介護保険料は40歳以上は支払義務があり無職であっても課税されます

介護保険料の納税義務は40歳以上で、40歳になった月分から介護保険料の納付書が届けられます。このとき、無職であっても関係がありません。無職の場合は国民健康保険に加入をしているため、国民健康保険料の追加分として支払の義務があります。

監修者
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。

介護保険料は40歳以上であれば全員に納付義務があり無職も同様です

40歳以上になると介護保険料の支払いをしなければなりません。40歳になった月から納付義務が生じます。このとき、無職であっても納付書が届きます。


ただ、40歳で無職ということは前年の収入もなかった可能性があり、前年の収入から計算がされるところが安価で済んでいる側面はあります。前年が有職だった場合は、介護保険料の保険料額は大きい可能性が高いために、注意が必要です。



無職の場合の計算方法

昨年度の収入を基にして介護保険料及び国民健康保険料は計算がされる仕組みになっています。したがって、40歳前の昨年から無職だった場合はそもそも収入が少なかったはずなので、介護保険料も安価で済む考え方です。


ただし、40歳前に働いていた場合には、相応に介護保険料もかかってくるはずなので、注意をしなければいけません。国民健康保険料などと同じように計算されることを知っておく必要があります。

介護保険料の支払いを考えておくこと

40歳になる年が翌年に迫っているときには、40歳からは介護保険料が課税されることを知っておくことが大事です。


40歳になると発生することを知らないままたとえば職を離れて無職になってしまうと、40歳の時には様々な納税義務に困ることに繋がります。住民税や国民健康保険料及びこの介護保険料は、前年の収入などから計算がされる仕組みのため、特に注意をしなければいけません。

介護保険料は無職の人も40歳以上全員が支払うが地域によって額が違う

公的介護保険制度は保険料収入と税金で賄われています。40歳以上の人は無職でも有職でも全員に対して、介護保険料の支払い義務が生じますが、このとき、生活保護者だけは除外される仕組みです。


40歳で無職の人でも生活保護の受給者でない場合は、国民健康保険料の一部として課税される仕組みのため、必ず納付しなければいけません。

無職になった年の支払は厳しいときがある

前年39歳の時には有職で働いていたとしても、40歳になる年には職を離れてしまって無職になっている可能性があり得ます。このとき、職を離れる前にある程度翌年のことに思いをはせておく必要はあります。


介護保険料を含めた国民健康保険料額が相応に高額になることと住民税額も相応に高くなってしまうことで、生活に窮する可能性があるかもしれない点は、必ず考えておくべきことです。

国民健康保険料と介護保険料

国民健康保険料の一部に介護保険料がある考え方をします。有職の人の場合は、社会保険料の支払時に介護保険料が上乗せされますが、通常は給料から天引きされているためあまり気にすることはありません。


しかしながら、無職の人の場合は天引きされるべき給料が存在しませんから、市町村役場から納付書が届く仕組みです。

40歳で無職だから介護保険料が支払えないという理由は通じません

40歳の段階で無職のために支払えないという理由は通じません。40歳以上になると誰しもが納税義務を課される仕組みだからです。


納税の告知とその納付期限を過ぎても放置しているときには、督促や催促がなされてきます。放置し続けていても最終段階として、市町村役場の徴収担当が差し押さえなどのために直接家に来ることもあり得ます。

差し押さえの可能性がある介護保険料

無職の人にも課税され、必ず支払うように言われる介護保険料です。このとき、この介護保険料を支払わずに放置している場合どうなるのかというと、市町村等の役場などから差し押さえのために職員が直接出向いてくる場合があります。


そのため、納税通知書や督促状などを放置することは避けることが大切です。支払えない旨を伝え、よく相談をすることで、突然の差し押さえを避けられる可能性があります。

銀行預金などが差し押さえられる可能性

介護保険料等の国民健康保険料などを放置していると、銀行預金が存在する場合いつの間にか差し押さえを受けてしまう場合があります。


頼りにしていた預金が突然、差し押さえられたりするわけです。この場合は原則として返してもらうことは出来ませんし、差し押さえは突然行われるために注意が必要です。公権力として税金や介護保険料等公的保険料の支払いは、優先される仕組みになっています。

介護保険料などの支払い義務と差し押さえ及び注意点

公的保険料すなわち国民健康保険料は、保険料と銘打っていますが実際には保険税です。したがって、公的な税金として考えることも必要になってきます。


こうした税金の類いは、差し押さえに裁判所の令状は必要ありません。生活に必要が無いとみられるものは差し押さえの対象にされてしまい、容赦なく取り上げられてしまいますので、そうならないように早めの納付が重要となります。

差し押さえと支払義務

介護保険料等は40歳以上になると保険料に上乗せされて支払の義務が生じます。納付書で支払っているとき、特に無職などの場合には、支払をうっかり忘れてしまう場合があり得ます。


督促などもなされてきますが、放置し続けると差し押さえの危険性が高まりますので、支払えない場合は必ず課税元に事情の説明を行うなどして、相談をすることを心掛けなくてはいけないものです。

40歳で無職のときでも支払うべきもの

40歳でも納付の義務がありますが、このとき介護保険料は国民健康保険料とセットまたは個別で納付書が送られてきます。41歳以降の場合はセットになって来ます。


確定申告で収入をしっかりと申告しておけば、前年が無職の場合には最低限の国民健康保険料で済みますから、必ず申告を行うことが大事です。申告をしなかったときには類推で収入があったときの条件を元に課税される場合もあるので、注意しなければいけません。

まとめ

介護保険料は40歳になったとき月分から支払の義務があります。無職であっても関係なく課税され、支払を行わなかったときには差し押さえなどの強制的な対応がされることもある、非常に優先順位が高いものとなります。


税金と同様に裁判所の令状などは必要なく、差し押さえが可能なものなので早めの対応が必要です。支払えないときの相談も欠かせません。40歳で無職などの理由は考慮してもらえることもあります。

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