水商売・夜の仕事でも確定申告は必要?確定申告しないとどうなる?

水商売や夜の仕事をしている人でも確定申告が必要な場合があります。源泉徴収されていない場合や年末調整が行われていない場合、お店と雇用契約を結ばずに、個人事業主として働いている場合などがあります。確定申告をしない場合、罰則があるケースもあるので注意が必要です。

水商売・夜の仕事でも確定申告は必要?確定申告しないとどうなる?

クラブやスナックのホステスや、キャバクラのキャバ嬢やボーイなど、水商売で夜の仕事をされている方は確定申告が必要なのかどうかわからない方も多いのではないでしょうか。


給料をもらう時にお店が所得税を源泉徴収しているのだから確定申告はしなくてもいいんじゃないのとか、キャバクラで働いてるのがバレるのが嫌だから確定申告しないという方もいるでしょう。


実は、水商売で働いている人が確定申告しないことで損をするケースや、最悪追徴課税などの罰則を受けるケースもあります。


そこで、この記事では「水商売で働く人の確定申告」について、

  • 確定申告することのメリットは何か
  • 確定申告しなかった場合どうなるのか
  • 必ず確定申告しないといけないのか
  • そもそも確定申告ってどうやるの
などについて、詳しく解説していきます。

この記事を読んでいただければ、「水商売で働く人の確定申告」に関しての基本的知識を得ることに役立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

水商売でも確定申告は必要!確定申告が必要な人とは

一般的な会社員であった場合、会社で年末調整が行われている場合には確定申告の必要が無い場合が多くなりますが、水商売の場合はどうなのでしょうか?


水商売でも一般的な会社員と同様に、会社で年末調整が行われている場合は必要のない場合もあります。しかし、中には確定申告が必要なケースも多々あります。


確定申告が必要なケースとしては、

  • 源泉徴収されていない
  • 源泉徴収されてはいるが、年末調整が行われていない
  • お店と雇用契約を結ばずに、個人事業主として働いている
  • 副業で働いていて、ほかの会社からも所得がある
  • お客さんから高額なプレゼントをもらった
です。

それぞれのケースについて、以下に詳しく解説します。

給料から源泉徴収されていない場合

給与明細をもらった時には、所得税と住民税が源泉徴収されているかどうかの確認をしてください。もし天引きされていないときは、税金を納めていないことになります。


確定申告せずに、そのまま放置していると「無申告」扱いとなり追徴課税される怖れがあります。

源泉徴収されているのに年末調整されない場合

源泉徴収されているけど、年末調整されていないケースもあります。源泉徴収票の「摘要」欄に年調未済(ねんちょうみさい)と記載されている場合は、年末調整が済んでいません。


天引きされる税金が源泉徴収税額表の乙欄で計算されていたり、ほかに勤めている会社へ扶養控除申告書を提出していたりすると、年末調整の対象となりません。


年収の合計が103万円以下なら、その年に納めるべき所得税は0円です。もらった源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が記載されている場合は、税金の払いすぎとなります。


そのため、確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

個人事業主として働いている場合

個人事業主として働いている場合は事業所得となります。個人事業主の場合は青色申告白色申告かを選択することはできます。


青色申告のほうが最高65万円の控除を受けることができるので節税効果は高いものの、個人事業主では作業が煩雑な割には効果が少ないケースもあります。


また、個人事業主は会社員と違い、確定申告の書類は「確定申告書B」を使います。自分で売上や費用を計算し、利益を計上しなければいけないのです。普通の会社員より作業が煩雑になります。

副業として働いている場合

副業として働いている場合は、副業側での年末調整は行われません。本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票を使って確定申告を行います。


このとき、本業で年末調整を行っていて、副業の支払金額の合計額が20万円以下なら確定申告しなくてもよいことになっています。


あえて確定申告をすれば納めた所得税が戻ってくる可能性もありますが、翌年の所得税は上がります。どちらがお得かは、本業の給料にかかってくる税率次第という側面があります。


ただし、支払金額の合計額が20万円を超えた場合は必ず確定申告しないといけません。

高額のプレゼントを受け取った場合

水商売で働いていると、お客さんから高価なプレゼントを受け取ることがあるかもしれません。しかし、注意しないと年間110万円以上のプレゼントを受け取った時に贈与税が発生します。


これは現金以外の、車やブランドもののバッグ、貴金属、宝石、不動産なども対象となります。一度に110万円以上のプレゼントでなく、1月1日〜12月31日の1年間を通しての合計です。


また、贈与税の基礎控除は、贈る人に対してではなく、受け取る人に対してが対象となります。つまり、贈与者の人数に関わらず受け取る人は年間110万円までしか控除できないのです。


1年間に複数の人からもらうプレゼントの合計金額が110万円を超える場合には、その金額に応じて贈与税を納めなければいけないので注意してください。

水商売で働く人が確定申告するメリット

ホステスなど水商売で働く人は、確定申告することで次の3つのメリットを得ることができます。

  1. 源泉徴収で払いすぎた税金が戻ってくる
  2. 副業で働いている場合、会社にバレる可能性を減らせる
  3. 出費を必要経費として計上できるので、課税所得額を減らすことができる
以下で、それぞれ詳しく解説していきます。

確定申告のメリット①:払いすぎた税金が返ってくる

水商売でも、給与形態や雇用形態によっては給料から所得税が源泉徴収されている場合があります。毎月の給料から所得税と復興特別所得税を合わせた10.21%が天引きされるのです。


しかし、所得金額によっては、源泉徴収された金額が本来納めるべき納付金額を上回っている場合があります。


サラリーマンの場合は年末調整で払いすぎた税金が還付されますが、副業として働いていたり、個人事業主として報酬をもらっている場合は確定申告が必要です。


自分で確定申告することで、払いすぎた税金が返ってくることになります。


つまり、年末調整や確定申告を行わないと、税金を払いすぎていたとしても返ってくることはありません。


なお、自分が毎月いくら天引きされるかは給与所得の源泉徴収税額表でわかります。給与明細の「源泉徴収額」の金額と比較することで、給料から正しく天引きされているかの確認もできます。


また、年間の所得税額は以下の算出所得税額の速算表を使うことで計算できます。毎月天引きされた源泉徴収税額の合計金額と比較することで、税金を払いすぎているかどうかを確認できます。

課税所得金額(A)税額(課税所得金額×税率-控除額)
195万円以下(A)×5%
195万円超330万円以下(A)×10%-97,500円
330万円超695万円以下(A)×20%-427,500円
695万円超900万円以下(A)×23%-636,000円
900万円超1,742万円以下(A)×33%-1,536,000円

確定申告のメリット②:会社にバレる可能性を減らせる

住民税は、所得税と同じように会社の給料から特別徴収されています。副業することによって所得が上がると、その分住民税も上がります。


そのため、会社の給料に対して住民税が高いことから、副業していることが会社にバレる可能性があります。


住民税の納付方法を給料から天引きする特別徴収から、自分で市区町村に納付する普通徴収に切り替えることで、会社に副業していることがバレる可能性を減らすことができます。


これは確定申告する際に、確定申告書の第二表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の欄に「自分で納付」にチェックすることで変更が可能です。


ただし、住民税を自分で払わなければならなくなります。また、納付時期も6月、8月、10月、翌年1月の年4回になります。住民税の年額は同じですが、1回の納付額は特別徴収よりも高くなります。


この方法は、あくまでもバレる可能性を減らすだけです。税金以外のことからでも副業がバレる可能性はあります。副業が100%ばれない方法はないと考えてください。

確定申告のメリット③:仕事に必要な出費を経費にできる

水商売で働く人も、必要な出費を経費として申告することができます。経費として申告するためには、その支出を証明しなければなりません。


また、何でもかんでも経費として計上することはできません。あくまでも収入を得るために使った費用が対象です。


そのためには、領収書レシートが必要となりますので、必ず保管しておくようにしてください。


水商売で働く人が経費に計上できる費用には次のようなものが挙げられます。

  • 仕事専用のスマホ代
  • お店の常連客との食事代
  • 仕事専用で使う衣装代
  • 仕事に必要なヘアメイクやネイル代
  • 仕事で終電を逃した場合のタクシー代
あくまでも水商売の仕事に関連した出費が対象なので、プライベートと兼用のスマホ代などは費用を按分して経費を計上する必要があります。

経費に計上できるかどうかは確定申告するときに考えればいいので、とりあえず領収書やレシートはもらうようにしましょう。

所得が減ると税金(所得税と住民税)も減る

収入がそのまま課税される所得ではありません。課税所得金額は収入から経費を引き、さらに社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除などの控除額を差し引くことで決まります。


式で表すと「所得=収入-経費-控除」になります。つまり、経費が多くなればその分課税される所得が減り、納める税金を減らすことができるのです。


すでに確定している年間の総収入金額を変えることはできません。節税を考えるのであれば、どれだけ必要経費を計上できるかが重要です。


だからといって嘘の申告をすると、脱税となってしまい罰則が科せられるので、正しく申告するように心がけてください。

注意:親の扶養に入っている場合は外れてしまう

親や親族の扶養に入っている場合には、その親や親族は以下の扶養控除が適用されます。

年齢所得税の控除住民税の控除
16歳未満扶養控除なし扶養控除なし
16~18歳38万円33万円
19~22歳63万円45万円
23~69歳38万円33万円

しかし、年間の合計所得金額が38万円を超えると、経済的に自立しているとみなされ、親の扶養から外れてしまいます。その場合は、親の扶養控除がなくなり、親が支払う税金が高くなります。


また、健康保険に関しても、収入が月額108,333円を継続して超える場合は、親の扶養家族から外れて自分で加入しなくてはいけなくなります。

参考:経費で認められる費用

所得税は利益から経費などを差し引いた金額によって計算されます。経費が認められるものは経費として申告することで、所得税は安くなるのです。


水商売の場合、経費として認められるものも多くあり、

  • 仕事用のスマホ代
  • アフター代(常連客との食事代など)
  • 仕事の衣装代
  • 仕事のヘアメイク代(美容院代など)
  • 勤務後終電が無くなった際のタクシー代

などの項目が経費として認められます。


ただし、仕事用であることが重要で、仕事専用のスマホ代はそのまま経費で認められますが、プライベートと兼用している場合などは全額経費とはならないため注意しましょう。


経費として申告する際には、これらの支払いを証明する必要があるため、領収書や通帳などで支払ったという証明を行います。


自分で支払いを行ったものの中に、経費として申告できるかどうか分からないものもあるかもしれません。


あとで確認するためにも、レシートや領収書は取っておくようにしましょう。

水商売で働く人が確定申告をしないとバレる?確定申告しないデメリット

確定申告をしなくてもバレないのでは?と考える方もいるかもしれません。特に水商売の場合、労働契約を交わしていなかったり、給料が手渡しであることもあるため、一般的な職業よりもバレにくいと考える方もいると思います。


しかし、税務署は思っている以上に優秀です。確定申告を怠るとバレる可能性は非常に高いのです。


バレてしまった場合にはそれなりのペナルティが発生してしまいます。多くの税金が発生し、自己破産をしてしまった場合でも税金は支払わなくてはならないのです。


ここでは、

  • 無申告の場合のペナルティ
  • 自己破産した場合

についてそれぞれご紹介します。

無申告がバレるとペナルティとして多額の税金が発生する

確定申告するべき人が確定申告しなかった場合には、納めるべき税金のほかに無申告加算税延滞税が追徴課税されます。


無申告加算税は、納付すべき金額の50万円までには15%、50万円を超える部分に対して20%を乗じて計算されます。ただ、税務署に指摘される前に自己申告した場合は無申告加算税は5%に軽減されます。


また、加算税の納付に関しては、納付期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納める必要があります。その税率は2ヶ月以内なら7.3%ですが、それ以降は最大14.6%になります。


さらに、悪質な隠ぺいや偽装があった場合には重加算税が課せられます。加算税率は35~40%と高額であり、非常に重いペナルティとなっています。


確定申告するべき人が確定申告しなかった場合のペナルティは罰金だけではありません。最悪の場合は刑事罰に問われる可能性もあるので注意してください。


故意の申告書不提出によるほ脱犯」とされた場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいは両方の罰則が課せられます。


確定申告をごまかした場合の罰則などについては、別の記事でより詳しくまとめているため、そちらを参考までにご覧ください。

たとえ自己破産をしても税金は払わなければならない

税金などは非免責債権であり、自己破産しても支払いの義務が免責されるものではありません。自己破産をするということは、当然税金に対しても支払い能力がないのが実情です。


まずは税務署や地方自治体などの支払先に、自己破産したことや自己破産の手続き中だということを相談しましょう。


支払いの意思があることを伝えたうえで、一括納付ではなく分割納付ができないかどうかを相談してみてください。状況によっては滞納停止の処分を受けられる場合もあります。


自己破産したので支払うことができないからといって納税せずにそのままにしておくと、税金の時効も事実上なくなり、最悪資産の差し押さえも行われてしまいます。


通常、自己破産をして免責が決定した後に取得した収入や資産は処分されません。せっかく再出発した後に得た資産を無駄にしないためにも、きちんとした手続きをして税金を納めるようにしましょう。

参考:副業で夜の仕事をすると住民税額で会社にバレる

副業やダブルワークとして水商売を行っている方の中には、会社に内緒で副業をしている、という方もいるかと思います。


確定申告をしないとペナルティが課せられることをご紹介しましたが、確定申告をすることで会社にバレる可能性が高くなってしまうのです。


副業で水商売を行っている方が確定申告を行うと、その情報から住民税が計算されます。住民税は会社の給料などから天引きされるため、会社に住民税がどれくらいなのかが分かってしまいます。


会社では会社の給料での住民税がどれくらいかは分かると思うので、住民税が異常に高い、となり、副業していることがバレてしまう可能性が高くなります。


会社にバレたくないから確定申告はしない、という考えはやめましょう。先ほどもご紹介しましたが、確定申告をしないとペナルティがあります。確定申告をしないことによるメリットよりも、デメリットの方が大きいため、必ず確定申告を行うことをおすすめします。

水商売・夜の仕事の確定申告のやり方

では、確定申告はどの様に行えばいいのでしょうか?やり方が分からない、どこでやっているのか分からない、といった方もいるかと思います。


確定申告を行う場合、

  1. 税務署に行く
  2. 郵送で行う
  3. スマホやパソコンで行う
  4. 税理士に依頼する

の4つの方法から選びましょう。


確定申告の会場である税務署に自分で行って確定申告を行う以外にも、郵送パソコンなどでも行うことができます。


さらに、税理士に依頼することもできるため、自分に合った方法を選びましょう。


以下でそれぞれの方法を詳しくご紹介します。

確定申告の方法①:税務署(確定申告会場)で行う

初めて確定申告書類を作るときは、次から次へとわからないことが出てきます。そんな時には、管轄の税務署などの確定申告会場の申告相談スペースで税務署員の方がマンツーマンで教えてくれます。


必要な書類さえそろっていれば、どの書類のどの欄にどの数字を書けばいいのか細かい点まで教えてもらえます。申告書が完成すれば納税額も確定するので、その場で納税することもできます。


ただ、デメリットとして、確定申告会場は混雑します。申告書の作成には時間はかかりませんが、自分の順番が来るまでにかなり時間がかかるのです。

確定申告の方法②:郵送で行う

確定申告書は郵送で提出することもできます。郵送の際に注意するべきことは、封筒の大きさと送り方です。


封筒の大きさは「クラフト封筒 角形2号」の定形外郵便で送ります。確定申告書は信書にあたるので、郵便物として扱わないといけません。つまり、ゆうパックや宅急便では送れないのです。


また、郵送の場合の提出日は消印の日付となりますので、期限ギリギリになる場合には注意も必要です。


最後に宛先ですが、住んでいる市区町村の税務署となります。国税庁のページで郵便番号や住所、地図などから税務署を調べることができます。

確定申告の方法③:スマホやパソコンで行う

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、スマホやパソコンで確定申告書類を作成することができます。


作成した書類はe-Taxで送信することもできるし、印刷して郵送することもできます。


e-Taxによる送信方式には、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があるので、利用環境によって選択する必要があります。


マイナンバーカード方式では、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行います。


ICカードリーダライタはマイナンバーカードの電子証明書を読み込むためのもので、家電量販店で購入できます。ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマホを使うこともできます。


その際には、利用者証明用電子証明書のパスワードや署名用電子証明書のパスワードなども必要になります。


一方、ID・パスワード方式では、届出完了通知に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行います。


なお、各会計ソフトではe-Taxソフトに対応した形式で確定申告書が作成されるので、申請もe-Taxと同様の方法でデータを送信します。

確定申告の方法④:確定申告代行サービスを利用する(税理士に依頼)

確定申告の代行は税理士だけにしかできません。というのも、税理士法第2条に定められた税理士業務は、第52条で税理士だけしか行えないことが規定されているからです。


税理士に確定申告の代行を依頼する最大のメリットは、正確な申告ができる点です。税金に関する複雑な手続きを専門家に任せることによって、本業で利益を上げることに集中することができます。


また、税理士と顧問契約を結ぶことで、節税のためのアドバイスや税務調査の立ち合いなども行ってもらえます。


現在税理士の報酬は明確な基準がないので、月額顧問料は3万円以下、確定申告の費用が5万円~20万円程度といわれています。

まとめ:水商売や夜の仕事でも確定申告が必要な場合がある

水商売で働く人の確定申告について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 水商売で働く人が確定申告することで、3つのメリットが得られる
  • 水商売で働く人が確定申告しないと、重いペナルティを課せられるかもしれない
  • 水商売で働く人のうち、どんな人が確定申告しないといけないのか
  • 確定申告の4つのやり方
でした。

水商売のしている人の周りでは、税金に対する知識も関心も薄い人が多いため、確定申告については忘れがちかもしれません。しかし、納税は国民の義務であり、無申告であれば重いペナルティを課せられます。

確定申告は面倒だし、手間がかかるからと敬遠するのではなく、正しい知識を身につけましょう。確定申告をしないせいで損をすることがないように、きちんと申告することが重要です。

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