介護保険における助成対象の住宅改修の理由書を記入例とともに紹介

介護保険を利用して、住宅改修費の支給を受ける際に重要となるのが理由書です。一般に、介護保険の専門家であるケアマネージャーとともに作成することになります。理由書には、その住宅改修がなぜ必要なのか、ということを具体的な状況を含め、記載していくことになります。

介護保険で住宅改修をする場合に必要な理由書とは

(公的)介護保険の加入者は、一定の条件を満たした住宅改修について保険者(市町村)から助成金を支給されることができます。

しかし、そのためには一定の手続きを踏む必要があります。

その中で、最も重要だといえるのが「理由書」の作成です。

なぜ住宅改修が必要な理由書が必要なのか



介護保険による助成を受けるためには、2度の審査両方を通過する必要があります。

  • 工事前の審査(事前審査)
  • 工事後の審査(支給審査)


この審査において考慮されるのは、次のポイントです。



  1. 申請者は、介護保険の対象者か(保険料納付要件を含む)
  2. その工事は、申請者にとって必要なものか
  3. その工事は、介護保険の保険者(市町村)の定める工事類型か

これらのうち、もっとも重要なのは、2の必要性の要件です。

そして、必要性の要件は理由書を通じて審査されるため、理由書をどう書くか、ということが非常に重要になってきます。

介護保険の住宅改修が必要な理由書は誰に書いて貰うものなのか

理由書については、自分で書くこともできますが、理由書をご覧になるとわかる通り、不慣れな人が書くにはややハードルが高いです。


したがって、保険者(市町村)は、ケアマネージャー等に書いてもらうことを推奨しています。

基本はケアマネジャーが書いて貰う

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、そのための試験を通過した介護保険の専門家です。

ケアプランの作成にも携わりますが、本件のように介護保険による住宅改修の理由書作成も行ってくれます。


自分担当のケアマネージャーがいる場合には、基本的にケアマネージャーに書いてもらうことになります。


※理由書を作成することによる費用は、保険者(市町村)が全額負担しますので、利用者の負担はありません。

もしくは区役所高齢・障害支援課に書いて貰う

自分担当のケアマネージャーがいない場合などには、保険者(市町村)に相談すれば、区役所高齢・障害支援課に書いてもらうことができます。

住宅改修が必要な理由書の作成手順

ところで、介護保険に基く住宅改修としましては次の6類型があります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

理由書は、利用者の現状からはじまり、なぜその工事が必要なのかということを、具体的に説明しなければなりません。


したがって、1から5の工事について、具体的にどのようなことを行うのかを知っておくことは必須と言えますが、本稿では理由書に関連のある限度においてのみ、ご説明します。

住宅改修後の暮らし方を明確にする事から始める

ケアマネージャーとともに、自分が住宅改修によってどのような暮らしを手に入れたいのか、ということを考えます。

そして、そのことを介護保険の保険者(市町村)に対してアピールする書き方をしなければなりません。

理由書の項目を見ると、

  • 排泄
  • 入浴
  • 外出
  • その他の行為

という項目があり、これらについて


  • できなかったことをできるようにする
  • 転落等の防止、安全の確保
  • 動作の容易性の確保
  • 利用者の精神的な不安や負担の軽減
  • 介護者の負担の軽減
  • その他

上記のような項目にチェックをつけていくことになります。

生活活動、動作レベルの具体的状況を把握する

身体状況、介護状況なども具体的に理由書に記入します。

これも、介護保険による住宅改修がなぜ必要なのか、ということを考えるうえで重要だからです。


例えば、記入例として、


  • 「起き上がりはものにつかまれば可能」
  • 「起き上がり時に右足に痛みを感じる」
  • 「家族が同居しており、在宅時は歩行の手助けをする」
  • 「段差の昇降は手助けがないと難しい」

など、利用者のみならず周囲の介護者との関係性も含めて、理由書に具体例として記入します。

改修項目を作る

上記のように、単に「これを改修したい」というだけではなく、その住宅改修によって、具体的に何を目的にしているのか、ということを記載する必要があります。

記入例としては、外出がこれまで段差やドアのせいで困難なのであれば、それは「できなかったことをできるようにする」であり、具体的には手すりや引き戸への変更が考えられます。


他には、段差で足を踏み外したら、症状が重症化するおそれがあるという場合には、「転落等の防止、安全の確保」や「利用者の負担や不安を軽減する」ことに寄与するといった書き方をします。


このような作業を通じて作成された理由書を、介護保険を担当する保険者(市町村)に対して提出します。

そして、通常は1週間ぐらいの間を置いて、決定が通知されます。


介護保険の住宅改修はいくら保障されるのか

〇20万円までの工事を行った場合

その工事にかかった総費用のうち、9割または8割相当が介護保険に基づいて助成されます。

そのどちらになるのかは、合計所得に基づく介護保険の負担割合(1割負担か2割負担か)によって決まります。


ここで、誤解のないように申し上げておきますと、「最大20万円が支給されるわけではない」ということです。


20万円の工事をした場合には、1割負担なら18万円、2割負担なら16万円が支給されます。


〇20万円以上の工事を行った場合


この場合も、18万円または16万円が支給されます。


※なお、支給方法は、後で助成相当額が支給される償還払いと、工事完了時点で1割または2割を支払えばよい、受領委任払いとで選べます。


※同じ介護保険による住宅改修費の助成を受ける場合であっても、償還払いと受領委任払いとで手続きやが多少異なるので、気を付けましょう。

一回限り20万円分保障される

20万円という枠は原則として1人1回まで与えられます。

ここでは、次の2点に気を付けましょう。



  1. 一度ですべての枠を使い切る必要はない。
  2. 条件を満たせば、枠がリセットされることがある。


1については、例えば10万円分の工事を行った場合(9万円又は8万円の助成を受けた場合)、残りの枠はまだ10万円分残っています。


したがって、「一度きり」だと思って、一挙に大規模な住宅改修を行うことはお勧めしません。


※また、その時の具体的な状況によって、理由書が審査されるため、大規模な助成を受けようとしても、通らないことがあります。


2については、2種類のリセット制度があります。



  • 要介護度が3段階以上上昇した場合におけるいわゆる「3段階リセット」
  • 引っ越しをした場合


これについては、別稿で詳述したので、繰り返すのは避けますが、重要なポイントとしては、



  • 3段階リセットは一度だけ
  • 引っ越しによるリセットのためには、介護保険被保険者証上の住所を変更する必要がある


という2点を押さえてください。

まとめ



いかがだったでしょうか。

支給限度額のリセット制度のことだけを考えると、いかにも早い段階で大規模な工事をすることを推奨するように見えますが、この理由書の存在は、必ずしもそうではないということを示唆するものです。


また、住宅改修の理由書の作成に当たっては、上記のように相当に具体的な項目について踏み込んで書くことになるため、現在の置かれている状況を明確化し、今後の介護に活かせるようにする、という副次的な目標も見え隠れします。


介護保険の制度は、複雑なものが多いですが、その趣旨・背景を理解し、より多くの人に必要な福祉が提供されることを望みます。

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