介護保険制度の仕組みと、介護保険料の納付義務と納期について

高齢化社会の現代、将来への不安もあるかと思います。まだ介護保険料を納付していないという世代の方も40歳になれば納付義務が発生します。そこで気になるのが保険料の納期や値段-。今回は介護保険料の納期ついてご説明させていただきたいと思います。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険料の納期を解説します

介護保険料の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の二つの方法があります。


「特別徴収」とは

4月1日時点で公的年金(基礎年金をはじめとする老齢や退職に伴う年金及び障がい年金や遺族年金)を年額18万円以上受給している方が対象者となります。

原則、介護保険料の納付方法はこの「特別徴収」となっており納付方法は年金からの天引きされる形です。特別徴収は、仮徴収と本徴収に分かれます。


ただし、65歳になられたばかりの方や引越しなどで住んでいる市町村が変更になった場合は特別徴収の条件に当てはまる方でもしばらくの間、「普通徴収」となることもあります。 



「普通徴収」とは

特別徴収の対象にならない方で公的年金などが18万円に満たない方が対象となり納付書や口座振替の方法により保険料を納める方法です。


「特別徴収」と「普通徴収」では納付方法や納期限が違いますので次に紹介していきます。

介護保険の納期は市区町村によって異なる

介護保険料の納期限は、住んでいる各市町村によって異なります。

詳しくはお住まいの地域の役所の窓口やホームページで確認してみて下さい。

特別徴収と普通徴収で介護保険料の納期が異なります。

介護保険料の納期は、特別徴収と普通徴収で異なるので、それぞれについて紹介していきます。なお納期前でも、納付は可能です。

特別徴収の場合は、介護保険料の納期が2ヶ月に1回訪れる

介護保険料の納期が2ヶ月に1回の場合は「特別徴収」の納付方法です。

年6回、偶数月に支払われる年金額から介護保険料の2カ月分が差し引かれます。

年額保険料が確定する前の4月・6月・8月は「仮徴収」となり仮算定された保険料になります。


一方、年額保険料が確定した後の10月・12月・2月の「本徴収」では年額保険料から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて納めます。


特別徴収による納付方法では、振り込まれる年金が保険料を除いた金額なので納付期限に追われる事や入金忘れなどによる心配がないですね。


では、まだ年金をもらっていない40歳以上の方の介護保険料はどのように納めるのでしょうか?


40歳以上で企業にお勤めの方や公務員の方で会社の健康保険に加入している場合、健康保険料に加算して、給与などから天引きされる形となります。40歳の誕生日の前日のある月より支払い義務が発生します。

(例 11月1日 誕生日  10月分より納付義務あり)


上記以外の方で、国民健康保険の介護保険料は医療保険料に上乗せする形となり、国民健康保険税とあわせて、住んでいる市区町村が

徴収する形となります。対象者の世帯主には納付書が送られてきます。

普通徴収の場合は、介護保険料の納期は年10回ある

納付書が届き、保険料を納付する「普通徴収」の納期は市町村により異なりますが、介護保険料の納期が年10回の場合、納期は第1期(6月)から第10期(翌年3月)までの10回払いとなり、納期限は月末、保険料のお知らせは6月頃に届く市町村が多いようです。

納付書でのお支払いはコンビにエンスストアでも可能です。

介護保険料の納期を過ぎるとペナルティーが課せられる

特別な理由もなく、保険料を滞納していると催促状が届き、延滞金が加算されるなどのペナルティーに課されます。

また、催促状が届き、10日を経過(催促状を発した日から起算)しても保険料を完納されない場合は次のような措置がとられます。

1年以上納期を過ぎた場合

1年以上納期を過ぎた場合、介護サービスなどを利用したときに支払う利用料が一時的に全額を自己負担しなければならなくなります。

その後、事業所から発行される領収書を市に提出し償還払いの手続きを行わなくてはなりません。

1年6ヶ月以上納期を過ぎた場合

さらに1年6ヶ月以上納期を過ぎた場合は償還払いの支給申請に対して保険給付の支払いが一時差し止められることになります。

2年以上納期を過ぎた場合

2年以上納期を過ぎた場合は時効により、介護保険料を払いたくても払えなくなります。

また、保険料の未納の期間に応じて介護サービスなどを利用した時に支払う利用料の自己負担が1割から3割負担に増額されます。

さらに、この期間は高額サービス費などが支給されなくなります。


しかし、年額18万円以上の公的年金を受給している方は、原則、介護保険料は特別徴収されますので、滞納は起こることはなく年金が18万円に満たない普通徴収による納付の方・・ということになりますね。

まとめ

介護保険の財政の半分は国民が収める保険料で成り立っています。

高齢化社会の今、国が負担する介護保険の総費用は年々増加しています。


国の借金と介護保険の給付が年々増加される中、私たちが負担しなくてはならない介護保険料はこれから増えていく一方だと予想されています。


今後、介護サービスが必要になった時に気持ちよくサービスが受けられるように、納期限はしっかり守り保険料を納めるように心がけていきたいですね。

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