更新日:2020/02/18
転職時、社会保険はどうなる?社会保険の引継ぎや切り替えのまとめ
転職時の社会保険はどうするべきか、空白期間がある場合はどの社会保険に加入したらいいのか?また、転職の時期によってかかってくる社会保険料が変わることもあり、転職時の社会保険は複雑な問題です。この記事では、転職時における社会保険についての知識をまとめました。
目次を使って気になるところから読みましょう!
- 転職時の社会保険引き継ぎ・社会保険料はどうしたらいい?
- 転職後の雇用形態や空白期間によって異なる
- 試用期間であっても社会保険には加入しなければならないことに注意
- 社会保険料は月末と月の途中で変わってくる?
- 社会保険料は月単位でかかる
- 月半ばの退職なら社会保険料がかからない
- 社会保険の二重加入も有り得る?
- 有給消化中などと重なる場合は二重加入になることも
- 両方の会社で加入する必要あり!未加入でいないように。
- 国民年金切り替え手続きはどうしたらいい?
- 同月内に転職すれば国民年金切り替え手続きは不要
- 空白期間がある場合は国民年金切り替え手続きが必要がある
- 健康保険の切り替え手続きはどうしたらいい?
- 健康保険資格喪失証明書を貰っておこう
- 同月内に転職すれば健康保険切り替え手続きは不要
- 任意継続や家族の扶養に入る等の選択も可能
- まとめ:空白期間がある場合の社会保険切り替え手続きは自分で
目次
転職時の社会保険引き継ぎ・社会保険料はどうしたらいい?
倒産やリストラだけでなく、本当にやりたい仕事が見つかり、転職することは普通のこととして認知されています。
しかし、いざ転職となった時、社会保険に関することでに困りますよね。ずっと給与から天引きされていたけれど、その手続きはどうしたらいいのかを知らないと、困ってしまいます。
そこで今回のこの記事では、転職時の社会保険について、
- 転職後、試用期間の時の社会保険への加入について
- 月半ばの退職や転職の時はどうすればいいのか
- 離職期間がある時の保険の切り替えについて
以上のことを中心に解説していきます。
この記事を読んでいただければ、退職したあと、すぐに転職した時も、離職期間ができたときも、保険の手続きで困ることはありません。
ついうっかりで保険の未加入の期間を作ってしまわないように、しっかり確認していただきたいので、ぜひ、最後までご覧ください。
転職後の雇用形態や空白期間によって異なる
試用期間であっても社会保険には加入しなければならないことに注意
社会保険料は月末と月の途中で変わってくる?
社会保険料は、給与明細を見て引かれていることを確認します。
毎月、当たり前のように天引きされるのは知っていても、どのような仕組みや期間で納付されているのか、正確に知っている人は少ないのではないでしょうか。
もし月途中で退職すると、社会保険料はどうなるのか、日割り計算されるのか、空白期間ができるのかなど心配事も多いですよね。
ここでは、退職時における社会保険料のしくみについて解説していきます。
どこでどのように社会保険料が払われるのかがわかっていれば、知らないうちに未納になっていた、なんていうこともないので安心ですね。ぜひご覧ください。
社会保険料は月単位でかかる
月半ばの退職なら社会保険料がかからない
では、月の途中での退職の場合はどうなのでしょうか。
このときも月末退職と同様に、退職した次の日から資格が喪失しますが、この月の社会保険料はかかりません。例えば2月15日に退職した時、2月分の社会保険料は払わなくてもいいのです。
しかし、会社の給与の締め切り日の都合により、2月分の社会保険料が給与から引かれてしまうことがあります。そのときは、年金事務局から会社に保険料の還付について連絡が行くようになっています。
徴収された保険料は、しばらくすると会社からあなたのところへきちんと還付がされますので安心してくださいね。
社会保険の二重加入も有り得る?
有給消化中などと重なる場合は二重加入になることも
両方の会社で加入する必要あり!未加入でいないように。
国民年金切り替え手続きはどうしたらいい?
退職した後、転職がうまくいかず次の勤務までに空白期間があったり、もしくは個人事業主になる場合、社会保険の加入がなくなってしまうと心配になりますよね。
また、同じ月の中での転職する際、勤務まで日数がある場合、その間の社会保険について気になりませんか。
ここでは、国民年金への切り替えが必要なケースやいらないケース、もし必要ならどのように対処すればいいかを解説いたします。
保険に未加入の期間ができないように、また、離職期間があって不安な場合もしっかり対応できるように、手続きの方法や日程などを確認してください。
同月内に転職すれば国民年金切り替え手続きは不要
保険料は、月末に加入しているとかかります。そのため、同月内で転職・再就職した場合は、厚生年金や健康保険などへの加入ができますので、国民年金保険料を支払わなくても構いません。
例えば1月16日に退職した場合、1月分の社会保険の支払いはその会社では行われませんが、1月20日に次の会社に就職すると、1月31日には新しい会社で社会保険に加入した実績となります。そのため、空白期間もないとみなされるので、国民年金保険料の納付は不要です。
空白期間がある場合は国民年金切り替え手続きが必要がある
健康保険の切り替え手続きはどうしたらいい?
被保険者が退職すると、次の日にはその資格がなくなります。健康保険証は返納せねばならないため使えなくなり、いざ病院に行こうとしても、保険証がないので、高額な医療費を請求されることになります。
また、被保険者が世帯主の場合は、扶養家族の保険証も使えなくなるので、小さな子供がいるなど保険が使えないと困った状況になってしまいますね。
そんな時のために、ここでは健康保険の切り替え手続きについて解説いたします。
転職先がある場合もない場合も、いざというときに困らないために、どのように対処すればいいのか確認してください。
健康保険資格喪失証明書を貰っておこう
退職すると、その翌日から健康保険の被保険者の資格がなくなります。本人はもちろんのこと、被扶養者も保険証が使用できなくなるため、保険証は健康保険組合に、退職した会社を通じて返納することになります。
離職期間が発生するのであれば、健康保険資格喪失証明書をもらっておきましょう。
退職した会社が発行してくれることもありますが、もらえないときは、自分で年金事務所に行って発行してもらうことになります。即日発行に必要なものは、
- 健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書(窓口に用意されています。)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- マイナンバー確認書類
になります。
郵送での申請も受け付けてもらえますが、急ぎの時は窓口で手続きをする方が良いですね。
同月内に転職すれば健康保険切り替え手続きは不要
退職して次の職場への転職が決まっており、同月内での雇用が決まっている場合は、その間に数日の離職期間があっても、健康保険に切り替え手続きは必要ありません。
健康保険は月単位で発生し、月末に所属していた会社にて納付しています。そのため、離職期間があっても、次の入社日が退職した月と同じであれば、保険料についての手続きは会社が行ってくれます。
ただし、離職期間だけでも任意継続で健康保険に加入する場合は、保険料が発生します。会社員であれば会社が半額負担してくれますが、この場合は、自分で全て納付することになるので、通常の2倍の金額になります。
このように、同じ月の中で資格を獲得し、喪失することを同月得喪といいます。
任意継続や家族の扶養に入る等の選択も可能
退職後、離職期間が長引きそうな時は、任意継続被保険者制度を利用するか、家族の扶養に入ることも検討してください。
任意継続被保険者制度とは、退職した会社の保険に個人でも加入できる制度です。最長で2年間利用することができます。ただし、会社に勤めているときは保険料の負担は半額でしたが、退職後の納付金額は、あなたが全額負担しなくてはいけません。金額は、原則として2年間一定になります。
もし世帯主や配偶者に一定額の所得がある場合は、その扶養に入ることもできます。そのときは、世帯主や配偶者の勤めている会社に申告しましょう。手続きが行われます。
まとめ:空白期間がある場合の社会保険切り替え手続きは自分で
転職時における社会保険の切り替えや期間などをご紹介いたしましたが、いかがでしたか。
この記事のポイントは、
- 原則として、試用期間でも社会保険に入る必要がある
- 転職後の雇用形態や労働時間によって、加入するかどうかが異なる
- 保険料は月単位の納付のため、転職の時期によって二重加入になることもある
- 離職期間が長引くときは、国民年金保険や健康保険の切り替え手続きが必要
- 任意継続被保険者制度の利用や、家族の扶養に入ることも検討する
でした。
毎月のように給与明細に表示されている社会保険料ですが、実際に会社で手続きしてもらえなくなると、大変なことも多いですよね。
やりたいことが見つかり、転職することもあるでしょう。もちろん手続きが不要であればいいのですが、退職するときには保険のことも考えて、どう対応すればいいのか慌てなくてもいいように準備をしておいてくださいね。
保険ROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。