介護保険料の支払方法はいくつある?納付書が送られてくる場合とは?

65歳以上の被保険者が介護保険料を納付する方法はいくつかあります。ここでは特別徴収と普通徴収について、そしてその中でも納付書での保険料納付について詳しく説明していきます。介護保険料の納付書はどのような場合に送付され、納付期限はいつなのか?確認していきましょう!

介護保険料を納付書で支払わなければならないことがある

介護保険の被保険者は介護保険料の納付が義務付けられています。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、加入している医療保険とともに徴収されています。65歳以上の第1号被保険者は年金からの天引きにより介護保険料の徴収がされていますが、この年金の天引きに該当しない方は別の保険料納付方法を取らなければなりません。

第1号被保険者で、介護保険料の天引き対象とされた年金の受給額が一定以上の方は、保険料が年金からの天引きとなる特別徴収という方法で介護保険料を納めます。しかし、これらに該当しない場合には、口座振替または市町村から送られてくる納付書により介護保険料を納付する普通徴収という方法が取られます。

介護保険料の納付方法は2種類ある

介護保険料の納付方法は介護保険法により定められており、被保険者がどちらの納付方法にするかを選択することは出来ません。
これは介護保険料が効率的に徴収され、市町村や被保険者が手続きによるひと手間をかけずに済むようにとも考えられているためです。

65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険料の納付方法は2種類あります。
一つ目は『特別徴収』というもので、介護保険料が年金から天引きされることで保険料の納付が行われています。「老齢年金」「退職年金」「遺族年金」「障害年金」などの天引き対象となる年金を受給し、なおかつ年額18万円以上の受給がある方を対象としています。
保険料は偶数月の年金支給日に年金から天引きされますが、特別徴収の対象年度の途中で65歳になった方や、年度途中で他市町村から転入された方は一定期間の間は特別徴収ではなく、別の方法で保険料納付をすることになります。特別徴収が出来るようになればその通知が市町村より届き、年金からの介護保険料天引きが始まります。
二つ目は『普通徴収』といいます。上記の特別徴収に該当しない方が普通徴収にて保険料を納めることになります。
普通徴収では銀行などでの口座振替と、市町村から送られてくる納付書での方法があります。口座振替の場合、自分の口座がある金融機関などの窓口にて手続きを行う必要があります。

介護保険料の支払いに必要な納付書とは

介護保険料が年金からの天引きによる特別徴収に該当しない方は、介護保険料を納付書または銀行口座振替にて納めることになります。
金融機関などでの現金による納付される方は、市町村の介護保険課から介護保険料納付通知書・納付書が送付されます。
年度の途中で65歳になった方や年度の途中で転入された方には月割により随時納付書が送付されます。
納付書が届いたら、忘れずに納付期限までに介護保険料を納めるようにしましょう。


65歳になってすぐから特別徴収に変わるまでの間に市から送付される

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、老齢年金などの受給額が年額18万円以上ある場合には特別徴収として介護保険料は年金から天引きされます。しかし、これらの条件に該当していたとしても、年度の途中(4月1日以降)で65歳になった方は特別徴収ではなく、普通徴収にて保険料を納めることになります。
これは、65歳になった時点でまだ年金を受け取っていない方もいるからです。
特別徴収が開始されるまで各市町村から送られてくる納付書で介護保険料を納めることになります。

年度の途中で65歳になった方は、およそ6カ月~12カ月後に特別徴収へと切り替えられます。その際には通知が来ますので、市町村からの通知は必ず確認するようにしましょう。

納付書の期限について

介護保険料を納付書にて納めている方の保険料納付期限は、各市町村で異なりますが、多くの市町村では6月を第1期とし、翌年の3月を第10期として年10回払いとしています。
納付期限は各納付月の末日となっており、末日が土日祝日の場合、金融機関が休業となっていますので、翌営業日が納付期限となります。
ただし、12月は末日と翌営業日は新年となるため、納付期限は12月28日となります。28日が土日の場合は金曜日にあたる26日か27日が納付期限となりますので、納付期限に注意が必要です。

介護保険制度を運営するにあたり、被保険者からの介護保険料納付は大切な財源となります。特に、納付書での保険料納付をされている方は納付期限までに忘れずに保険料を納めるようにしましょう。

納付書の支払い回数も期限も住んでいる市区町村によって違う

介護保険料の納付書は年に何回かに分けて送付され、保険料を納付期限までに金融機関等で納めなければなりません。
この納付書はの支払い回数や納付期限は各自治体で異なります。いくつか例を挙げてみましょう。
岡山県岡山市の場合、4月を第1期とし、翌年3月が第12期となる年12回払いとなっています。
東京都三鷹市の場合は、7月を第1期とし、翌年2月が第8期となる年8回払いとなっています。納付期限はそれぞれの納付書に記載されていますので、介護保険料の納付書が届いたら必ず確認が必要です。

このように、各自治体で納付回数や納付期限に違いがありますので、自分の住んでいる市町村に確認するようにしましょう。

普通徴収の場合納付書以外での支払いも可能

介護保険の第1号被保険者の方で介護保険料を普通徴収での納付書にて納めている方が希望した場合には、金融機関などでの口座振替に変更することも可能です。
納付書から口座振替での保険料納付に変更する際には、金融機関での手続きが必要となりますので、自分の口座がある金融機関がこの介護保険料口座振替に対応しているかを確認しておきましょう。


口座振替での納付方法

介護保険料の口座振替を申し込む際の窓口となるのは、口座振替に対応している金融機関や介護保険課、保健福祉課などです。

口座振替変更の際に必要な書類は以下の通りです。
  • 預貯金通帳
  • 印鑑(通帳に使用しているもの)
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険料納入通知書か領収書
  • 口座振替依頼書(依頼書は市町村の担当課や金融機関の窓口に置いてあります。)

各市町村によって必要書類が異なる場合がありますので、介護保険料の納付方法を口座振替に変更する際には、事前に必要書類を確認するようにしましょう。


納付書での保険料納付は金融機関まで行かなければいけなかったり、うっかり納め忘れをしまうこともありますので口座振替の方が便利という点もあります。

コンビニ支払いの方法

これまでは、介護保険料の普通徴収では納付書による支払いか、口座振替でのみ保険料を納めることが出来ましたが、平成21年6月から介護保険料の支払いが自分の住んでいる市内はもちろん全国の主要なコンビニでも納付することが出来るようになりました。
これにより、今までは納付の際に気にしなくてはいけなかった曜日や時間を気にする必要がなくなり、納付する方にとってとても便利になったと言えます。

平成29年4月の時点で介護保険料納付が利用できるコンビニエンスストアは以下の通りです。
  • ファミリーマート
  • ローソン
  • セブン・イレブン
  • ミニストップ
  • スリーエフ
  • ポプラ
  • デイリーヤマザキ
  • サークルK
  • サンクス
  • セーブオン
  • 生活彩家
  • スリーエイト
  • コミュニティ・ストア
  • くらしハウス

以上となります。これを見ると、普段目にするほとんどのコンビニで介護保険料納付が可能と言えるのではないでしょうか。

 
いかがでしょうか?平日の昼間は用事があり、どうしても銀行へ行く時間がない方などは、24時間オープンしているコンビニでの介護保険料納付を選ぶことをおすすめします。
コンビニでの納付を行う際には、納付書記載の納期限と、コンビニ収納用のバーコードが納付書の左下部に印刷されているかを確認するようにしましょう。しかし、市町村によっては、コンビニ支払い用の納付書を再度送付しなければいけない場合もありますので、コンビニでの保険料納付を希望される方は、まず市町村へその旨を連絡しておくことをおすすめします。

まとめ

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)によって、また第1号被保険者の方でもそれぞれ介護保険料の納付方法が異なります。
このさまざまな納付方法の中から、自分がどのように保険料を納めていかなければいけないのか?必ず確認しておくことが大切です。
納付方法についての相談は、各市町村の介護保険課や介護保険担当窓口まで相談しましょう。

介護保険料は介護保険制度を運営していくために必要な財源となるだけではなく、自分たちが介護保険による介護サービスを必要とした時に、きちんとサービスが受けられるための保険です。納付期限を忘れずに、きちんと保険料を納めるようにしましょう。

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