有給休暇の義務化はパートにも関係がある!わかりやすく解説

2019年4月より、有給休暇の義務化がスタートしました。この制度は正社員だけでのものではないため、パートやアルバイトであっても年5日の有給休暇が取得できるかもしれません。この記事ではパートの方の視点を中心に、有給休暇の義務化についてわかりやすく解説します。

パートタイマーの有給休暇取得義務化について解説

2019年4月にスタートした有給休暇義務化のニュースを耳にして、パートの自分には関係あるのかどうか気になるのではないでしょうか?アルバイトやパートタイマーでも有給休暇を取得できるのであれば嬉しいですよね。


実は有給休暇を取得義務化のニュースは、正社員、アルバイト・パートタイマーに関係なく当てはまります。


この記事では、

  • 有給休暇取得義務化の概要について
  • パートタイマーにも有給取得義務がある
  • 有給取得義務化の注意点

について解説します。


有給休暇義務化に関係する制度概要について分かりやすく紹介します。ぜひ最後までチェックしてみてください。


参考:働き方改革とは

有給休暇の取得義務化の背景にある「働き方改革」について紹介します。働き方改革は、個々人の意思で柔軟に働き方を選択できるようにするための制度です。就業機会の拡大や、各人の意欲や能力を社会全体で存分に活用できるようにするために、厚生労働省や各企業が主導して法整備・実用化を進めています。


具体的な施策としては、

  • 年次有給休暇の時季指定(年5日の有給休暇取得が必須)
  • 時間外労働の上限規制(残業時間は原則月45時間、年360時間まで)
  • 同一労働同一賃金(正社員と非正規社員の待遇差の禁止)

全ての人が働きやすくなるための制度です。家族や友人との時間を作ったり、スキルアップを目指したりと、仕事だけでなく私生活を充実させるための制度として上手に活用しましょう。

有給休暇の義務化は正社員だけの話ではなくパートも!

有給休暇の取得義務化は、正社員・非正規社員を問わず、条件を満たす全ての従業員に対して適用されます。また、勤務先の規模(大企業か中小企業なのか)も問わないので、パートタイマーやアルバイトであっても、有給取得義務が発生します。


次項以降では、パートタイマーを中心に有給取得義務について詳しく解説します。ぜひ最後までチェックしてみてください。

パートも同様に、会社には有給休暇を年5日取得させる義務がある

2019年4月から全雇用主は、適用条件を満たす全ての従業員に対して有給休暇を年5日取得させる義務があります。有給休暇を付与するだけでなく、確実に取得出来るようにしたのがポイントです。


今までは有給休暇を取得する権利があっても、雇用先や職場のメンバーへの配慮などから取得を控えていた場合も、有給休暇を必ず消化しなければなりません。取得しない場合は雇用主が労働基準法違反として、従業員一人当たり30万円以下の罰金が科せられることになります。


なお、パートタイマーの有給については知名度が低く、「パートには有給休暇がない」と雇用先がから言われることもあるようです。条件を満たす場合はパートタイマーであっても有給は取得可能であり、労働基準法の第39条に定められています。

(参考:厚生労働省 パートタイム労働者の有給取得について


有給休暇の取得条件と、有給取得義務化の対象となる条件について次項以降で解説します。

10日以上の有給休暇が付与されているのが義務化の条件

有給取得義務化の対象となるのは、年間10日以上の有給休暇が付与されている従業員が対象です。そして、パートタイマーの有給付与日数は出勤日数(所定労働日数)と継続勤務年数に応じて決められています。


出勤日数(所定労働日数)と継続勤務年数ごとの付与日数は以下の通りです。

週所定労働日数
(1年間の所定 労働日数)
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
4日(169~216日)7日8日9日10日12日13日15日
3日(121~168日)5日6日6日8日9日10日11日
2日(73~120日)3日4日4日5日6日6日7日
1日(48~72日)1日2日2日2日3日3日3日

(参考:厚生労働省 パートタイム労働者の有給取得について)


週3・4日のパートタイム勤務を長期に渡って継続している場合は、一度条件に該当しているかどうか確認してみましょう。

参考:半休の扱いはどうなる?

年休は1日単位で取得するのが原則ですが、従業員と雇用主が取得を合意している場合は半日単位で取得することが可能です。


半休を取得する場合は、半休は0.5日分として扱い、半休2回で年休1日分としてカウントされることになります。1日休むほどではないけど、家庭の都合等で午前・午後のどちらかだけ休みたいという場合は、積極的に利用したい制度です。


なお、年休・半休と同じように、時間単位年休や特別休暇という休暇もあります。時間単位年休は「1時間だけ」など時間単位で年休取得できる制度で、特別休暇は創立記念日など雇用先が独自に決めている休暇です。これらは、どちらも有給取得義務化の対象にはならないので注意しましょう。

注意:有給休暇の義務化は全企業が対象

有給休暇の取得義務化は、全ての企業が対象です。大企業だけでなく中小企業や個人商店なども含めた、全ての雇用先企業に対して有給取得義務が課せられています。


もし、勤務先へ有給取得義務化について問い合わせをした際に、「会社が小さいから」や「パートタイマーだから」などの理由で、有給の付与・取得を断られた場合は、労働基準法違反であることを覚えておきましょう。

有給休暇義務化に関係する制度

有給休暇の取得義務化について、前述した内容以外にも関連する制度がいくつか存在します。


次項以降で、

  • 有給休暇の時季変更権
  • 計画的付与制度(計画年休)

について紹介します。


これらは、雇用主に認められる権利やルールです。勤務先によっては、有給休暇を取得しやすくなるように、実際に制度利用するケースもあるので、ぜひチェックしてみてください。

会社の時季変更権

有給休暇は、従業員の希望する日程で取得出来るようにする必要があります。


ただし、会社の繁忙期にあたる時期や、複数メンバーの年休希望が同一期間に重なってしまった等、会社としての正常な事業継続が困難だと判断できる場合に、会社は年休取得時季を変更することができます。これを、会社の時季変更権と呼びます。(労働基準法第39条第5項)


時季変更が行われた場合、従業員は年休希望を出していたとしても就業する義務があります。従業員は前もって休暇予定を調整し、雇用先の会社側は追加要員の補充やシフトの組み換えを行うなど、従業員が希望する日程で有給を取得出来るように、双方が配慮する必要があります。


なお、時季指定を行う場合は、対象となる従業員の範囲と変更の方法等を、会社の就業規則に明記しておく必要があります。不適切に時季変更権を行使する場合、会社側に損害賠償請求が発生した事例もあります。

計画的付与制度(計画年休)

計画年休とは、雇用先である会社側と従業員代表との労使協定において、予め有給取得日を決めておく制度で、労働基準法39条6項に定められています。


会社側は、各従業員ごとに付与される有給休暇のうち、5日を超える分について取得日を指定出来ます。


例えば年末年始やゴールデンウィークなど長期休暇期間の前後や、土日と祝日に挟まれる平日を計画年休日とし、確実に有給取得が出来るようにします。


事前に労使協定が必要な制度なので、当該制度が適用されるかどうかは雇用先の会社によります。気になる方は、会社の就業規定をチェックしてみてください。

参考:有給休暇には時効がある

有給休暇には2年間の時効があり、一度付与された後は期限内に利用する必要があります。2年間のうちは繰越すことが可能なので、1年目に年休を十分に取得出来なかったとしても、2年目で残りの有給休暇を利用することが出来ます。ただし、有給休暇義務は年単位で発生するので注意が必要です。


なお、「契約更新によって有給休暇が消滅する」といった社内規定が存在する会社も存在しますが、労働基準法のルールが優先されるため、このような社内規定は法的に認められません。

参考:会社が有給休暇を取得させなかった場合

有給休暇取得義務化で、万が一会社が有給休暇を取得させなかった場合や、前述した各種制度が不適切に行われる場合は、会社側に罰則が科せられることになります。

違反内容罰則規定罰則内容
年5日の年次有給休暇を
取得させなかった
労働基準法第120条30万円以下の罰金 
使用者による時季指定を行う場合に、
就業規則に記載していない 
労働基準法第120条30万円以下の罰金 
労働者の請求する時季に
所定の年次有給休暇を与えなかった
労働基準法第119条6か月以下の懲役
または30万円以下の罰金

(参考:厚生労働省 年5日の年次有給休暇の確実な取得 解説


ぜひ参考にしてみてください。

パートタイマーの有給休暇取得義務化についてのまとめ

いかがでしたでしょうか。2019年4月から始まった有給休暇取得義務化について、主にパートタイマーの方向けに紹介しました。


この記事のポイントは、

  • パートタイマーも有給休暇は出勤日数や勤続年数に応じて付与される
  • 年間10日以上有給休暇を付与されている場合はパートタイマーも取得義務がある
  • 関連する制度として時季変更や計画年休の制度がある

でした。


パートタイマーの方にとって有給休暇は、今まで馴染みのない制度だったかもしれませんが、この度の法改正をきっかけに、自身の就業規則を見直してみるのもおすすめです。せっかくの有給休暇ですから、有意義に利用出来るようにしましょう。

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