知っていましたか?ウッドデッキが介護保険の住宅改修の支給対象に!

知っていましたか?介護保険の住宅改修において、一般的に難しいと思われるウッドデッキの施工が、理由や使途次第では介護保険の住宅改修費の支給対象ととなり得るのです。どうしたらウッドデッキが、介護保険の住宅改修費支給対象となるのかを、これから説明していきます。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険の住宅改修でウッドデッキは支給対象なのか

介護保険においては、すべての住宅改修が認められている訳ではなく、最低限下記の支給対象となる工事の種類に該当していなくてはなりません。

  1. てすりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取り換え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他 1~5の住宅改修に付帯して必要になる住宅改修

ウッドデッキは支給対象となる、どの工事の種類に該当するのでしょうか?


ウッドデッキは、住宅改修費の支給対象となる種類の段差の解消に該当します。

該当する訳ですから、ウッドデッキは介護保険の住宅改修の支給対象となり得ます。

ウッドデッキは介護保険の住宅改修の支給対象です

確かにウッドデッキは、住宅改修の支給対象となる工事の種類の段差の解消に該当していますが、単に洗濯物を安全に干すためや庭に出るためだけの理由では、介護保険での住宅改修としての支給対象とは認めない場合もありますのでご注意下さい。


例として、あるK市のQ&Aの中に


Q:【ウッドデッキについて】

『洗濯物を干す動作において庭に降りる際に、転落する可能性があるため、ウッドデッキを作成する工事は住宅改修の対象となりますか?』


A:『ベランダの増設に該当すると判断し、住宅改修の対象とはなりません。物干し竿の高さの調整や訪問介護の利用などで対応して下さい。』


というのがありました。


ウッドデッキの設置理由に関しては、市区町村により多少見解が違うと思われますが、どういう理由付けや用途にすればウッドデッキが住宅改修の支給対象となるのでしょうか?

ウッドデッキはどういった場合に住宅改修の支給対象になるのか

ウッドデッキが介護保険での住宅改修の支給対象となる場合は、玄関口からの出入りの危険性を理由として、ウッドデッキ側からの出入りとすることが必要なのです。

身体的にご不自由な部分がある方が、玄関口からの出入りの場合、段差があると転倒のリスクは非常に高くなります。

そのため、転倒による怪我や骨折にて更なる身体的な重度化が発生する可能性も大きくなります。


また、車いす使用者の方については、段差があったり、玄関口が狭い場合など車いすの出入りが困難な事もあります。

玄関口からの出入りが困難な場合は、どこから出入りすればよいのでしょうか?


そんな時にウッドデッキの設置が考えられませんか?


つまり、理由付けがちゃんとできれば、ウッドデッキでも住宅改修の支給対象となり得るのです。

車いすのためのスロープ設置

上記の話しと重複しますが、車いすの場合は段差があると走行が困難になります。

介助者がいれば、車いすの走行が可能な時もありますが、色々な意味で介助者の負担が大きくなる場合も見受けられます。


すでに高齢者や介護する同居人がいる方は別として、普通の一般的な家では、高齢になった時のことまで考えて建築をしていません。

まして車いすの使用まで考えて家を建てる方は少ないでしょう。

そのために、いざ車いす生活になった時には非常に不便となります。


その様な不便さを少しでも改善するために、スロープの設置は介護保険で住宅改修費の支給を認めている訳です。

もちろん、福祉用具貸与でもスロープのレンタルはありますが、長い目でみれば住宅改修でのスロープ設置が良いのではないかと思われます。


余談ですが、スロープ設置時は傾斜が緩やかになればなるほど自操も可能となり、介助者への負担も軽減できます。

その分長さも必要にはなってきますが、踊り場を設け折り返すなどの工夫を取り入れることで多少は改善します。

施工前に施工業者や担当のケアマネジャーさんにご相談して下さい。



介護保険でウッドデッキを住宅改修する時の申請方法

介護保険で住宅改修を実施する場合には、申請をして市区町村の許可を受けなければ、住宅改修費の支給はされませんので全額自己負担となってしまいます。

では、住宅改修費支給までの流れを簡単にご説明いたしましょう。


その前に、介護保険で住宅改修費の支給を申請するためには、介護認定を市区町村から受けていることが条件となります。

(要支援1~要介護5までの7段階のどれかに該当する事)

介護認定を受けられていない方は、まず介護認定を受けて下さい。


介護保険住宅改修費支給までの流れ

  1. 地域包括支援センターもしくは居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーさんに相談して下さい。
  2. 担当ケアマネジャーさん並びに施工業者さんとの打ち合わせを行い、その後必要書類を作成して提出されます。
  3. 市区町村へ住宅改修費の事前申請の書類を担当ケアマネジャーさんが作成します。
  4. 市区町村へ住宅改修費の事前申請を担当ケアマネジャーさんが行います。
  5. 事前申請をもとに、市区町村が保険給付として、適当かを否かを確認して審査が行なわれます。
  6. 市区町村の審査終了後、可否を教示されるとともに、提出された書類に確認済みであることを記載して返却されます。
  7. 施工業者により施工。施工終了後に料金を支払い。領収書と施工後の写真をもらい、担当ケアマネジャーさんに手渡します。(担当ケアマネジャーさんに直接渡される場合もあります。)
  8. 市区町村へ支給申請を担当ケアマネジャーさんが行ないます。
  9. 問題なければ後日、支払口座に領収書(20万円を最高額として)の9割の料金が口座に入金されます。

以上が介護保険の住宅改修費支給までの流れとなっています。


ちなみに介護保険での住宅改修費は、住宅改修費支給申請後から口座入金までに期日を要するようです。

まずはケアマネジャーに相談する

介護保険での住宅改修費の支給までの流れはすでに記載いたしましたが、ケアマネジャーさん無くして、介護保険での住宅改修費の支給に至るまでの流れを実施するのは困難です。

専門的知識を持っていらしゃる地域包括支援センターもしくは、居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーさんにまずご相談して下さい。


相談後は担当のケアマネジャーさんが中心となって、手続き等を進めていかれますので、あなたは担当ケアマネジャーさんの提案に対して意見をのべたり、指示に従っていればOKです。

ご安心下さい。





市区町村の役所で申請する

市区町村への住宅改修の事前申請及び支給申請は、担当ケアマネジャーさんがすべて行いますので、ご自分で市区町村へ申請する必要はありません。

ちなみに知りたい方のため、一般的なものを記載させていただきます。


介護保険住宅改修事前申請時の提出書類

  • 介護保険住宅改修事前申請書
  • 住宅改修が必要な理由書・ケアプラン
  • 住宅改修に要する見積書・改修付近の現状の写真・間取り図など
  • 工事内訳書
  • 住宅改修完了予定の状態が確認できる、写真内に記載されたもの・施工図・平面図など

介護保険住宅改修費支給申請時の提出書類

  • 介護保険住宅改修事前申請時の返却書類
  • 介護保険住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収証
  • 施工完了後の状態がわかる日付入り写真

その他にも必要に応じて提出書類がある場合もございます。

業者に依頼する

施工業者さんの依頼に関しては、自分で業者さんを選択して依頼するケースと、ケアマネジャーさんに任せて依頼するケースの2通りがあります。


特に自分で業者さんを選択する場合には、市区町村への提出書類等がありますので、介護保険の住宅改修を数多く扱ったことのある業者さんに依頼するのが要領もよくベストだと思います。


更に介護保険での住宅改修で、ウッドデッキを施工された業者さんでしたら、支給対象になる方法もご存じな筈なので、なおさらベストでしょう。



まとめ

介護保険の住宅改修でウッドデッキは支給対象となりますが、身体状況などから正当な理由と用途を明確にしておく必要があります。

まず、担当ケアマネジャーさんに相談することから初めて下さい。

施工前には将来的なことなども考慮しながら、色々な角度から検討されて、限度額20万の9割を介護保険の住宅改修費として支給してもらい、よりよい住宅改修ができるように願っております。

その為に少しでもお役にたてたなら幸いです。

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