介護保険料の計算とその課税について自営業の人に対する考え方

公的介護保険料は、40歳以上の人に課税される仕組みですが、自営業者の場合には国民健康保険料とセットで課税されるようになっています。そのため、国民健康保険料に上乗せされて介護保険料とともに、納期内に自営業の人も支払うようになっているわけです。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

40歳になったら課税される介護保険料と自営業の人の場合

40歳になった時点で介護保険料が発生します。年度途中の場合には改めて介護保険料の告知と共に計算なども含めた根拠を示しながら、納期内の納付を呼びかけるような仕組みをとっている場合が多いです。


自営業者の場合は通常国民健康保険に加入をしていますので、その国民健康保険料に上乗せする形で課税されてきます。

国民健康保険料と介護保険料

国民健康保険料はその運営をしている市町村によっても違いますが、概ね6月頃か7月頃にその納付書の発送を行うケースと、4月から課税し、6月頃に調整を行うケースとが存在します。


このとき、介護保険料は40歳を過ぎた段階で課税されてきますが、41歳以上の場合は最初から含めて計算されて課税される仕組みです。

40歳になったときの介護保険料

自営業者も会社員等も40歳になったときから介護保険料が発生します。この介護保険料の考え方としては月割りで計算がなされます。日割などでは行いません。仮に末日が誕生日だとするとその誕生日の属する月分から課税されてきます。


4月から6月生まれの場合は当初から計算に含まれるケースが多いですが、すでに国民健康保険料の計算がされて課税された後の場合には、別途介護保険料だけの納付書が届く仕組みになっています。

介護保険料と自営業の場合における支払方と納付期限等

公的介護保険料は40歳以上になると発生します。このとき、その計算方法は確定申告に基づいての計算がなされ、軽減等については各自治体ごとのルールで行われる仕組みです。


自営業の場合は通常において国民健康保険に加入をしているケースが多くなっていますが、このときには誕生月分から翌年の3月分までの納付を求めてきます。

自営業者の介護保険料の支払い方

介護保険料は口座振替で対応出来る場合もあれば、納付書で支払う方法も存在します。自営業の場合でもいずれかの方法で支払う形です。


なお、自営業の場合でも社会保険に加入をしている場合には、その社会保険の加入先に問い合わせることで対応出来る場合があります。一般的には納付書か口座振替を申し出ることになっています。



自営業者で国民健康保険加入にしている場合

自営業者の人で国民健康保険及び国民年金に加入をしている人が大勢いるわけですが、この場合には国民健康保険と同じように計算がされて課税される仕組みです。


そのため、確定申告で所得や収入を申告している数字をそのまま用います。控除などはほとんど適用がないため、注意が必要です。

介護保険料の減免の制度と自営業の場合における考え方

国民健康保険に加入をしている自営業者の場合には、介護保険料はセットで計算がされます。このとき、国民健康保険には控除があまりありません。


また、会社員等の社会保険のように半額分を会社が負担をするような仕組みありませんので、相応に高額な金額になりやすいものです。自営業者の場合にはあらかじめある程度余裕を持った資金計画が求められます。

国民健康保険と社会保険の違い

国民健康保険は会社員や公務員などのような社会保険に加入をしないあるいは出来ない人が加入をします。無職の人なども該当する保険です。


社会保険は半分を勤務先が負担する仕組みであるため、健康保険料及び介護保険料が安価になりやすい傾向がありますが、収入が大きい場合には相応に高額になります。

一方、国民健康保険に加入する自営業の人などは、半額負担ではなく全額の負担になっています。

介護保険料の計算と徴収

会社員や公務員の場合は、給料から天引きされてまた税金の計算などもなされて差し引く形で給料の支給がなされます。


一方、自営業者のように国民健康保険に加入をする人は、給料からの天引きなどはありませんので、自ら支払う形です。支払先は国民健康保険と同じく加入先の市町村になります。

万が一、滞納をした場合などの徴収も当該市町村からというわけです。

自営業者は自ら行う確定申告に基づいて計算がされます

収入や所得及び各種控除などを税務署などに申告して所得税及び翌年度の住民税額が決まりますが、このとき使用した数字はそのまま国民健康保険料や介護保険料の計算にも使用されます。


市町村によっては国民健康保険料及び介護保険料の軽減を最初に独自に行ってしまうところもあるなど、その取り扱い方には差がある状態です。

軽減の割合とその根拠

市町村によっては介護保険料を含む国民健康保険料について、2割、5割、7割といった具合に軽減を設けている場合があります。収入や所得が少なかったときに負担が厳しすぎないように配慮されている形です。


自営業者であろうと無職であろうと職種には関係が無く決められています。その根拠は各自治体における条例などによりますので、たとえば5割の軽減がないなどの地域差が生じることがあり得ます。

確定申告は確実に行う方がよいです

介護保険料を含む国民健康保険料を支払う自営業者の場合、確定申告を毎年しっかりと行っているわけですが、年度途中から自営業を始めたような人の場合、確定申告のやり方が分からずに有耶無耶になっている人もいます。


このとき、介護保険料や国民健康保険料の計算が課題にされてしまう危険性があるため、毎年確実に申告をすることが必須です。類推あるいは前年の所得を参考に課税されると課題になりやすいとされます。

まとめ

介護保険料は40歳になった月から支払が求められます。このとき、自営業者の時には国民健康保険料とセットで課税されますが、40歳になった年の分は通常、別途納付書で介護保険料の支払いを求められます。


介護保険料の軽減等の適用の関係で、所得などの確定申告はしっかりと行うことが大事ですし、その納付した介護保険料は確定申告により社会保険料控除に加えることが出来ます。

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