介護保険料は世帯ごとで計算がされており支払の義務は世帯主です

40歳から65歳未満の人が支払う介護保険料は、その支払い義務者は世帯主になっています。その介護保険料は確定申告による所得などから計算がされる仕組みです。支払の義務が生じるのは世帯主と定められている点に注意が必要となります。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険料の計算は世帯主及びその世帯を構成する人によって決まります

40歳以上65歳未満の人が支払う介護保険料は、世帯主に対して支払を求めてきます。そのため、世帯ごとで計算がされる仕組みです。


このとき、世帯を構成する人が複数人存在し、それぞれ収入がある場合にはその収入なども加味して計算を行う流れとなり、その合計により決まります。

介護保険料の対象者と世帯主及びその仕組み

介護保険料は40歳になる月から65歳になる前の月までの人の全てが対象で、世帯主及び世帯の構成をする人全てで考えていきます。ただし、生活保護の受給世帯は除きます。


このとき、40歳以上であっても介護保険制度が利用出来るようになる人がいて、国が定める疾病患者の場合、この40歳から介護保険が利用出来る場合があります。

40歳になるときの支払

介護保険料は40歳になる月から発生し、納付を求められます。このとき、その納付書は世帯主が加入する健康保険に準じて支払うようになります。なお、国民健康保険の場合にはその世帯主に対して月割りの納付書で支払うようになるのが一般的です。

世帯主の加入する健康保険によって変わるため、その支払方法は注意が必要なときがあります。

介護保険料の支払義務は世帯主にあり督促などの対象も同じです

介護保険料を支払うように求められたときに、その支払の義務は40歳になった人ではなくあくまで世帯主にあります。


したがって、もし納付書等での支払を怠ったときには、世帯主に対して督促が行われるようになっています。世帯主が督促などによる支払に応じないときには、最悪の場合財産等の差し押さえなどを行うことも有り、注意が必要です。

加入する健康保険が社会保険のとき

会社員の場合にせよ公務員等の場合にせよ、加入先の健康保険が社会保険適用事業所の場合でその社会保険に加入をしている世帯の場合、原則として介護保険料は世帯主の給料から天引きで対応します。


ただし、原則的な対応であって例外も存在しますので、加入先に確認をすることが必要なこともあります。

世帯主の加入先が国民健康保険の場合

自営業や無職などの場合で社会保険に加入していないときには、国民健康保険に加入をしているわけですが、この国民健康保険に上乗せする形で世帯主に対して介護保険料を課税してきます。


介護保険料と銘打ってあっても実質的には介護保険税と考えてよく、この介護保険料は必ず支払わなければならないものです。

介護保険料の支払いが厳しい世帯主の対応と行政の対応

介護保険料を納付書等で支払うように求められるとき、特に国民健康保険加入者の場合は納付書で支払うようになるケースが一般的です。このとき、支払が出来なかったときなどには督促などが行われます。


督促や催促でも支払わなかったときには差し押さえなどの強制執行が行われる場合がありますので注意が必要です。国民健康保険料及び介護保険料の徴収は、市町村も率先して対応に当たる場合があります。

給料からの天引きで対応する場合

社会保険加入者の場合は、給料が支給されていますのでその給料から天引きする形で納付する場合があります。


あらかじめ給料支払者から介護保険料がいつから発生し、差し引く金額がいくらなのかを知らせてもらえる場合が多くなっています。なお、何らかの事情で給料からの天引きが出来ない場合には、納付書での支払を求められる場合もあり得ます。

給料からの天引きが出来なかったとき

社会保険加入者の介護保険料は給料からの天引きで支払がなされます。ただし、休職などにより給料が支払われない場合には、他の社会保険や厚生年金などと同じように支払方法が変更になるケースも出て来ます。


給料の支払者からの指示に従って、適切な方法で納付を行う必要が出てくるわけです。

介護保険料は居住地によって支払額が違います

介護保険料はその住民票がある市町村によって、支払う金額が異なる特徴を有します。市町村が介護保険への対応をしっかりと行い、その利用者が健康的で少ない場合にあっては、収入が多くても介護保険料そのものが抑えられる場合はあり得ます。


反対に施設の数が多いなどの理由で、介護保険の利用者が多い場合には介護保険料も高額になりがちで、世帯主への負担は増します。

世帯ごとによる介護保険料の計算について

世帯ごとで介護保険料の計算が行われる仕組みですので、世帯を分離してしまうことで介護保険料を抑える方法はあります。


ただし、その他の制度で損になる場合もあるため一概には言えず、世帯分離が得策かどうかは人によります。世帯主とその構成員の置かれている状況で判断することになります。

社会保険料控除として減税になるもの

世帯主やその世帯の構成をする人が介護保険料の対象になるとき、その支払った介護保険料は社会保険料控除として計上されていきます。


注意を要するのは国民健康保険加入者で、確定申告により所得などを申告する際には、忘れずにこの介護保険料の支払い分についても計上をしなければ損をする場合があります。社会保険加入者の場合は給料から天引きされていて、給与支払者で計算をしてもらえる場合が多いです。

まとめ

介護保険料は40歳以上65歳未満の人が支払わなければならないものです。納付の義務があるのは世帯主であり世帯主が40歳以上65歳未満かどうかはあまり関係がありません。世帯に複数人対象がいれば、その人たち全員に対して納付が求められてきます。


国民健康保険の場合と社会保険との場合とで、納付の仕方が変わりますし、その負担の金額も変わる場合があるため注意が必要です。

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