住宅改修によってつけられたユニットバスは介護保険の対象になる?

自宅で介護するとなるとどうしても住宅改修をする必要が出てきます。入浴が困難な方にはユニットバスを付け替える必要が出てきます。このユニットバスのために住宅改修をすると介護保険の対象となるのでしょうか。介護保険の特徴を踏まえてその質問にお答えします。

介護保険で住宅改修しユニットバスをつける事はできるのか

介護というのは介護保険制度ができるまでは家族の仕事とされてきました。しかし介護には家族だけでは到底負担しきれない問題もあり軽視されてきた問題でもありました。

自宅で介護をすると言っても場合によってはその自宅を回収しなければならないこともあります。住宅改修をして介護保険適用者にとって住みやすい暮らしを提供しなければならないからです。


階段の代わりにスロープを設置したり、トイレの空間を2倍以上にしたり、ユニットバスを設置する住宅改修もあるでしょう。


在宅医療というのが推し進められている中でこのような大規模な住宅改修を余儀なくされた場合には一般の方と同じ扱いにすることはできません。やはりそこには何らかのサポートが必要であり、またそうすることで介護保険の平等が保たれることにつながります。



住宅改修でユニットバスは介護保険の対象範囲として認められる

介護保険制度では介護が必要とされている方へのサポートが実施されることを目的としていてそのために必要なものであると判断できれば保険対象となります。

今回のように介護のために住宅改修が必要な場合では介護保険の保障対象となります。住宅改修に関しては介護保険を使う以上はその目的が介護目的であるというのを明示しなければなりません。

住宅改修としてユニットバスの設置やトイレの改修をするのは自由ですがそれがしっかりと介護のためでなければいけません。


介護保険制度ではまだ改善しなければいけないところが多いですが、それにも限度があります。どんな住宅改修でも保証できるわけではありませんし、財源にも限りがありますので何らかの制限が加わることは覚悟してください。

介護保険で住宅改修をしユニットバスを交換する場合

介護に必要なユニットバスについても住宅改修に関する介護保険対象内ですのでその費用をすべて自分で負担する必要はありません。国民が負担する分は少なくなります。

ただし少ないながらも自己負担をしなければならないところがあります。そのため介護保険に加入しているから介護費用に関しては準備しなくて良いなどとは思わないでください。


介護保険というとヘルパーさんや介護士の方を呼んだ時にかかった費用や老人ホームなどの専門施設に入所したときにかかるものであると思われがちですが、基本的には介護に関する住宅改修や専門サービスの費用も対象となります。

そのためユニットバスでも介護が目的なのであれば問題なく介護対象となります。また浴室のユニットバスだけでなくトイレや玄関などの住宅改修に関しても適用させることができます。

保障される範囲

介護保険で保障される金額というのは住宅改修費用のすべてではなく支給限度基準額内の住宅改修であればその1割を負担することになります。所得によっては2割負担の場合もあります。

住宅改修に関する支給限度額は20万円です。


ユニットバスの設置などの住宅改修にかかる費用の目安は次のようになります。


トイレ

洋式便座に変更 19,500円 

出入りしやすいように段差を解消 19,500円 

便器一式を洋式に変更 52,500円 

手すりをつけて、全体的にスペースも広く確保 73,395円 


浴室

扉を2枚戸に替えて、開口幅を広くする 13,125円 

段差の解消 31,500円 

浴槽を浅くして介助しやすくする 52,500円 

腰掛け付きの浴槽にする 89,250円 


玄関

スロープを設置 47,330円 

段差解消機を設置 82,000円


この一覧にあるように介護保険の対象となるのは段差の解消、床材の変更、扉の変更、それに付随する工事といった被保険者の行動を援助したり介護者の負担を軽減するものでなければなりません。

対象になる部分

次にその工事の対象となる部分についてですが、ユニットバスの壁、天井、照明器具、床、浴槽、出入り口、給排水設備、手すり等が該当します。

必要以上の設備、ジェットバスや浴室用テレビの設置などに関しては介護目的ではないため介護保険には適用されません。ケアマネージャーに住宅改修に関して相談すると事業者を探してくれます。


その後事業者が下見にやってくるのでその際にユニットバスをはじめ各設備が介護保険対象となるのかについて聞いておくとよいでしょう。

ユニットバス工事は按分する必要がある

ユニットバスの施工工事に関しては基本的に「償還払い」とされていますが、事業者によっては「受領委任払い」を選ぶ場合もあります。

償還払いでは一度全額を事業者に支払った後で保障分の9割を返還してもらうものです。一方、受領委任払いに関しては最初から負担分の1割のみを支払う方法です。


このどちらの支払方法であってもユニット工事に関しては按分する必要が出てきます。この按分がなされることで本当に介護に重要なものに対してサポートすることができ、按分ができない場合にはユニットバスの設置に関しても大きな費用の差が出てきてしまいます。

また、この按分によって介護保険の支給額が決まります。

まずはメーカーに確認をしましょう

按分に関してはその区分というものが難しくなっています。そのためユニットバスにしてもその水回りや手すりなど浴室の整備もかかってきます。

それを一緒くたにしてしまう性格に介護のために必要となったユニットバスにどのくらいの費用が掛かったのかという判断が難しくなってしまいます。

このように按分が不完全な場合には住宅改修として介護保険が利用できず自己負担分が多くなってしまうことになります。そのためあんぶんできるのであれば可能な限り按分してもらうようにメーカーに聞いてみましょう。

施工費の按分

ユニットバスの施工費に関する按分に関しては次のように計算を進めていきます。
  1. ユニットバス全体の施工費の算出
  2. 全体の施工費における対象部分の按分率を乗じ、算出


ユニットバス全体の施工費というのは税抜きの標準価格の10%ということになります。つまりメーカーが表示した 小売価格、基本となる一般的な価格に10%をかけたものが使われることになります。


さらにユニットバス全体の施工費の中にも部分ごとに按分率が決まっていますので、その按分率をそれぞれ乗ずることで重要度に分けた分の費用を産出することができます。


介護保険の対象となる住宅改修の按分率は次の通りです。


  • 床  20% 
  • 浴槽 15% 
  • 扉  10%

実際に計算してみる

では実際にかかる費用に関しての試算をしてみて確認してみましょう。今回はユニットバスを設置する際に扉を改修することを考え、ユニットバスと扉の施工費に関して試算してみます。


ある工事では施工費が総額で80万円(税抜き)がかかりました。このうち60万円が浴槽にかかり、20万円が扉にかかりました。

この場合では全体の組立施工費が8万円となります。浴槽には15%、扉には10%というそれぞれ按分率で計算されますので浴槽には12000円、8000円が掛かるということになります。

ほとんどの場合ユニットバスは介護保険の上限金額を超える

残念ながら介護保険によってユニットバスの費用をすべて負担することはできません。多くの場合では浴室をすべて取り換えなければなりませんので支給限度額の20万円を平気で超えてしまうため自己負担の部分が必ず出てきてしまいます。

ただし各地方自治体には介護保険と併用できる独自の住宅改修補助制度があります。これについては各市区町村の窓口あるいはケアマネージャーに聞いてみましょう。

まとめ

介護保険というのはまだまだ改善されていかねばならないところがあります。2015年に改訂された内容の中にも地域が支えるような記事がありましたが、それでは平等な介護というものは望めません。

また、被保険者の方もその地域でどのようにして生きていきたいのかのビジョンを立て、介護保険にどのようなことを求めるべきなのかを考えてみる必要があるでしょう。

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