確定申告を郵送する封筒の書き方を紹介!郵送での疑問も解説

確定申告の手間を省く手段のひとつに、確定申告書を封筒に入れて郵送する方法があります。出かける手間が省けて便利ですが、宛先はどこにすれば良いのでしょう?この記事では、郵送で確定申告する際の封筒の書き方や、よくある疑問についてくわしく解説します。

確定申告を郵送する封筒の書き方を解説


確定申告を行っている方の中には、税務署に行っている暇がなく郵送で行うことを考えている方もいるのではないでしょうか。確定申告を郵送で行うことはもちろん可能ですが、郵送で行う際には注意してほしいことが多々あります。

この記事では確定申告を郵送する封筒の書き方について、
  • 封筒の宛先・宛名の書き方
  • 封筒に書くべき内容
  • 同封する書類の代表的な例
  • 郵送する際の注意点
  • 郵送で確定申告する際によくある疑問
国税庁を参考に詳しく解説していきます。

この記事を読んでいただけたら、確定申告を郵送する際の封筒の書き方から郵送する際の注意点まで理解することができるので、確定申告を郵送で行おうと思っている方の参考になると思います。

ぜひ最後までご覧ください。

確定申告を郵送する際の封筒に書くべき内容

確定申告書を郵送する際は封筒に入れて送ることになります。ただ、封筒の宛先や宛名、表面を書く際には注意してほしいことがいくつかあります。


ここからは宛先の書き方や注意してほしいこと、封筒の表面裏面に書くべき内容について詳しく解説していきます。

宛先は管轄の税務署(市役所はNG)

確定申告書を郵送する時の宛先は、自身の納税地を管轄している税務署にします。市役所と間違える方も多いので注意してください。


納税地は自身が生活をしている住所地のことです。ただ、現在は住民票がある場所とは違う所に住んでいるという方や、住んでいる所と仕事場が別という方もいると思います。そのような場合も基本的に自身が現在住んでいる所が納税地となります。

納税地を管轄している税務署が分からない方は、国税庁のHPから検索することが可能です。特に東京23区等は、同じ区内に税務署が2つある所もあるため、自身が思っていた税務署とは違う所が管轄の場合もあります。

宛先が違うと受け付けてもらえないので、必ず確認するようにしましょう。

宛名の敬称は「御中」

宛名には、「税務署の名前+御中」と記載します。例えば新宿税務署に送る場合は「新宿税務署 御中」にするということです。


自身で購入した封筒に書く際はこれだけを覚えておけば良いのですが、税務署から届いた封筒を使用する方には注意してほしいことがあります。


税務署から届いた封筒には、宛名の部分に「○○税務署 行」と記載してあると思いますが、この「行」の部分は斜めの2重線で消し、隣に「御中」と書き直すのが正しいです。


「行」となっているまま送らないように注意しましょう。

封筒表面に書くべきこと

封筒の表面には、税務署の郵便番号・住所・税務署名を記載します。記載の仕方は、縦書きでも横書きでもどちらでも良いとされているので、書きやすい方を選びましょう。


 その際、「確定申告書 在中」と赤字で記載しておくと、より丁寧で分かりやすいです。縦書きの場合は封筒の左端に、横書きの場合は「○○税務署 御中」のすぐ下に書くようにしましょう。

封筒裏面に書くべきこと

封筒裏面に書くべきことは、通常の郵便物と変わりありません。自身の名前、住所、郵便番号を正確に記載するようにしましょう。

郵送封筒に同封する代表的な添付書類


確定申告の際には、控除を受けるために必要な証明書や領収書などを添付して提出する必要があります。

確定申告を郵送する場合には、必要な証明書類を同封する必要があります。

ここからは、確定申告を郵送する際に同封する代表的な書類について説明していきます。ただ紹介していくのはあくまでも1例です。

確定申告の内容によって同封すべき書類は変わってきますので、参考程度にしてみてください。

送付書類①:返信用の封筒と確定申告書の控え(必要な場合のみ)

税務署の収受印がある確定申告書の控えを貰いたい場合は、返信用封筒と確定申告書の控えを同封します。


その際、返信用封筒の表面には自身の住所・郵便番号、宛名の部分には「名前+行」と記載しておく必要があります。また、返信にかかる金額分の切手を貼る必要もあるので注意してください。


封筒のサイズの規定は特にありません。確定申告書の控えが折って入るサイズの封筒であれば良いです。


確定申告書の控えは、複写されたものでも、ボールペンで書いたものでもどちらでも良いので、控えがもらえるように同封しておきましょう。

送付書類②:マイナンバー確認書類

確定申告には、マイナンバーを確認できる書類が必須です。写真付きのマイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカードを両面コピーしたものを同封すれば良いです。


ただ、写真付きマイナンバーカードを持っていない方は、

  • 住民票などマイナンバーの番号が分かるもの
  • 身分証明書のコピー(運転免許証・保険証など)
上記の書類を同封する必要があります。

送付書類③:源泉徴収票

昨年までは所得証明になる源泉徴収票も一緒に同封しなければならなかったのですが、平成31年4月より、源泉徴収票は同封しなくても良いことになりました。


ですが、確定申告書には源泉徴収票に書いてあることを記載する部分があるので、源泉徴収票は持っている必要があります。


同封する必要がなくなったとはいえ、確定申告書を記載する際には、源泉徴収票が必要となってくるので、手元にない方は源泉徴収票を必ず用意しておきましょう。

送付書類④:社会保険料控除証明書

国民年金等の社会保険料は、申請を行うことで所得から全額控除を受けることが可能です。


ただ控除を受ける際には、国民年金等を支払っていることが分かる「社会保険料控除証明書」を同封する必要があります。


「社会保険料控除証明書」は、各健康保険組合等から毎年11月頃に送られてきます。無くしてしまったという方も、年金事務所に連絡すれば再交付してもらえるので、確定申告期限までに再交付をしてもらうようにしましょう。

送付書類⑤:生命保険料控除証明書

生命保険に加入している方は申請を行えば、支払っている生命保険料に応じた控除を受けることができます。控除を受けられる額は最大4万円となっています。


生命保険料の控除を受ける方は「生命保険料控除証明書」を同封するようにしましょう。「生命保険料控除証明書」は毎年10~11月頃に加入している保険会社から送られてくるようになっています。


生命保険料控除証明書が届いていないという方や、無くしてしまったという方は保険会社に連絡をして再交付をしてもらいましょう。

送付書類⑥:地震保険料控除証明書

地震保険料を支払っている方は、支払った保険料に応じて一定額を所得から控除してもらうことができます。控除額は以下の通りです。

  • 地震保険料が5万円以下の場合:支払った保険料の全額
  • 地震保険料が5万円以上の場合:5万円
控除を受けるには、確定申告書と一緒に支払った保険料を証明できる「地震保険料控除証明書」を同封する必要があります。

無くしてしまった方は、保険会社に連絡をすれば再交付をしてもらえるので早めに連絡を済ませるようにしましょう。

送付書類⑦:医療費の領収書や明細書

自分だけでなく家族に掛かった医療費等も控除の対象になります。控除額は最大200万円となっています。


医療費控除を受ける際は医療費の領収書を同封するか、医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」を同封してください。


医療費控除の明細書は、国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。ただ、医療費控除の明細書を同封した際、明細書に書かれていることが正しいかを確認するために、医療費の領収書の提出を求められることがあります。


医療費控除の明細書を作成した後も、領収書は大切に保管しておくようにしましょう。

送付書類⑧:セフルメディケーション税制の明細書や証明書類

予防接種や健康診断等、健康の保持増進・病気の予防のための取り組みをしている方で、対象の医薬品を12,000円以上購入された方は、セルフメディケーション税制を受けることができます。


対象商品の中にはロキソニンSやガスター10などがあります。詳しくは厚生労働省のHPを参照してください。セルフメディケーション税制では、12,000円を超えた額が所得から控除されます。


セルフメディケーション税制を受ける方は、健康の保持増進に努めていることを証明できる書類(予防接種の領収書・健康診断結果等)のコピーと、対象商品を12,000円以上購入していることが分かる明細書の同封が必要です。


また、セルフメディケーション税制と医療費控除は一緒に受けることできないので注意してください。

送付書類⑨:寄附金控除に関する領収書や証明書(ふるさと納税)

ふるさと納税や、NPO・NGO団体への寄付をしている方は、申告すれば所得税の控除を受けることができます。控除を受けるには、寄付金を支払ったことが分かる証明書類の同封が必要です。


証明書類は寄付先から送られてきます。仮に送られてこない場合は、寄附金控除のための書類を貰いたい旨を伝え、交付してもらえるようにしましょう。


参考:各種証明書を返してほしい場合

確定申告書と一緒に同封した証明書類は、希望すれば返却してもらうことが可能です。


返却してもらいたい書類がある場合には、返却してほしい書類の名前と返却を希望する旨を書いた書面を同封しましょう。


また、確定申告書の控えが不要で返信用封筒を入れていない方は、返信用封筒の同封も忘れないようにしてください。

確定申告の郵送に関するQ&A

確定申告を郵送でする際は、色々と分からないことや困ることが出てくると思います。


ここからは、封筒のサイズや郵送方法、確定申告に不備があった場合や期限に間に合わなかった場合など確定申告を郵送で行う方によくある質問への回答をしていきます。

Q1:確定申告を入れる封筒や返信用封筒のサイズは?

確定申告書を入れる封筒のサイズに規定はありません。申告書は折ってもよいとされているため、折って入るサイズであれば大丈夫です。


ただ、同封する書類が多い場合には、封筒が小さいと受け取る側も大変なので、大きいサイズにした方が良いでしょう。


確定申告書を入れる封筒のサイズでおすすめなのは、「角形2号」です。


A4サイズのため、確定申告書を折らずに入れることができ、同封する書類が多い場合でも、簡単に出し入れが可能となります。


返信用封筒にも規定はありません。ただ、確定申告書を入れる封筒のサイズ同様に、返却してほしい書類が多い場合は「角形2号」が良いです。


返却書類が数枚であれば一般的に「長形3号」で十分なようです。どちらも100円ショップで購入することができるため、好きなサイズを選びましょう。

Q2:郵送方法は何でもいいの?

確定申告の郵送方法は何でもよいわけではありません。確定申告書は信書に該当します。そのため、信書便物として送る必要があります。


信書便物と聞くと、何で送ればよいのが分からないという方もいると思いますが、「普通郵便」を選択すれば大丈夫です。以下が郵送可能な方法となります。

  • 定形郵便
  • 定形外郵便
  • レターパック
  • 飛脚特定信書便
  • カンガルー信書便
上記に挙げた方法であれば、問題ありません。それ以外の「ゆうパック」や「ゆうメール」、「クリックポスト」等は宅配便に当たるため不可となります。

Q3:控えと返信用封筒は必ず必要?

ネットで調べていると、確定申告書の控えと返信用封筒を同封するように書いてあることが多いですが、これは必須なわけではありません。


確定申告書の控えは、収受日付印が押された確定申告書の控えを貰いたい方のみ同封が必要となります。この控えが必要となるのは主に自営業の方、フリーランスの方等です。


自営業やフリーランスの方等は「収受日付印が押された確定申告書の控え」が所得証明書となります。そのため、この書類がなければローンを組む時などの所得証明ができないのです。


しかし、会社員の方等は源泉徴収票が所得証明となりますので、確定申告書の控えは必要ないことになります。


返信用封筒も、確定申告書の控えや証明書類の中に返却してほしい書類がない場合には、必要ないので覚えておきましょう。

Q4:提出日はいつになる?ポストに投函した日?

確定申告を郵送で送る場合は、消印の日付が提出日となります。消印とは郵便局に郵便物を持参した時に押される印のことです。


そのため、仮に確定申告の〆切期限当日の3月15日でも、郵便局へ行き受付をしてもらえればギリギリ間に合うことになります。


ただポストに投函した場合は、回収時間が終わっていたりすると翌日に持ち越されてしまうことになります。


〆切が迫っていたり、〆切当日である場合には郵便局の窓口へ直接行き、提出するようにしましょう。

Q5:郵送した確定申告書に不備があった場合はどうなる?

郵送した確定申告書に不備があった場合には、税務署から連絡がきます。


修正の際は、また新たに確定申告書を作成しなければなりません。更に、追加で書類が必要になる場合もあります。


最初に提出したのが期限内であったとしても、修正が必要になると再度提出した時が確定申告の提出日になります。


修正し再度提出した日が期限後で、かつ所得税額が増えた場合には、その額に応じた「延滞税」を支払うことになってしまいます。


郵送で送る場合には、不備のないように念入りに確認するのはもちろんのこと、修正が発生しても期限までに修正を終えられるように、ある程度余裕を持たせて送ることをおすすめします。

Q6:提出期限に間に合わなかった場合はどうなる?

確定申告の提出期限に遅れると、「無申告加算税」という罰則を受けることになります。

  • 無申告加算税:納付税額が50万までの場合は納税額×15%、50万円以上は納税額×20%の税金が加算されるもの。
また青色申告者の方で2期連続、期限後申告をした際は青色申告ができなくなってしまいます。

ただ提出期限に遅れた場合でも、以下に当てはまる方は無申告加算税を免れることが可能です。
  • 提出期限後1カ月以内に確定申告をしている方
  • 期限後申告する前の5年間、無申告加算税や重加算税を一度も課されていない方
また、3月15日を過ぎてしまっても提出を間に合わせる方法が1つだけあります。

それは、税務署に設置されている時間外収受箱に3月16日の朝6時頃までに投函することです。

時間外収受箱に投函すれば、翌日に税務署の方が回収するまでは期限内申告と認められます。
そのため、仮に3月15日の夜になってしまっても諦めずに、3月16日の朝6時までに時間外収受箱へ投函できるように作成しましょう。

確定申告を郵送する際の注意点とは

ここまで確定申告の郵送をする際に必要になる書類や、郵送方法、封筒に書くべきことなどをお話してきました。


ここで、確定申告を郵送する際の注意点をまとめて紹介していきす。

  • 確定申告にはマイナンバーを確認できる書類が必須
  • 確定申告書は信書になるため、信書便物として郵送する必要がある
  • 確定申告を郵送する際は消印の日付が提出日となる
  • 確定申告の提出期限は3月15日まで
上記は重要なことなので必ず覚えておきましょう。

参考:会計ソフトを使っている場合はe-Taxでの申告が便利

確定申告の書類は、紙に直接書いて作成することもできますが、会計ソフトを使用した方が簡単で作成時間も短縮することができます。


会計ソフトにも色々な種類がありますが、おすすめなのはe-Taxでの申告です。e-Taxとは国税庁が作った会計ソフトです。


e-Taxでは確定申告書はもちろん、白色申告用の収支内訳、青色申告書など確定申告に必要な書類を全て作成、提出することができます。


税務署は土日祝日休みで開庁時間も限られていますが、e-Taxであれば24時間利用することが可能です。


また、青色申告の制度が改定され一定の条件を満たさなければ65万円の控除を受けられなくなってしまいましたが、e-Taxで申告をすれば今までと変わらず65万円の控除を受けることができます。


利用する際は、パソコンとマイナンバーカード、ICカードリーダが必要になります。利用する方は事前に用意しておきましょう。

確定申告を郵送する封筒の書き方についてのまとめ

ここまで、確定申告を郵送する封筒の書き方から郵送する際の注意点についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 封筒の宛先は納税地を管轄している税務署にする
  • 封筒の宛名には御中をつける
  • 返信用の封筒には自分の住所・郵便番号・名前を書き切手を貼っておく
  • 確定申告書は信書便物として郵送する必要がある 
  • 期限に遅れると罰則を受けることになる
以上のことでした。

確定申告を郵送で行う際には様々な注意点がありますが、ポイントを押さえれば問題なく行うことができると思います。

税務署に行く時間がなく郵送で済ませたいという方は、ぜひこの記事を参考に書類の準備をすすめてみてくださいね。

また、確定申告を郵送で行う際は、修正が出た時の事も考えてできる限り早めに提出することを心掛けてみてください。

ほけんROOMでは他にも保険に関する記事を多数掲載しておりますので、よろしければご覧ください。

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