介護保険証を紛失してしまった!再発行のための手続きを紹介します。

介護保険証は、介護の必要がない場合には紛失しても重大な事態にはなりませんが、介護が必要となった際には途端に欠かすことができない保険証になります。介護保険証を紛失しても、市町村で手続きを行ってすぐに再発行できますが、日頃から保管場所を決め大切に保管しましょう。

介護保険証を紛失してしまった場合

あなたが65歳になると健康保険証に加え、「介護保険証」が交付されることになります。

ただし、健康で持病もなく、今のところ介護が必要とはいえない状況であるため、介護保険証をどこかに保管したまま忘れてしまったり、紛失してしまったりすることがあります。


介護保険証を失くしたまま放置しておくと、いざ介護が必要になった場合に、被保険者本人もその家族も大慌てになってしまいます。


今回は、介護保険証を紛失した場合にどのような手続きを取ればよいか、わかりやすくご説明します。



介護保険証が必要な場面

あなたが介護を必要としない健康な状態であれば、そもそも介護保険証は紛失したからといって、健康保険が適用されなくなるというような深刻な事態にはなりません。

また、介護保険証は自動車運転免許証や健康保険証と違い、本人確認書類として使用することはできないので、他人が紛失した介護保険証を拾っても、悪用されるというケースはほとんどありえません。

介護保険証が必要になるケースは次の通りです。


  • 要介護(要支援)認定を申請するとき 

介護保険証があればすぐに介護サービスを受けられるというわけではなく、介護が必要になった場合に被保険者本人または家族が、保険者である市町村へ申請し、要介護(要支援)認定を受けなければなりません。

なお、被保険者本人または家族が何らかの理由で申請できない場合は、成年後見人、ケアプラン作成事業者、支援センター、介護関連施設等へ依頼して代わりに申請してもらうことができます。


  • 申請のため医療機関で主治医から意見書を書いてもらうとき 

要介護(要支援)認定を受けるためには主治医の意見書も必要です。この場合にも介護保険証を持参していなければなりません。


  • ケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらうとき

要介護(要支援)認定を受けたとしても、介護サービスを利用するためにはケアプランを作成しなければなりません。

その際にも、ケアマネージャーへ介護保険証を提示することで、プランの作成が開始されます。


  •  介護サービスを受けたいとき 

ケアプランが作成され、介護サービスを受けられる段階になると、介護を必要とする本人はケアプランに則ったサービスを利用できます。その際にも介護保険証の提示が必要です。


  • 介護認定の更新

介護保険証そのものには有効期限はありません。ただし、被保険者が「要介護(要支援)認定」を受けた場合には、定められた期間内に更新を行わなければなりません。

「要介護(要支援)認定」は、以下の表のように定めています。


更新内容有効期間
(原則)
有効期間
(例外)
新規更新6ヶ月市町村が必要と認める場合は、3ヶ月~12ヶ月の間で、かつ月単位で定めた期間が有効期間となります。
要介護認定更新12ヶ月市町村が必要と認める場合は、3ヶ月~24ヶ月の間で、かつ月単位で定めた期間が有効期間となります。
要支援認定更新12ヶ月市町村が必要と認める場合は、3ヶ月~11ヶ月の間で、かつ月単位で定めた期間が有効期間となります。

介護認定の更新は原則として厚生労働省が定めた有効期間となりますが、地域の実情に配慮して市町村の判断で変更することが可能です。

被保険者は定められた期間で更新申請を行います。その際に、介護保険証が必要書類となります。


 上記の通り、介護が必要になる段階になれば介護保険証は手放すことができない状態になります。 


介護保険証の再発行手続き

介護保険証は認定手続きや、介護サービスを受ける必要がある時に紛失すると、申請や介護サービスを受ける際に支障が出る場合があります。

そのため、介護保険証を紛失した場合には、速やかに介護保険の保険者である市町村へ再発行手続きを行いましょう。

お住まいの市町村窓口で再発行できます

介護保険証の再発行は、被保険者であるあなたがお住いの市町村で手続きをすることができます。

主に手続きをする窓口は市町村役場の健康福祉部介護保険課や、保健福祉センター等となります。


窓口へ直接訪問して申請しても、郵送でも構いません。不明な点があれば、担当窓口に電話連絡する等して、介護保険証を紛失した旨を伝え、対応を確認してから手続きをしましょう。

介護保険を紛失した場合再発行に必要なもの

介護保険を紛失した場合、再発行には「再交付申請書」に必要事項を記載して申請します。

紛失した被保険者本人や家族、団体も申請することができます。ただし、申請者が被保険者本人か代理人かで申請書に添付する書類が異なります。


こちらでは、被保険者本人・代理人が準備をする必要書類を説明します。

本人が手続きする場合

本人が準備する書類は以下の通りです。


  • 介護保険被保険者証等交付申請書

各市町村のホームページより取得できますが、市町村の窓口でも取得できます。


  • 個人番号カードまたは通知カード

マイナンバーが確認できるカードのいずれかを準備します。


  • 本人確認書類

自動車運転免許証、パスポート等、顔写真付きの本人確認書類が必要です。そのため、個人番号カード1枚があればこちらは必要ありません。


代理人が手続きする場合

代理人が準備する書類は以下の通りです。 
  • 介護保険被保険者証等交付申請書

各市町村のホームページより取得できますが、市町村の窓口でも取得できます。 


  • 紛失した被保険者本人の個人番号カードまたは通知カード

代理の方は、紛失した被保険者本人のマイナンバーが確認できるカードを持参します。市町村によってはコピーが不可の場合があります。事前に電話等で市町村窓口へ原本が必要かを確認しておきましょう。


  • 代理人の本人確認書類

自動車運転免許証、パスポート、個人番号カード等、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。


  • 委任状

委任状は委任者(紛失した本人)が作成し、受任者(代理人)へ渡します。委任状は横書きで構いません。

委任状の書き方は、次の通りです。

  1. 委任状に使用する紙面の一番上に「委任状」と記載します。
  2. 委任状と記載したすぐ下に代理人の住所・氏名を記載します。
  3. 代理人の住所・氏名の下に、「上記の者を代理人と認め介護保険被保険者証の再交付申請に関する権限を委任する。」等と、必ず委任内容を記載します。
  4. 上記の一文の右下あたりに作成年月日を記載します。なるべく西暦ではなく「平成〇〇年〇月〇日」と記載しましょう。
  5. 委任状の一番下に、委任者(紛失した本人)に氏名・住所を作成し、氏名の後に押印します。尚、委任状のひな形も市町村のホームページから取得することができる場合があります。

介護保険証の再発行期間

通常であれば、紛失後に新しく再発行された介護保険証は、後日、紛失した被保険者本人宅へ郵送で届きます。

即日交付されます

紛失した被保険者本人の顔写真付きの本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート、個人番号カード等)を窓口で提示できれば、即日交付も可能です。  

ただし、市町村の窓口の混み具合によっては即日交付が難しい場合もあるので、介護保険証の再交付を急ぎたい場合は、事前に即日交付が可能かどうか確認しておきましょう。



まとめ 紛失してもすぐに発行する事ができる

介護保険証は、健康で介護の必要がない場合には使用する機会がありません。

しかし、介護が必要となった際には途端に欠かすことができない保険証になります。


紛失してもすぐに市町村で発行はできますが、まさかの時のために保管場所を決め大切に管理しておくことを心がけましょう。

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