将来に影響?滞納していた介護保険料は遡及賦課を行いましょう!

介護保険料は介護保険制度を支える大切な義務です。介護保険料の未納が続くと、様々な措置が施行され、将来介護サービスを使えなくなってしまう危険が出てきます。遡及賦課できる期日も期限がありそうならないためにも、早めに未納分を遡及賦課し、納付しましょう。

介護保険料の遡及賦課についての知識まとめ

介護保険料は、加入の届出をした日からではなく資格を取得した日(40歳を迎えた日)から発生されます。

転出等に伴って、この届出が遅れると遡及請求されることになります。

介護保険制度により、40歳以上の方に義務付けられている介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源です。40歳から64歳の第2被保険者の方は国民健康保険もしくは会社などの健康保険と同時に支払う(給料からの天引き)介護保険料。65歳以上の第1号被保険者になると、年金の受給額に応じて納付方法が異なります。低年金者などに多い介護保険料の未納等が継続した場合には、どのような事態が待っているのでしょうか。


遡及賦課の原因例や、いつまで遡ることができるのか、また期日等はあるのかなど説明します。



遡及賦課とは

遡及賦課とは、今までの間に介護保険料が支払われなかった年月日を遡って保険料を請求されることです。

介護保険料は40歳から法律で納付することが義務付けられています。

サラリーマンは給料から医療保険と同様に天引きされますが、年金所得者や国民健康保険者は、市区町村より発行される納付書を以って金融機関を介して納付するのが一般的です。

しかし、低所得者や低年金者は介護保険料の納付が困難なことが多く、未納が継続する傾向があると言われています。

その際に未納分を遡って介護保険料の請求が行われます。

介護保険料は介護が必要になった時のお守りでもあり、介護保険制度の資金源です。

そのため、自治体も厳しく遡及賦課を行うのです。

なぜ介護保険料の遡及賦課が発生するのか

では、なぜ保険料の遡及賦課が発生するのでしょうか。

過去に遡って保険料設定の基本となる事実が変更されることにより、保険料額の遡及変更が必要になるからです。

以前の申請等のままだと、適切な介護保険料の算定がされません。また、自治体により、介護保険料も異なるため、その公正を守るために行われます。

新たな地域への引越しにより、今までの保険者(市区町村)が変更となり、保険料も変更がされます。

また、世帯人数の変動により課税の状況が変わったり、今まで未納だった介護保険料の減免申請が行われた際など、事情により介護保険料に何らかの変更等がなされる場合に、遡及して賦課されます。

遡及賦課が発生する原因の例

保険料の遡及賦課が発生する事例は様々です。

中でも最も多い原因の例が

  • 被保険者の転入を把握していなかった場合
  • 被保険者の所得・収入が判明し、所得更正が行われた場合
  • 世帯数の変動により課税状況が変更した場合
  • 滞納者に遡って減免を適用する場合 など
上記が挙げられます。

被保険者の転入先が新たな介護保険の保険者となり、転入の届出を出していないと介護サービスが使えなくなってしまいます。また、地域によって介護保険料も異なるため、遡及の必要があります。

被保険者の所得が以前の申請と違っていたりと明確になることで、更正の申請が可能となります。

世帯の課税者数の増減によっても、保険料の変更がなされます。

滞納者が未納分を遡及して減免を適用する際にも、遡及賦課が発生します。

介護保険料の遡及賦課はどこまでさかのぼって変更されるのか


未納が発覚したり、世帯の課税状況が変わったり、被保険者の転入によって介護保険料の遡及が必要になった場合、保険料の適正化を図るため、介護保険料の遡及賦課には、介護保険法により納付期限から2年前まで遡って納付する事ができる決まりになっています。

しかし、遡及できる期間にも決まりがあり、2年を超えた期間は消滅時効(無効)とされ、2年を過ぎた保険料については追納することができません。

ただし、2年を超えた介護保険料の減額については、追納ができなくても年月を遡って適用される場合もありますので、しっかりと内容を確認しましょう。

2年までさかのぼって適用される

介護保険料を徴収できる権利(徴収権)は、2 年で消滅時効してしまいます(介護保険法200条)。

それに対し、徴収の前に行われる介護保険料の賦課の決定や賦課の更正については、法律上では、期間の定めはありません。

しかし保険料を徴収できる権利に基づいて、賦課権の消滅時効の期間も合わせて2 年とするのが妥当であると考えられています。


したがって、賦課期日現在(その年の1月1日現在)に被保険者である場合には第 1 期納期限の翌日から、 賦課期日時点(保険料が決まった時点)で被保険者資格を取得していない場合、介護保険料を課すことができるようになった日の翌日から、それぞれ 2 年以上経過した後は、その該当する年度の賦課権(介護保険料が〇〇円に決定しましたという権利)が存在しません。

2年より前は時効ということになる

介護保険料の滞納が継続した場合は、介護保険料の納付期限は2年が時効となるため、2年を超えた分は未納が確定し、支払い(追納)ができなくなってしまいます。

未納が確定すると、市区町村に被保険者のその事実が残ります。
今現在、自分は介護保険サービスの利用が必要ないという方も、将来介護保険サービスを利用することになった時に、滞納期間に応じて一定期間 介護保険給付が7割に減額されてしまいます。
また、介護保険サービスの自己負担割合が1割で済む予定でいた方も3割負担に引き上げられてしまいます。

介護費用が高額になった場合に利用できる「高額介護サービス費制度」も、滞納期間中は利用できなくなってしまいます。


こうしたことが起こらないためにも、今のうちからしっかりと保険料の支払いを続けることは大切なのです。

ただし賦課額を減額する場合は2年以上さかのぼって適用される

納付期限から2年を超えたものは、消滅時効しているため追納することはできません。

しかし、賦課額(介護保険料の支払い額)を減額する場合は2年以上遡って適用されます。


これは介護保険料に関し、市区町村の介護保険料の徴収権は2年の経過で時効消滅しますが、介護保険料の減額更正には新たな賦課(介護保険料の算定)及び徴収の必要性がなく、同市区町村の介護保険料の減額更正を行う権限は消滅していないためです。


つまりは、介護保険料債権の消滅時効後に2年以上前の介護保険料を遡及して減額更正できるということです。


ただし、賦課額を減額できたからと言って追納ができるわけではありません。

未納には変わりなく、介護サービスが必要になった時にはそれ相応の措置が待っており、減額された分、介護負担割合も大きくなります。

まとめ


介護保険料は40歳を迎えた誰しもが義務付けられており、その保険料は大切な財源として使われます。

自分は今は介護サービスの必要がいらないからと、介護保険料の納付を怠ったり、震災等の特別な事情がないにもかかわらず、介護保険料の未納が継続すると滞納した保険料に加えて、督促手数料や延滞金を請求され、最悪の場合は差押えを受けるなど様々な措置が講じられます。

介護保険は今は必要なくとも、日本国の高齢社会を互いに支える大切な制度です。

しっかりと保険料の遡及賦課を行い、介護サービスが必要となった時に、その恩恵を受けるのは自分です。

保険料を納めることが困難な方は、事前に市町村の介護保険担当窓口に納付について相談すると良いでしょう。
介護保険料を甘く考えず、きちんと介護保険料を支払い、将来無理のない老後に備えることは悪いことでは無いと思います。

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