更新日:2017/10/22
制度改正で、生活保護受給者の介護保険料の代理納付が簡単になった!
65歳以上の生活保護受給者は、介護保険料を支払う必要があります。しかし、介護保険料がそっくり生活保護費に上乗せされて支給されるため、実質的に負担する必要はありません。受給者に渡す前に、代理納付することが容易になり、今後は代理納付が一般化すると見られます。
目次を使って気になるところから読みましょう!
介護保険料を社会保険事務所が委任状なしに代理納付可能に
介護保険制度が開始されたことにより、65歳以上の生活保護受給者は、介護保険料を支払っていくこととなりました。
生活保護費は、最低限の生活をする金額となっていますので、支払うことになった介護保険料分は、それまでの生活保護費にそっくり上乗せされて支給されます。最低生活需要が増えた、という扱いです。
介護保険料を支払う必要がある人とは
介護保険料は、介護保険サービスを提供するための財源となります。介護保険料を支払うのは、40歳から64歳までの医療保険加入者と、65歳以上の人です。
40歳から64歳までの医療保険加入者というのは、被雇用者であって会社の健康保険に加入している人と、国民健康保険加入者のことです。
65歳以上になると異なる
介護保険料を支払うのは、生活保護受給者でない、40歳から64歳までの国民全員、および65歳以上の国民全員です。65歳以上なら、生活保護受給者にも介護保険料の支払い義務があります。
生活保護受給者は、64歳までは介護保険料を支払う必要はありませんが、65歳になると、支払わなければならなくなります。
介護保険料の支払い義務が生じても、代理納付できれば受給者に影響はない
65歳になると、介護保険料を支払う必要が生じるため、生活保護費に介護保険料分がそっくり上乗せされて支給されます。自治体によって手続きは異なりますが、中には、受給者自身が納付書を使って、金融機関に介護保険料を支払うようになっている場合もあります。
しかし、支払いに出向くのが難しい受給者もいます。
代理納付には委任状が必要だった
受給者が金融機関に、納付書を使って介護保険料を支払いに行かずに済むようにするには、委任状が必要でした。生活保護費は現金で支給し、それを受給者自らが使うというのが原則だからです。
しかし、65歳以上の年金受給者は、介護保険料が年金から天引きされています。それゆえ、天引きに問題はないという考え方もあります。
委任状なしに代理納付が可能に
65歳以上の国民は、生活保護受給者も含めてすべて、市区町村に介護保険料を支払うことになっています。
2016年から、65歳以上の生活保護受給者の介護保険料は、生活保護を受給する役所である福祉事務所が、受給者からの委任状なしに、市区町村に直接支払うことができるようになりました。
受給者の介護保険料の代理納付に委任状がいらなくなった
受給者本人に代わって、介護保険料を納付することを代理納付と言います。なるべく代理納付はせず、生活保護受給者の自立した行動を優先するという主旨はあるわけですが、代理納付が必要な例は少なくありません。受給者自身が、代理納付を望む例も多いです。
金融機関まで足を運ばなくて済むからです。
代理納付に必要だった委任状
役所どうしだから、相互に簡単にやりとりしているかというと、そうでもありません。昔と異なり、個人情報保護の観点から、役所間でも手続きなしに、情報を操作することは、ほとんどの場合できません。
市区町村に福祉事務所が代理納付する場合でも、受給者からの委任状が必要でした。
代理納付の手続が簡単に
2016年からは、受給者の介護保険料は、委任状なしに、福祉事務所が市区町村に代理納付できることになりました。代理納付に必要な手続きが容易になったことで、事務作業の効率化が図られます。
受給者自身にとっても、代理納付を依頼する際の委任状の作成などが不要になるため、楽になります。
代理納付できるのは、介護保険料だけではない
代理納付ができるのは、介護保険料だけではありません。家賃も代理支払いできる場合があります。基本的に、代理納付はすべきではないという理念がもともとありました。
しかし、65歳以上の高齢者の場合は、体の自由がきかない人も少なくないため、代理納付を望む受給者も多いです。
事務の効率化は不可欠
日本は公務員の数が多く、しかも海外に比べて給与水準が破格に高いことで知られています。給与水準を下げることは必要でしょうが、なかなか難しいため、公務員の数を減らすことが急務となっています。
介護保険料の代理納付に、委任状が不要になれば、役所の事務作業が大幅に減ります。
事務作業の見直しが必要
民間企業なら、事務作業を効率化し、簡略化することで人件費抑制を図ろうとするものですが、役所の場合はそうした動機がないため、事務作業は肥大化していくものです。
やはり制度改正という、上からの強力な変化がもたらされることが必要でしょう。介護保険料の納付方法の変化も、その一環です。
まとめ
65歳以上の国民は、生活保護受給者であっても介護保険料を支払う義務があります。しかし、保護費に上乗せされて支給された介護保険料を、市区町村に収めることになるわけですから、受給者を経由する必然性はないと言えます。
そのため2016年から、福祉事務所が市区町村に、受給者からの委任状なしに、介護保険料を代理納付できるようになりました。