介護保険におけるトイレの住宅改修について。新設はOKなの?

介護保険によって経済的な負担を軽減する方は多いですが、住宅改修にもその保険が使えるということはご存知でしょうか。特にトイレというのは介護上重要な場所です。そのため介護保険の住宅改修がトイレの新築に対してどこまで保障するのかは重要な問題です。

介護保険でできる住宅改修(トイレ編)について

介護保険の中には住宅改修に関する保障内容が盛り込まれています。

もちろんトイレも住宅改修の対象箇所です。


介護のために必要であればそれらを改築することができます。 

かつて介護は家族でやるものとされ、これらは全額自己負担が当たり前でした。


しかし、その負担というのは非常に重いものです。


そのため介護保険では介護する家族の負担を減らし、介護を必要とする方が安全に暮らせるための住宅改修の補助を行っているのです。


トイレの住宅改修であれば間取りを大きくしたり、手すりを付けたりして誰もが安心して使えるようにするとことが可能です。


工事費用に関しては保険適用部分のみについて、保険適用内の額まで介護保険が使えることになります。 

トイレの介護住宅改修のチェックポイント!

トイレを住宅改修する際に注意するべきチェックポイントは、以下のようなことです。

  

  • 便座までの動線に段差はないか、車イスでの移動に支障はないか
  • トイレの扉は開閉しやすい扉か
  • 利用者の移動が大変である場合、居室からトイレまでの距離は短いか
  • 車イスからスムーズに移乗できる高さの便座か
  • 車イスからの移乗や腰の上げ下げがしやすいよう、手すりは設置されているか


トイレというのは本人のプライバシーに大きく関わる場所です。 

できる限り排泄を自力で行える環境を作るということは、大げさではなく人権を左右する問題なのです。 


できる限り人の手を借りず、本人の負担も少なく利用できるにはどうしたらいいのか。

そういった着眼点からチェックしていただきたいと思います。


介護保険が住宅改修の対象としている6つの種類について

介護保険適用で住宅改修ができるのは、原則として10割=20万円までとなっています。 

うち1〜2割を本人が負担します。

転居時には再度20万円までの補償限度額が付与されます。 

また介護度が3段階以上あがった場合にも、再度20万円の住宅改修費を利用できます。 


介護保険が住宅改修の対象としているものは、次の通りです。 


  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

ただし希望の工事が支給の対象になるかどうかは市区町村が判断します。 

ケアマネージャーおよび施工業者にも確認しましょう。 


介護保険の適用が認められると、住宅改修にかかる費用の1割または2割を負担するだけで済みます。

ただし20万円から超過した分については、全額自己負担となります。 

介護保険を利用してトイレの住宅改修として認識される6つの種類の補足について

介護保険の住宅改修として認められるのは、先ほどご紹介した6種類の工事です。 


トイレの改修とは言っても5の対象にだけなるのではなく手すりを付ければ1の対象にもなります。 

そのためトイレの改修にはどのような場合が考えられ、そこにはどのような注意点があるのかについて知っておく必要があるでしょう。 


これは介護保険ではどこまでを保障してくれるのかを確認し、被保険者の安全を守るためにはどのような手段が考えられるのかについての予習となります。


それではトイレを快適にするにはどんな設備があるかについて、確認していきましょう。 

必要となるケースが非常に多い手すりの設置など

手すりの設置は、介護保険の住宅改修の中でも必要度が非常に高いといえます。 

しかし不用意につけすぎてしまうと、むしろ事故の原因となることもあります。 


また手すりをつける位置ですが、トイレの場合は便器の左または右と正面につけるのが一般的です。

このように設置することで座るときおよび立ち上がる際の補助が可能となります。 


左右の両方につけるというのはあまり見ません。

片麻痺が症状として表れているときはその逆の手の方へ手すりをつけ、麻痺が表れていなければ利き手の方へ手すりを付けるとよいでしょう。

洋式便器等への取替、洗浄機能付便座、フットリモコンの設置

トイレの改修では、和式から洋式便器への取り換えが望ましいでしょう。


介護が必要になるということは、立ち上がりも困難になるということです。

和式の便器では本人や介護者の負担が大きく、事故の恐れもあるからです。 


また排泄が終了した後には清拭または洗浄をしなければなりません。 

この動作は案外負担が大きいものです。


便器の取り替え時にウォシュレット付きの便座をつけることで、負担を軽減することができます。 


また手が不自由な方は、手でボタンを押すのも難しいことがあります。

そうした場合はフットリモコンをつけることで、足での簡単な操作ができます。 

扉の開き勝手の変更

また、介護保険の主な住宅改修箇所のひとつに扉があります。 

扉には右開き・左開き・押し戸・引き戸・スライド式などいろいろなタイプがあります。 


対象者の状態に応じて設置するのが望ましいでしょう。 

トイレの場合は、通路との関係から戸の開き方を決める場合が多いかと思います。 


その取手に関しても注意を払う必要があります。 

ドアノブを回すのが難しい場合がありますので、回す必要のないものに取り換えることをおすすめします。

ミニスロープの設置

通常、トイレにも多少の段差があります。 

段差というものは、立ち上がりなどに有効利用できる場合もあります。


しかし基本的には、介護においては危険なものとして認識されます。

段差でつまずいてしまったり降りるときにに踏み外したりして、転倒事故の危険性があるからです。  


この段差をなくすために、ミニスロープを導入することができます。 


ただし大規模な工事が必要となることもあります。 

住宅の造り次第では、通常よりも長いスロープにしなければならないこともあります。 

また、車いすで入るためには十分なスペースを確保しなければなりません。 


施工業者としっかり相談してから決めましょう。

介護保険による福祉用具の購入例

介護保険が被保険者の在宅生活に補助するのは、住宅改修だけではありません。 

福祉用具の購入に関しても補助対象として認められています。 


この福祉用具の中には、トイレに関するものも用意されています。 

必要に応じた購入をおすすめします。 


しかしこういったトイレについての福祉用具購入は、場合によって日常におけるリハビリの機会を奪ってしまうことにもつながります。 

その点も考慮して購入をご検討ください。 


それでは、トイレの福祉用具がどのようなものなのかを確認していきましょう。 

福祉用具とは

福祉用具とは、福祉用具法第2条に 


「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」 


と記載してあります。 


これは平成5年施行の内容です。 


一方、平成12年施行の介護保険法では 


「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。」 


とあります。 


つまり福祉装具というのは、トイレや浴槽などを使うための能力を補助し機能改善をすることを目的とするものなのです。 

主なトイレ用福祉用具について

トイレについての福祉用具には、次のようなものがあります。 


  • 腰がけ便座 

和式便座の上に取り付けて洋式便座にするための器具です。


2万円台のものが多く、自己負担額では3000円程度を考えておくとよいでしょう。 


  • ポータブルトイレ  

居室に設置する簡易式のトイレです。


基本型であれば定価が1万円程度のものもあります。


通常は自己負担1割で3000円程度が目安となっています。 


  •  昇降便座 

便座が電動で昇降し、立ち座りをサポートする商品です。


10万円以上するものもありますが、8万円台で済む場合もあります。


自己負担1割だと1万円ほどとなります。 


  • 水回り用車いす  

車いすに座ったままトイレに行くことができ、そのまま用が足せる商品です。


また、防水対策もされていますのでそのままシャワーを浴びることもできます。


価格帯としては10万円程度の商品が人気です。


この価格に割引が入ることが多いので、実際にはもう少し安くなるでしょう。


自己負担額としては1万円を予算として組んでおくとよいでしょう。 


  • 補高便座  

便座を高くすることで、立ち上がり時の膝や股関節への負担を軽減するものです。


6000円から15000円程度のものがあり、機能によって価格が変動します。


1割負担であれば1500円程度を予算に組んでおくとよいでしょう。 


  • 水洗式ポータブルトイレ  

平成27年4月から購入対象品目に追加されました。 


これは言うなれば、居室内の後付け水洗トイレです。 


従来のポータブルトイレでは 


・排泄物を一定時間自室に置いておくことによる、臭いや衛生面の問題 

・バケツの汚物処理作業・清掃などをする介助者の負担

・本人の介助者に対する羞恥心 


などが指摘されていました。 


水洗ポータブルトイレは、それらをすべて解決することとなります。 


しかし問題は、とても高価であること。 


定価で30~50万円台くらいはかかります。


つまり1割負担で3万円~5万円?と思いきや、そうではありません。


介護保険の福祉用具購入は、年度中の上限金額が10万円と定められています。


つまり500,000-(100,000×0.9)=410,000


41万円の負担となります。


さらに工事費も全額自己負担です。

介護保険を利用して福祉用具をレンタルした場合

介護保険の対象となる福祉用具は、購入だけでなくレンタル用品もあります。


必要なものを最初から買ってしまうのではなく、レンタルで試してから買うのも一つの手です。


レンタルできる福祉用具には、手すりをはじめ特殊寝台・歩行器・車いす・スロープなどがあります。 

便器取り付け用の手すりなどをレンタルした場合

トイレ用の手すりはもちろん、立ち上がりを楽にするものです。 


しかし体に合わないとかえって負担になりますので、使用感を確認してからレンタルしましょう。 


購入すれば5000円~1万円程度ですが、レンタルであれば月額500円程度で利用することができます。 

介護保険の対象外になってしまうトイレ関連の住宅改修

ではトイレの住宅改修において、介護保険の支給対象外となってしまうのはどんな工事なのでしょうか。 
  • 便器を和式から洋式に改修するにあたり、仮設トイレ設置の費用 
  • 非水洗式トイレにおいて水洗化(簡易水洗化)のための工事 
  • ウォシュレット機能のみを目的とした便器や便座の交換 
  • 既存トイレを改修するのではなく、別室を改造して洋式トイレを新たに設置する  

便器の交換は立ち上がるのが困難な場合等を想定しています。 

したがってウォシュレットのみを目的とした便器の交換は不可となります。 


また基本的には、まったくのトイレ新設は介護保険の支給対象とは認められません。 


ただし先ほど登場した「水洗ポータブルトイレ」は、購入の支給対象となります。 

住宅改修の対象とはならないため、工事費は自己負担となるのです。

まとめ

介護保険の適用範囲となる住宅改修には曖昧な部分があり、書面を見るだけでは理解しづらいところもあるでしょう。 


施工業者に保険適用となるのかを確認することを忘れないでください。


また完全に支給対象と思われる工事であっても、市区町村の許可を得てからの改修でなければ対象とはなりません。 

必ず市区町村の許可を得てから実施してください。 


トイレというのは誰もがリラックスできる場所でなくてはなりません。 

それぞれに合わせたスタイルになるよう、いろいろ見比べて検討してくださいね。 

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