更新日:2017/11/24
介護保険で住宅改修には理由書が必要。記載の資格がある専門職は?
介護保険を利用して住宅改修を行うには、理由書が必要です。理由書を書く資格のある専門職はたくさんありますが、介護保険で関わる頻度の多いケアマネージャーや地域包括支援センター職員が行う事が多いです。様々な資格を有した専門職と住宅改修をよく検討して話を進めましょう。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険の住宅改修の理由書を書けるのは資格がある人だけ
介護保険を利用して住宅改修を行う場合、理由書が必要になります。
利用所は誰でも書く資格があるわけではなく、書く資格を有している専門職にしか作成することはできません。
理由書と聞いてどういうものなのか理解している人は、少ないと思います。
今回は、理由書とはどういうものなのか、理由書を書く資格のある専門職とはどのような資格の専門職か、理由書の手続きに関わる知識についてご説明します。
介護保険の住宅改修が必要な理由書とは
- 身体機能
- 動作レベル
- 日常生活の状況
- 介護状況
- 住宅改修を行うことで生活がどう変化することが予測されるか
住宅改修を行う前に理由書の作成を行うことで、利用者の生活を本当に豊かにするのかを検討する機会ともなり、効果的な住宅改修を行うことができます。
そのため、理由書を書く資格のある専門職というのは、住宅改修に関する知識を有していなければならないのです。
様々な資格のある専門職に細かく検討してもらい、効果的な住宅改修が行えることで、利用者が生活を送るうえでかかる負担が少なくすることができます。
また、介護保険を利用し住宅改修を行うことは、費用の助成が受けられるというメリットのほかに、介護者にとっても介護負担の軽減にも繋がります。
介護保険の住宅改修が必要な理由書を書く資格がある人
それぞれの専門職がどのような資格なのかということと合わせて、詳しく見ていきましょう。
ケアマネージャー
居宅サービス計画書とは、利用者が「このようなことで困っている為、介護サービスの中のこのサービスを受ける必要がある」という内容を記載したものを言います。
居宅サービス計画書が作成されなければ、介護サービスの利用を開始することができません。
居宅サービス計画書の作成ため、ケアマネージャーは利用者の状態や生活の様子を細かく把握しています。
同様に理由書を書くためには、利用者の状態や生活の様子を把握している必要があります。
そのため、最も接する機会の多いケアマネージャーが理由書を書くことが多いのです。
地域包括支援センター職員
困っていること等に対して相談業務も行っており、相談内容によっては適した医療・福祉機関と連携を取ります。
また、介護保険を申請していて要支援と認定されている高齢者の、介護予防居宅サービス計画書を作成する資格も有しています。
要支援の高齢者の身体機能維持のために、デイサービスでの運動等といったサービスの紹介も行っています。
このように要支援の高齢者に対して関わることが多く、要支援の高齢者が介護保険を利用して住宅改修を行う際に、理由書の作成に携わることが多いのです。
ケアマネージャー以外に理由書を書く資格がある人
それは、理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上の専門職です。
理学療法士・作業療法士は、高齢者のリハビリテーションを行う専門職です。
そのため、大変な動作に対してどのような住宅改修を行うと、生活が改善されるかということを、利用者の身体機能を踏まえたうえで細かく検討してもらえます。
福祉住環境コーディネーター2級以上では、住宅改修に必要な知識を細かく学んでいます。
そのため、利用者が困っている内容を聞いた上で、手すりを付けたほうが良いのか、段差解消をしたほうが良いのか等、どのような住宅改修の対処の仕方があるのかを詳しくアドバイスをしてもらえます。
介護保険サービスに関わるどの職種も、それぞれの資格を活かした視点で住宅改修に対して検討をしています。
住宅改修が必要な理由書の手続き
介護保険を利用して住宅改修を行うための手続きは、どのように進めればよいのか疑問を抱えている人も多いでしょう。
ここでは、住宅改修を行う前に必要な書類のひとつである理由書を書いてもらうためには、どのように手続きを行えば良いのかについて見ていきましょう。
まずは担当のケアマネージャーに相談する
ケアマネージャーは理由書を書く資格があることだけでなく、介護保険を利用している人のケアプランを作成しているため、介護保険サービスを利用したい時には必ずケアマネジャーに連絡する必要があります。
ケアマネジャーに住宅改修を希望する旨を相談すると、なぜ住宅改修を行いたいのか、どのような住宅改修が適しているか等の理由書を書く時に必要な情報収集を行っていきます。
また、ケアマネージャーが他職種と連携を図り、実際の家屋を見て、住宅改修の必要性の検討を行います。
介護保険を利用して住宅改修を行うことで、生活が改善されることが見込まれた場合、ケアマネジャーが理由書を記載します。
利用者が要介護1~5の場合
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 図面
- 改修前写真
利用者が要介護1~5の場合、上記5点に加えて担当ケアマネジャーが居宅サービス計画書を添付して提出をする必要があります。
利用者が要支援1・2の場合
介護予防居宅サービス計画書は、地域包括支援センター職員が作成しています。
見積書についての注意点
これは、住宅改修に使用する材料や改修工事によってどれくらいの費用がかかるかということが記載されたものです。
見積書の注意点を踏まえ、住宅改修に取りかかりましょう。
複数の業者に見積もりを依頼しましょう
リフォーム会社によって、使用する物品等に違いがあります。
住宅改修は費用のかかるリフォーム工事のため、しっかりと何ヶ所かリフォーム会社に見積もりを依頼し、負担の少ない住宅改修を選びましょう。
介護保険を利用すると20万円の助成が出ますが、自己負担が1割となっている為、実質的には18万円までの金額が戻ってくることになります。
あるリフォーム会社の見積もりでは20万円を超えてしまう住宅改修でも、他方では20万円以内に収まる場合もありますので、よく検討しましょう。
まとめ
介護保険を利用して住宅改修を行う際には、なぜ住宅改修が必要なのかを様々な側面から細かく理由の書かれた「理由書」が必要です。
理由書を書ける資格を有している職種は、ケアマネージャーや地域包括支援センター職員等、様々な専門職があります。
また、必要書類の一つに居宅サービス計画書・介護予防居宅サービス計画書の添付があります。
そのため、居宅サービス計画書や介護予防居宅サービス計画書の記載する資格もあるケアマネジャーや地域包括支援センター職員が、理由書を書くことが多いのです。
しかし、それぞれの専門職には長けている知識を個々に有しているため、どの職種が理由書を書く場合でも、利用者に関わっている専門職が意見を交わした上で記載がされます。
最後に、住宅改修は原則として1人1回までのみ助成が出ます。
そのため、後々になり筋力が低下して再度住宅改修を行いたいと思った時には、介護保険を利用した住宅改修は行えず、全額自己負担となります。
そのことも考え、介護保険を利用して助成を受けるタイミングにはよく検討しましょう。