど
に加えて
被保険者本人の身元確認のための必要書類として
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障碍者手帳
または
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 年金手帳など
の中から二点
が必要となります。
マイナンバーカードは、マイナンバーと身元確認が同時にできるため、必要書類としてマイナンバーカードが提出できる場合は、マイナンバーカード一点の提出だけで、申請書などの提出が可能となります。
介護保険の申請からどれくらいで介護サービスが受けられるのか
1ヶ月で開始される
生活に何らかの大変さが出て、介護保険を利用しようと思っても、認定申請をしなければ利用できず、その認定がおり、サービスを受けることができるまでには、ほぼ1ヶ月かかるということになります。
それほどゆっくりとは待てないという場合もあることでしょう。
前にも記載しましたが、介護保険の認定は、認定日にさかのぼって有効となりますので、認定を申請した日から暫定で、介護保険サービスを利用することが可能です。
ただ、要支援と認定された際と要介護と認定された際、また非該当と判定された場合など、使えるサービスの内容や量に違いがあるため、注意が必要です。
困っている状況や、望む生活について、ケアプランを作成依頼したケアマネジャーとよく相談をし、客観的に状況を見定めた上で、サービス利用を開始する必要があります。
まとめ
また、要介護度が認定された後、ケアプランを作成する事業所、ケアマネジャーを決め、相談してケアプランを作成してはじめて、介護保険サービスが利用できることとなります。
必要書類の準備や、手続きは、経験してしまえば、難しいものではありませんが、初めての申請時には戸惑うことも多いと思います。
市区町村の窓口や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに相談をしながら手続きをされることが、スムーズな申請や利用につながります。
また、必要なときに速やかに必要なサービスを受けられるよう、前もって知識として、手続き方法や必要書類、相談できる窓口を知っておくことが、必要なことと思います。