介護保険料を納め過ぎた場合の還付金は、どんな仕組みになっているか

40歳以上の全員が加入している介護保険制度。介護保険料はある基準に基づき計算されているため、年ごとに違う場合があります。何らかの理由で介護保険料を納め過ぎてしまった場合、還付される制度があります。では、還付される基準や手続きはどうなっているのでしょうか。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険料の還付について解説

2000年から日本では介護保険制度が始まりました、40歳から64歳までは第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者として、すべての方が強制的に加入する社会保障制度の一つです。


保険に加入するということは、当然ながら保険料を納めるということになります。介護保険料の額を定めるのは、国(厚生労働省)ではく各自治体、つまり市区町村です。


ですから、市区町村によって介護保険料には違いがあります。

さらに本人や世帯の収入によって、基準となる介護保険料を納めるのか、それとも減額されるのかという違いもあります。





ただし、介護保険制度導入にあたり、各自治体で介護保険料の額をどうやって決めれば良いのか、という基準は厚生労働省が定めています。


ものすごく簡単にまとめれば「40歳以上の人が何かしらの理由で介護保険サービスを利用することになった場合、1割負担で利用できるように、つまり残りの9割を国、都道府県、市町村で負担できるように加入している人口に割り振る」となります。


この介護保険料、時として「納め過ぎ」となり戻ってくる(還付される)場合があります。

介護保険料還付の対象

介護保険料の還付対象は以下のようになっています。


  • 介護保険料を二重に納めた場合
  • 介護保険料の減額対象となったのに減額されない保険料を納めた場合
  • 所得が分からないため、基準となる介護保険料を満額徴収されていたが、確定申告をして減額対象だった場合

それぞれについて具体的にご紹介していきます。

まず、介護保険料を二重に納めてしまう場合ですが、どうしてそんなことが生じるのでしょうか。


そもそもあまりない事例ではありますが、例えば60歳で定年を迎えた方がいるとします。

それまでは、働いている企業で加入していた医療保険料を納める時に、介護保険料も一緒に給与から天引きされていました。


定年は迎えたものの、すぐに退職はせずに労働時間を短くして働き続けることにしました。一週間の平均労働時間が30時間を超えていたため、定年になる前と同じ医療保険に加入することができ、同じ方法で介護保険料を納めていました。


再定年を迎えるのは65歳です。この時には、完全に退職することにしました。65歳になった月の月末に退職しましたから、翌月から国民健康保険に加入することになります。


この時、65歳になった月の介護保険料は給料からの天引きで納めてあるのに、国民健康保険料とともに納付する介護納付金の計算対象月に、65歳になった月まで含まれている場合、二重に納めることとなるのです。


この場合、後から本人の指定した方法で納め過ぎた保険料が還付されることとなります。


次に介護保険料が減額されていた場合についてです。

国民健康保険に加入している場合、前年度の収入に応じて、市区町村が定めた介護納付金を納めることとなります。


つまり、一昨年度の収入と昨年度の収入が違えば、納める介護保険料も減額される場合があるのです。


前年度の収入というのは、12月の年末調整か翌年3月までの確定申告で所得税など納める税金を確定させて決定します。それを基に、市区町村が前年度の収入に応じて当該年度の介護納付金がいくらかを決定するのです。


このように、収入が変わり介護納付金が減額されたのに、変更されるはずの月に介護納付金が変わっていなかった場合、減額されるはずだった分が後から還付されることとなるのです。


最後に、市区町村で対象者の所得を把握できていない場合です。


前述したように、前年度の収入に応じて介護保険料が決まりますから、当然ながら年末調整や確定申告をするなどして収入を確定させていない場合、市区町村が所得を把握できません。


この場合には、まず満額の介護納付金が徴収されます。その後、収入を確定させたら実は介護保険料が減額される対象者だった、ということが判明する場合があります。


この場合に、後から減額される分の保険料が還付されることとなるのです。

還付の手続き方法

介護保険料の還付の手続き方法はどのようにすればよいでしょうか。

介護保険料を決定するのは、市区町村です。ですから還付対象なのか否かというのも、市区町村が把握しています。


40歳~64歳までの第2号被保険者の保険料も、決定するのは市区町村です。ただ、保険料徴収業務を給与天引きで行っていることが多い特性から、社会保険診療報酬支払基金に委託している背景があります。


いずれにしても、介護保険料の還付がある場合には納めている市区町村から案内が届きますので、所定の手続きを行う必要があります。


多くの場合、現金での還金は行っておらず金融機関の口座を指定します。手続きすればすぐに振り込まれるのではなく、おおよそ3週間~8週間ほどかかることが多いようです。

介護保険料の還付加算金に関しての基礎知識

介護保険料の還付は、単に納め過ぎた額が還金されるだけではない場合があります。

納め過ぎてどのぐらいの日数が過ぎているのかなどに応じて「加算金」がつくのです。詳しい加算金の計算方法をご紹介します。


ただし、市区町村によっても違いがありますので、あくまでも一例です。

還付加算金の計算方法

介護保険料の還付が発生した場合の加算金の計算方法の一例は、次のようになります。

  • 還付額×加算日数×還付加算金の割合÷365日

還付額とは、納め過ぎた額のことです。還付される実際の額になります。


加算日数については色々なケースがありますので、続く項目で詳しく説明します。


還付加算金の割合の一例は、地方税法第17条の4第1項の規定に基づき、年に7.3%の割合を乗じて計算した額となります。

年に乗じるという特性から、保険料も一年ごとに変わるため年ごとに加算率が違ってきます。

還付加算金の注意点

介護保険料の還付加算金には、注意点があります。

まず還付額(納め過ぎた額)が2000円に満たない時には、加算されることはありません。

また還付額に1000円未満の端数がある場合には、切り捨てて計算されます。


さらに加算された額が1000円未満の時には、加算額はつきません。

また加算された加算額の100円未満の端数は、切り捨てて計算されます。

加算日数の定義

加算金を計算する際の加算日数は、市区町村によって違いがありますが、例を挙げると次のようなものがあります。

まず、加算日数の終了日はだいたいどの市区町村も同じで、還付することを決定した日、ないしそのことを通知した日となっています。


中には、すぐに通知を受け取れないケースも考慮して、通知した日から30日をプラスする行政もあります。


加算日数の起算日については、本当に色々です。

まず介護保険料を二重に納めたのか、それとも減額が生じていたのに減額しない額を納めたのかによって違いを設けている場合があります。


ただ、大体が両者とも、その保険料が領収された日の翌日が起算日になることが多いといえます。


また納め過ぎとなった理由が、本人が所得税の申告をきちんとしておらずに収入を把握することができなかったためだった場合、申告書を提出した日の翌日から一ヶ月後、となる場合があります。


また一度申告した所得税を更生しなければならなかった場合、その更生を通知した日の翌日から一ヶ月後、となる場合もあります。


いずれにしても、詳しくは市区町村の担当窓口に問い合わせることができます。

死亡された場合の介護保険料還付

国民健康保険に加入している方が納める介護納付金の額は、一年間で納める額を月ごとに割り戻し、それを国民健康保険料を納める時と一緒に納めています。

国民健康保険料は、ほとんどの市区町村が毎月徴収してはおらず、3~4ヶ月を一期として期別ごとに納付していることがほとんどです。


ですから期別の途中で亡くなった場合には、死亡した後の月日の分まで納めることになってしまいます。


40~64歳までの方のように、国民健康保険以外の医療保険に加入している場合でも同様です。


給与から天引きされる保険料が、前月分の保険料なら亡くなった場合にストップをかけることができますが、当月分の保険料を当月天引きしている場合には、納め過ぎとなることがあるため介護保険料の還付が生じます。


ただし、もしも過去の介護保険料還付金があったとしても、亡くなるまでに、例えば介護納付金の未納があった場合などはそこに充当され、残った額が還付されます。

特別徴収されていた介護保険料の還付は年金の未支給請求者があった場合には、 相続人に還付を、そうでない場合は年金保険者に 返納する

介護保険料を年金から天引きして納めている「特別徴収者」の場合には、死亡した場合の介護納付金の還付はどのようになるのでしょうか。

年金は2ヶ月に1回、原則として本人の口座に振り込まれます。そして、亡くなった場合には本人の口座は凍結されます。つまり、前回の支給から亡くなった日までの未支給の年金は、請求して初めて支給されることとなります。


この請求を行うのは、亡くなった方の相続人です。介護保険料の還付がある場合、未支給の年金と一緒に還付されます。


つまり、亡くなった方の介護保険料還付金は、相続人に還付されることとなるのです。


相続人が不在の場合には、年金保険者に返納されることとなります。

死亡された方の介護保険料還付金の受け取り方

前述したとおり、亡くなった方の介護保険料還付金は、未支給の年金とともに請求した相続人に還付されることとなります。

未支給の年金を請求する手続きは、年金が支給されていた市区町村の窓口です。今は多くの市区町村で、死亡届を提出した時にその後どんな手続きをすればよいのか案内してくれますので、その中にこの手続きの案内が含まれているものです。

介護保険料の還付及び還付加算金の消滅時効は5年

介護保険料の還付や、還付加算金を支給してもらう権利というのは、5年で消滅します。つまり「時効」が存在します。

介護保険料を滞納している場合も、滞納金や加算金が消滅するのは5年です。


これは地方自治法に定められている規定に則って施行されているものです。ただし、中には消滅時効を2年と定めている市区町村もありますので、注意が必要です。

まとめ

いかがでしたか。

介護保険料は40歳以上の国民の義務ではありますが、保険料の算定業務や徴収業務、また第1号被保険者から第2号被保険者への資格異動業務など、人間が行っているために間違いもあります。


さらに、自分が確定申告をし忘れたとか誤って申告してしまったことにより、納める保険料の額に違いが生じることもあります。


納め過ぎた介護保険料は還付として還金されますが、市区町村が把握しているため、市区町村から通知される案内に沿いできるだけ早急に対応することが望ましいといえます。

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