更新日:2023/01/25
失業保険はいつ振り込まれる?失業保険の支給日について解説
あらかじめ転職先を決めずに退職した場合や、やむを得ない事情で退職せざるを得なかった場合、次の就職先を探すまでの間に頼りになるのが失業保険です。そんな失業保険ですが、具体的な支給日はいつになるのでしょう?この記事では、失業保険の申請から支給日までの期間などについて解説します。
目次を使って気になるところから読みましょう!
失業保険の支給日について解説
・失業保険の初回支給日は手続きから最短で約1ヶ月
具体的な流れは以下の通り
1.申請する
2.7日間:待機する
3.申請日の1~3週間後:雇用保険説明会
4.申請日の3週間後:1回目の認定日
5.認定日の4~7日後:給付金が振り込み
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何らかの事情で退職したとき、次の就職先を探すまでの間に失業保険を頼りにすることになります。
「せっかくの貯金は、なるべく生活費に切り崩したくない。」と考える人にとっては、失業保険の支給日がいつになるかは知っておきたい情報でしょう。
また、貯金していないうちにどうしても退職せざるを得なかった場合は、失業保険の支給日が分からなければ、就職活動の目途すら立たないかもしれません。
そこで今回のこの記事では、「失業保険の支給日」について、
- 失業保険の支給日
- 認定日の計算方法
- 失業保険が支給される条件
以上のことを中心に説明します。
この記事を読んでいただけたら、ご自身の失業保険の支給日がいつになりそうか分かります。ぜひ最後までご覧ください。
失業保険の初回支給日は手続きから最短で約1ヶ月
- 申請する
- 7日間:待機する
- 申請日の1~3週間後:雇用保険説明会
- 申請日の3週間後:1回目の認定日
- 認定日の4~7日後:給付金が振り込み
失業保険の支給日は認定日から1週間以内
失業保険の支給日が分からないと、予定が立てられなかったり、手元のお金が心細いときは不安になったりしますよね。
実は、失業保険の支給日は、ある程度予測ができます。認定日から1週間以内です。
認定日が分かれば、おおよそ、お金が入ってくる日の検討がつきます。
ここでは、認定日の求め方をお伝えします。
認定日の計算方法
認定日は月に1回やってきます。
計算方法は、
認定日=前回の認定日+28
4週間ごとに認定日があり、4週間ごとに給付金がもらえます。
初回の認定日は、
ハローワークに申請した日+28日
が基本です。
しかし、初回は、絶対に28日というわけではありません。手続きしたタイミングや人数によって、前後します。「初回だけ27日だった」という情報もあります。
手続きしたときに認定日は分かるので、認定日が分かるまで認定日に当たりそうな日の前後は予定を確定しないように注意しておきましょう。
2回目以降の認定日は、前回の認定日の28日後です。
認定日までに条件を満たした場合に支給される
失業保険の給付金がもらえるのは、「たしかに失業状態ですね」と認められたときのみです。
失業状態と認められるには、次の2つの条件をクリアしなくてはいけません。
- 求職のために行動したこと
- 指定された日時(認定日)にハローワークに行くこと
求職のための行動は、月に2回以上必要で、
- 面接を受けた
- 履歴書を送付した
- ハローワークで求職活動をした
- ハローワークの講習会を受講した
などが求職活動として認定されます。
ハローワークでの求職活動というのは、求人検索や相談です。
面接や履歴書送付の証明が不安になりますが、そこは、ハローワークも心得ていて、会社名や活動日を記入するだけで問題ありません。相手の会社に記入してもらうのは大変ですし、それが原因で落ちてしまうのはハローワークとしても避けたいことなので、安心してください。
認定日に面接が重なる場合は、事前に連絡すれば認定日を別の日に変えてもらえます。
注意:自己都合退職の場合は初回認定日から3か月後が支給日
自己都合退職のときは、1回目の認定日は、給付金をもらえません。3ヶ月の待機期間がありますので、注意が必要です。
退職するときは、その間の生活費を貯金しておくなど、対策を講じておきましょう。待機期間だけアルバイトするのも問題ありません。
待機期間が終わり2回目の認定日で失業状態が認められると、7日以内に給付金がもらえます。
支給が始まると、その後は28日ごとに支給を受けられます。
注意:認定日はやむを得ない事情がない限り基本的に変更できない
失業の認定日は、こちらの都合では変更できません。ただし、やむを得ない事情があれば、変更してもらえることがあります。
やむを得ない事情として認められることは、限られています。
- 仕事(就職した。単発のアルバイトをする。)
- 就職活動(試験、面接など)
- 本人の病気やケガ
- 冠婚葬祭
- 親族の看護や危篤状態、死亡
仕事が決まっても、就職日までの失業保険は支給対象になります。そのため、認定日が就業日であれば、別の日に手続きを変更してもらえます。
認定日を変えてもらうときは、どの理由であっても証明書が必要です。事前に連絡も必要。当日の突発的なケースでは、指定時間の前までに連絡してください。
失業保険の認定日や支給日が土日・祝日だった場合
職業訓練を受ける場合の失業保険の支給日
職業訓練の受講を検討している人も多いのではないでしょうか。職業訓練は、次の就職の武器になる資格やスキルを身につけられるよい制度ですが、他にもメリットがあります。
それは、自己都合の退職でも3か月の待機期間なしで給付金がもらえることです。月末締め翌月中旬払いでもらえます。
ただし、職業訓練には希望してすぐ入れるわけではありません。訓練校によって、スタートする月が決まっているので、自分が受講したい訓練がすぐにスタートするとは限らないのです。
また、選考日に試験や面接があり、合格が決定した数週間後に入校の流れ。失業保険の待機期間が大きく短縮されるかはタイミング次第といえます。
職業訓練の申し込みは仕事をしていてもできます。もし、離職後に待機期間を作りたくない場合は、在職中から訓練校に応募しておくことをおすすめします。
失業保険の支給日についてのまとめ
失業保険の支給日について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事のポイントは、
- 失業保険の初回支給日は約1ヶ月後
- 失業保険の支給日は認定日から1週間以内
- 認定日は、前回の認定日から28日後
- 自己都合退職は初回認定日から3か月待機期間がある
- 認定日が祝日に重なると認定日が移動する
でした。
求職中の生活を支えてくれる大切な失業保険。支給日の理解をしておけば、落ち着いて就職活動ができるのではないでしょうか。良い就職先にきっと出会えます。
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